第1条 第一条
第一条文部科学大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告を求めることができる。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/333M50000080019
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> 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koritsu-gimukyoiku-shogaku_5、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)