公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則

法令番号
昭和62年文部省令第1号
施行日
2025-06-01
最終改正
2025-05-26
所管
mhlw
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
362M50000080001
ステータス
active
目次
  1. 1 (休業補償を行わない場合)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (傷病等級)
  5. 2_附2 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  6. 3 (障害等級に該当する障害)
  7. 4 (介護補償に係る障害)
  8. 5 (遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)
  9. 6 (障害補償年金差額一時金)
  10. 7 (遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

第1条 (休業補償を行わない場合)

(休業補償を行わない場合)第一条公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「令」という。)第四条ただし書の文部科学省令で定める場合は、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (傷病等級)

(傷病等級)第二条令第四条の二第一項第二号の文部科学省令で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。

第2_附2条 (公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条に規定する学校医等(以下単に「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に同日前に変更があったときに存した障害に係る公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。2学校医等が施行日前に公務上死亡した場合(同日以後に公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(以下「公務災害補償基準政令」という。)第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「夫等」という。)の障害の状態に変更があったとき又は同令第九条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は同日前に同令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。3学校医等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。4学校医等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において公務災害補償基準政令第十二条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において夫等の障害の状態に変更があったときに存した障害(改正前の公務災害補償基準政令施行規則別表第二第十二級の項第十四号又は同表第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から改正後の公務災害補償基準政令施行規則別表第二の規定を適用する。

第3条 (障害等級に該当する障害)

(障害等級に該当する障害)第三条令第五条第二項の文部科学省令で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。2別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

第4条 (介護補償に係る障害)

(介護補償に係る障害)第四条令第六条の二第一項の文部科学省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。2令第六条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。3令第六条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

第5条 (遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)第五条令第八条第一項第四号の文部科学省令で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

第6条 (障害補償年金差額一時金)

(障害補償年金差額一時金)第六条令附則第一条の二第一項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。2令附則第一条の二第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

第7条 (遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)第七条令附則第二条の二の規定により読み替えられた令第十二条第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として文部科学大臣が定める率を乗じて得た額とする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000080001

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> 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koritsugakko-no-gakko_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koritsugakko-no-gakko_3