第1条 (通則)
(通則)第一条更生保護事業法(以下「法」という。)第五十八条の規定に基づき国が更生保護法人に対して交付する更生保護施設整備費補助金及び更生保護事業費補助金(以下「補助金」と総称する。)の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
第2条 (補助の対象及び限度)
(補助の対象及び限度)第二条更生保護施設整備費補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。一法第二条第七項に規定する更生保護施設に係る次の整備事業イ土地、建物又は構築物の購入ロ土地の整備、建物若しくは構築物の新築、増築、改築、模様替え若しくは補修又は建物附属設備の新設若しくは補修(模様替え及び補修については軽微なものを除く。)二前号に掲げる事業を助成する事業2前項第一号に掲げる事業に係る補助金の額は、当該事業に必要な経費の三分の二に相当する額を限度とする。3第一項第二号に掲げる事業に係る補助金の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の三分の二に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。
第2_2条 第二条の二
第二条の二更生保護事業費補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとする。一法第二条第三項に規定する通所・訪問型保護事業における金品を給与する事業(就職時の身元保証を得るために要する経費を給与するものに限る。)二前号に掲げる事業を助成する事業2前項第一号に掲げる事業に係る補助金の額は、当該事業に必要な経費の二分の一に相当する額を限度とする。3第一項第二号に掲げる事業に係る補助金の額は、助成の対象となる事業に必要な経費の二分の一に相当する額又は当該助成に充てられる額のいずれか少ない額(助成の対象となる事業が複数ある場合においては、それぞれの事業について、同様の方法により算出した額の合計額)を限度とする。
第3条 (申請の手続)
(申請の手続)第三条更生保護法人は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年四月三十日までに法務大臣に対し、当該年度の補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助金の交付を別に定める書面により申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他特別の事情があるときは、この期日を経過した後であっても、申請を行うことができる。
第4条 (決定の通知)
(決定の通知)第四条法務大臣は、更生保護法人から補助金の交付の申請があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、速やかに決定の内容及び交付の条件を書面により当該更生保護法人に通知するものとする。
第5条 (申請の取下げ)
(申請の取下げ)第五条更生保護法人は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第九条第一項の規定により補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付の決定の通知を受けた日から十日以内にその旨を記載した書面を法務大臣に提出しなければならない。
第6条 (契約の方式)
(契約の方式)第六条更生保護法人は、補助事業の実施に関し、売買、請負その他の契約をするときは、一般競争に付さなければならない。ただし、補助事業の運営上、一般競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
第7条 (計画変更の承認)
(計画変更の承認)第七条更生保護法人は、次の各号の一に該当する補助事業の変更をするときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。一補助事業に要する経費の配分額の変更(それぞれの配分額の十分の一に相当する金額を超えない範囲の変更を除く。)をするとき。二補助事業の内容の変更(補助事業の当初の目的を変更しない範囲の軽微な変更を除く。)をするとき。2法務大臣は、前項の承認をする場合において必要があるときは、交付の決定の内容を変更し、又は条件を付することができる。
第8条 (補助事業の中止又は廃止)
(補助事業の中止又は廃止)第八条更生保護法人は、補助事業を中止し、又は廃止するときは、あらかじめ、別に定める申請書により法務大臣の承認を受けなければならない。
第9条 (事業遅延の届出)
(事業遅延の届出)第九条更生保護法人は、補助事業が予定の期間内に完了しないことが明らかになったとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに別に定める書面により法務大臣に報告し、その指示を受けなければならない。
第10条 (状況の報告)
(状況の報告)第十条更生保護法人は、補助事業の遂行状況について法務大臣から報告を求められたときは、速やかにその状況を別に定める書面により報告しなければならない。
第11条 (実績の報告)
(実績の報告)第十一条更生保護法人は、補助事業が完了したときは、その日から一月以内又は翌年度の四月十日のいずれか早い期日までに別に定める書面により法務大臣に報告しなければならない。ただし、報告の期日について、あらかじめ法務大臣の承認を受けたときは、その期日までとする。2前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一補助事業に要した経費の支払の事実又は支払義務の確定を証する書類の写し二補助事業に関する収支決算書三前二号に掲げるもののほか、補助事業の実施状況を示す書類
第12条 (補助金の額の確定等)
(補助金の額の確定等)第十二条法務大臣は、前条の報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに当該更生保護法人に通知するものとする。2法務大臣は、更生保護法人に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。3前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から二十日以内とし、納期日までに納付がない場合には、その未納付額に対して、納期日の翌日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を徴収するものとする。
第13条 (交付決定の取消等)
(交付決定の取消等)第十三条法務大臣は、第八条の補助事業の中止又は廃止の申請があった場合及び次に掲げる場合には、第四条の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。一更生保護法人が法令又はこれに基づく法務大臣の処分若しくは指示に違反した場合二更生保護法人が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合三更生保護法人が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合四交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合2法務大臣は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。3法務大臣は、前項の返還を命ずるときは、命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じ、年十・九五パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。4第二項に基づく補助金の返還については、前条第三項の規定を準用する。
第14条 (概算払)
(概算払)第十四条法務大臣は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
第15条 (財産処分の制限等)
(財産処分の制限等)第十五条更生保護法人は、補助事業(第二条第一項第一号の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を法務大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産についての法第四十七条第一項の規定による認可若しくは当該財産の処分につき定款の変更を要する場合における法第二十七条第一項の規定による認可又は法第四十七条第三項の規定による承認があった場合は、この限りでない。2法務大臣は、更生保護法人が補助事業(第二条第一項第一号の補助事業に限る。)により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入を得たときは、その収入の全部又は一部を国に納付させることができる。
第16条 (補助金の経理)
(補助金の経理)第十六条更生保護法人は、補助事業についての収入及び支出を明らかにした帳簿を備え付け、他の経理と区分して収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。2更生保護法人は、前項の帳簿及び補助事業についての支出の事実を証する書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後五年間保存しなければならない。
第17条 (間接補助金交付の際付すべき条件)
(間接補助金交付の際付すべき条件)第十七条第二条第一項第二号又は第二条の二第一項第二号に掲げる事業を行う更生保護法人は、当該事業の実施に際し、第五条から第十三条までの規定並びに第十五条及び第十六条の規定に準ずる条件を付さなければならない。