第1条 (本省及び中央労働委員会の定員)
(本省及び中央労働委員会の定員)第一条厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省三二、七五四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。中央労働委員会九八人事務局の職員の定員とする。合計三二、八五二人
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> 厚生労働省定員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kosei-rodosho-teiin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)