第1条 (定義)
(定義)第一条この省令において「補助金等」又は「補助事業等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する補助金等又は補助事業等であって、厚生労働省の所管に係るものをいう。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412M50002100006
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> 厚生労働省所管補助金等交付規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kosei-rodosho-shokan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)