小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令

法令番号
平成18年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号
施行日
2020-12-28
最終改正
2020-12-28
e-Gov 法令 ID
418M60000740002
ステータス
active
目次
  1. 1 (定期の報告)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条
  4. 2_附2 (経過措置)

第1条 (定期の報告)

(定期の報告)第一条容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の六の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 第二条

第二条法第七条の六の主務省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。一容器包装を用いた量二法第七条の四第一項に規定する判断の基準となるべき事項に基づき実施した取組その他の容器包装の使用の合理化のために実施した取組及びその効果三売上高、店舗面積その他の当該容器包装を用いた量と密接な関係をもつ値四容器包装の使用原単位(第一号に掲げる量を前号に掲げる値で除して得た値をいう。)

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000740002

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> 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/korigyo-ni-zokusuru_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/korigyo-ni-zokusuru_2