厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

法令番号
平成9年政令第85号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-27
所管
mhlw
カテゴリ
保健
e-Gov 法令 ID
409CO0000000085
ステータス
active
目次
  1. 1 (旧制度間調整法に関する技術的読替え)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日等)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日等)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附5 (施行期日)
  39. 1_附6 (施行期日)
  40. 1_附7 (施行期日)
  41. 1_附8 (施行期日)
  42. 1_附9 (施行期日)
  43. 2 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)
  44. 3 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
  45. 3_附2 (厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)
  46. 3_附3 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子に関する経過措置)
  47. 4 第四条
  48. 5 (平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)
  49. 5_附2 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
  50. 6 (平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件)
  51. 6_附2 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
  52. 7 (平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置)
  53. 8 (資料の提供等に関する経過措置)
  54. 9 第九条
  55. 10 (退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)
  56. 10_附2 (平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)
  57. 11 (平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)
  58. 11_附2 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成九年経過措置政令による平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)
  59. 12 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)
  60. 13 第十三条
  61. 14 第十四条
  62. 15 第十五条
  63. 16 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)
  64. 17 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)
  65. 18 第十八条
  66. 19 (老齢年金等の額の計算の特例)
  67. 20 第二十条
  68. 21 (厚生年金相当給付費用の算定方法)
  69. 21_2 (二月期支払の年金の加算)
  70. 22 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)
  71. 23 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)
  72. 23_2 (平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
  73. 23_3 (厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)
  74. 24 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)
  75. 25 (日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)
  76. 26 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)
  77. 26_2 (平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)
  78. 26_3 (老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)
  79. 27 (平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)
  80. 28 (積立金の算定)
  81. 29 (積立金の納付)
  82. 30 (職域等費用の納付)
  83. 31 (職域等費用の納付及び精算)
  84. 32 (基礎年金拠出金)
  85. 33 (基礎年金交付金)
  86. 34 (平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按あん分率及び個別負担按分率の特例)
  87. 35 (退職共済年金の額の特例)
  88. 36 (改正後国共済法の適用に係る読替え)
  89. 37 (存続厚生年金基金の年金給付の特例)
  90. 38 (連合会の年金給付の特例)
  91. 39 (指定基金の給付の特例)
  92. 40 (準用)
  93. 41 (存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)
  94. 42 (存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)
  95. 43 (施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
  96. 44 (施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
  97. 45 (育児休業手当金に関する経過措置)
  98. 46 (施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
  99. 47 (施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)
  100. 48 (育児休業手当金に関する経過措置)

第1条 (旧制度間調整法に関する技術的読替え)

(旧制度間調整法に関する技術的読替え)第一条厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下この項において単に「旧制度間調整法」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧制度間調整法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第三号イ国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「平成八年改正前国共済法」という。)第二条第四号共済組合を共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)を含む。)を第二条第五号国家公務員等共済組合連合会及び国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合国家公務員共済組合連合会及び存続組合又は指定基金第五条第一号国家公務員等共済組合の国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合の第八条第一項第二号国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法第八条第一項第三号国家公務員等共済組合法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合存続組合又は指定基金各組合存続組合又は指定基金同法平成八年改正前国共済法附則第二条第一項(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する(平成八年改正法附則第三十二条第一項の規定によりなお存続するものとされた附則第五条第一項国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法2厚生年金保険法施行令等の一部を改正する等の政令(平成九年政令第八十四号。以下「平成九年改正政令」という。)第六十一条の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法施行令(平成二年政令第七十五号)の規定は、厚生年金保険の管掌者たる政府並びに法律によって組織された共済組合及び存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)が支給する平成九年二月分及び同年三月分の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付に要する額については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第一条第八号法第二条第四号厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定による廃止前の被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法(平成元年法律第八十七号。以下「読替え後の旧制度間調整法」という。)第二条第四号第一条第九号適用法人又は適用法人の組合旧適用法人又は存続組合若しくは指定基金国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の三第一項に規定する適用法人の組合平成八年改正法附則第四条に規定する旧適用法人又は平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金第一条第十一号国家公務員等共済組合国家公務員共済組合若しくは旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)第一条第二十号国家公務員等共済組合法附則第十二条の三の規定による退職共済年金(同法平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前国共済法」という。)附則第十二条の三の規定による退職共済年金(平成八年改正前国共済法準用する国家公務員等共済組合法準用する平成八年改正前国共済法第一条第二十一号及び第二十二号国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法第一条第二十三号及び第二十四号国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会第一条第二十八号法第五条第一号読替え後の旧制度間調整法第五条第一号第一条第三十一号ロ国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法第一条第三十四号及び第三十五号九月三十日九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)第五条第一項当該年度当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月)第五条第二項九月三十日九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)第六条第一項法第五条第一号読替え後の旧制度間調整法第五条第一号国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法第六条第二項法第五条第三号読替え後の旧制度間調整法第五条第三号第七条及び第八条法第五条第一号読替え後の旧制度間調整法第五条第一号第九条第一項法第五条読替え後の旧制度間調整法第五条当該年度当該年度(平成九年度にあっては、平成九年二月及び同年三月)国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会第九条第二項九月三十日九月三十日(平成九年度にあっては、平成九年三月三十一日)第十条第二項及び第三項法第五条読替え後の旧制度間調整法第五条第十一条第一項法第八条第一項第二号読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第二号国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法第十一条第二項法第八条第一項第四号読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第四号第十一条第三項法第八条第一項第五号読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第五号国家公務員等共済組合法平成八年改正前国共済法第十二条法第八条第一項読替え後の旧制度間調整法第八条第一項国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会適用法人の組合存続組合又は指定基金各組合存続組合又は指定基金第十三条第二項及び第三項法第八条第一項読替え後の旧制度間調整法第八条第一項第十四条第一項第二号国家公務員等共済組合連合会国家公務員共済組合連合会又は適用法人の組合にあっては国又は適用法人にあっては国、存続組合又は指定基金にあっては当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人第十七条の見出し平成七年度及び平成八年度平成九年度第十七条平成七年度及び平成八年度平成九年度法附則第二条第一項読替え後の旧制度間調整法附則第二条第一項六百二十億円六百二十億円の十二分の二に相当する額

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

第1_附21条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年八月一日)から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年八月一日から施行する。

第1_附31条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条及び第四条の規定、第六条の規定(厚生年金保険法施行令第三条の五の二第一項及び第三条の十三の二の改正規定に限る。)、第十九条、第二十一条、第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第三十一条の規定、第三十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第三十五条及び第四十二条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十四条、第十六条及び第十八条の規定令和五年四月一日

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和七年四月一日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和八年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第2条 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

(厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)第二条平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成九年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第十九条の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

第3条 (厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)

(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)第三条次の各号に掲げる期間について平成八年改正法附則第五条第一項の規定を適用する場合においては、それぞれ当該各号に掲げる期間は当該各号に定める期間とみなす。一昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十条第三項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間平成八年改正法附則第五条第一項第二号に掲げる期間二昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十六号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第五十四条第五項の規定による退職一時金を受けた場合におけるその退職一時金の計算の基礎となった期間平成八年改正法附則第五条第一項第三号に掲げる期間

第3_附2条 (厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)

(厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた退職共済年金等の支給の停止の経過措置)第三条第六条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。第二十三条第一項厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この表において「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条、第八十条及び第八十七条国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金第二十四条第一項平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この表において「昭和六十年改正法」という。)附則第十一条、第三十六条、第三十九条、第四十四条及び第四十五条昭和六十年改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金第三十六条平成八年改正法による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金

第3_附3条 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子に関する経過措置)

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子に関する経過措置)第三条平成十三年度以前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十九条第二項に規定する利子は、なお従前の例による。

第4条 第四条

第四条旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者について、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第八条第五項第四号の二及び第七号の二の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第二項各号(第一号を除く。)に掲げる期間」とあるのは、「第二項第二号から第五号までに掲げる期間及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間」とする。

第5条 (平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)

(平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額の端数処理)第五条平成八年改正法附則第六条括弧書に規定する算定した額に一円未満の端数があるときは、四捨五入するものとする。

第5_附2条 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第五条第五条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(次項において「改正後平成九年経過措置政令」という。)第二十一条の二の規定は、平成二十七年十月以後の月分として支給される厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支払額について適用する。2改正後平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十五条第一項の規定は、平成二十八年四月以後の月分として支給される平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付の支払額について適用する。

第6条 (平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件)

(平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件)第六条平成八年改正法附則第八条第一項に規定する政令で定める要件は、旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)とする。

第6_附2条 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)

(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第六条第七条の規定による改正後の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下この条において「平成九年経過措置政令」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定により読み替えられた同表の中欄に掲げる規定は、平成十四年四月以後の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金について適用し、同月前の月分として支給される同表の下欄に掲げる年金については、なお従前の例による。第二十三条第一項国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十九条、第八十条及び第八十七条国家公務員共済組合法による退職共済年金又は障害共済年金第二十四条第一項国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この表において「昭和六十年国共済改正法」という。)附則第三十六条及び第四十五条昭和六十年国共済改正法附則第二条第五号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金第二十六条地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第八十一条地方公務員等共済組合法による退職共済年金私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十四条私立学校教職員共済法による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)附則第二十九条地方公務員等共済組合法による遺族共済年金私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によるものとされた昭和六十年国共済改正法附則第十一条私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金第三十六条国家公務員共済組合法第七十九条平成九年経過措置政令第三十五条第一項の規定による特定退職共済年金

第7条 (平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置)

(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間の確認等に関する経過措置)第七条平成八年改正法附則第十二条に規定する期間については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)附則第七条の五第二項第二号厚生年金被保険者期間(第二号厚生年金被保険者期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。国家公務員共済組合連合会国家公務員共済組合連合会(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)とする。)附則第七条の五第三項処分処分(存続組合又は指定基金が行つたものを除く。)厚生年金保険法附則第七条の二第一項ものの被保険者であつた期間ものの被保険者であつた期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十二条に規定する期間を含む。)定める者定める者(平成八年改正法附則第十二条に規定する期間にあつては、存続組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。)とする。)国家公務員共済組合法第百三条第一項組合員期間組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十二条に規定する期間を含む。)

第8条 (資料の提供等に関する経過措置)

(資料の提供等に関する経過措置)第八条当分の間、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定を適用する。国民年金法第百八条共済組合等共済組合等(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)厚生年金保険法第百条の二第三項管掌機関管掌機関(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。以下同じ。)第百四十四条の二十五の二国の組合若しくは国の組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)若しくはなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)第四十七条の二支給する年金である給付支給する年金である給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含む。)共済組合又は共済組合(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金を含む。)又は

第9条 第九条

第九条削除

第10条 (退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)

(退職年金等の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合の取扱い)第十条平成九年四月一日(以下「施行日」という。)の前日において平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)の規定による通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していた者(同日において厚生年金保険法の規定による老齢厚生年金の受給権を有していた者に限る。)に支給する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該通算退職年金の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。2昭和六十年国共済改正法附則第二十条第一項の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた通算退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合に準用する。3昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項(昭和六十年国共済改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。)の規定は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職年金又は減額退職年金の受給権者が施行日以後、厚生年金保険法による老齢厚生年金(旧適用法人共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項中「退職した」とあるのは、「老齢厚生年金の受給権を取得した」と読み替えるものとする。

第10_附2条 (平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

(平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)第十条第二十条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十八条の二第二項の規定は、施行日の前日において、旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。次項において同じ。)を有する者に係る平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。2第二十条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十三条第五項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の七の三の二第一項から第三項までの規定は、施行日の前日において、旧適用法人共済組合員期間を有する者に係る平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して五年を経過していない者について適用する。

第11条 (平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)

(平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者)第十一条平成八年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一旧公企体長期組合員(平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「改正後国共済施行法」という。)第四十条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった間に旧公企体共済法(同条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)第二条第一項に規定する公共企業体又は旧公企体共済法第三条第一項に規定する組合の業務又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。次号において同じ。)により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者二昭和六十一年四月一日前の旧国鉄共済組合(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下この号において同じ。)、旧専売共済組合(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号イに規定する日本専売公社(以下この号において「旧日本専売公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)又は旧日本電信電話公社共済組合(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第二十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第三条第一項の規定により設けられた共済組合で同法第二条第一項第七号ロに規定する日本電信電話公社(以下この号において「旧日本電信電話公社」という。)に所属する職員をもって組織されたものをいう。以下この号において同じ。)の組合員であった間に、日本国有鉄道(日本国有鉄道改革法等施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号イに規定する日本国有鉄道をいう。)若しくは旧国鉄共済組合、旧日本専売公社若しくは旧専売共済組合又は旧日本電信電話公社若しくは旧日本電信電話公社共済組合の業務又は通勤により病気にかかり、又は負傷し、その傷病により障害の状態にある者

第11_附2条 (受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成九年経過措置政令による平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)

(受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後の平成九年経過措置政令による平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の請求に関する経過措置)第十一条第二十一条の規定による改正後の平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定は、第三号施行日の前日において、平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金の受給権を取得した日から起算して六年を経過していない者について適用する。

第12条 (障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)

(障害厚生年金の支給要件に関する経過措置)第十二条平成八年改正法附則第五条の規定により厚生年金保険法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間(以下「第一号厚生年金被保険者期間」という。)とみなされた旧適用法人共済組合員期間(以下「旧適用法人被保険者期間」という。)中に初診日(平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「改正前国共済法」という。)第八十一条第一項に規定する初診日をいう。以下同じ。)がある傷病による障害(当該障害に係る同項に規定する障害認定日が、施行日前にある場合を除く。)について、厚生年金保険法第四十七条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含むものとし、当該初診日が平成七年十月一日以後にある場合に限る。)」とする。

第13条 第十三条

第十三条初診日(当該初診日が昭和六十一年四月一日以後にある場合に限る。)において旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員であった者(他の法令の規定により当該組合員であった者とみなされたものを含む。)又は昭和六十一年四月一日前の旧適用法人被保険者期間中に疾病にかかり、若しくは負傷した者(これらの者のうち同一の傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害共済年金又は旧国共済法による障害年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)の受給権を有していなかったものに限る。)が、施行日以後六十五歳に達する日の前日までの間において厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に至ったときは、同法第四十七条の二第一項の規定に該当するものとし、同条の規定を適用する。2前項に規定する障害(昭和六十一年四月一日前に発した傷病によるものに限る。)であって、次の表の上欄に掲げる旧適用法人被保険者期間中に発した同表の中欄に掲げる傷病によるものについて、厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。旧適用法人共済組合の組合員であった間昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合の組合員となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)であった間昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)附則第四条に規定する旧市町村職員共済組合の組合員及び昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十四条第一項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合の組合員を含む。)となつて一年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日から昭和六十一年三月三十一日までの間に発した傷病ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が一年未満であるときは、この限りでない。旧公企体共済法第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員であった間昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)附則第二条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項の規定により設けられた共済組合の組合員となつて二年を経過する前に発した傷病による障害については、この限りでない。昭和五十一年十月一日から昭和五十九年三月三十一日までの間に発した傷病(同日以前に退職した者に係るものに限る。)ただし、当該傷病が発する日前に国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第四条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二年未満であるときは、この限りでない。3前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十七条の二第二項において準用する同法第四十七条第一項ただし書の規定を適用する場合においては、昭和六十年国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)第六条第一項及び第三項、第七条並びに第九条第一項の規定の例による。

第14条 第十四条

第十四条旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第四十七条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。

第15条 第十五条

第十五条平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による障害年金(その権利を取得した当時から旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度に応じて、昭和六十年国共済改正法附則第四十三条第一項の規定の例により当該障害年金の額を改定する。ただし、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第三十六条第一項の規定によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間が経過するまでの間は、この限りでない。

第16条 (障害手当金の支給要件に関する経過措置)

(障害手当金の支給要件に関する経過措置)第十六条旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病による障害について、厚生年金保険法第五十五条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「被保険者であつた者」とあるのは、「旧適用法人共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者(他の法令の規定により当該組合員であつた者とみなされたものを含む。)」とする。ただし、当該傷病による障害について施行日前に改正前国共済法による障害一時金の受給権を有していたことがある者に係る当該傷病による障害については、この限りでない。

第17条 (遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)

(遺族厚生年金の支給要件に関する経過措置)第十七条平成八年改正法附則第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次のとおりとする。一旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの二平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって、当該厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後旧適用法人被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して五年を経過する日前に死亡したもの三旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、次に掲げる年金たる給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。)の受給権を有するものイ改正前国共済法による障害共済年金(改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級(受給権者の障害の程度が減退し、又は増進したことにより第二十三条第八項の規定により被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号。以下「平成二十七年国共済経過措置政令」という。)第十五条第三項の規定が適用される場合には、第二十三条第一項の規定により読み替えられた平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。以下同じ。)第二条第三項に規定する障害等級の一級又は二級)に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ロ旧国共済法による障害年金(旧国共済法別表第三に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある受給権者に係るものに限る。)ハ改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により支給されるものを含む。)ニ旧国共済法による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金四旧適用法人共済組合員期間を有する者であって、施行日の前日において改正前国共済法による退職共済年金又は旧国共済法による退職年金若しくは通算退職年金を受けるに必要な期間を満たしていたもの(前号ハ及びニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者を除く。)2前項各号に掲げる者が施行日以後に死亡したときは、その者は厚生年金保険法第五十八条第一項本文に規定する被保険者又は被保険者であった者とみなし、前項第一号又は第二号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第二号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号イ又はロに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)が死亡した場合は同条第一項第三号に該当する場合と、前項第三号に掲げる者(同号ハ又はニに掲げる年金たる給付の受給権を有する者に限る。)又は同項第四号に掲げる者が死亡した場合は同条第一項第四号に該当する場合とみなす。

第18条 第十八条

第十八条旧適用法人共済組合員期間を有する者の死亡について、厚生年金保険法第五十八条第一項の規定を適用する場合においては、当分の間、同項中「又は被保険者であつた者」とあるのは、「又は被保険者であつた者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第五条の規定により第一号厚生年金被保険者期間とみなされた旧適用法人共済組合(同法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」とする。

第19条 (老齢年金等の額の計算の特例)

(老齢年金等の額の計算の特例)第十九条施行日の前日において次に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者に支給する昭和六十年国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の額については、当該年金たる給付の額の計算の基礎となった旧適用法人共済組合員期間は、計算の基礎としない。一改正前国共済法の規定による退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。)二旧国共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。)

第20条 第二十条

第二十条削除

第21条 (厚生年金相当給付費用の算定方法)

(厚生年金相当給付費用の算定方法)第二十一条平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ各年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る厚生年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)を合算した額に相当する費用とする。2前項の厚生年金相当率は、当該年度の九月三十日における当該給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この項において同じ。)の受給権者に係る当該給付の額の総額のうち厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額を当該給付の額の総額で除して得た率とする。3前項の厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分の額は、次の各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一退職共済年金(六十歳(改正前国共済法附則第十二条の八第二項の規定による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)にあっては、退職共済年金特定年齢)以上の者に支給されるものに限る。次号及び第三号において同じ。)(次号及び第三号に掲げるものを除く。)各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額イ平成八年改正法附則第十二条に規定する期間(以下この項及び第五項において「恩給等期間」という。)に係る部分の額に相当する額ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する退職共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第十六条第七項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、昭和六十年国共済改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項又は平成九年改正政令第二十七条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年国共済経過措置政令」という。)第十六条第四項若しくは第五項の規定により当該退職共済年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した退職共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)ハ六十五歳以上の各受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)について平成九年改正政令第五十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「昭和六十一年国民年金等経過措置政令」という。)第五十八条第三項第七号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額と同号ハの規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)とを合算した額二退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額ロ前号ロの規定の例により計算した額ハ六十五歳以上の各受給権者について昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第一号イ及びロの規定の例により計算した額の合算額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額三減額退職年金の受給権者(昭和六十年国民年金等改正法附則第三十一条第一項に規定する者に限る。)に支給される退職共済年金各受給権者に係る当該退職共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額ロ第一号ロの規定の例により計算した額ハ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第二号イの規定の例により計算した額に退職共済年金期間相当率を乗じて得た額四障害共済年金(改正前国共済法第八十二条第二項に規定する公務等による障害共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十五条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用によりその額が算定される障害共済年金を含む。)を除く。)各受給権者に係る当該障害共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する障害共済年金の職域加算額(昭和六十一年国共済経過措置政令第二十一条第三項の規定によりその額が計算されているときは、同項の規定の適用がないものとして計算した額をいい、同条第一項の規定により当該障害共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した障害共済年金の額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)ハ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第八号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)五遺族共済年金(改正前国共済法第八十九条第二項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)各受給権者に係る当該遺族共済年金の額から当該各受給権者について算定したイ及びロに掲げる額を控除して得た額の合算額から、ハに掲げる額を控除して得た額イ恩給等期間に係る部分の額に相当する額ロなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第二項に規定する遺族共済年金の職域加算額(昭和六十年国共済改正法附則第三十条第二項の規定により当該遺族共済年金の額が計算されているときは、その額から同項の規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を加算した額とする。)(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)ハ昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十八条第三項第九号の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)六退職年金(六十歳以上の者に支給されるものに限る。)各受給権者(退職共済年金の受給権者を除く。)について算定したイに掲げる額の合算額に退職年金在職支給率を乗じて得た額と各受給権者(退職共済年金の受給権者に限る。)について算定したロに掲げる額の合算額とを合算した額から、ハに掲げる額を控除して得た額イ次に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ次に定める額(1)日本たばこ産業共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)又は日本電信電話共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本電信電話共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び他の法令の規定により当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)の百十分の百に相当する額(2)日本鉄道共済組合員期間(改正前国共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合の組合員であった者の当該組合員であった期間(他の法令の規定により当該組合員であった期間とみなされた期間、他の法令の規定により当該組合員であった期間に合算された期間及び当該組合員であった期間に算入された期間を含む。)をいう。以下同じ。)をその額の計算の基礎とする退職年金平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第一項」という。)の規定により読み替えられた昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第一項及び平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項(以下この項において「改正前昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第四項」という。)の規定の例により計算した額(恩給等期間に係る部分の額に相当する額を除く。)ロ各受給権者に係る当該退職年金の額から、次に掲げる額を合算した額を控除して得た額(1)恩給等期間に係る部分の額に相当する額(2)昭和六十年国共済改正法附則第三十六条第二項の規定によりその例によるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の四の二第三項に規定する額(昭和六十年国共済改正法附則第三十五条第三項又は第三十六条第三項の規定により当該退職年金の額が計算されているときは、その額からこれらの規定の適用がないものとして計算した額を控除して得た額を

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第21_2条 (二月期支払の年金の加算)

(二月期支払の年金の加算)第二十一条の二平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十三条第四項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。2毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。

第22条 (なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)

(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の技術的読替え等)第二十二条平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十六条第一項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)を組合員期間等(組合員期間、組合員期間以外旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間、旧適用法人施行日前期間以外退職した後に組合員となることなくして六十五歳に達したとき、又は六十五歳に達した日以後に退職したとき六十五歳に達したとき附則第十二条の三組合員期間を旧適用法人施行日前期間(旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでのものに限る。)を含む。)を組合員期間等旧適用法人施行日前期間等附則第十二条の七第二項組合員期間旧適用法人施行日前期間附則第十二条の八第二項組合員期間等旧適用法人施行日前期間等組合員期間が旧適用法人施行日前期間が連合会厚生労働大臣附則第十二条の八第九項組合員期間等旧適用法人施行日前期間等組合員期間が旧適用法人施行日前期間が「六十歳」と、「六十歳」と、「退職した」とあるのは「退職した場合(当該退職が平成九年三月三十一日以前である場合に限る。)又は平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「改正前国共済法」という。)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は改正前国共済法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用されなくなつた」と、「五十五歳に達した後六十歳」と「五十五歳に達した後六十歳」と、「連合会」とあるのは「厚生労働大臣」と2平成八年改正法附則第十五条第一項の規定によりなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の退職共済年金の支給要件に関する規定を適用する場合においては、昭和六十年国共済改正法附則第十四条第一項中「組合員期間等が二十五年未満」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等(旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)、旧適用法人施行日前期間以外の国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間、同条第二項に規定する保険料免除期間及び同法附則第九条第一項に規定する合算対象期間を合算した期間をいう。以下同じ。)が二十五年未満」と、「組合員期間の」とあるのは「旧適用法人施行日前期間の」と、「組合員期間等が二十五年以上」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等が二十五年以上」と、同条第二項から第四項までの規定中「組合員期間等」とあるのは「旧適用法人施行日前期間等」とする。3平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。4平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。以下同じ。)の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、第一項の表附則第十二条の三の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。

第23条 (改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)

(改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の技術的読替え)第二十三条平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第三項第八十一条第二項に規定する障害等級障害等級(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)第七十二条の二組合員期間の計算旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)を含む。)の計算掛金掛金(継続厚生年金期間にあつては、厚生年金保険の保険料)別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する再評価率組合員期間の月数旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)の月数第七十三条の二第一項組合員又は組合員であつた者厚生年金保険の被保険者又は厚生年金保険の被保険者であつた者組合(組合員であつた者にあつては、連合会)に申出厚生年金保険法第二十六条第一項の規定により厚生労働大臣に申出(厚生年金保険の被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。)財務省令で定める事由同項の厚生労働省令で定める事実その標準報酬の月額その標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)組合員でない厚生年金保険の被保険者でない組合員であつた月厚生年金保険の被保険者であつた月標準報酬の月額(標準報酬月額(基準月の標準報酬の月額基準月の標準報酬月額標準報酬の月額と標準報酬月額と従前標準報酬の月額従前標準報酬月額第七十三条の二第一項第二号当該組合員若しくは当該組合員であつた者が死亡したとき、又は当該組合員が退職したとき厚生年金保険法第十四条各号のいずれかに該当するに至つたとき第七十三条の二第一項第三号財務省令厚生年金保険法第二十六条第一項第三号の厚生労働省令第七十三条の二第一項第四号組合員厚生年金保険の被保険者第七十三条の二第一項第五号組合員厚生年金保険の被保険者第百条の二厚生年金保険法第八十一条の二第一項第七十三条の二第一項第六号組合員厚生年金保険の被保険者第百条の二の二厚生年金保険法第八十一条の二の二第一項第七十三条の二第三項組合員厚生年金保険の被保険者第七十四条の三第一項この法律による年金である給付(この法律による年金である給付(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を除く。他の年金である給付(他の年金である給付(移換給付を除く。第七十四条の四この法律による年金である給付この法律による年金である給付(移換給付を除く。)第七十七条第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)第七十七条第二項組合員期間を旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)を組合員期間が旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が組合員期間の旧適用法人施行日前期間の第七十七条第三項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)第七十八条第一項組合員期間が二十年以上旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)が二十年以上組合員期間が二十年未満旧適用法人施行日前期間が二十年未満第七十八条の二第二項申出を申出(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。次項及び附則第十三条の九において「平成九年経過措置政令」という。)第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により前項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を除く。以下この項において同じ。)を同項前項五年十年第七十八条の二第三項申出を申出(平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の三第五項の規定により第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。次項において同じ。)を第七十八条の二第四項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)第八十二条第一項、第二項及び第四項組合員期間旧適用法人施行日前期間第八十四条第一項の障害の程度が減退したについて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める請求請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。)減退し、又は増進した後における障害の程度障害の程度第八十九条第一項及び第三項組合員期間旧適用法人施行日前期間第八十九条第五項第四十三条前条第一項受けるべき受けることができるに同順位者が二人が二人第八十九条の二第二項第七十七条第四項被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第十八条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十三条第三項第九十条組合員期間旧適用法人施行日前期間第九十三条第二項遺族厚生年金の支給遺族厚生年金又は第九十条の規定によりその額が加算された遺族共済年金(移換給付に限る。)の支給第百十五条第一項五十円五十銭百円一円附則第十二条の四の二第一項組合員厚生年金保険の被保険者附則第十二条の四の二第二項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)附則第十二条の四の二第六項組合員厚生年金保険の被保険者附則第十二条の四の三第三項組合員である厚生年金保険の被保険者(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該被保険者の資格を有するものに限る。)である組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)附則第十二条の四の四組合員厚生年金保険の被保険者附則第十二条の六第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)附則第十二条の七の四第二項組合員厚生年金保険の被保険者附則第十二条の七の六第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間(継続厚生年金期間を含む。)附則第十二条の八第四項、第七十八条及び第七十九条及び第七十八条と、第七十九条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」とするとする附則第十二条の八第八項再び組合員厚生年金保険の被保険者(当該受給権者に係る退職共済年金の受給権が平成九年四月一日前に生じたものである場合にあつては、平成八年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるものに使用される者に限る。)附則第十三条の九第一項第七十二条の三から第七十二条の六まで平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで附則第十三条の九第二項次の各号に掲げる名目手取り賃金変動率が一を下回る第七十二条の三(第七十二条の四から第七十二条の六まで平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の二(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の三から第四十三条の五まで当該各号に定める率名目手取り賃金変動率とする。一 名目手取り賃金変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率二 物価変動率が一を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率とする。附則第十三条の九第三項物価変動率が物価変動率(物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率。以下この項及び第五項において同じ。)が第七十二条の四(第七十二条の六平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の三(同項の規定により読み替えられた同法第四十三条の五附則第十三条の九第四項次の各号に掲げる名目手取り賃金変動率が一を下回る第七十二条の五(第七十二条の六平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十三条の四(同項の

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第23_2条 (平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)

(平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)第二十三条の二平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、前条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。2平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、前条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。3平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における同条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、前条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。4平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。5平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。6平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第九項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。7平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。8平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十一項の規定により読み替えるものとされた平成十二年国共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法の規定の適用については、同項の表第七十七条第一項の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。9平成八年改正法附則第十六条第十二項に規定する場合における前条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の七に規定する離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

第23_3条 (厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)

(厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における改正前国共済法による年金たる給付の支給等に関する規定の読替え)第二十三条の三平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者について厚生年金保険法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われた場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、第二十三条第一項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。2前項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた改正後国共済施行法の規定の適用については、第二十三条第二項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。3第一項に規定する場合における平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、第二十三条第三項の表附則第十六条第一項第一号の項及び同表附則第二十一条の二第一項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。4第一項に規定する場合における第二十三条第五項の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令の長期給付に関する規定の適用については、同項の表附則第六条の四第二項の項及び同表附則第二十七条の四第五項の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。5第一項に規定する場合における第二十三条第六項の規定により適用するものとされた昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)の適用については、同項の表第十三条第一項第二号及び第三項並びに第十五条第一項第一号の項中「当該被保険者期間」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)」と読み替えるものとする。6第一項に規定する場合における第二十三条第十項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。7第一項に規定する場合における第二十三条第十二項の規定により読み替えるものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、同項の表第七十二条の二の項中「当該被保険者期間であつて」とあるのは、「当該被保険者期間(厚生年金保険法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。)であつて」と読み替えるものとする。

第24条 (旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)

(旧国共済法による年金たる給付の額の計算及び支給の停止に関する規定の技術的読替え等)第二十四条平成八年改正法附則第十六条第八項の規定により適用するものとされた昭和六十年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる昭和六十年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。附則第十一条第二項第一号共済法に共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十三条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下附則第六十六条までにおいて同じ。)に附則第十一条第四項通算退職年金の額通算退職年金の額(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十五号)第四十九条第一項又は第三項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第三十七条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法第四十六条第一項(同令第三十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりその額の一部の支給が停止されている場合にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)附則第三十五条第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)附則第三十六条第二項退職した旧適用法人等適用事業所に使用されなくなつた組合員期間旧適用法人施行日前期間附則第三十八条第一項国家公務員共済組合連合会厚生労働大臣附則第四十条第一項並びに第四十二条第一項及び第二項組合員期間旧適用法人施行日前期間附則第四十三条第一項の障害の程度が減退したについて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認める請求請求(その者の障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生年金保険法第五十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害共済年金の受給権を取得した日又は当該診査を受けた日から起算して一年を経過した日後の請求に限る。)減退し、又は増進した後において該当する旧共済法の障害等級障害の程度が該当する旧共済法の障害等級附則第四十六条第一項、第四十八条第一項第一号、第五十二条第一項から第三項まで、第五十三条第一項及び第二項、第五十七条第一項及び第二項、第五十七条の二第一項、第五十七条の三第一項並びに第五十七条の四第一項組合員期間旧適用法人施行日前期間2平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、昭和六十一年国共済経過措置政令(第二十条を除く。)の規定(当該給付の費用に係る規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる昭和六十一年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条第一号第二条附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条第二条第二号国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という昭和六十年改正法(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)をいい、厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第二十四条第一項の規定により読み替えられた規定にあつては同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ第二条第五号国家公務員共済組合法施行令平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十四号)第一条の規定による改正前の国家公務員共済組合法施行令第三十八条第一項第一号から第三号まで及び第四十一条第二項組合員期間旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)第四十三条受給権者であつて受給権者(その他障害(共済法第八十四条第二項に規定するその他障害をいう。)に係る傷病の初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間(国民年金法第五条第一項に規定する保険料納付済期間をいう。以下同じ。)と保険料免除期間(同条第二項に規定する保険料免除期間をいう。以下同じ。)とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たない者(当該初診日が令和十八年四月一日前にある場合にあつては、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの一年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないものを除く。)を除く。)であつて第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第一項の項、組合員期間、旧適用法人施行日前期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。次項において同じ。)第四十六条第一項の表旧共済法第九十二条の二第二項の項、組合員期間、旧適用法人施行日前期間第四十九条第一項第二号、第五十四条、第五十五条並びに第五十七条第一項及び第二項組合員期間旧適用法人施行日前期間3平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付については、平成二十七年国共済経過措置政令(第十五条、第十八条、第十九条及び第四十九条を除く。)の長期給付に関する規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる平成二十七年国共済経過措置政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十一条第二項国家公務員共済組合の組合員厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所であるもの(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)に使用される者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有し、かつ、旧適用法人等適用事業所に使用される者を除く。以下この条において「旧適用法人等適用事業所被保険者」という。)に限る。)又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この条において「七十歳以上の使用される者」という。)(旧適用法人等適用事業所に使用される七十歳以上の使用される者(同月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であって、当該被保険者の資格を同法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するもののうち、同月三十一日以前の日から引き続き旧適用法人等適用事業所に使用されるものを除く。以下この条において「七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者」という。)に限る。)組合員である間厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間組合員期間旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)第五十一条第三項及び第四項国家公務員共済組合の組合員厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)組合員である間厚生年金保険の被保険者(旧適用法人等適用事業所被保険者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)である間組合員期間旧適用法人施行日前期間第九十一条組合員期間旧適用法人施行日前期間第九十六条組合員期間厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間第九十八条組合員期間旧適用法人施行日前期間第百三条が組合員期間が厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間(以下「旧適用法人施行日前期間」という。)組合員期間の年数が旧適用法人施行

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第25条 (日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)

(日本たばこ産業共済組合又は日本鉄道共済組合の組合員期間を有する者に支給する退職共済年金等の支給の特例に関する経過措置)第二十五条平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。次項、第四項及び第五項において同じ。)については、改正前国共済法附則第二十条の二第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。2平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成八年改正法附則第七十六条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第十条第五項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「日本鉄道共済組合(新法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)又は日本たばこ産業共済組合(同項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。)が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。3平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち、平成二年四月一日前に退職した者に係る退職共済年金、同日前に改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった者に係る障害共済年金又は同日前に死亡した者に係る遺族共済年金については、平成八年改正法附則第七十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第九十三号。以下「改正前平成元年国共済改正法」という。)附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下同じ。)が支給する」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と、「法による平均標準報酬月額」とあるのは「国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定する平均標準報酬月額」と、「法第七十七条第一項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。4平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令附則第八条第一項から第三項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合(法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)が支給する」とあり、並びに同項及び同条第二項中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。5平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第三十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「日本鉄道共済組合又は日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。6平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、改正前平成元年国共済改正法附則第八条第六項及び第七項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第六項中「日本たばこ産業共済組合が支給する」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた」と読み替えるものとする。7平成八年改正法附則第十六条第二項に規定する年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間又は日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、平成九年改正政令第二十七条の規定による改正前の昭和六十一年国共済経過措置政令第六十四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「日本鉄道共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項において「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合に係るものに限る。)」と、同条第二項中「日本たばこ産業共済組合が支給する旧共済法による年金」とあるのは「平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

第26条 (改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)

(改正前国共済法及び旧国共済法による年金たる給付に係る国民年金法等の支給停止に関する規定等の読替え等)第二十六条平成八年改正法附則第十六条第十項に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定、在職支給停止に関する規定(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第五項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第二十一条第一項及び第三項、第二十四条第四項から第六項まで並びに第二十六条の規定をいう。以下この項及び第三項において同じ。)、厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の四、第三条の四の二及び第三条の六の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項において「改定率改定政令」という。)別表第二の規定とし、平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付について、これらの規定(在職支給停止に関する規定を除く。)を適用する場合においては、同表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。国民年金法第二十一条第三項保険給付(保険給付(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付を含み、厚生年金保険法第三十九条第一項乙年金の受給権者乙年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(以下「移換給付」という。)を含む。以下この項において同じ。)の受給権者甲年金の受給権甲年金(移換給付を含む。以下この項において同じ。)の受給権厚生年金保険法第三十九条第三項保険給付(保険給付(移換給付を含み、厚生年金保険法第三十九条の二の受給権者(移換給付を含む。以下この条において同じ。)の受給権者厚生年金保険法第四十三条の二第一項再評価率厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下同じ。)第七十二条の二に規定する再評価率保険給付移換給付厚生年金保険法第四十三条の二第二項第一号当該年度前年度の標準報酬(当該年度標準報酬(以下「前年度の標準報酬」というなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条第一項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)となお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第四十二条の二第一項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)をいう。以下同じ厚生年金保険法第四十三条の二第二項第二号標準報酬(標準報酬の月額と標準期末手当等の額(厚生年金保険法第四十三条の二第三項標準報酬標準報酬の月額と標準期末手当等の額厚生年金保険法第四十三条の三第一項受給権者移換給付の受給権者厚生年金保険法第四十三条の四第三項及び第四十三条の五第三項標準報酬標準報酬の月額と標準期末手当等の額厚生年金保険法第四十四条の三第五項第一項なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項により老齢厚生年金により平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金当該老齢厚生年金当該退職共済年金同項の申出をなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項の申出を他の年金たる給付なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条の二第一項に規定する他の年金である給付厚生年金保険法第四十六条第六項第四十四条第一項なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項老齢厚生年金については、同項平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち退職共済年金については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十八条第一項厚生年金保険法第五十四条第三項第四十六条第六項平成九年経過措置政令第二十六条第一項の規定により読み替えられた第四十六条第六項障害厚生年金について、第四十七条第一項ただし書の規定は、前項ただし書の場合平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち障害共済年金厚生年金保険法第五十六条第二号年金たる給付年金たる給付又は移換給付厚生年金保険法第六十一条第一項遺族厚生年金平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金受給権者なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十八条第一項の規定により当該遺族共済年金を受けることができる遺族(配偶者を除く。)年金の額を改定する平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第五項の規定を適用する厚生年金保険法第六十五条の二祖父母祖父母(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十一条第二項に規定する障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある夫、父母又は祖父母を除く。以下この条において同じ。)遺族厚生年金平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金被保険者又は被保険者旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。以下同じ。)の組合員又は旧適用法人共済組合の組合員厚生年金保険法第六十六条第一項遺族厚生年金平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金厚生年金保険法第六十六条第二項遺族厚生年金平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金被保険者旧適用法人共済組合の組合員厚生年金保険法第六十七条第一項遺族厚生年金は平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金は遺族厚生年金の当該遺族共済年金の厚生年金保険法第六十八条第一項遺族厚生年金の平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金の遺族厚生年金は当該遺族共済年金は厚生年金保険法第六十八条第二項遺族厚生年金平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金厚生年金保険法第六十八条第三項遺族厚生年金平成八年改正法附則第十六条第一項に規定する年金たる給付のうち遺族共済年金同条第一項第六十一条第一項厚生年金保険法附則第十七条の四第五項旧国家公務員共済組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十一号に規定する旧国家公務員共済組合員期間をいう。以下この項及び附則第十七条の九第四項において同じ。)の旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この項において同じ。)の平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下この項において「平成十二年国共済改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第七十七条第一項に規定するとなる標準報酬月額となる標準報酬の月額第一項並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項同項及び平成九年経過措置政令第二十三条第九項の規定により読み替えられた平成十二年国共済改正法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第十三条の九当該旧国家公務員共済組合員期間当該旧適用法人施行日前期間標準報酬月額に、標準報酬の月額に、厚生年金保険法別表各号被保険者旧適用法人共済組合の組合員なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の六第二項遺族厚生年金遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第九十条の規定によりその金額が加算された遺族共済年金(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に限る。)なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条 第七十四条第一項第一号地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)を除く。)、私立学校教職員共済法による他の法律に基づく共済組合が支給する 第七十四条第一項第一号地方公務員等共済組合法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付及び同法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの(その受給権者が六十五歳に達して

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第26_2条 (平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)

(平成八年改正法附則第十六条第十一項の規定において準用する厚生年金保険法第七十八条の十の規定の読替え)第二十六条の二平成八年改正法附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の受給権者について同条第十一項の規定により厚生年金保険法第七十八条の十の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第七十八条の十第一項老齢厚生年金の受給権者標準報酬改定請求があつた日における厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「改正前国共済法」という。)による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この項において同じ。)による退職共済年金を含む。)及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金(以下この項において「改正前国共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたとき平成八年改正法附則第六条の規定により標準報酬月額とみなされた改正前国共済法による標準報酬月額(以下この条において「標準報酬月額」という。)が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定されたとき第四十三条第一項の規定厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第二十三条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第一項から第三項までの規定対象期間に係る被保険者期間の最後の月以前における被保険者期間(対象期間の末日後に当該老齢厚生年金を支給すべき事由が生じた場合その他の政令で定める場合にあつては、政令で定める期間)及び改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間及び改定後の標準報酬月額を改正前国共済法による退職共済年金等改定する。改定する。一 改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者(被保険者である受給権者を除く。)について、第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額の改定(以下「離婚時の標準報酬月額の改定」という。)が行われた場合 標準報酬改定請求のあつた日の属する月前における旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間(離婚時みなし被保険者期間を除く。)であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)二 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該受給権者がその権利を取得した月前における旧適用法人施行日前期間三 被保険者である改正前国共済法による退職共済年金等の受給権者について、平成九年経過措置政令第二十三条第一項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第七十七条第四項の規定による改定が行われた後、更に被保険者の資格を取得し、かつ、離婚時の標準報酬月額の改定が行われた場合 同項の規定による改定に係る被保険者の資格を最後に喪失した月前における旧適用法人施行日前期間第七十八条の十第二項障害厚生年金の受給権者改正前国共済法による障害共済年金及び旧国共済法による障害年金の受給権者当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定され、又は決定されたとき当該障害共済年金及び当該障害年金の額の計算の基礎となる旧適用法人施行日前期間に係る標準報酬月額が第七十八条の六第一項及び第二項の規定により改定されたとき改定又は決定後の標準報酬改定後の標準報酬月額改定する。ただし、第五十条第一項後段の規定が適用されている障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間は、その計算の基礎としない改定する

第26_3条 (老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)

(老齢厚生年金の額の改定の特例の規定の準用)第二十六条の三厚生年金保険法附則第十七条の十一の規定により読み替えられた同法第七十八条の十八第一項の規定及び厚生年金保険法施行令第八条の二の六(第三号及び第五号から第十九号までを除く。)の規定は、改正前国共済法による退職共済年金(平成八年改正法附則第十五条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法による退職共済年金を含む。)の受給権者について準用する。

第27条 (平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)

(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の額の特例)第二十七条平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条の規定の適用については、同条第一項中「加えた金額)」とあるのは「加えた金額)に百十分の百を乗じて得た金額」とあるのは「ロに定める金額」とあるのは「ロに定める金額に百十分の百を乗じて得た金額」と、「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」と、同条第二項中「「一・二二」とあるのは「一・二〇四五四六」」とあるのは「「附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率」とあるのは「一・三七三六三六(昭和十三年四月二日から昭和三十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三六八一八二とし、昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三六七二七三とし、昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三五六三六四とし、昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四七二七三とし、昭和七年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三四一八一八とし、昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三三六三六四とし、昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者にあつては一・三〇八一八二とし、昭和五年四月一日以前に生まれた者にあつては一・二九八一八二とする。)」」と、「同項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」と、「三万六千五百六十四円」とあるのは「三万六千八十円」とあるのは「同項第一号イ中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十七万七千五百二十円」と、「第四十六条第一項第一号中「七十三万千二百八十円」とあるのは「七十二万千六百円」とあるのは「第四十六条第一項第一号中「七十三万二千七百二十円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)」とあるのは「七十七万九千五百二十円(昭和三十一年四月一日以前に生まれた者にあつては、七十七万七千五百二十円とする。)」と、同条第五項中「前条第一項の規定により、旧共済法による年金の額の改定の措置を講じる場合」とあるのは「附則第三十五条第一項に規定する俸給年額改定率、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十一号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十二条第一項の従前額改定率及び国民年金法第二十七条に規定する改定率の改定の措置を講じることにより、旧共済法による年金の額を改定する場合」と、「同項」とあるのは「附則第三十五条第一項、平成十二年改正法附則第十二条第一項及び国民年金法第二十七条」と、「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「附則第三十五条第四項、平成十二年改正法附則第十二条第七項及び第八項並びに国民年金法第二十七条の二第三項、第二十七条の三第二項、第二十七条の四第四項及び第二十七条の五第四項」とする。2平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本鉄道共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)に対する国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十二年政令第百八十二号。以下「平成十二年国共済改正政令」という。)附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に百十分の百を乗じて得た金額」とする。3平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(第二十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前平成元年国共済改正法附則第八条第二項に規定する年金たる給付に限る。)についてなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第二項第一号及び第二号、第八十二条第一項第二号及び第二項、第八十九条第一項第一号イ(2)及びロ(2)並びに第三項並びに附則第十二条の四の二第三項第一号及び第二号の例によりその額を計算する場合における平成十二年国共済改正法附則第十二条第一項及び国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十六号)附則第七条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、これらの規定中「合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額」とあるのは、「合算して得た金額」とする。4平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年国共済改正法附則第五十一条第五項に規定する政令で定める部分は、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた平成二年三月三十一日における旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額の百十分の十に相当する額に相当する部分とする。5平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた旧国共済法による年金たる給付(日本たばこ産業共済組合員期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)の額を計算する場合における平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、平成十二年国共済改正政令附則第七条第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「平成十二年改正法附則第十二条第一項に規定する従前額改定率(次条第一項第二号において「従前額改定率」という。)」とあるのは「一・〇七七三四三(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇七五五〇一)」と、平成十二年国共済改正政令附則第八条第一項第二号中「を適用したとしたならば」とあるのは「並びに平成八年改正法附則第十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成八年改正法附則第七十八条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十一条第二項の規定を適用したとしたならば」と、「従前額改定率」とあるのは「一・〇七七三四三(昭和十三年四月二日以後に生まれた者については、一・〇七五五〇一)」とする。

第28条 (積立金の算定)

(積立金の算定)第二十八条平成八年改正法附則第十九条の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付すべき金額は、次に掲げる額を合算した額を基礎として、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金について厚生労働大臣が定める額とする。一平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付であって退職を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額(昭和六十年国共済改正法附則第九条第一項、第三項又は第五項(同項に基づく命令を含む。)の規定が適用される場合にあっては、これらの規定により計算した額とする。次号において同じ。)を基礎として算定した場合における当該年金たる給付に要する費用(第二十一条第三項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する部分に限る。)の施行日の前日における現価に相当する金額の総額二厚生年金保険法による年金たる保険給付(旧適用法人被保険者期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)であって老齢を支給事由とするもの(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る旧適用法人被保険者期間の各月の標準報酬月額を基礎として算定した場合における当該年金たる保険給付に要する費用の施行日の前日における現価に相当する金額の総額

第29条 (積立金の納付)

(積立金の納付)第二十九条存続組合又は指定基金は、納付期間(平成九年度から起算して二十年を超えない範囲内において、それぞれ当該存続組合又は当該指定基金ごとに社会保険庁長官が定める年度までの間をいう。以下この条において同じ。)の各年度において、当該年度の四月七日(日曜日に当たるときは四月八日と、金曜日又は土曜日に当たるときは四月六日とし、平成九年度にあっては社会保険庁長官が定める日とする。第二項及び第三項において「納付日」という。)に、当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額の全部又は一部を厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。この場合において、その一部につき納付するときは、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回ってはならない。一前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度までの間に、当該存続組合又は当該指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額(次項に規定する利子に相当する額を除く。)の総額二当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額を当該存続組合又は当該指定基金に係る納付期間の年度の数で除して得た額に、平成九年度から当該年度までの期間の年度の数を乗じて得た額2存続組合又は指定基金は、納付期間の各年度において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(平成九年度にあっては、第一号に掲げる額とする。)に係る前年度の納付日(平成九年度にあっては施行日とする。次項において同じ。)の翌日から当該年度の納付日までの期間に応ずる利子に相当する額を、厚生年金保険の管掌者たる政府に納付するものとする。一当該存続組合又は当該指定基金に係る前条の厚生労働大臣が定める額二前条の厚生労働大臣が定める額のうち、平成九年度から当該年度の前年度までの間において、当該存続組合又は当該指定基金が前項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府に納付した額の総額3前項の利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、国債の金利その他市場金利を考慮するとともに、厚生年金保険事業の財政の安定に配慮して、厚生労働大臣が定める率とする。4第一項及び第二項の規定により存続組合又は指定基金が厚生年金保険の管掌者たる政府に行う納付については、これらの規定により難い事情がある場合は、これらの規定にかかわらず、社会保険庁長官が財務大臣と協議して定めるところによる。

第30条 (職域等費用の納付)

(職域等費用の納付)第三十条存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げる額を合算した額(以下「職域等費用」という。)の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。一当該年度における平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額から、次に掲げる額を合算した額を控除した額イ当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)の受給権者に係る平成八年改正法附則第十四条に規定する厚生年金相当給付費用の額ロ当該年度における当該給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に係る昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十六条第一項に規定する費用の額二当該年度における平成八年改正法附則第十六条第九項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付(当該存続組合又は当該指定基金に係るものに限る。)に要する費用の額2前項の職域等費用の見込額は、各年度につき、厚生労働大臣が定める。3厚生労働大臣は、前項の規定により定めた職域等費用の見込額が当該年度における当該年金たる給付の支払状況に照らして過少であることが明らかであり、かつ、当該年度における当該年金たる給付の支払に支障が生ずると認めるときは、第一項の職域等費用の見込額を変更することができる。4前項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第二項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。5厚生労働大臣は、第一項及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。6厚生労働大臣は、第二項の規定により第一項の職域等費用の見込額を定めるとき、又は第三項の規定により第一項の職域等費用の見込額を変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第31条 (職域等費用の納付及び精算)

(職域等費用の納付及び精算)第三十一条存続組合又は指定基金は、毎年度において前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を翌々年度までに厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。2厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度において存続組合又は指定基金が前条第一項又は第四項の規定により納付した職域等費用の額を合算した額が当該年度における同条第一項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その超える額を翌々年度までに同項の規定により当該存続組合又は当該指定基金が納付すべき職域等費用に充当し、なお残余があるときは、還付するものとする。3厚生労働大臣は、前二項に規定する厚生労働省令を定めるときは、財務大臣に協議しなければならない。

第32条 (基礎年金拠出金)

(基礎年金拠出金)第三十二条平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率は、存続組合又は指定基金ごとに、第一号に掲げる数と第二号に掲げる数とを合算した数に十二を乗じて得た数を第三号に掲げる数で除して得た率に、六分の一を乗じて得た率とする。一平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(二十歳以上六十歳未満の者に限る。)の数二平成九年三月末日における当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合の国民年金法第七条第一項第三号に規定する第三号被保険者の数三平成九年度における国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の二第三号に掲げる数2平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた国民年金法第九十四条の三第三項の規定により存続組合又は指定基金が納付する基礎年金拠出金について、国民年金法施行令第十一条の四及び第十一条の五の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十一条の四第一項各年金保険者たる共済組合等存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合をいう。以下同じ。)又は指定基金(平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金をいう。以下同じ。)当該年金保険者たる共済組合等に係る拠出金按分率当該存続組合又は当該指定基金に係る厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第三十二条第一項に規定する法第九十四条の三第一項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗ずる率第十一条の四第四項各年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金当該年金保険者たる共済組合等当該存続組合又は当該指定基金第十一条の四第六項年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金第十一条の五第一項年金保険者たる共済組合等存続組合又は指定基金法第九十四条の三第一項平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項第十一条の五第二項毎年度において年金保険者たる共済組合等毎年度において存続組合又は指定基金法第九十四条の三第一項平成八年改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えられた法第九十四条の三第一項前条第一項の規定により当該年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金に充当し、なお残余があるときは、還付する当該存続組合又は当該指定基金に還付する

第33条 (基礎年金交付金)

(基礎年金交付金)第三十三条平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十七条、第五十八条並びに第五十九条第一項、第二項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五十七条昭和六十年改正法附則第三十五条第二項厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第三十五条第二項年金保険者たる共済組合等年金保険者たる共済組合等(平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)及び平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。次条及び第五十九条において同じ。)第五十七条第一号共済組合の組合員共済組合(存続組合及び指定基金を含む。以下この条及び次条において同じ。)の組合員(当該存続組合又は当該指定基金に係る旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員を含む。以下この条及び次条において同じ。)で任意継続組合員であつた期間任意継続組合員であつた期間及び平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間第五十八条第二項九月三十日九月三十日(存続組合及び指定基金にあつては、平成九年三月三十一日)2平成八年改正法附則第三十五条の規定により読み替えられた昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第二項の規定により国民年金の管掌者たる政府が存続組合又は指定基金に対して交付する費用について、昭和六十一年国民年金等経過措置政令第五十九条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「年金保険者たる共済組合等は」とあるのは「存続組合及び指定基金は」と、「当該年金保険者たる共済組合等に係る」とあるのは「当該存続組合及び当該指定基金に係る」と、「その超える額を国民年金の管掌者たる政府が翌々年度までに当該年金保険者たる共済組合等に交付すべき基礎年金交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない」とあるのは「当該存続組合又は当該指定基金に返還する」とする。

第34条 (平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按あん分率及び個別負担按分率の特例)

(平成九年度から平成十三年度までの各年度における標準報酬按あん分率及び個別負担按分率の特例)第三十四条平成九年度から平成十三年度までの期間が、厚生年金保険法附則第二十条第一項に規定する平準化期間に含まれる場合における平成九年度から平成十三年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等(国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会、農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団をいう。以下この条において同じ。)に係る標準報酬按分率(同法附則第十九条第三項に規定する標準報酬按分率をいう。以下この項において同じ。)及び個別負担按分率(同法附則第十九条第四項に規定する個別負担按分率をいう。以下この項において同じ。)については、当該年金保険者たる共済組合等に係る同法附則第十八条第一項に規定する拠出金の負担の平準化に資するため、同法附則第十九条第三項及び第四項の規定にかかわらず、それぞれ、当該各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る標準報酬按分率を平均して得た率及び個別負担按分率を平均して得た率とする。この場合において、厚生年金保険法施行令第八条の十四第一項及び第二項中「毎年度」とあるのは「平成九年度から平成十三年度まで」と、「当該年度における拠出金の額」とあるのは「平成九年度から平成十三年度までの各年度における拠出金の額を合算した額」と、「翌々年度」とあるのは「平成十五年度」とする。2前項の規定は、平成九年度から平成十三年度までの各年度における当該年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法施行令第八条の十三の規定により読み替えられた同令第八条の十二第一項に規定する概算標準報酬按分率及び概算個別負担按分率について準用する。

第35条 (退職共済年金の額の特例)

(退職共済年金の額の特例)第三十五条平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人共済組合員期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。以下「継続厚生年金期間」という。)であって公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金(以下この条及び第三十八条において「厚生年金基金」という。)の加入員であった期間であるもの(以下「加入員であった継続厚生年金期間」という。)をその額の計算の基礎とする退職共済年金(平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「特定退職共済年金」という。)については、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の七の二第二項又は第十二条の八第三項若しくは第七項に規定する額は、これらの規定に定める額から、当該厚生年金基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額(厚生年金保険の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額を平均した額をいう。第三十七条第二項において同じ。)の千分の七・五に相当する額に加入員であった継続厚生年金期間の月数を乗じて得た額(第三十七条第五項において「特定退職共済年金の代行給付額」という。)を控除した額とする。2前項の規定は、平成二十七年経過措置政令第八十四条の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロ及び平成二十四年一元化法附則第十二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第六十条第一項第二号ロの老齢厚生年金等の額の合計額並びになお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十九条第一項第二号ロ(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する私立学校教職員共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号ロの規定を適用する場合を含む。)の退職共済年金等の額の合計額及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第九十九条の二第一項第二号ロの退職共済年金等の額の合計額を計算する場合における退職共済年金の額の計算については、適用しない。3平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会(以下この項及び第三十八条において「連合会」という。)が解散した場合において、当該連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十五年改正前厚生年金保険法」という。)第百六十条第五項又は平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の老齢年金給付の支給に関する義務を負っている者が第一項の規定により退職共済年金の額が計算されている者であるときは、当該退職共済年金の額は、同項の規定の適用がないものとして計算した額とし、当該連合会が解散した月の翌月から、当該退職共済年金の額を改定する。

第36条 (改正後国共済法の適用に係る読替え)

(改正後国共済法の適用に係る読替え)第三十六条特定退職共済年金に係る改正後国共済法第七十九条の規定の適用については、第二十三条第一項の規定にかかわらず、改正後国共済法第七十九条第一項中「が組合員」とあるのは「(昭和十二年四月一日以前に生まれた者を除く。次項において同じ。)が厚生年金保険の被保険者(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項において「平成十三年統合法」という。)附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者を除き、附則第十二条の三の規定による退職共済年金の受給権者(その受給権が平成九年四月一日前に生じた者及び同日以後に生じた者であつて附則第十二条の七第二項の規定の適用を受けるものに限る。)及び附則第十二条の八第二項又は同条第九項において準用する同条第一項の規定による退職共済年金の受給権者(以下この項において「既決定受給権者等」という。)並びに既決定受給権者等であつた第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二条第一項第七号に規定する適用法人又は同法第百十一条の六第一項に規定する指定法人の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(以下この項において「旧適用法人等適用事業所」という。)であるものに使用されるもの(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項(この項に規定する七十歳以上の使用される者に係る部分を除く。)及び次項において同じ。)であるとき又は同法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(以下この項及び次項において「七十歳以上の使用される者」といい、平成十三年統合法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であつて、当該資格を厚生年金保険法第十四条第五号に該当したことにより喪失した日から引き続き同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当するものを除き、既決定受給権者等であつた第七十六条の規定による退職共済年金の受給権者にあつては、旧適用法人等適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者(平成九年三月三十一日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有していた者であつて、当該資格を同号に該当したことにより喪失した日から引き続き同条の厚生労働省令で定める要件に該当するもの(旧適用法人等適用事業所に使用される者に限る。)を除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)」と、「、組合員」とあるのは「、厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、同条第二項中「受給権者」とあるのは「受給権者(六十歳以上である者に限る。)」と、「組合員」とあるのは「厚生年金保険の被保険者又は七十歳以上の使用される者」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額(厚生年金保険法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この号において同じ。)」と、「標準期末手当等の額」とあるのは「標準賞与額(同法第二十四条の三に規定する標準賞与額という。以下この号において同じ。)」と、「この項及び第八十七条第二項」とあるのは「この項」と、「「総報酬月額相当額」という。)」とあるのは「「総報酬月額相当額」といい、七十歳以上の使用される者については、その者の標準報酬月額に相当する額とその月以前の一年間の標準賞与額及び標準賞与額に相当する額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額とする。以下この項において同じ。)」と、「当該退職共済年金」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第三十五条第一項の規定の適用がないものとして計算した退職共済年金」と、「金額(以下この項において「在職中支給基本額」という。)」とあるのは「金額」とする。

第37条 (存続厚生年金基金の年金給付の特例)

(存続厚生年金基金の年金給付の特例)第三十七条特定退職共済年金の受給権者に平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下この条において「基金」という。)が支給する平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十条第一項に規定する老齢年金給付(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定基金給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条第二項から第四項まで並びに平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第百三十三条の規定は、適用しない。2特定基金給付の額は、当該基金の加入員であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。3特定基金給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十三条の規定の例により、その支給を停止することができる。4特定基金給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定によりその支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額(改正後国共済法第七十九条第二項第二号イからニまでに掲げる場合に応じ、それぞれ同号イからニまでに定める金額に十二を乗じて得た金額をいう。次条第四項において同じ。)を厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する支給停止基準額(次項及び次条第四項において単に「支給停止基準額」という。)と、それぞれみなして、同法附則第十三条第二項から第四項までの規定の例により、その全部又は一部の支給を停止することができる。5特定基金給付の額の計算の基礎に加入員であった継続厚生年金期間以外の期間が含まれている場合にあっては、前項の規定により支給停止基準額とみなされた金額は、当該特定退職共済年金の額と特定退職共済年金の代行給付額との合計額を超えることはできない。

第38条 (連合会の年金給付の特例)

(連合会の年金給付の特例)第三十八条連合会が平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第二項の規定により解散基金加入員に支給する老齢年金給付であって特定退職共済年金の受給権者に支給するもの(加入員であった継続厚生年金期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この条において「特定連合会給付」という。)については、厚生年金保険法附則第十三条の二並びに平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十一条第三項及び第百六十三条の二の規定は、適用しない。2特定連合会給付の額は、解散した厚生年金基金の加入員であった期間に係る前条第二項に規定する額とする。3特定連合会給付については、国家公務員共済組合法第七十四条又は第七十四条の二の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法第三十八条又は第三十八条の二の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金とみなして、平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百六十三条の二の規定の例により、その支給を停止するものとする。4特定連合会給付については、改正後国共済法第七十九条又は第八十条の規定により支給を停止するものとされた特定退職共済年金を厚生年金保険法附則第十一条の規定により支給を停止するものとされた老齢厚生年金と、当該特定退職共済年金の支給停止額を支給停止基準額と、それぞれみなして、同法附則第十三条の二の規定の例により、その全部又は一部の支給を停止する。5前条第五項の規定は、特定連合会給付について準用する。この場合において、同項中「特定基金給付」とあるのは、「特定連合会給付」と読み替えるものとする。

第39条 (指定基金の給付の特例)

(指定基金の給付の特例)第三十九条平成八年改正法附則第五十五条第一項に規定する年金たる給付(次条において「障害等年金給付」という。)は、厚生年金保険法第四十七条第一項本文及び第二項、第四十七条の二第一項及び第三項、第四十七条の三第一項及び第三項、第五十三条、第五十八条第一項本文及び第二項、第五十九条並びに第六十三条の規定の例に準じ規約の定めるところにより行うものとする。

第40条 (準用)

(準用)第四十条公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下この条において「平成二十六年経過措置政令」という。)第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令(昭和四十一年政令第三百二十四号。以下この条において「廃止前厚生年金基金令」という。)第十九条から第二十四条まで、第二十八条第二項、第三十条、第三十九条の二、第三十九条の三、第三十九条の十四、第三十九条の十五及び第四十五条の規定は障害等年金給付について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十二条から第三十三条の三まで、第三十四条の二から第三十五条まで及び第三十九条の四の規定は平成八年改正法附則第五十六条第一項に規定する掛金について、平成二十六年経過措置政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金令第三十六条の規定は平成八年改正法附則第五十七条第一項に規定する徴収金について準用する。

第41条 (存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)

(存続組合等に行わせる国民年金事業の事務)第四十一条平成十一年三月三十一日までの間における国民年金事業の事務については、国民年金法第三条第二項中「「共済組合等」という。)」とあるのは、「「共済組合等」という。)若しくは厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」とする。2前項の規定により読み替えられた国民年金法第三条第二項の規定により存続組合又は指定基金に行わせる国民年金事業の事務について、国民年金法施行令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第二条の二第一項法第三条第二項の厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十一条第一項の規定により読み替えられた法第三条第二項の次に掲げる事務第一号及び第二号に掲げる事務同項に規定する共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては当該連合会)厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下この条及び次条第五項において「平成八年改正法」という。)附則第三十二条第二項に規定する存続組合(次条第五項において単に「存続組合」という。)又は平成八年改正法附則第四十八条第一項に規定する指定基金(次条第五項において単に「指定基金」という。)第二条の二第一項第一号一の法第三条第二項に規定する共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下「組合員」という。)であつた期間又は法第十二条第三項に規定する私学教職員共済制度の加入者(以下単に「私学教職員共済制度の加入者」という。)であつた期間のみを有する者(国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた期間のみを有する者を含む。)旧適用法人施行日前期間(平成八年改正法附則第二十四条第二項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この条において同じ。)(平成九年三月三十一日において平成八年改正法附則第八条第一項第一号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(平成八年改正法附則第四条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該被保険者期間であつて、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)のみを有する者支給するもの支給するもの及び当該旧適用法人施行日前期間をその額の計算の基礎とする厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権を有することとなる者に係るもの第二条の二第一項第二号組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた間旧適用法人施行日前期間第三十四条から第三十八条まで第三十四条、第三十五条若しくは第三十八条を受ける権利の裁定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査、当該障害基礎年金(当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金の受給権を有することとなる者に係るものを除く。)第二条の二第二項共済組合(国家公務員共済組合連合会を組織するものを除く。)及び国家公務員共済組合連合会並びに日本私立学校振興・共済事業団を所管する大臣大蔵大臣第三条第五項共済組合(受給権者がその日に国家公務員共済組合連合会を組織する共済組合の組合員であつた場合にあつては、当該連合会)が行うものとし、私学教職員共済制度の加入者であつた場合にあつては日本私立学校振興・共済事業団旧適用法人共済組合(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)に係る存続組合又は指定基金

第42条 (存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)

(存続組合等に行わせる平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務)第四十二条厚生年金保険の管掌者たる政府は、平成十一年三月三十一日までの間、平成八年改正法附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る事務のうち厚生省令で定めるものを存続組合又は指定基金に行わせるものとする。

第43条 (施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)

(施行日前において旧適用法人職員となった連合会組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)第四十三条旧適用法人共済組合以外の改正前国共済法第三条第一項に規定する組合(以下「連合会組合」という。)の組合員(改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用を受けないものを除く。以下この条及び次条において同じ。)であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「旧適用法人職員」という。)となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、改正後国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた連合会組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、連合会組合の組合員期間とみなす。2前項の場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項から第五項まで並びに平成九年改正政令第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法施行令第四十四条第二項及び第四十四条の二の規定は、前項の規定により連合会組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、改正後国共済法第百二十四条の二第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年厚生年金保険等経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年厚生年金保険等経過措置政令第四十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員」と、同令第四十四条第二項中「法第百二十四条の二第一項に規定する転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員となつた日」と、「同条第二項第一号又は第二号」とあるのは「同条第二項の規定により読み替えられた法第百二十四条の二第二項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。3連合会組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該連合会組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、連合会組合の組合員期間とみなす。4第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。

第44条 (施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)

(施行日前において連合会組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)第四十四条旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて連合会組合の組合員となった場合(初めて連合会組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして大蔵大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において連合会組合の組合員であった場合には、改正前国共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該連合会組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き改正後国共済法第二条第一項第一号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該連合会組合の組合員の資格を取得する。2前条第四項の規定は、前項に規定する者について準用する。

第45条 (育児休業手当金に関する経過措置)

(育児休業手当金に関する経過措置)第四十五条施行日前に改正前国共済法第六十八条の二に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する改正後国共済法第六十八条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者を除く。)を改正後国共済法第六十八条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。

第46条 (施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)

(施行日前において旧適用法人職員となった地方の組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)第四十六条地方の組合(地方公務員等共済組合法(以下「地共済法」という。)第三条第一項に規定する組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日以後において当該旧適用法人職員である場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日以後引き続く当該旧適用法人職員である期間その者の当該旧適用法人職員となる直前に所属していた地方の組合の組合員であるものとする。この場合において、その者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、地方の組合の組合員期間とみなす。2前項の場合において、地共済法第百四十条第二項から第四項まで及び平成九年改正政令第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下この項において「改正後地共済施行令」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定により地方の組合の組合員であるものとされた者について準用する。この場合において、地共済法第百四十条第二項第一号中「転出の日」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の施行の日」と、同項第二号中「公庫等職員」とあるのは「旧適用法人職員(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号。以下「平成九年経過措置政令」という。)第四十三条第一項に規定する旧適用法人職員をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三項中「が公庫等職員」とあるのは「が旧適用法人職員」と、「前二項」とあるのは「平成九年経過措置政令第四十六条第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、改正後地共済施行令第四十条第二項中「同項第一号又は第二号の規定」とあるのは「厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成九年政令第八十五号)第四十六条第二項の規定により読み替えられた法第百四十条第二項第一号又は第二号の規定」と読み替えるものとする。3地方の組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて旧適用法人職員となった場合(初めて旧適用法人職員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き旧適用法人職員として在職した後、引き続いて再び施行日に当該地方の組合の組合員となった場合におけるその者の旧適用法人共済組合の組合員期間は、施行日から起算して六十日を経過する日までにその者が申出をしたときは、地方の組合の組合員期間とみなす。4第一項又は前項に規定する者がこれらの規定に規定する申出をその期限前に行うことなく死亡した場合には、その申出は、その者の遺族がすることができる。

第47条 (施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)

(施行日前において地方の組合の組合員となった旧適用法人共済組合の組合員であった者の資格に関する経過措置)第四十七条旧適用法人共済組合の組合員であった者が当該組合員であった時に任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて地方の組合の組合員となった場合(初めて地方の組合の組合員となった場合その他これに準ずるものとして自治大臣の定める場合に限る。)であって、かつ、引き続き施行日の前日において地方の組合の組合員であった場合には、地共済法の長期給付に関する規定の適用については、その者は、施行日から起算して六十日を経過する日までに申出をしたときは、施行日の前日において、当該地方の組合の組合員の資格を喪失し、かつ、当該旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したものとみなす。この場合において、その者が施行日において引き続き地共済法第二条第一項第一号に規定する職員である場合には、その者は、施行日において、当該地方の組合の組合員の資格を取得する。2前条第四項の規定は、前項に規定する者について準用する。

第48条 (育児休業手当金に関する経過措置)

(育児休業手当金に関する経過措置)第四十八条施行日前に地共済法第七十条の二に規定する育児休業を終了した同条本文に規定する組合員(同条に規定する育児休業を修了した後に地共済法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員となった者を含む。)のうち、施行日の前日までに旧適用法人共済組合の組合員(改正前国共済法第百二十四条の二第二項に規定する継続長期組合員を含み、改正前国共済法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員を除く。)となり、かつ、施行日において平成八年改正法附則第三十八条第一項に規定する新設健保組合の被保険者となったものに対する地共済法第七十条の二ただし書の規定による育児休業手当金の支給については、当該旧適用法人共済組合の組合員及び新設健保組合の被保険者(健康保険法第二十条の規定による被保険者を除く。)を地共済法第七十条の二ただし書に規定する組合員とみなして、同条ただし書の規定を適用する。

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> 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/koseinenkin-hoken-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koseinenkin-hoken-ho_2