第1条 (定期の報告)
(定期の報告)第一条容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第七条の六の規定による報告は、毎年度六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000740002
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> 小売業に属する事業を行う容器包装多量利用事業者の定期の報告に関する事項を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/korigyo-ni-zokusuru_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)