第1条 (表示事項)
(表示事項)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第五十一条第一項の主務省令で定める同項第一号に掲げる事項は、鋼製又はアルミニウム製の缶(内容積が七リットル未満のものに限る。以下単に「缶」という。)であって、飲料(酒類を含む。以下同じ。)が充塡されたものについて、当該缶の材質に関する事項とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/403M50000640001
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> 鋼製又はアルミニウム製の缶であって、飲料が充塡されたものの表示の標準となるべき事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kosei-mataha-aruminiumu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)