公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令

法令番号
昭和37年政令第215号
施行日
2026-04-01
最終改正
2025-09-25
所管
mext
カテゴリ
教育
e-Gov 法令 ID
337CO0000000215
ステータス
active
目次
  1. 1 (教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (教職員定数の算定に関する特例)
  6. 3 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)
  7. 4 (法第二十三条第二項の政令で定める者)

第1条 (教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)

(教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)第一条公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第一項に規定する教諭等をいう。第三条において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

第2条 (教職員定数の算定に関する特例)

(教職員定数の算定に関する特例)第二条法第二十二条第一号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。項特別の事情加減する数一農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が三百二十一人以上であること。イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から三百二十一を減じて得た数を百二十で除して得た数との合計数二農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が五百三十二・二三平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が八百二十九・七五平方メートルを超えるものロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が千六百四十二・九八平方メートルを超えるもの法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えるものの数に二を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に百分の百三十を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数三農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行つていること。イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を二年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が五十人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数四水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数百五十トンを超えるものを置いていること。法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に二を乗じて得た数五農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち一以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数六農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行つていること。法第十一条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に二を乗じて得た数2法第二十二条第二号の政令で定める学科は、次の表の第二欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第三欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第三欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第四欄に掲げる数とする。項学校の種類等学科加減する数一高等学校商業に関する学科で情報処理に係るものイ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が八十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が八十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数 情報に関する専門教育を主とする学科イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数(1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(i) 四十人以下の課程 二(ii) 四十一人から二百人までの課程 三(iii) 二百一人から三百二十人までの課程 五(iv) 三百二十一人から六百八十人までの課程 六(v) 六百八十一人から千百六十人までの課程 七(vi) 千百六十一人以上の課程 八(2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(i) 百二十人以下の課程 二(ii) 百二十一人から二百人までの課程 三(iii) 二百一人から二百八十人までの課程 四(iv) 二百八十一人から四百四十人までの課程 五(v) 四百四十一人から千八十人までの課程 六(vi) 千八十一人以上の課程 七ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(1) 八十人以下の課程 一(2) 八十一人から五百六十人までの課程 二(3) 五百六十一人以上の課程 三 美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)に三分の二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数 理数に関する専門教育を主とする学科イ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るものイ 法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に九を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に十一を乗じて得た数の合計数ロ 法第十一条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が三百二十人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人から四百四十人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に三を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が四百四十一人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に四を乗じて得た数の合計数 福祉に関する専門教育を主とする学科法第九条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(1) 四十一人から二百人までの課程 一(2) 二百一人から三百二十人までの課程 三(3) 三百二十一人から六百八十人までの課程 四(4) 六百八十一人から千百六十人までの課程 五(5) 千百六十一人以上の課程 六ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数(1) 百二十一人から二百人までの課程 一(2) 二百一人から二百八十人までの課程 二(3) 二百八十一人から四百四十人までの課程 三(4) 四百四十一人から千八十人までの課程 四(5) 千八十一人以上の課程 五 外国語に関する専門教育を主とする学科法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から二百一を減じて得た数を百二十で除して得た数の合計数とを合計した数 国際関係に関する専門教育を主とする学科法第九条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が三百二十一人以上のものを置く全日制の課程又

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第3条 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)

(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)第三条法第二十三条第一項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等(法第十条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、実習助手又は事務職員の別、公立の特別支援学校の高等部の教職員の数に係る場合にあつては校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。一換算しようとする教職員の数二短時間勤務職員の一週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が五以上であるときは一に切り上げ、四以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)2法第二十三条第二項の規定により教諭等の数を同項に規定する講師(以下この項において単に「講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公立の特別支援学校の高等部の教諭等ごとに、第一号に掲げる数が第二号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす講師の数に換算するものとする。一換算しようとする教諭等の数二講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る講師の数を乗じて得た数の合計数を四十で除して得た数

第4条 (法第二十三条第二項の政令で定める者)

(法第二十三条第二項の政令で定める者)第四条法第二十三条第二項の政令で定める者は、次に掲げる講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限る。)とする。一地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十七条の三第一項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第二十三条第一項の初任者研修を実施するために配置される講師二前号に掲げる者のほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める講師

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000215

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> 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/koritsu-kotogakko-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koritsu-kotogakko-no_2