第1条 (目的)
(目的)第一条この法律は、公立の高等学校に関し、配置、規模及び学級編制の適正化並びに教職員定数の確保を図るため、学校の適正な配置及び規模並びに学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定めるとともに、公立の中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項を定め、もつて高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の教育水準の維持向上に資することを目的とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定平成二十年四月一日
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定並びに次条及び附則第五条から第九条までの規定は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、令和八年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第五十六条に一項を加える改正規定、第五十七条第三項の改正規定、第六十七条に一項を加える改正規定並びに第七十三条の三及び第八十二条の十の改正規定並びに次条及び附則第五条から第十六条までの規定平成十四年四月一日
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第2条 (定義)
(定義)第二条この法律において、「教職員」とは、校長(中等教育学校の校長を除き、特別支援学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特別支援学校の校長とする。以下同じ。)、副校長、教頭、主幹教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)、指導教諭、主務教諭(栄養の指導及び管理をつかさどるものを除く。以下同じ。)、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員(それぞれ常勤の者に限る。第二十三条を除き、以下同じ。)をいう。2この法律において、「全日制の課程」とは学校教育法第四条第一項に規定する全日制の課程をいい、「定時制の課程」とは同項に規定する定時制の課程をいい、「通信制の課程」とは同項に規定する通信制の課程をいう。3この法律において、「農業に関する学科」とは農業に関する専門教育を主とする学科をいい、「水産に関する学科」とは水産に関する専門教育を主とする学科をいい、「工業に関する学科」とは工業に関する専門教育を主とする学科をいい、「商業に関する学科」とは商業に関する専門教育を主とする学科をいい、「家庭に関する学科」とは家庭に関する専門教育を主とする学科をいう。
第3条 第三条
第三条削除
第4条 (公立の高等学校の適正な配置及び規模)
(公立の高等学校の適正な配置及び規模)第四条都道府県は、高等学校の教育の普及及び機会均等を図るため、その区域内の公立の高等学校の配置及び規模の適正化に努めなければならない。この場合において、都道府県は、その区域内の私立の高等学校並びに公立及び私立の中等教育学校の配置状況を充分に考慮しなければならない。
第5条 第五条
第五条削除
第6条 (学級編制の標準)
(学級編制の標準)第六条公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程における一学級の生徒の数は、四十人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第7条 (教職員定数の標準)
(教職員定数の標準)第七条公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)に置くべき教職員の当該高等学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「高等学校等教職員定数」という。)は、次条から第十二条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第8条 (校長の数)
(校長の数)第八条校長の数は、学校(中等教育学校を除く。)の数に一を乗じて得た数とする。
第9条 (教諭等の数)
(教諭等の数)第九条副校長、教頭、主幹教諭(養護をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、主務教諭(養護をつかさどる主務教諭を除く。)、教諭、助教諭及び講師(以下「教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一次に掲げる数の合計数に一を乗じて得た数イ生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数ロ二以上の学科を置く全日制の課程又は定時制の課程(その学科のいずれもが同一の専門教育の分野に係る専門教育を主とする学科であるものを除く。ハにおいて「複数学科設置課程」という。)でその生徒の収容定員が六百八十一人以上のものの数ハ複数学科設置課程以外の全日制の課程又は定時制の課程でその生徒の収容定員が九百二十一人以上のものの数ニ通信制の課程の数二全日制の課程(本校の全日制の課程及び分校の全日制の課程は、それぞれ一の全日制の課程とみなす。第八号において同じ。)又は定時制の課程(本校の定時制の課程及び分校の定時制の課程は、それぞれ一の定時制の課程とみなす。同号において同じ。)について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の生徒の収容定員の総数を、当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第十二条第一号及び第四号において同じ。)の合計数課程の別生徒の収容定員による課程の規模の区分除すべき数全日制の課程四十人以下の課程八四十一人から八十人までの課程十一・四八十一人から百二十人までの課程十五百二十一人から二百四十人までの課程十六二百四十一人から二百八十人までの課程十六・四二百八十一人から四百人までの課程十七・一四百一人から五百二十人までの課程十七・七五百二十一人から六百四十人までの課程十八・二六百四十一人から七百六十人までの課程十八・九七百六十一人から八百八十人までの課程十九・五八百八十一人から千人までの課程二十千一人から千百二十人までの課程二十・五千百二十一人以上の課程二十一定時制の課程四十人以下の課程八四十一人から八十人までの課程十一・四八十一人から百二十人までの課程十五百二十一人から二百四十人までの課程十八・五二百四十一人から二百八十人までの課程十九・三二百八十一人から四百四十人までの課程二十・七四百四十一人から六百人までの課程二十二・二六百一人から七百六十人までの課程二十三・五七百六十一人から九百二十人までの課程二十四・七九百二十一人から千八十人までの課程二十五・八千八十一人以上の課程二十六・七三通信制の課程を置く学校(本校及び分校は、それぞれ一の学校とみなす。)について、当該課程の生徒の数を、次の表の上欄に掲げる人員に区分し、各区分ごとの生徒の数を、順次同表の下欄に掲げる数で除して得た数の合計数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てるものとする。)を合算した数人員の区分除すべき数一人から六百人まで四十六・二六百一人から千二百人まで六十六・七千二百一人以上百四生徒の収容定員が三百二十一人以上の全日制の課程又は生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数課程の別生徒の収容定員による課程の規模の区分乗ずる数全日制の課程三百二十一人から五百六十人までの課程一五百六十一人から六百八十人までの課程二六百八十一人から千四十人までの課程三千四十一人から千百六十人までの課程四千百六十一人以上の課程五定時制の課程四百四十一人から九百二十人までの課程一九百二十一人以上の課程二五通信制の課程について、次の表の上欄に掲げる生徒の数による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数生徒の数による課程の規模の区分乗ずる数二千四百一人から三千人までの課程一三千一人から三千六百人までの課程二三千六百一人以上の課程三六生徒の収容定員が六百八十一人から千四十人までの全日制の課程の数に一を乗じて得た数、生徒の収容定員が千四十一人以上の全日制の課程の数に二を乗じて得た数、生徒の収容定員が四百四十一人以上の定時制の課程の数に一を乗じて得た数及び通信制の課程の数に一を乗じて得た数の合計数七農業、水産又は工業に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数学科の区分算定の方法農業に関する学科当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。水産に関する学科当該学科の数に一を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上の全日制の課程については当該乗じて得た数に二を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。工業に関する学科当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人から九百二十人までの全日制の課程にあつては二とし、当該学科の生徒の収容定員の合計数が九百二十一人以上の全日制の課程にあつては三とする。)を加え、当該学科の生徒の収容定員の合計数が二百八十一人以上の定時制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。八商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分ごとの課程の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数課程の別商業又は家庭に関する学科の生徒の収容定員の合計数の区分乗ずる数全日制の課程四十一人から二百人まで一二百一人から三百二十人まで三三百二十一人から六百八十人まで四六百八十一人から千百六十人まで五千百六十一人以上六定時制の課程百二十一人から二百人まで一二百一人から二百八十人まで二二百八十一人から四百四十人まで三四百四十一人から千八十人まで四千八十一人以上五九寄宿する生徒の数が五十一人以上の寄宿舎を置く学校の数に一を乗じて得た数2全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において、教科又は科目の特質に応じた教育を行うため少数の生徒により構成される集団を単位として指導が行われる場合には、前項の規定により算定した数に政令で定める数を加えた数を教諭等の数とする。
第10条 (養護教諭等の数)
(養護教諭等の数)第十条養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭並びに養護助教諭(以下「養護教諭等」という。)の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八十一人から八百人までの全日制の課程の数と高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数二高等学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数三中等教育学校の本校に置かれる全日制の課程であつてその生徒の収容定員と当該中等教育学校の前期課程の生徒の数との合計数が八百一人以上のもの(当該中等教育学校の前期課程の生徒の数が八百一人以上のものを除く。)の数と中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が百二十一人から八百人までの定時制の課程の数との合計数に一を乗じて得た数四中等教育学校の本校に置かれる生徒の収容定員が八百一人以上の定時制の課程の数に二を乗じて得た数
第11条 (実習助手の数)
(実習助手の数)第十一条実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一生徒の収容定員が二百一人から九百六十人までの全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が九百六十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に二を乗じて得た数との合計数二農業、水産、工業、商業又は家庭に関する学科を置く全日制の課程又は定時制の課程について、次の表の上欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法により算定した数の合計数を合算した数学科の区分算定の方法農業に関する学科当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。水産に関する学科当該学科の数に二を乗じ、当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程については当該乗じて得た数に一を加える。工業に関する学科当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科の生徒の収容定員の合計数が六百八十一人以上の課程にあつては、二)を加える。商業又は家庭に関する学科当該学科の生徒の収容定員の合計数が五百六十一人以上の課程について一とする。三全日制の課程又は定時制の課程を置く学校の分校で農業、水産又は工業に関する学科に係る授業を行なうものの数に一を乗じて得た数
第12条 (事務職員の数)
(事務職員の数)第十二条事務職員の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数と生徒の収容定員が二百一人以上の全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該課程の生徒の収容定員の数から二百を減じて得た数を三百六十で除して得た数の合計数とを合計した数二生徒の収容定員が四百四十一人以上の全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数三全日制の課程又は定時制の課程で当該課程に置かれる農業、水産又は工業に関する学科の生徒の収容定員の合計数が二百一人以上のものの数に一を乗じて得た数四通信制の課程を置く学校について、当該課程の生徒の数を四百で除して得た数を合算した数
第13条 第十三条
第十三条削除
第14条 (学級編制の標準)
(学級編制の標準)第十四条公立の特別支援学校の高等部の一学級の生徒の数は、重複障害生徒(文部科学大臣が定める障害を二以上併せ有する生徒をいう。以下この条において同じ。)で学級を編制する場合にあつては三人、重複障害生徒以外の生徒で学級を編制する場合にあつては八人を標準とする。ただし、やむを得ない事情がある場合及び高等部を置く特別支援学校を設置する都道府県又は市町村の教育委員会が当該都道府県又は市町村における生徒の実態を考慮して特に必要があると認める場合については、この限りでない。
第15条 (教職員定数の標準)
(教職員定数の標準)第十五条公立の特別支援学校の高等部に置くべき教職員の当該特別支援学校を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特別支援学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。
第16条 (校長の数)
(校長の数)第十六条校長の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数とする。
第17条 (教諭等の数)
(教諭等の数)第十七条教諭等の数は、次に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一六学級以上の高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその学級数(幼稚部の学級数を除く。)が二十七学級以上のもの(小学部及び中学部の学級数が二十七学級以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数二特別支援学校の高等部の学級数の合計数に二を乗じて得た数三特別支援学校の高等部でその学級数が六学級から十七学級までのものの数に一を乗じて得た数と特別支援学校の高等部でその学級数が十八学級以上のものの数に二を乗じて得た数との合計数四特別支援学校の高等部に置かれる専門教育を主とする学科の数と知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。次号において同じ。)である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校(以下「養護特別支援学校」という。)の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数との合計数に二を乗じて得た数と養護特別支援学校の高等部で専門教育を主とする学科のみを置くものの数に一を乗じて得た数との合計数五次の表の上欄に掲げる特別支援学校の区分ごとの学校(高等部が置かれていないものを除く。)の数に当該特別支援学校の区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数、四学級以上の高等部ごとに当該部の学級数から三を減じて得た数に六分の一を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。第二十条において同じ。)の合計数及び高等部のみを置く特別支援学校の数に一を乗じて得た数を合計した数特別支援学校の区分乗ずる数視覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校一聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校一知的障害者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校一肢体不自由者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校三病弱者である生徒に対する教育を主として行う特別支援学校一六次の表の上欄に掲げる寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数の区分ごとの寄宿舎を置く特別支援学校の数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)第十一条第一項第八号に定めるところにより算定した数を減じて得た数寄宿する特別支援学校の児童及び生徒の数乗ずる数八十人以下二八十一人から二百人まで三二百一人以上四
第18条 (養護教諭等の数)
(養護教諭等の数)第十八条養護教諭等の数は、高等部のみを置く特別支援学校の数と高等部を置く特別支援学校でその児童及び生徒の数が六十一人以上のもの(小学部及び中学部の児童及び生徒の数が六十一人以上のものを除く。)の数との合計数に一を乗じて得た数とする。
第19条 (実習助手の数)
(実習助手の数)第十九条実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。一特別支援学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数二養護特別支援学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数
第20条 (寄宿舎指導員の数)
(寄宿舎指導員の数)第二十条寄宿舎指導員の数は、寄宿舎を置く特別支援学校ごとに次に定めるところにより算定した数の合計数(高等部の生徒のみを寄宿させる寄宿舎のみを置く特別支援学校について当該合計数が十二に達しない場合にあつては、十二)を合算した数とする。一寄宿舎に寄宿する高等部の生徒(肢体不自由者である生徒を除く。)の数に五分の一を乗じて得た数二寄宿舎に寄宿する肢体不自由者である高等部の生徒の数に三分の一を乗じて得た数
第21条 (事務職員の数)
(事務職員の数)第二十一条事務職員の数は、特別支援学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。
第22条 (教職員定数の算定に関する特例)
(教職員定数の算定に関する特例)第二十二条第九条から第十二条まで及び第十七条から前条までの規定により教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員及び事務職員の数を算定する場合において、次に掲げる事情があるときは、これらの規定により算定した数にそれぞれ政令で定める数を加え、又はこれらの規定により算定した数からそれぞれ政令で定める数を減ずるものとする。一農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この条において同じ。)についての政令で定める特別の事情二公立の高等学校又は特別支援学校の高等部にそれぞれ政令で定める学科を置くこと。三公立の高等学校において教育上特別の配慮を必要とする生徒に対する特別の指導であつて政令で定めるものが行われていること。四公立の高等学校において多様な教育を行うための教育課程の編成についての政令で定める特別の事情五当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十二条第三項に規定する長期にわたる研修を受けていること、当該学校において教育指導の改善に関する特別な研究が行われていることその他の政令で定める特別の事情
第23条 (教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算)第二十三条第八条から第十二条まで又は第十六条から第二十一条までに定めるところにより算定した教職員の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者の数に換算することができる。2第九条又は第十七条に定めるところにより算定した教諭等の数は、政令で定めるところにより、公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)又は特別支援学校の高等部に置く講師(地方公務員法第二十二条の二第一項第一号に掲げる者に限り、その配置の目的等を考慮して政令で定める者を除く。)の数に換算することができる。
第24条 (教職員定数に含まない数)
(教職員定数に含まない数)第二十四条第七条及び第十五条に規定する高等学校等教職員定数及び特別支援学校高等部教職員定数には、次に掲げる者に係るものを含まないものとする。一休職者二教育公務員特例法第二十六条第一項の規定により同項に規定する大学院修学休業をしている者三地方公務員法第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている者四地方公務員法第二十六条の六第七項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者五女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号)第三条第一項の規定により臨時的に任用される者六地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第六条第一項の規定により任期を定めて採用される者及び臨時的に任用される者
第82条 (政令への委任)
(政令への委任)第八十二条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。