厚生労働省定員規則

法令番号
平成13年厚生労働省令第3号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
413M60000100003
ステータス
active
目次
  1. 1 (本省及び中央労働委員会の定員)
  2. 2 (本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

第1条 (本省及び中央労働委員会の定員)

(本省及び中央労働委員会の定員)第一条厚生労働省の本省及び中央労働委員会の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省三二、七五四人うち、一人は、特別職の職員の定員とする。中央労働委員会九八人事務局の職員の定員とする。合計三二、八五二人

第2条 (本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)

(本省及び中央労働委員会の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員)第二条本省の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局別の定員並びに中央労働委員会の内部部局の定員は、前条に定める本省又は中央労働委員会の定員の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100003

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> 厚生労働省定員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kosei-rodosho-teiin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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