航路標識法

法令番号
昭和24年法律第99号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
e-Gov 法令 ID
324AC0000000099
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の目的及び用語の定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (航路標識の設置及び管理の原則)
  8. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  9. 2_附3 (航路標識法の一部改正に伴う経過措置)
  10. 2_附4 (政令への委任)
  11. 3 (工事原因者の工事の施行等)
  12. 3_附2 (検討)
  13. 4 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)
  14. 4_附2 (政令への委任)
  15. 5 (承認の基準)
  16. 5_附2 (検討)
  17. 6 (監督処分)
  18. 7 (航路標識協力団体の指定)
  19. 8 (航路標識協力団体の業務等)
  20. 9 (監督等)
  21. 10 (情報の提供等)
  22. 11 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)
  23. 12 (許可の基準)
  24. 13 (変更の許可等)
  25. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  26. 14 (供用の休廃止等の届出)
  27. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  28. 15 (航路標識に事故が発生した場合の報告義務)
  29. 15_附2 (政令への委任)
  30. 16 (航路標識の管理)
  31. 17 (措置命令等)
  32. 18 第十八条
  33. 19 (許可の取消し)
  34. 20 (地位の承継)
  35. 21 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)
  36. 22 (承認等の条件)
  37. 23 (報告徴収及び立入検査)
  38. 24 (航路標識の告示)
  39. 25 (事故発見者の報告義務)
  40. 26 (灯火等の制限)
  41. 27 (工事等の制限)
  42. 28 (植物についての制限)
  43. 29 (船舶についての制限)
  44. 30 (汚損行為の禁止)
  45. 31 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)
  46. 32 (義務の履行のために要する費用)
  47. 33 (原因者負担金)
  48. 34 (強制徴収)
  49. 35 (非常災害時における緊急措置)
  50. 36 (海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)
  51. 37 (損失補償)
  52. 38 (聴聞の特例)
  53. 39 (権限の委任)
  54. 40 (経過措置)
  55. 41 第四十一条
  56. 42 第四十二条
  57. 43 第四十三条
  58. 44 第四十四条
  59. 45 第四十五条

第1条 (この法律の目的及び用語の定義)

(この法律の目的及び用語の定義)第一条この法律は、航路標識を整備し、その合理的かつ能率的な運営を図ることによつて船舶交通の安全を確保し、あわせて船舶の運航能率の増進を図ることを目的とする。2この法律において「航路標識」とは、灯光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条の規定公布の日二略三第三条及び次条の規定平成二十九年四月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (航路標識の設置及び管理の原則)

(航路標識の設置及び管理の原則)第二条航路標識の設置及び管理は、海上保安庁が行う。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附3条 (航路標識法の一部改正に伴う経過措置)

(航路標識法の一部改正に伴う経過措置)第二条前条第三号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の航路標識法(以下この条において「旧航路標識法」という。)第二条ただし書の許可を受けて航路標識(第三条の規定による改正後の航路標識法(以下この条において「新航路標識法」という。)第三条第一項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)に新航路標識法第三条第一項の許可を受けたものとみなし、前条第三号に掲げる規定の施行の際現に旧航路標識法第二条ただし書の許可を受けて航路標識(新航路標識法第十三条第一項に規定する航路標識に該当するものに限る。)を管理している者は、第三号施行日に新航路標識法第十三条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

第2_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第二条この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第3条 (工事原因者の工事の施行等)

(工事原因者の工事の施行等)第三条海上保安庁長官は、海上保安庁が管理する航路標識(以下「管理航路標識」という。)に関する工事以外の工事(以下この条及び第三十三条において「他の工事」という。)又は管理航路標識を汚し、若しくは損傷した行為(以下この条及び第三十三条において「他の行為」という。)によつて必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にさせることができる。

第3_附2条 (検討)

(検討)第三条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第三条及び第四条の規定による改正後の航路標識法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第4条 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)

(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等の承認)第四条海上保安庁以外の者が管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をしようとするときは、海上保安庁長官の承認を受けなければならない。ただし、ごみその他の廃物の除去、草刈りその他これらに類する小規模な維持については、海上保安庁長官の承認を受けることを要しない。2前項の承認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二管理航路標識の位置三管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は管理航路標識の維持の実施計画四その他国土交通省令で定める事項

第4_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5条 (承認の基準)

(承認の基準)第五条海上保安庁長官は、前条第一項の承認の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。一当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持が海上保安庁が行う当該管理航路標識の管理及び船舶交通の安全に支障を及ぼすものでないこと。二当該管理航路標識に関する工事の設計及び実施計画又は当該管理航路標識の維持の実施計画が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。三申請者が当該管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持をするに足りる能力を有すること。

第5_附2条 (検討)

(検討)第五条政府は、第三条又は第四条の規定の施行後五年を経過した場合において、第三条又は第四条の規定による改正後の規定の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第6条 (監督処分)

(監督処分)第六条海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第四条第一項の承認を取り消し、その効力を停止し、又は工事若しくは維持の中止若しくは管理航路標識を原状に回復することを命ずることができる。一第四条第一項の規定に違反して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をした者二第二十二条の規定により第四条第一項の承認に付された条件に違反した者三偽りその他不正な手段により第四条第一項の承認を受けた者2海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、第四条第一項の承認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。一管理航路標識に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合二管理航路標識の管理上の事由以外の事由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合3前二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者(以下この項において「義務者」という。)を確知することができないときは、海上保安庁長官は、当該義務者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項において「措置実施者」という。)に当該措置を行わせることができる。この場合においては、海上保安庁長官は、その定めた期限内に義務者において当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは海上保安庁長官又は措置実施者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。

第7条 (航路標識協力団体の指定)

(航路標識協力団体の指定)第七条海上保安庁長官は、法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体であつて、次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、管理航路標識ごとに航路標識協力団体として指定することができる。2海上保安庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、当該航路標識協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。3航路標識協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。4海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第8条 (航路標識協力団体の業務等)

(航路標識協力団体の業務等)第八条航路標識協力団体は、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識について、次に掲げる業務を行うものとする。一海上保安庁長官に協力して、管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持をすること。二管理航路標識の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。三管理航路標識の管理に関する調査研究を行うこと。四管理航路標識の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。五前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。2航路標識協力団体は、前項第一号に掲げる業務として、前条第一項の規定による指定に係る管理航路標識に関する工事又は当該管理航路標識の維持(第四条第一項ただし書に規定するものを除く。)をしようとするときは、当該工事の設計及び実施計画又は当該維持の実施計画について海上保安庁長官に協議しなければならない。3前項の工事又は維持についての第四条第一項の適用については、前項の規定による協議が成立することをもつて、同条第一項の承認があつたものとみなす。

第9条 (監督等)

(監督等)第九条海上保安庁長官は、前条第一項に規定する業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、航路標識協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。2海上保安庁長官は、航路標識協力団体が前条第一項に規定する業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該航路標識協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。3海上保安庁長官は、航路標識協力団体が第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。4海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第10条 (情報の提供等)

(情報の提供等)第十条海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第11条 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の許可)第十一条海上保安庁以外の者が航路標識(第二十一条第一項に規定するものを除く。)を設置しようとするときは、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。2前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二航路標識の種類三航路標識の位置、構造及び設備四航路標識の管理の方法五その他国土交通省令で定める事項

第12条 (許可の基準)

(許可の基準)第十二条海上保安庁長官は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない。一当該航路標識の位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。二当該航路標識の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。三当該航路標識の管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。四申請者が当該航路標識を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。

第13条 (変更の許可等)

(変更の許可等)第十三条第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号又は第四号に掲げる事項の変更(第三項及び第五項に規定する航路標識の設備の変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2前条の規定は、前項の許可について準用する。3第十一条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号に掲げる事項のうち、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める区域又は海域にある電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものの設備を変更したときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。一港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第四十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合当該情報の提供が行われている同項に規定する区域二港則法第四十六条第一項に規定する指定港非常災害発生周知措置がとられている場合当該指定港非常災害発生周知措置に係る指定港(同法第三条第三項に規定する指定港をいう。第三十五条第一項において同じ。)の区域三前二号に掲げる場合のほか、海上保安庁長官が港則法第三条第二項に規定する特定港における異常な気象又は海象による船舶交通の危険を防止する必要があると認める場合当該特定港の区域のうち航路標識の設置が船舶交通の危険の防止を図る上で有効であると認めて海上保安庁長官が指定する区域四海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第三十三条第一項の規定による情報の提供が行われている場合当該情報の提供が行われている同項に規定する海域五海上交通安全法第三十七条第一項に規定する非常災害発生周知措置(以下この号及び第三十五条第一項において「非常災害発生周知措置」という。)がとられている場合当該非常災害発生周知措置に係る指定海域(同法第二条第四項に規定する指定海域をいう。第三十五条第一項において同じ。)4海上保安庁長官は、前項第三号の規定による指定をする場合には、その旨並びにその区域及び期間を公示しなければならない。5第三項の規定による届出をした者は、同項各号に掲げる場合に該当しなくなつたときは、遅滞なく、当該届出に係る航路標識の設備を当該届出に係る変更前のものと同一のものに変更し、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。6第十一条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたとき、又は同条第二項第一号に掲げる事項その他国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (供用の休廃止等の届出)

(供用の休廃止等の届出)第十四条第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した当該航路標識の供用を再開しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 (航路標識に事故が発生した場合の報告義務)

(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)第十五条第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 (航路標識の管理)

(航路標識の管理)第十六条第十一条第一項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第十二条第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。2第十一条第一項の許可を受けた者は、その管理の方法が第十二条第三号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。

第17条 (措置命令等)

(措置命令等)第十七条海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。一第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。二第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第十一条第一項の許可を受けた者が前条の規定に違反していると認めるとき。四第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

第18条 第十八条

第十八条前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。2船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。

第19条 (許可の取消し)

(許可の取消し)第十九条海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条第一項の許可を取り消すことができる。一第十一条第一項の許可を受けた者が第十三条第一項本文の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。二第十一条第一項の許可を受けた者が第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。三第十一条第一項の許可を受けた者が第十七条又は前条第一項の規定による命令に違反したとき。四第十一条第一項の許可を受けた者が第二十二条の規定により同項又は第十三条第一項の許可に付された条件に違反したとき。

第20条 (地位の承継)

(地位の承継)第二十条第十一条第一項の許可を受けた者の地位は、次項に規定する場合を除き、これを承継しようとする者が海上保安庁長官の認可を受けなければ、承継しない。2第十一条第一項の許可を受けた者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該許可を受けた者の地位を承継すべき一人の相続人)は、当該許可を受けた者の地位を承継する。3前項の相続人は、第十一条第一項の許可を受けた者の死亡後六十日以内にその相続について海上保安庁長官の認可を申請しなければ、その期間の経過後は、同項の許可は、その効力を失う。認可の申請に対し、認可しない旨の処分があつた場合において、その日以後についても、同様とする。4第十二条第四号の規定は、第一項又は前項の認可について準用する。

第21条 (海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)

(海上保安庁以外の者の行う航路標識の設置の届出)第二十一条海上保安庁以外の者が灯光、音響又は電波以外の手段により日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための航路標識を設置しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二航路標識の種類三航路標識の位置、構造及び設備四航路標識の管理の方法五その他国土交通省令で定める事項2前項の規定による届出をした者は、同項第三号又は第四号に掲げる事項の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。3第一項の規定による届出をした者は、その位置、構造及び設備が航路標識としての機能を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を維持しなければならない。4第一項の規定による届出をした者は、その管理の方法が航路標識としての機能に支障が生じないようにするために必要なものとして国土交通省令で定める基準に適合するように当該届出に係る航路標識を管理しなければならない。5海上保安庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による届出をした者に対し、期限を定めて当該航路標識につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該航路標識の供用の停止を命ずることができる。一第一項の規定による届出をした者が前二項の規定に違反していると認めるとき。二第一項の規定による届出をした者が第十項において準用する第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。6前項に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第一項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。7船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の規定による届出に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。8第一項の規定により設置された航路標識の譲渡又は同項の規定による届出をした者について相続、合併若しくは分割(当該航路標識を承継させるものに限る。)があつたときは、当該航路標識を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた当該届出をした者の地位を承継すべき一人の相続人)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該航路標識を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。9前項の規定により第一項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、国土交通省令で定めるところにより、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。10第十三条第六項、第十四条及び第十五条の規定は、第一項の規定による届出をした者について準用する。この場合において、第十三条第六項中「第一項ただし書」とあるのは「第二十一条第二項ただし書」と、「同条第二項第一号」とあるのは「同条第一項第一号」と読み替えるものとする。

第22条 (承認等の条件)

(承認等の条件)第二十二条海上保安庁長官は、第四条第一項の承認又は第十一条第一項若しくは第十三条第一項の許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

第23条 (報告徴収及び立入検査)

(報告徴収及び立入検査)第二十三条海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者又は第二十一条第一項の規定による届出をした者に対し、航路標識に関する工事又は管理に関し報告を求めることができる。2海上保安庁長官は、この章(第二節を除く。)の規定の施行に必要な限度において、その職員に、第四条第一項の承認若しくは第十一条第一項の許可を受けた者若しくは第二十一条第一項の規定による届出をした者の事務所その他の事業場、航路標識が設置されている場所又は航路標識に関する工事の場所に立ち入つて、航路標識、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。3前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。4第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第24条 (航路標識の告示)

(航路標識の告示)第二十四条海上保安庁長官は、航路標識が新たに設置されたとき、又は航路標識の位置の変更、供用の休止、再開若しくは廃止その他その現状に変更があつたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合において告示するいとまがないときは、他の適当な方法によることができる。

第25条 (事故発見者の報告義務)

(事故発見者の報告義務)第二十五条航路標識に事故のあることを発見した者は、直ちに、その旨を海上保安庁又は最寄りの管区海上保安本部若しくはその事務所に通報しなければならない。

第26条 (灯火等の制限)

(灯火等の制限)第二十六条何人も、みだりに航路標識と誤認されるおそれがある灯火を使用し、又は音響を発してはならない。2海上保安官は、前項に規定する行為をし、又はしようとしている者に対し、当該灯火又は音響の消滅その他航路標識と誤認されないようにするため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

第27条 (工事等の制限)

(工事等の制限)第二十七条航路標識の機能の障害となるおそれのある建築物の建設、沈没物の引揚げその他の工事又は作業をする者は、その障害を防ぐため必要な措置をしなければならない。2海上保安庁長官は、前項に規定する工事又は作業についてその権原を有する者に対し、航路標識の機能の障害を防ぐため必要な措置をすべきことを命ずることができる。

第28条 (植物についての制限)

(植物についての制限)第二十八条何人も、航路標識の付近に、当該航路標識の視認を妨げるおそれのある植物を植えてはならない。2海上保安庁長官は、前項の規定に違反して植えられた植物についてその権原を有する者に対し、当該植物の航路標識の障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。植物が成長して航路標識の視認を妨げるに至つたときも、同様とする。3航路標識を設置したときに現にあつた植物が当該航路標識の視認を妨げ、又は妨げるようになつたときは、海上保安庁長官は、その権原を有する者に対し、障害となる部分の除去、移植その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。

第29条 (船舶についての制限)

(船舶についての制限)第二十九条船舶(はしけ、いかだその他の船舶に類似する工作物を含む。以下この条において同じ。)は、みだりに航路標識に損傷を及ぼすおそれのあるほどこれに接近して航行させてはならない。2船舶は、航路標識に係留させてはならない。3船舶は、航路標識の視認を妨げ、又は航路標識に接触するおそれのある場所に停泊又は停留させてはならない。

第30条 (汚損行為の禁止)

(汚損行為の禁止)第三十条何人も、航路標識を汚し、又は損傷を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

第31条 (海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)

(海上保安庁以外の者の行う管理航路標識に関する工事等に要する費用)第三十一条第四条第一項の規定により海上保安庁以外の者がする管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持に要する費用は、当該工事又は維持をする者が負担しなければならない。

第32条 (義務の履行のために要する費用)

(義務の履行のために要する費用)第三十二条この法律の規定による義務又は第六条第一項若しくは第二項、第九条第二項、第十七条、第十八条第一項、第二十一条第五項若しくは第六項、第二十六条第二項、第二十七条第二項、第二十八条第二項若しくは第三項若しくは第三十五条第一項の規定に基づく処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

第33条 (原因者負担金)

(原因者負担金)第三十三条海上保安庁長官は、他の工事又は他の行為により必要を生じた管理航路標識に関する工事又は管理航路標識の維持の費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者にその全部又は一部を負担させるものとする。

第34条 (強制徴収)

(強制徴収)第三十四条第六条第三項又は前条の規定に基づく負担金(第三項及び第四項において単に「負担金」という。)をその納期限までに納付しない者がある場合においては、海上保安庁長官は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。2海上保安庁長官は、前項の規定による督促をした場合においては、国土交通省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。この場合において、延滞金は年十四・五パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。3第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、海上保安庁長官は、国税滞納処分の例により負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権は、国税及び地方税に次ぐものとする。4延滞金は、負担金に先立つものとする。

第35条 (非常災害時における緊急措置)

(非常災害時における緊急措置)第三十五条海上保安庁長官は、非常災害発生周知措置をとつたときは、海上交通安全法第三十七条第二項に規定する非常災害解除周知措置をとるまでの間、当該非常災害発生周知措置に係る指定海域又は当該指定海域に隣接する指定港内における船舶交通の危険を防止するため航路標識を設置する緊急の必要があると認める場合に限り、当該航路標識を設置する現場付近にある船舶に対し当該航路標識の設置に関する業務に従事すべきことを命じ、又はその現場において、船舶、船舶用品その他の物件を使用し、収用し、若しくは処分することができる。2前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

第36条 (海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)

(海上保安庁の行う電波を使用する航路標識による情報の送信)第三十六条海上保安庁は、空港、道路、港湾施設その他の施設を設置し、又は管理する者からの申出を受けた場合において、海上保安庁長官が船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、その業務の遂行に支障のない限り、第十三条第三項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める区域又は海域内において、当該者に代わつて電波を使用する航路標識として国土交通省令で定めるものによる情報の送信を行うことができる。2前項の申出をする者は、実費を勘案して国土交通省令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。

第37条 (損失補償)

(損失補償)第三十七条第六条第二項、第十八条、第二十一条第六項若しくは第七項、第二十八条第三項又は第三十五条第一項の規定によつて生じた損失に対しては、次に定めるところにより補償をするものとする。一補償の額は、第六条第二項の場合にあつては同項に規定する処分により通常生ずべき損失額又は同項に規定する措置をするのに通常要すべき費用、第十八条第一項又は第二十一条第六項の場合にあつては当該航路標識の改善、移転、撤去その他の措置をするのに通常要すべき費用、第十八条第二項又は第二十一条第七項の規定により航路標識を収用する場合にあつては当該航路標識を建設するとすれば通常要すべき費用から当該航路標識の減価部分に相当する額を控除した額、第二十八条第三項の場合にあつては植物の障害となる部分の除去、移植その他の措置をするのに通常要すべき費用及び時価によつて算定した当該植物についての損失額、第三十五条第一項の場合にあつては同項の規定による行為により損失を受けた者についての損失額に相当する金額とする。二補償を受けようとする者は、海上保安庁長官に、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。三海上保安庁長官は、前号の申請があつたときは、遅滞なく、補償すべき金額を決定し、当該申請人に通知しなければならない。2前項第三号の決定に不服がある者は、その決定を知つた日から六月以内に、訴えをもつて補償の額の増額を請求することができる。3前項の訴えにおいては、国を被告とする。

第38条 (聴聞の特例)

(聴聞の特例)第三十八条海上保安庁長官又は海上保安官は、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。2前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該命令に係る関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

第39条 (権限の委任)

(権限の委任)第三十九条この法律の規定により海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、管区海上保安本部長に行わせることができる。2管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定によりその権限に属させられた事項の一部を管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。

第40条 (経過措置)

(経過措置)第四十条この法律の規定に基づき国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第41条 第四十一条

第四十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。一第十一条第一項の規定に違反して、許可を受けないで航路標識を設置したとき。二第十三条第一項本文の規定に違反して、許可を受けないで第十一条第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。

第42条 第四十二条

第四十二条第六条第一項若しくは第二項、第十七条、第十八条第一項又は第二十一条第五項若しくは第六項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第43条 第四十三条

第四十三条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十四条(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識の供用を休止し、若しくは廃止し、又は供用を休止した航路標識の供用を再開したとき。二第二十一条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして航路標識を設置したとき。三第二十一条第二項本文の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして同条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を変更したとき。四第二十三条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。五第二十三条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し虚偽の陳述をしたとき。六第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項の規定による命令に違反したとき。七第三十条の規定に違反したとき。2第二十九条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第44条 第四十四条

第四十四条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条、第四十二条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第45条 第四十五条

第四十五条第十三条第三項、第五項若しくは第六項(第二十一条第十項において準用する場合を含む。)又は第二十一条第九項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000099

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> 航路標識法 (出典: https://jpcite.com/laws/koro-hyoshiki-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koro-hyoshiki-ho