第125:473条 第百二十五条から第四百七十三条まで
第百二十五条から第四百七十三条まで削除
第27:29_2条 第二十七条から第二十九条の二まで
第二十七条から第二十九条の二まで削除
第526:535条 第五百二十六条から第五百三十五条まで
第五百二十六条から第五百三十五条まで削除
第53:57条 第五十三条から第五十七条まで
第五十三条から第五十七条まで削除
第553:560条 第五百五十三条から第五百六十条まで
第五百五十三条から第五百六十条まで削除
第574:622_5条 第五百七十四条から第六百二十二条の五まで
第五百七十四条から第六百二十二条の五まで削除
第697:705条 第六百九十七条から第七百五条まで
第六百九十七条から第七百五条まで削除
第719:721条 第七百十九条から第七百二十一条まで
第七百十九条から第七百二十一条まで削除
第770:771条 第七百七十条及び第七百七十一条
第七百七十条及び第七百七十一条削除
第7:9条 第七条から第九条まで
第七条から第九条まで削除
第1条 (審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)
(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)第一条大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ一人を置く。2審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。3地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。4国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。5国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、健康増進法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項の改正規定、第二十三条の次に一条を加える改正規定及び附則第二条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、別表第五岡山の款玉島の項管轄区域の欄の改正規定は、同年同月二日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十月十一日から施行する。ただし、別表第四新潟の款新潟の項管轄区域の欄の改正規定及び同款三条の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五新潟の款巻の項位置及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七新潟社会保険事務局の款三条の項第三欄の改正規定は、同月十日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、別表第四広島の款廿日市の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五広島の款大竹の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七広島社会保険事務局の款広島西の項第三欄の改正規定は、同月三日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年十一月七日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年一月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年一月四日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年一月十日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年二月二十日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第四群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五群馬の款高崎の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七群馬社会保険事務局の款高崎の項第三欄の改正規定平成十八年三月十八日二別表第四茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定及び同款下館の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五茨城の款水戸の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七茨城社会保険事務局の款水戸南の項第三欄及び第五欄の改正規定平成十八年三月十九日三別表第四岡山の款倉敷の項管轄区域の欄の改正規定及び同款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五岡山の款笠岡の項管轄区域の欄の改正規定及び同款玉島の項管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七岡山社会保険事務局の款倉敷西の項第三欄及び第五欄の改正規定平成十八年三月二十一日
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)及び臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年八月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第四神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五神奈川の款相模原の項管轄区域の欄の改正規定及び別表第七神奈川社会保険事務局の款相模原の項第三欄の改正規定平成十九年三月十一日二別表第四京都の款京都南の項管轄区域の欄の改正規定、別表第五京都の款京都田辺の項位置の欄及び管轄区域の欄の改正規定並びに別表第七京都社会保険事務局の款京都南の項第三欄の改正規定平成十九年三月十二日
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年六月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中雇用対策法施行規則第一条を第一条の四とし、同条の前に三条を加える改正規定(第一条の二及び第一条の三を加える部分に限る。)、同令第八条の改正規定、同令第九条の改正規定及び同条の次に六条を加える改正規定(第十条から第十三条までに係る部分に限る。)、第五条の規定並びに第六条の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一別表第七千葉社会保険事務局の款の改正規定平成二十年三月一日二別表第四山口の款の改正規定、別表第五山口の款宇部の項及び小野田の項の改正規定並びに別表第七山口社会保険事務局の款の改正規定平成二十年三月二十一日
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年六月二日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、別表第五の改正規定は、平成二十年十月六日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、別表第四宮崎の款日南の項、別表第五宮崎の款日南の項及び別表第七宮崎社会保険事務局の款(宮崎)の項の改正規定は、平成二十一年三月三十日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第六十六条の改正規定、第七百十条の五の改正規定並びに第七百十条の十第七項及び第八項の改正規定は、同年五月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年十月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年十月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年十月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年十一月二十九日から施行する。
第1_附70条 第一条
第一条この省令は平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、厚生労働省組織令等の一部を改正する政令(平成二十九年政令第百八十五号)の施行の日(平成二十九年七月十一日)から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、附則第九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(平成三十一年十月一日)から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成三十年法律第七十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十二年四月一日)から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、再生医療等の安全性の確保等に関する法律及び臨床研究法の一部を改正する法律の施行の日(令和七年五月三十一日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条 (人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)
(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)第二条人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。2人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。3調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。4人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。5人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第2_附10条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
第2_附11条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附12条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附13条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附14条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
第2_附15条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附16条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附17条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附18条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附19条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附2条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附20条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附21条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附22条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附23条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附24条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附25条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附26条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附27条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附28条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附3条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附4条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則(以下「新規則」という。)の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
第2_附5条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附6条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附7条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第2_附8条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその社会保険事務所若しくはそれらの長が行ったものとみなす。
第2_附9条 (申請、処分等に関する経過措置)
(申請、処分等に関する経過措置)第二条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、この省令による改正後の厚生労働省組織規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長に対して行われ、又はその地方社会保険事務局社会保険事務室若しくはその長が行ったものとみなす。
第3条 (公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)
(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)第三条総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。2公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。三厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。3公文書監理・情報公開室に、室長を置く。4広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5広報室に、室長を置く。6企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。7訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。8法務専門官は、検察官をもって充てる。9法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。二厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。
第3_附10条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附11条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附12条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附13条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附14条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に地方社会保険事務局事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附3条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附4条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附6条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附7条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附8条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第3_附9条 第三条
第三条この省令の施行前に公共職業安定所若しくはその長に対して行われた求人若しくは求職の申込み、申請、届出、請求等又は公共職業安定所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた公共職業安定所若しくはその長に対して行われ、又はその公共職業安定所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4条 (監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)
(監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)第四条会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。2監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。二東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。3監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。4会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。5経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。二厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。三東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。6経理室に、室長を置く。7管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。8管理室に、室長を置く。9会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。10厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。一厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。二職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。三職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。四国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。五恩給に関する連絡事務に関すること。
第4_附2条 第四条
第四条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4_附4条 第四条
第四条この省令の施行前に地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長に対して行われた申請、届出、請求等又は地方社会保険事務局社会保険事務室若しくは社会保険事務所若しくはそれらの長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4_附5条 第四条
第四条この省令の施行前に社会保険事務所若しくはその長に対して行われた申請、届出、請求等又は社会保険事務所若しくはその長が行った処分等は、新規則の規定により当該事務を取り扱うこととされた社会保険事務所若しくはその長に対して行われ、又はその社会保険事務所若しくはその長が行ったものとみなす。
第4_2条 (地方企画官)
(地方企画官)第四条の二地方課に、地方企画官一人を置く。2地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第5条 (国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)
(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)第五条国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。2国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。3国際保健・協力室に、室長を置く。4国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。5国際労働・協力室に、室長を置く。6国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
第6条 (災害等危機管理対策室)
(災害等危機管理対策室)第六条厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。2災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。二厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。3災害等危機管理対策室に、室長を置く。
第10条 (医療技術顧問)
(医療技術顧問)第十条医政局に、医療技術顧問を置くことができる。2医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。3医療技術顧問は、非常勤とする。
第11条 (医療政策企画官)
(医療政策企画官)第十一条総務課に、医療政策企画官一人を置く。2医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。
第12条 (医療安全推進・医務指導室)
(医療安全推進・医務指導室)第十二条地域医療計画課に、医療安全推進・医務指導室を置く。2医療安全推進・医務指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。一医療の安全に関する調査、企画及び立案並びに調整に関すること。二特定機能病院に関すること。三医療監視員に関すること。四病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。3医療安全推進・医務指導室に、室長を置く。
第12_附2条 (厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
(厚生労働省組織規則の一部改正に伴う経過措置)第十二条平成十七年改正法附則第三条第一項に規定する者については、前条の規定による改正前の厚生労働省組織規則第十四条第二項第一号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「衛生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する者」とする。
第13条 (国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)
(国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官及び調査官)第十三条医療経営支援課に、国立ハンセン病療養所対策室及び医療独立行政法人支援室並びに政策医療推進官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び調査官それぞれ一人を置く。2国立ハンセン病療養所対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立ハンセン病療養所の将来の在り方に係る構想の実現に関すること。二国立ハンセン病療養所の職員の配置等に関すること。三国立ハンセン病療養所の運営に係る企画に関すること。四国立ハンセン病療養所の診療業務等に関すること。五国立ハンセン病療養所の医療機器の配置の企画及び管理に関すること。六国立ハンセン病療養所の医療社会事業、ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)第二条第三項に規定する入所者(国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。以下「入所者」という。)の福祉及び医師の充足に関すること。七国立ハンセン病療養所の役務業務及び業務の委託に関すること。八国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。九国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。十国立ハンセン病療養所の職員に貸与する宿舎に関すること。3国立ハンセン病療養所対策室に、室長を置く。4医療独立行政法人支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。二独立行政法人地域医療機能推進機構の組織及び運営一般に関すること。5医療独立行政法人支援室に、室長を置く。6政策医療推進官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。二国立ハンセン病療養所が行う研究に関すること。三国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。7調査官は、命を受けて、国立ハンセン病療養所の職員の組織する団体に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第14条 (試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)
(試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室)第十四条医事課に、試験免許室、医師臨床研修推進室及び死因究明等企画調査室を置く。2試験免許室は、次に掲げる事務をつかさどる。一医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士及び義肢装具士の試験及び免許に関すること。二外国医師等の臨床修練及び臨床教授等のための病院又は診療所の指定並びに臨床修練及び臨床教授等の許可に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。3試験免許室に、室長を置く。4医師臨床研修推進室は、医師の臨床研修に関する事務をつかさどる。5医師臨床研修推進室に、室長を置く。6死因究明等企画調査室は、死体の解剖及び保存に関する事務のうち、死因究明及び身元確認に関する調査、企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。7死因究明等企画調査室に、室長を置く。
第14_2条 (歯科口腔くう保健推進室)
(歯科口腔くう保健推進室)第十四条の二歯科保健課に、歯科口腔保健推進室を置く。2歯科口腔保健推進室は、歯科口腔保健(歯科口腔保健の推進に関する法律(平成二十三年法律第九十五号)第一条に規定する歯科口腔保健をいう。)の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。3歯科口腔保健推進室に、室長を置く。
第15条 (看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)
(看護サービス推進室及び看護職員確保対策官)第十五条看護課に、看護サービス推進室及び看護職員確保対策官一人を置く。2看護サービス推進室は、保健師、助産師、看護師及び准看護師による看護サービスの向上に関する政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。3看護サービス推進室に、室長を置く。4看護職員確保対策官は、命を受けて、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の規定による看護師等の確保に関する事務(同法第二条第二項に規定する指定訪問看護事業を行う者及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官並びに地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)を行う。
第16条 (医療機器政策室及び首席流通指導官)
(医療機器政策室及び首席流通指導官)第十六条医薬産業振興・医療情報企画課に、医療機器政策室及び首席流通指導官一人を置く。2医療機器政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(医薬局及び研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。二医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、貸与業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発政策課の所掌に属するものを除く。)。三医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。四医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(地域医療計画課の所掌に属するものを除く。)。3医療機器政策室に、室長を置く。4首席流通指導官は、命を受けて、医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の流通に関する調査(医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品及び再生医療等製品の価格に係るものを含む。)及び指導に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を行う。
第17条 (治験推進室)
(治験推進室)第十七条研究開発政策課に、治験推進室を置く。2治験推進室は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十八項に規定する治験の推進に関する事務(医薬局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3治験推進室に、室長を置く。
第18条 第十八条
第十八条削除
第19条 (指導調査室)
(指導調査室)第十九条総務課に、指導調査室を置く。2指導調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一保健医療に関する補助事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する規定を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)を施行するため都道府県知事並びに広島市及び長崎市の長が行う事務についての監査に関すること。二原子爆弾被爆者に対する援護に係る予算の執行に関すること。三保健衛生施設等の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関する事務の総括に関すること。四保健衛生施設(総務課の所掌に属するものに限る。)の施設及び設備の整備に係る予算の執行に関すること。五健康・生活衛生局の所掌に係る事務の実施状況の調査に関すること。3指導調査室に、室長及び公衆衛生監査官十一人(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。4公衆衛生監査官は、命を受けて、第二項第一号に掲げる事務を行う。
第20条 (地域保健企画官及び保健指導官)
(地域保健企画官及び保健指導官)第二十条健康課に、地域保健企画官及び保健指導官それぞれ一人を置く。2地域保健企画官は、命を受けて、健康課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。3保健指導官は、命を受けて、地域における保健の向上に関する事務のうち、保健師その他の者が行う保健指導に係る企画及び立案並びに指導に関することを行う。
第21条 (肝炎対策推進室)
(肝炎対策推進室)第二十一条がん・疾病対策課に、肝炎対策推進室を置く。2肝炎対策推進室は、肝炎の予防及び治療に関する事務(他局及び感染症対策部並びに難病対策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3肝炎対策推進室に、室長を置く。
第22条 (移植医療対策推進室)
(移植医療対策推進室)第二十二条難病対策課に、移植医療対策推進室を置く。2移植医療対策推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一臓器の移植に関すること。二造血幹細胞移植に関すること。三前二号に掲げるもののほか、疾病の治療に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)のうち、移植医療に関すること。3移植医療対策推進室に、室長を置く。
第23条 (生活衛生対策企画官)
(生活衛生対策企画官)第二十三条生活衛生課に、生活衛生対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2生活衛生対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。一建築物衛生の改善及び向上に関すること。二前号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(感染症対策部及び食品監視安全課の所掌に属するものを除く。)。
第23_2条 第二十三条の二
第二十三条の二削除
第23_3条 (食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室)
(食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室)第二十三条の三食品監視安全課に、食品健康被害情報管理室及び輸入食品安全対策室を置く。2食品健康被害情報管理室は、飲食に起因する衛生上の危害が生じ、又は生じるおそれがある旨の情報の収集及び当該情報の分析又は評価並びにその結果の提供に関する事務をつかさどる。3食品健康被害情報管理室に、室長を置く。4輸入食品安全対策室は、次に掲げる事務のうち、輸入に係るものをつかさどる。一飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。二食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(感染症対策部の所掌に属するものを除く。)。三農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。四食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十六条第二項又は第三項の検査に関すること。5輸入食品安全対策室に、室長を置く。
第23_4条 (検疫所業務企画調整官)
(検疫所業務企画調整官)第二十三条の四企画・検疫課に、検疫所業務企画調整官一人を置く。2検疫所業務企画調整官は、命を受けて、企画・検疫課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第23_5条 (感染症情報管理室)
(感染症情報管理室)第二十三条の五感染症対策課に、感染症情報管理室を置く。2感染症情報管理室は、感染症対策課の所掌事務に関する情報の管理に関する事務をつかさどる。3感染症情報管理室に、室長を置く。
第24条 (医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)
(医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官)第二十四条総務課に、医薬品副作用被害対策室並びに薬事企画官及び薬局地域機能推進企画官それぞれ一人を置く。2医薬品副作用被害対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号及び第二号に掲げる業務に関することに限る。)。二医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の有害な作用による健康被害の対策に関すること。3医薬品副作用被害対策室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。4薬事企画官は、命を受けて、薬事に関する特定事項の企画及び立案並びに調整(医政局及び薬局地域機能推進企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。5薬局地域機能推進企画官は、命を受けて、地域における薬局の機能等の推進に関する政策の企画及び立案並びに調整に当たる。
第25条 第二十五条
第二十五条削除
第26条 (麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)
(麻薬対策企画官及び薬物取締調整官)第二十六条監視指導・麻薬対策課に、麻薬対策企画官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び薬物取締調整官一人を置く。2麻薬対策企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項の調査、企画及び立案に当たる。一麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤(以下「麻薬等」という。)に関する取締りに係る国際協力に関すること。二麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察職員として行う職務に係る国際協力に関すること。三麻薬等に係る国際捜査共助に係る国際協力に関すること。3薬物取締調整官は、命を受けて、麻薬等並びに医薬品医療機器等法に規定する指定薬物及び模造に係る医薬品に関する取締り並びに医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の輸入の確認に関する取締りに関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第30条 (石綿対策室並びに労働基準DX企画官、労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)
(石綿対策室並びに労働基準DX企画官、労働保険専門調査官及び主任労働保険専門調査官)第三十条総務課に、石綿対策室並びに労働基準DX企画官一人、労働保険専門調査官八人及び主任労働保険専門調査官一人を置く。2石綿対策室は、労働基準局の所掌事務に係る石綿に関する対策の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。3石綿対策室に、室長を置く。4労働基準DX企画官は、命を受けて、労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関する事務のうち、デジタル技術を活用した業務改革に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に当たる。5労働保険専門調査官は、命を受けて、労働保険審査会が行う審理に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。6主任労働保険専門調査官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び労働保険専門調査官の行う事務の調整に当たる。
第30_2条 (労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)
(労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官)第三十条の二労働条件政策課に、労働条件確保改善対策室並びに医療労働企画官及び過労死等防止対策企画官それぞれ一人を置く。2労働条件確保改善対策室は、労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護が特に必要な業種、業務その他の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関する事務(医療労働企画官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3労働条件確保改善対策室に、室長を置く。4医療労働企画官は、命を受けて、医療の提供に係る業務その他の医療の分野における労働条件の確保及び改善並びに労働者の保護に関する政策の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。5過労死等防止対策企画官は、命を受けて、過労死等の防止のための対策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第31条 (過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)
(過重労働特別対策室並びに調査官並びに中央労働基準監察監督官及び主任中央労働基準監察監督官)第三十一条監督課に、過重労働特別対策室並びに調査官一人並びに中央労働基準監察監督官九人及び主任中央労働基準監察監督官一人を置く。2過重労働特別対策室は、長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止のための監督指導に関する事務をつかさどる。3過重労働特別対策室に、室長を置く。4調査官は、命を受けて、監督課の所掌事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。5中央労働基準監察監督官は、命を受けて、都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(労災管理課の所掌に属するものを除く。)を行う。6主任中央労働基準監察監督官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労働基準監察監督官の行う事務の調整に当たる。
第31_2条 第三十一条の二
第三十一条の二削除
第31_3条 (中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)
(中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官)第三十一条の三賃金課に、中央賃金指導官及び主任中央賃金指導官それぞれ一人を置く。2中央賃金指導官は、命を受けて、賃金に関する専門知識についての都道府県労働局の職員への指導及び都道府県労働局相互間の調整に関する事務を行う。3主任中央賃金指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央賃金指導官の行う事務の調整に当たる。
第32条 (労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官)
(労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官及び主任中央労災補償監察官)第三十二条労災管理課に、労災保険財政数理室、建設石綿給付金認定等業務室並びに中央労災補償監察官七人及び主任中央労災補償監察官一人を置く。2労災保険財政数理室は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する事務並びに労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する事務並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号。以下「石綿健康被害救済法」という。)の規定による特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する事務をつかさどる。3労災保険財政数理室に、室長を置く。4建設石綿給付金認定等業務室は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する給付金等に係る権利の認定等に関する事務をつかさどる。5建設石綿給付金認定等業務室に、室長を置く。6中央労災補償監察官は、命を受けて、都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。7主任中央労災補償監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央労災補償監察官の行う事務の調整に当たる。
第33条 (労働保険徴収業務室)
(労働保険徴収業務室)第三十三条労働保険徴収課に、労働保険徴収業務室を置く。2労働保険徴収業務室は、労働保険料及び石綿健康被害救済法の規定による一般拠出金(以下「一般拠出金」という。)並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する電子計算組織に関する事務をつかさどる。3労働保険徴収業務室に、室長を置く。
第34条 (職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)
(職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官)第三十四条補償課に、職業病認定対策室及び労災保険審理室並びに調査官一人を置く。2職業病認定対策室は、職業性疾病に係る業務災害の認定に関する事務をつかさどる。3職業病認定対策室に、室長を置く。4労災保険審理室は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償、労働者災害補償保険及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金に係る不服申立て及び訴訟に関する事務をつかさどる。5労災保険審理室に、室長を置く。6調査官は、命を受けて、労働基準法の規定による災害補償の実施、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付及び石綿健康被害救済法の規定による特別遺族給付金の支給に関する事務で調査その他の専門的事項に係るものを行う。
第35条 第三十五条
第三十五条削除
第36条 (調査官)
(調査官)第三十六条計画課に、調査官一人を置く。2調査官は、命を受けて、産業安全(鉱山における保安を除く。)及び労働衛生に関する調査及び研究に関する特定事項(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する事項を含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する事項並びに労災管理課の所掌に属するものを除く。)の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。
第37条 (建設安全対策室)
(建設安全対策室)第三十七条安全課に、建設安全対策室を置く。2建設安全対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第二項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。二前号に掲げるもののほか、建設業に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。3建設安全対策室に、室長を置く。
第38条 (産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室)
(産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室)第三十八条労働衛生課に、産業保健支援室、メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室及び電離放射線労働者健康対策室を置く。2産業保健支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一労働安全衛生法に規定する衛生管理者及び産業医に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。二労働安全衛生法に規定する健康診断及び健康管理手帳に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。三前二号に掲げるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置(労働安全衛生法に規定する作業環境測定に関するものを除く。)に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及びメンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室の所掌に属するものを除く。)。3産業保健支援室に、室長を置く。4メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一労働者の心の健康の保持増進を図るため事業者が講ずる必要な措置に関する支援に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。二労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。三労働者が傷病等の治療を受けつつ就業することを容易にするための環境の整備に関する施策の企画及び立案の調整に関すること。5メンタルヘルス対策・治療と仕事の両立支援推進室に、室長を置く。6電離放射線労働者健康対策室は、電離放射線による労働者の健康障害の防止に関する事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)をつかさどる。7電離放射線労働者健康対策室に、室長を置く。
第39条 (化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)
(化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室)第三十九条化学物質対策課に、化学物質評価室及び環境改善・ばく露対策室を置く。2化学物質評価室は、次に掲げる事務をつかさどる。一職場における化学物質の危険性及び有害性についての調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに化学物質により労働災害が生ずるおそれの評価及びその結果に基づく化学物質の濃度等の基準に関すること。二化学物質の危険性及び有害性の表示及び通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。3化学物質評価室に、室長を置く。4環境改善・ばく露対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。二有害物に係る労働安全衛生法第六十五条に規定する作業環境測定に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。三有害物による労働者の健康障害を防止するための保護具その他のばく露の防止に関すること。四石綿による労働者の健康障害の防止に関すること。5環境改善・ばく露対策室に、室長を置く。
第40条 第四十条
第四十条削除
第41条 (訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)
(訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官及び首席職業指導官並びに中央職業安定監察官及び主任中央職業安定監察官)第四十一条総務課に、訓練受講支援室、公共職業安定所運営企画室及び人材確保支援総合企画室並びに中央職業指導官五人及び首席職業指導官一人並びに中央職業安定監察官八人及び主任中央職業安定監察官一人を置く。2訓練受講支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一政府が行う公共職業訓練の受講者及び修了者、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第二条に規定する特定求職者(第五号において「特定求職者」という。)並びに教育訓練(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二の規定により厚生労働大臣が指定する教育訓練をいう。)の受講者及び修了者(第三号及び第七百八十八条の三において「訓練受講者」という。)の職業紹介及び職業指導に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。二生活困窮者の雇用機会の確保及び職業の安定に関すること。三訓練受講者の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。四職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条の規定による職業訓練受講給付金に関すること。五職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号)第十六条の二に規定する教育訓練その他の訓練であって職業安定局長が定めるものを受講する特定求職者に対する貸付けに関すること。3訓練受講支援室に、室長を置く。4公共職業安定所運営企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一公共職業安定所の行う業務の運営に関する企画及び立案に関すること。二公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。5公共職業安定所運営企画室に、室長を置く。6人材確保支援総合企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関すること(人材開発統括官並びに外国人雇用対策課、障害者雇用対策課及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。二雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な調査に関すること並びに人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。三職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。7人材確保支援総合企画室に、室長を置く。8中央職業指導官は、命を受けて、職業指導についての専門的及び技術的な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。9首席職業指導官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業指導官の行う事務を総括する。10中央職業安定監察官は、命を受けて、都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)を行う。11主任中央職業安定監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央職業安定監察官の行う事務の調整に当たる。
第42条 (労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)
(労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官)第四十二条雇用政策課に、労働移動支援室、民間人材サービス推進室及び雇用復興企画官一人を置く。2労働移動支援室は、労働移動に関する政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。3労働移動支援室に、室長を置く。4民間人材サービス推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の活用に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。二政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の発達、改善及び調整に関すること。5民間人材サービス推進室に、室長を置く。6雇用復興企画官は、命を受けて、東日本大震災からの雇用の復興に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第43条 (調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官)
(調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官)第四十三条雇用保険課に、調査官一人並びに中央雇用保険監察官五人及び主任中央雇用保険監察官一人を置く。2調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。3中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。4主任中央雇用保険監察官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び中央雇用保険監察官の行う事務の調整に当たる。
第44条 第四十四条
第四十四条削除
第45条 (労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)
(労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官)第四十五条需給調整事業課に、労働市場基盤整備室及び主任中央需給調整事業指導官一人を置く。2労働市場基盤整備室は、次に掲げる事務をつかさどる。一募集情報等提供事業の監督に関すること。二政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業に係るものを除く。)。3労働市場基盤整備室に、室長を置く。4主任中央需給調整事業指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(人材開発統括官及び雇用開発企画課の所掌に属するものを除く。)。二労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
第46条 (海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)
(海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官)第四十六条外国人雇用対策課に、海外人材受入就労対策室及び国際労働力対策企画官一人を置く。2海外人材受入就労対策室は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格をもって在留する者、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十六条の四、第十六条の五又は第十六条の七の規定の適用を受けて出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の証明書の交付を受けた者その他これに類する一定の専門的知識及び技能を有する者として就労を認められた外国人の職業の安定に関する事務をつかさどる。3海外人材受入就労対策室に、室長を置く。4国際労働力対策企画官は、命を受けて、外国人雇用対策課の所掌事務のうち、国際的な労働移動に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。
第46_2条 (システム計画官及び主任システム計画官)
(システム計画官及び主任システム計画官)第四十六条の二労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ一人を置く。2システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関する事務を行う。3主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の調整に当たる。
第47条 (就労支援室及び建設・港湾対策室)
(就労支援室及び建設・港湾対策室)第四十七条雇用開発企画課に、就労支援室及び建設・港湾対策室を置く。2就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。3就労支援室に、室長を置く。4建設・港湾対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。一建設労働者及び港湾労働者の雇用の改善に関すること。二港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。5建設・港湾対策室に、室長を置く。
第48条 (地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)
(地域就労支援室並びに調査官、障害者雇用専門官及び主任障害者雇用専門官)第四十八条障害者雇用対策課に、地域就労支援室並びに調査官一人、障害者雇用専門官三人及び主任障害者雇用専門官一人を置く。2地域就労支援室は、地域における障害者の就職及び職場への定着の促進並びにこれらに関連する職業安定機関と関係行政機関その他の関係者との間における連絡、援助又は協力に関する事務をつかさどる。3地域就労支援室に、室長を置く。4調査官は、命を受けて、障害者の職業の安定に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。5障害者雇用専門官は、命を受けて、障害者の職業の安定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を行う。6主任障害者雇用専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び障害者雇用専門官の行う事務の調整に当たる。
第49条 (雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室)
(雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室)第四十九条総務課に、雇用環境・均等行政管理室及び労働紛争処理業務室を置く。2雇用環境・均等行政管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌事務に関する調整に関すること(他課及び労働紛争処理業務室の所掌に属するものを除く。)。二都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。3雇用環境・均等行政管理室に、室長及び雇用環境・均等監察官四人を置く。4雇用環境・均等監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用環境・均等局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関する事務を行う。5労働紛争処理業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一個別労働関係紛争の解決の促進に関すること。二障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)の規定に基づく使用者による障害者虐待の防止に関する事務の調整に関すること。6労働紛争処理業務室に、室長を置く。
第50条 (ハラスメント防止対策室)
(ハラスメント防止対策室)第五十条雇用機会均等課に、ハラスメント防止対策室を置く。2ハラスメント防止対策室は、職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題に関する事務をつかさどる。3ハラスメント防止対策室に、室長を置く。
第51条 第五十一条
第五十一条削除
第52条 (労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)
(労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室)第五十二条勤労者生活課に、労働者協同組合業務室及び労働金庫業務室を置く。2労働者協同組合業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一労働組合その他労働に関する団体が行う共済事業その他福祉活動に関すること。二労働者の福利厚生の増進を図るための活動を行う団体に対する当該活動に関する助言その他の援助措置に関すること。三労働者協同組合に関すること。3労働者協同組合業務室に、室長を置く。4労働金庫業務室は、労働金庫の事業に関する事務をつかさどる。5労働金庫業務室に、室長を置く。
第58条 第五十八条
第五十八条削除
第59条 (自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)
(自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官)第五十九条保護課に、自立推進・指導監査室及び保護事業室並びに特別医療扶助指導検査官一人を置く。2自立推進・指導監査室は、都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の施行に関する事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務をつかさどる。3自立推進・指導監査室に、室長及び生活保護監査官二十七人以内を置く。4生活保護監査官は、命を受けて、第二項に掲げる事務を行う。5保護事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一被保護者の自立支援に関する事業の企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。二生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設等及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第八号に規定する事業に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。6保護事業室に、室長を置く。7特別医療扶助指導検査官は、命を受けて、生活保護法第五十四条第一項の規定による検査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
第60条 (成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室)
(成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室)第六十条地域福祉課に、成年後見制度利用促進室、女性支援室及び生活困窮者自立支援室を置く。2成年後見制度利用促進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一成年後見制度利用促進基本計画(成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第十二条第一項に規定する成年後見制度利用促進基本計画をいう。)の策定(変更に係るものに限る。)及び推進に関すること。二成年後見制度利用促進会議(成年後見制度の利用の促進に関する法律第十三条第一項に規定する成年後見制度利用促進会議をいう。)及び成年後見制度利用促進専門家会議(同条第二項に規定する成年後見制度利用促進専門家会議をいう。)の庶務に関すること。3成年後見制度利用促進室に、室長を置く。4女性支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の規定による困難な問題を抱える女性の支援に関すること。二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定による被害者の保護(女性相談支援センター、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律第十一条第一項に規定する女性相談支援員及び同法第十二条第一項に規定する女性自立支援施設の行うものに限る。)に関すること。5女性支援室に、室長を置く。6生活困窮者自立支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一生活福祉資金の貸付事業に関すること。二生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。三生活困窮者の自立支援に関する企画及び立案並びに調整に関すること(老健局及び障害保健福祉部並びに保護課及び女性支援室の所掌に属するものを除く。)。7生活困窮者自立支援室に、室長を置く。
第61条 (消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)
(消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官及び法人指導監査官)第六十一条福祉基盤課に、消費生活協同組合業務室並びに福祉人材確保対策官一人及び法人指導監査官二人以内を置く。2消費生活協同組合業務室は、消費生活協同組合の事業に関する事務をつかさどる。3消費生活協同組合業務室に、室長及び生協検査官七人以内を置く。4生協検査官は、命を受けて、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下この項において「組合」という。)、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第五十三条の二第二項に規定する子会社等並びに同法第十条第二項に規定する共済事業を行う組合から業務の委託を受けた者の業務及び会計の状況の検査に関する事務を行う。5福祉人材確保対策官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。二社会福祉法第八十九条第一項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。三都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。四福利厚生センターに関すること。五社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。六社会福祉士及び介護福祉士に関すること。七社会福祉主事に関すること。6法人指導監査官は、命を受けて、社会福祉法第五十六条第一項の規定による検査に関する事務を行う。
第62条 (中国残留邦人等支援室)
(中国残留邦人等支援室)第六十二条援護企画課に、中国残留邦人等支援室を置く。2中国残留邦人等支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域に係る引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(第四号において「未帰還者等」という。)に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。二中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。三中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。四未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(次号において「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。五中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。3中国残留邦人等支援室に、室長及び支援給付監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。4支援給付監査官は、命を受けて、第二項第二号に掲げる事務のうち、支援給付の支給に関し都道府県及び市町村が行う事務についての監査及びこれに伴う指導に関する事務を行う。
第63条 第六十三条
第六十三条削除
第63_2条 (事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)
(事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室)第六十三条の二事業課に、事業推進室及び戦没者遺骨鑑定推進室を置く。2事業推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。一戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業の実施に関すること(援護企画課及び戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。二旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること(戦没者遺骨鑑定推進室の所掌に属するものを除く。)。3事業推進室に、室長を置く。4戦没者遺骨鑑定推進室は、戦没者の遺骨の鑑定に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。5戦没者遺骨鑑定推進室に、室長を置く。
第63_3条 (戦没者遺骨鑑定官)
(戦没者遺骨鑑定官)第六十三条の三事業課に、戦没者遺骨鑑定官を置くことができる。2戦没者遺骨鑑定官は、命を受けて、戦没者の遺骨の鑑定に関する重要事項の企画及び立案に参画し、並びに戦没者の遺骨の鑑定に係る専門的、技術的な指導及び助言に当たる。3戦没者遺骨鑑定官は、非常勤とする。
第64条 (自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)
(自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官、障害福祉監査官、障害福祉サービス業務監視専門官及び精神保健福祉監査官)第六十四条企画課に、自立支援振興室及び施設管理室並びに特別自立支援指導官五人、障害福祉監査官十二人(うち八人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、障害福祉サービス業務監視専門官三人及び精神保健福祉監査官十人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。2自立支援振興室は、次に掲げる事務をつかさどる。一障害者の福祉に関する事業(障害者の社会経済活動への参加の促進に係るものに限る。)の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関すること並びに職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。二補装具に関すること。三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。四福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。五障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び人材開発統括官の所掌に属するものを除く。)。3自立支援振興室に、室長を置く。4施設管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立障害者リハビリテーションセンター及び独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の組織及び運営一般に関すること。二知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に対して行われる治療及び日常生活の指導等の研究等に関すること。5施設管理室に、室長を置く。6特別自立支援指導官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第十一条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示の命令等に関する事務を行う。7障害福祉監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第十七条に規定する福祉手当の支給に関し都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。二障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援又は就労継続支援に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。8障害福祉サービス業務監視専門官は、命を受けて、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関する事務を行う。9精神保健福祉監査官は、命を受けて、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第三十八条の六及び第四十条の五の規定による報告徴収等の事務並びに同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関する事務を行う。
第65条 (心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)
(心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官)第六十五条精神・障害保健課に、心の健康支援室及び依存症対策推進室並びに地域移行推進官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2心の健康支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、障害者の社会復帰に係る事務に関すること。二精神保健福祉士に関すること。三国民の精神的健康の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。3心の健康支援室に、室長を置く。4依存症対策推進室は、依存症の予防及び治療並びに依存症の患者等への支援に関する企画及び立案並びに調整に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。5依存症対策推進室に、室長を置く。6地域移行推進官は、命を受けて、障害者の保健の向上に関する事務(企画課の所掌に属するものを除く。)のうち、精神障害者の退院による地域における生活への移行の促進に関する企画及び立案並びに調整に関することを行う。
第66条 (介護保険指導室)
(介護保険指導室)第六十六条総務課に、介護保険指導室を置く。2介護保険指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。二老人福祉法第三十四条の二第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。三介護保険法第二十四条第一項及び第二項の規定による帳簿書類等の提示等の事務に関すること。四介護保険法第百二条第二項及び第百四条第三項の規定による指示に関すること。五介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。六介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項及び第二項の規定によるものに限る。)に関すること。七介護保険法第二百三条の三第一項の規定による緊急時における事務執行に関すること。3介護保険指導室に、室長、特別介護保険指導官二人以内、特別介護サービス指導官三人以内及び介護サービス業務監視専門官四人以内を置く。4特別介護保険指導官は、命を受けて、介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関する事務を行う。5特別介護サービス指導官は、命を受けて、第四項第一号から第四号まで、第六号(介護保険法第百九十七条の規定による報告の徴収等(同条第一項の規定によるものに限る。)に関することを除く。)及び第七号に掲げる事務を行う。6介護サービス業務監視専門官は、命を受けて、第四項第五号に掲げる事務を行う。
第66_2条 (認知症総合戦略企画官)
(認知症総合戦略企画官)第六十六条の二認知症施策・地域介護推進課に認知症総合戦略企画官一人を置く。2認知症総合戦略企画官は、命を受けて、認知症施策・地域介護推進課の所掌事務のうち認知症の総合的な戦略に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
第67条 (歯科医療管理官)
(歯科医療管理官)第六十七条保険局に、歯科医療管理官一人を置く。2歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。
第68条 (全国健康保険協会管理室)
(全国健康保険協会管理室)第六十八条保険課に、全国健康保険協会管理室を置く。2全国健康保険協会管理室は、全国健康保険協会の行う業務に関する事務をつかさどる。3全国健康保険協会管理室に、室長を置く。
第69条 (国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)
(国民健康保険指導調整官及び主任国民健康保険指導調整官)第六十九条国民健康保険課に、国民健康保険指導調整官二人及び主任国民健康保険指導調整官一人を置く。2国民健康保険指導調整官は、命を受けて、国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務を除く。)についての指導及び調整に関する事務(医療課の所掌に属するものを除く。)を行う。3主任国民健康保険指導調整官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び国民健康保険指導調整官の行う事務の調整に当たる。
第69_2条 (高齢者医療指導調整官)
(高齢者医療指導調整官)第六十九条の二高齢者医療課に、高齢者医療指導調整官一人を置く。2高齢者医療指導調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一後期高齢者医療広域連合の行う業務についての指導及び調整に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。二後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務についての指導及び調整に関すること。三後期高齢者支援金等の額の算定についての指導及び調整に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
第69_3条 (保険データ企画室)
(保険データ企画室)第六十九条の三医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。2保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項及び第三項の規定により提供される情報の管理に関すること。二医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者及び同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)及び審査支払機関の情報処理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。三前二号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。3保険データ企画室に、室長を置く。
第70条 (保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)
(保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官)第七十条医療課に、保険医療企画調査室、医療技術評価推進室及び医療指導監査室並びに薬剤管理官一人を置く。2保険医療企画調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費(次号において「社会保険診療報酬等」という。)に関する政策の企画及び立案のための調査及び研究に関すること。二社会保険診療報酬等の請求、審査及び支払に関する調査及び研究に関すること。3保険医療企画調査室に、室長を置く。4医療技術評価推進室は、医療技術評価の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。5医療技術評価推進室に、室長を置く。6医療指導監査室は、保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に関する事務をつかさどる。7医療指導監査室に、室長並びに医療指導監査官十八人以内、特別医療指導監査官七人及び療養指導監査官一人を置く。8医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務(特別医療指導監査官及び療養指導監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。9特別医療指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、開設者が同一である二以上の病院に係るものその他重要事項に係るものを行う。10療養指導監査官は、命を受けて、医療指導監査室の所掌事務のうち、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師による施術に係る療養費に関する指導及び監査に係るものを行う。11薬剤管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、薬剤に係るものを行う。
第71条 (数理企画官)
(数理企画官)第七十一条調査課に、数理企画官一人を置く。2数理企画官は、命を受けて、医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関する重要事項の企画及び立案に当たる。
第72条 (首席年金数理官及び年金数理官)
(首席年金数理官及び年金数理官)第七十二条総務課に、首席年金数理官及び年金数理官それぞれ一人を置く。2首席年金数理官は、命を受けて、年金制度の調整のための年金制度の財政状況及び財政計画に関する調査及び検証に当たる。3年金数理官は、命を受けて、首席年金数理官の職務に関する重要事項の処理に当たる。
第73条 (数理調整管理官)
(数理調整管理官)第七十三条数理課に、数理調整管理官一人を置く。2数理調整管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。一厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条の五第一項に規定する拠出金(次号において「拠出金」という。)及び同条第二項に規定する政府の負担(次号において「政府負担」という。)に係る数理に関すること。二拠出金及び政府負担に係る統計数理的調査に関すること。
第73_2条 (システム室、調査室、監査室及び会計室)
(システム室、調査室、監査室及び会計室)第七十三条の二事業企画課に、システム室、調査室、監査室及び会計室を置く。2システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。3システム室に、室長を置く。4調査室は、政府管掌年金事業等の統計及び政府管掌年金事業等の運営のための統計数理的調査に関する事務をつかさどる。5調査室に、室長を置く。6監査室は、政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関する事務をつかさどる。7監査室に、室長、上席監査官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内、監査官十二人以内及びシステム監査官三人以内を置く。8上席監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行い、及び監査官の行う事務を整理する。9監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務(システム監査官の所掌に属するものを除く。)を行う。10システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリティ監査に関する事務を行う。11会計室は、次に掲げる事務をつかさどる。一年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。二年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。12会計室に、室長を置く。
第73_3条 第七十三条の三
第七十三条の三削除
第73_4条 (訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)
(訓練企画官、特別支援企画官、就労支援訓練企画官、職業能力開発指導官、主任職業能力開発指導官、キャリア形成支援企画官、企業内人材開発支援企画官、職業能力検定官、主任職業能力検定官及び海外協力企画官)第七十三条の四本省に、訓練企画官一人、特別支援企画官一人、就労支援訓練企画官一人、職業能力開発指導官二人、主任職業能力開発指導官一人、キャリア形成支援企画官一人、企業内人材開発支援企画官一人、職業能力検定官六人、主任職業能力検定官一人及び海外協力企画官一人を置く。2訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務(特別支援企画官及び就労支援訓練企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。一職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第二十一条第一項に規定する技能照査に関すること。二職業訓練指導員に関すること。三公共職業訓練及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練に係る計画に関すること。四前号の計画に関する訓練の実施及び関係行政機関その他の関係者との連絡調整に関すること。3特別支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練に関すること。二介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第二項に規定する介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。三介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第十八条第一項第四号に規定する教育訓練に関すること。4就労支援訓練企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業訓練に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関する事務(特別支援企画官の所掌に属するものを除く。)を助ける。5職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力の開発及び向上に関する専門的及び技術的な事項についての指導及び援助に関する事務を助ける。6主任職業能力開発指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力開発指導官の行う事務の調整に関する事務を助ける。7キャリア形成支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。二勤労青少年の福祉の増進に関すること。8企業内人材開発支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進に関する事務を助ける。9職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業能力検定についての専門的及び技術的な事項に関する事務を助ける。10主任職業能力検定官は、命を受けて、参事官の職務のうち前項の事務及び職業能力検定官の行う事務の調整に関する事務を助ける。11海外協力企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち人材開発統括官の所掌事務に係る国際協力に関する事務(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第一項に規定する技能実習に関するものを除く。)を助ける。
第74条 (政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)
(政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及び調査官)第七十四条本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官一人、統計管理官二人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。2政策企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の企画及び立案並びに調整に係るもの(社会保障財政企画官及び調査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。3社会保障財政企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策に関する企画及び立案並びに調整に関する事務で財政をはじめとする特定事項に係るものを助ける。4政策立案・評価推進官は、命を受けて、参事官の職務のうち政策評価をはじめとする特定事項の調査、企画及び立案並びに合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に係るものを助ける。5サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に係るもの(特別サイバーセキュリティ監査官の所掌に属するものを除く。)を助ける。6特別サイバーセキュリティ監査官は、命を受けて、参事官の職務のうちサイバーセキュリティに関する監査及び指導に関する職務のうち重要事項に係るものを助ける。7労働経済特別研究官は、命を受けて、労働経済について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに国際機関、労使団体、学識経験者等との連絡及び情報交換等を行うことにより、重要な労働政策の企画及び立案の支援を行う。8労働経済調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働に関する経済問題に関する総合的な分析に係るものを助ける。9統計企画調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の所掌事務に係る統計調査の総合的な企画及び立案並びに調整に係るもの(審査解析官の所掌に属するものを除く。)を助ける。10審査解析官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関する事務のうち審査に関すること。二厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。11保健統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち保健に関する統計調査に係るものを助ける。12世帯統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。二前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査(特定の者を継続して対象とする統計調査に限る。)に関すること。13賃金福祉統計官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。二前号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。三労働時間に関する統計調査に関すること。四労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。五労働者の福祉に関する統計調査に関すること。六労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。14統計管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。一人口動態統計及び毎月勤労統計調査に関すること。二社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。三前号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(保健統計官、世帯統計官及び賃金福祉統計官の所掌に属するものを除く。)。四保健統計官及び賃金福祉統計官の行う事務の総括に関すること。15情報システム管理官は、命を受けて、参事官の職務のうち厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)を助ける。16調査官は、命を受けて、参事官の職務のうち労働関係に関する特定事項及び労働に関する統計調査に関する専門的事項の調査、企画及び立案を助ける。
第75条 第七十五条
第七十五条削除
第76条 (検疫所の名称及び位置)
(検疫所の名称及び位置)第七十六条検疫所の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。
第77条 (所長及び次長)
(所長及び次長)第七十七条検疫所に、所長を置く。2所長は、検疫所の事務を掌理する。3検疫所に、次長一人を置く。4次長は、所長を助け、検疫所の事務を整理する。
第78条 (企画調整官)
(企画調整官)第七十八条成田空港検疫所、東京検疫所、名古屋検疫所、関西空港検疫所及び福岡検疫所に、企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する重要事項に関する企画及び立案並びに調整に当たる。一港及び飛行場における検疫及び防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供を含む。)を行うこと(港における検疫所にあっては、医療に関することを除く。)。二販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと。
第79条 (横浜検疫所に置く課等)
(横浜検疫所に置く課等)第七十九条横浜検疫所に、次の三課及び輸入食品・検疫検査センター並びに港湾衛生評価分析官及び輸入食品中央情報管理官それぞれ一人を置く。総務課検疫衛生課食品監視課
第80条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第八十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。二統計に関すること。三衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査に関する研修を行うこと。四前三号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第81条 (検疫衛生課の所掌事務)
(検疫衛生課の所掌事務)第八十一条検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第82条 (食品監視課の所掌事務)
(食品監視課の所掌事務)第八十二条食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センター及び輸入食品中央情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第82_2条 (輸入食品監督官)
(輸入食品監督官)第八十二条の二横浜検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。2輸入食品監督官は、命を受けて、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入を行う食品等事業者に対する監督に関する事務を行う。
第83条 (輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)
(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)第八十三条輸入食品・検疫検査センターは、次に掲げる事務をつかさどる。一検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行うこと。二販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うこと。2輸入食品・検疫検査センターは、輸入食品・検疫検査センターを置かない検疫所(支所及び出張所を含む。以下この項において同じ。)から、当該検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査(当該検疫所が検査課を置く検疫所である場合にあっては、高度なものに限る。)の委託を受けることができる。
第84条 (輸入食品・検疫検査センターに置く課等)
(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)第八十四条輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官九人を置く。
第85条 (審査指導課の所掌事務)
(審査指導課の所掌事務)第八十五条審査指導課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の試験及び検査の業務の管理に必要な審査及び指導を行うことをつかさどる。
第86条 (統括検査官の職務)
(統括検査官の職務)第八十六条統括検査官は、命を受けて、検疫所の所掌事務に関する衛生微生物学的及び理化学的試験及び検査を行う事務の総括に関する事務を行う。
第86_2条 (港湾衛生評価分析官の職務)
(港湾衛生評価分析官の職務)第八十六条の二港湾衛生評価分析官は、次に掲げる事務を処理する。一船舶の衛生検査結果の評価及び分析を行うこと。二感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の侵入、生息及び病原体の保有の状況に関する調査結果の評価及び分析を行うこと。
第87条 (輸入食品中央情報管理官の職務)
(輸入食品中央情報管理官の職務)第八十七条輸入食品中央情報管理官は、次に掲げる事務を処理する。一食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第三十二条第七項に規定する電子情報処理組織の運用を行うこと。二販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導に関する統計の解析を行うこと。
第88条 (神戸検疫所に置く課等)
(神戸検疫所に置く課等)第八十八条神戸検疫所に、次の四課及び輸入食品・検疫検査センターを置く。総務課検疫衛生課食品監視課食品監視第二課
第89条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第八十九条総務課は、第八十条各号に掲げる事務をつかさどる。
第90条 (検疫衛生課の所掌事務)
(検疫衛生課の所掌事務)第九十条検疫衛生課は、第八十一条に規定する事務をつかさどる。
第91条 (食品監視課の所掌事務)
(食品監視課の所掌事務)第九十一条食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第92条 (食品監視第二課の所掌事務)
(食品監視第二課の所掌事務)第九十二条食品監視第二課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入(神戸市(東灘区及び灘区に限る。)、尼崎市、西宮市(山口町を除く。)、芦屋市、伊丹市、宝塚市及び川西市並びに川辺郡猪名川町におけるものに限る。)に際しての検査及び指導を行うこと(輸入食品・検疫検査センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第92_2条 (輸入食品監督官)
(輸入食品監督官)第九十二条の二神戸検疫所の食品監視課に、輸入食品監督官一人を置く。2輸入食品監督官は、命を受けて、第八十二条の二第二項に規定する事務を行う。
第93条 (輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)
(輸入食品・検疫検査センターの所掌事務)第九十三条輸入食品・検疫検査センターは、第八十三条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。2第八十三条第二項の規定は、輸入食品・検疫検査センターについて準用する。
第94条 (輸入食品・検疫検査センターに置く課等)
(輸入食品・検疫検査センターに置く課等)第九十四条輸入食品・検疫検査センターに、審査指導課及び統括検査官八人を置く。
第95条 (審査指導課の所掌事務)
(審査指導課の所掌事務)第九十五条審査指導課は、第八十五条に規定する事務をつかさどる。
第96条 (統括検査官の職務)
(統括検査官の職務)第九十六条統括検査官は、命を受けて、第八十六条に規定する事務を行う。
第97条 (東京検疫所に置く課等)
(東京検疫所に置く課等)第九十七条東京検疫所に、次の五課、検疫情報管理室、上席空港検疫管理官二人、上席空港検疫看護管理官一人及び検疫広報官一人を置く。総務課検疫衛生課食品監視課食品監視第二課検査課
第98条 (総務課の所掌事務)
(総務課の所掌事務)第九十八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一職員の人事、公印の保管、公文書類、会計、物品及び営繕に関すること。二統計に関すること。三前二号に掲げるもののほか、検疫所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第99条 (検疫衛生課の所掌事務)
(検疫衛生課の所掌事務)第九十九条検疫衛生課は、港及び飛行場における診察、検査、隔離、停留その他の検疫及び予防接種その他の防疫(検疫感染症に関する情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供を含む。)を行うこと(検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第100条 (食品監視課の所掌事務)
(食品監視課の所掌事務)第百条食品監視課は、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行うこと(食品監視第二課及び検査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。