高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準を定める省令

法令番号
平成18年国土交通省令第114号
施行日
2025-06-01
最終改正
2024-11-21
所管
mlit
カテゴリ
建設
e-Gov 法令 ID
418M60000800114
ステータス
active
目次
  1. 1 (建築物移動等円滑化誘導基準)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 (出入口)
  6. 3 (廊下等)
  7. 4 (階段)
  8. 5 (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)
  9. 6 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)
  10. 7 (エレベーター)
  11. 8 (特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)
  12. 9 (便所)
  13. 9_2 (劇場等の客席)
  14. 10 (ホテル又は旅館の客室)
  15. 11 (敷地内の通路)
  16. 12 (駐車場)
  17. 13 (浴室等)
  18. 14 (標識)
  19. 15 (案内設備)
  20. 16 (案内設備までの経路)
  21. 17 (増築等又は修繕等に関する適用範囲)
  22. 18 (特別特定建築物に関する読替え)
  23. 19 (協定建築物に関する読替え)

第1条 (建築物移動等円滑化誘導基準)

(建築物移動等円滑化誘導基準)第一条高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十七条第三項第一号の主務省令で定める建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、この省令の定めるところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成三十一年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和四年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

第2条 (出入口)

(出入口)第二条多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所及び浴室等に設けられるものを除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。一幅は、九十センチメートル以上とすること。二戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。2多数の者が利用する直接地上へ通ずる出入口のうち一以上のものは、次に掲げるものでなければならない。一幅は、百二十センチメートル以上とすること。二戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

第3条 (廊下等)

(廊下等)第三条多数の者が利用する廊下等(第九条の二第一項の劇場等の客席の出入口と同項の規定により設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を構成する廊下等を含む。)は、次に掲げるものでなければならない。一幅は、百八十センチメートル以上とすること。ただし、五十メートル以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設ける場合にあっては、百四十センチメートル以上とすることができる。二表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。三階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。四戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。五側面に廊下等に向かって開く戸を設ける場合には、当該戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障がないよう必要な措置を講ずること。六不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等に突出物を設けないこと。ただし、視覚障害者の通行の安全上支障が生じないよう必要な措置を講じた場合は、この限りでない。七高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を適切な位置に設けること。2前項第一号及び第四号の規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める廊下等の部分には、適用しない。

第4条 (階段)

(階段)第四条多数の者が利用する階段は、次に掲げるものとしなければならない。一幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。二蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。三踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。四踊場を除き、両側に手すりを設けること。五表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。六踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。七段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。八段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。九主たる階段は、回り階段でないこと。

第5条 (傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)

(傾斜路又はエレベーターその他の昇降機の設置)第五条多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。)を設ける場合には、階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機(二以上の階にわたるときには、第七条に定めるものに限る。)を設けなければならない。ただし、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

第6条 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)第六条多数の者が利用する傾斜路(前条の規定により設けるものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。一幅は、階段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。二勾こう配は、十二分の一を超えないこと。三高さが七十五センチメートルを超えるものにあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。四高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。五表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。六その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。七傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。2前項第一号から第三号までの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める傾斜路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

第7条 (エレベーター)

(エレベーター)第七条多数の者が利用するエレベーター(次条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を設ける場合には、第一号及び第二号に規定する階に停止する籠を備えたエレベーターを、第一号に規定する階ごとに一以上設けなければならない。一多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等がある階二直接地上へ通ずる出入口のある階2多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、次に掲げるものでなければならない。一籠及び昇降路の出入口の幅は、八十センチメートル以上とすること。二籠の奥行きは、百三十五センチメートル以上とすること。三乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百五十センチメートル以上とすること。四籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。五乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。3第一項の規定により設けられた多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。一籠の幅は、百四十センチメートル以上とすること。二籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。三籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。4不特定かつ多数の者が利用するエレベーターは、第二項第一号、第二号及び第四号並びに前項第一号及び第二号に定めるものでなければならない。5第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用するエレベーター及びその乗降ロビー(車椅子使用者用経路を構成するエレベーター及びその乗降ロビーを含む。)は、第二項第二号、第四号及び第五号並びに第三項第二号及び第三号に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。一籠の幅は、百六十センチメートル以上とすること。二籠及び昇降路の出入口の幅は、九十センチメートル以上とすること。三乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、百八十センチメートル以上とすること。6第一項の規定により設けられた不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及びその乗降ロビーは、第三項又は前項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。一籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。二籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。三籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。

第8条 (特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)

(特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機)第八条国土交通大臣が定める特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(第五条の規定により設けるものに限る。)は、車椅子使用者が円滑に利用できるものとして国土交通大臣が定める構造としなければならない。

第9条 (便所)

(便所)第九条多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。一多数の者が利用する便所内に、車椅子使用者用便房を一以上(当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上。以下この号において同じ。)設けること。ただし、車椅子使用者用便房を一以上設ける便所が当該多数の者が利用する便所に近接する位置にある場合その他の車椅子使用者が車椅子使用者用便房を円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。二車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、次に掲げるものであること。イ幅は、八十センチメートル以上とすること。ロ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。2多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を一以上(当該便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ一以上)設けなければならない。3多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち一以上に、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を一以上設けなければならない。

第9_2条 (劇場等の客席)

(劇場等の客席)第九条の二劇場等の客席には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上の誘導基準適合車椅子使用者用部分(車椅子使用者用部分であって、車椅子使用者が舞台等を容易に視認できる構造であることその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場所をいう。次項及び第十七条第一項第六号において同じ。)を設けなければならない。一当該客席に設ける座席の数が百以下の場合二二当該客席に設ける座席の数が百を超え、二百以下の場合当該座席の数に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)三当該客席に設ける座席の数が二百を超え、二千以下の場合当該座席の数に百分の一を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に二を加えた数四当該客席に設ける座席の数が二千を超える場合当該座席の数に一万分の七十五を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)に七を加えた数2前項の誘導基準適合車椅子使用者用部分は、劇場等の客席に設ける座席の数が二百を超える場合には、二箇所以上に分散して設けなければならない。

第10条 (ホテル又は旅館の客室)

(ホテル又は旅館の客室)第十条ホテル又は旅館には、客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上の車椅子使用者用客室を設けなければならない。2車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。一出入口は、次に掲げるものであること。イ幅は、八十センチメートル以上とすること。ロ戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。二便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている階に不特定かつ多数の者が利用する便所が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ便所内に車椅子使用者用便房を設けること。ロ車椅子使用者用便房及び当該便房が設けられている便所の出入口は、第九条第一項第二号イ及びロに掲げるものであること。三浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該客室が設けられている建築物に不特定かつ多数の者が利用する浴室等が一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)設けられている場合は、この限りでない。イ車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして国土交通大臣が定める構造の浴室等(以下「車椅子使用者用浴室等」という。)であること。ロ出入口は、次に掲げるものであること。(1)幅は、八十センチメートル以上とすること。(2)戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。

第11条 (敷地内の通路)

(敷地内の通路)第十一条多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。一段がある部分及び傾斜路を除き、幅は、百八十センチメートル以上とすること。二表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。三戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。四段がある部分は、次に掲げるものであること。イ幅は、百四十センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられた場合にあっては、手すりの幅が十センチメートルを限度として、ないものとみなして算定することができる。ロ蹴上げの寸法は、十六センチメートル以下とすること。ハ踏面の寸法は、三十センチメートル以上とすること。ニ両側に手すりを設けること。ホ踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。ヘ段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。五段を設ける場合には、段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を設けなければならない。六傾斜路は、次に掲げるものであること。イ幅は、段に代わるものにあっては百五十センチメートル以上、段に併設するものにあっては百二十センチメートル以上とすること。ロ勾配は、十五分の一を超えないこと。ハ高さが七十五センチメートルを超えるもの(勾配が二十分の一を超えるものに限る。)にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅が百五十センチメートル以上の踊場を設けること。ニ高さが十六センチメートルを超え、かつ、勾配が二十分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けること。ホその前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。2多数の者が利用する敷地内の通路(道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。)が地形の特殊性により前項の規定によることが困難である場合においては、同項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、当該敷地内の通路が設けられた建築物の車寄せから直接地上へ通ずる出入口までの敷地内の通路の部分に限り、適用する。3第一項第一号、第三号、第五号及び第六号イからハまでの規定は、車椅子使用者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める敷地内の通路の部分には、適用しない。この場合において、勾配が十二分の一を超える傾斜がある部分には、両側に手すりを設けなければならない。

第12条 (駐車場)

(駐車場)第十二条多数の者が利用する駐車場には、当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、当該駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が一以上設けられている場合その他の車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

第13条 (浴室等)

(浴室等)第十三条多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、そのうち一以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ一以上)は、次に掲げるものでなければならない。一車椅子使用者用浴室等であること。二出入口は、第十条第二項第三号ロに掲げるものであること。

第14条 (標識)

(標識)第十四条移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を、高齢者、障害者等の見やすい位置に設けなければならない。2前項の標識は、当該標識に表示すべき内容が容易に識別できるもの(当該内容が日本産業規格Z八二一〇に定められているときは、これに適合するもの)でなければならない。

第15条 (案内設備)

(案内設備)第十五条建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。2建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなければならない。3案内所を設ける場合には、前二項の規定は適用しない。

第16条 (案内設備までの経路)

(案内設備までの経路)第十六条道等から前条第二項の規定による設備又は同条第三項の規定による案内所までの主たる経路(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、視覚障害者移動等円滑化経路にしなければならない。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

第17条 (増築等又は修繕等に関する適用範囲)

(増築等又は修繕等に関する適用範囲)第十七条建築物の増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)をする場合には、第二条から前条までの規定は、次に掲げる建築物の部分に限り、適用する。一当該増築等又は修繕等に係る部分二道等から前号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路三多数の者が利用する便所のうち一以上のもの四第一号に掲げる部分から車椅子使用者用便房(前号に掲げる便所に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路五劇場等の客席のうち一以上のもの六第一号に掲げる部分から誘導基準適合車椅子使用者用部分(前号に掲げる客席に設けられるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路七ホテル又は旅館の客室のうち一以上のもの八第一号に掲げる部分から前号に掲げる客室までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路九多数の者が利用する駐車場のうち一以上のもの十車椅子使用者用駐車施設(前号に掲げる駐車場に設けられるものに限る。)から第一号に掲げる部分までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路十一多数の者が利用する浴室等十二第一号に掲げる部分から車椅子使用者用浴室等(前号に掲げるものに限る。)までの一以上の経路を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路2前項第三号に掲げる建築物の部分について第九条の規定を適用する場合には、同条第一項中「便所は」とあるのは「便所のうち一以上は」と、同条第二項中「を設ける階においては、当該便所のうち」とあり、及び同条第三項中「を設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち」とあるのは「のうち」とする。3第一項第五号に掲げる建築物の部分について第九条の二の規定を適用する場合には、同条第一項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数以上」とあるのは、「二以上」とする。4第一項第七号に掲げる建築物の部分について第十条の規定を適用する場合には、同条中「客室の総数が二百以下の場合は当該客室の総数に五十分の一を乗じて得た数以上、客室の総数が二百を超える場合は当該客室の総数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上」とあるのは、「一以上」とする。5第一項第九号に掲げる建築物の部分について第十二条の規定を適用する場合には、同条中「当該駐車場に設ける駐車施設の数(当該駐車場を二以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施設の総数)に百分の二を乗じて得た数(その数に一未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数)以上」とあるのは、「一以上」とする。

第18条 (特別特定建築物に関する読替え)

(特別特定建築物に関する読替え)第十八条法第十七条第一項の申請に係る特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第三百七十九号)第五条第一号に規定する公立小学校等を除く。)における第二条から前条まで(第三条第一項第三号及び第六号、第四条第八号、第六条第一項第七号、第七条第四項から第六項まで、第十条第二項並びに第十六条を除く。)の規定の適用については、これらの規定(第二条第一項及び第七条第三項を除く。)中「多数の者が利用する」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」と、第二条第一項中「多数の者が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所」とあるのは「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(次項に規定するもの並びに籠、昇降路、便所、車椅子使用者用客室」と、第七条第三項中「多数の者が利用する」とあるのは「主として高齢者、障害者等が利用する」と、前条第一項中「特定建築物」とあるのは「特別特定建築物」とする。

第19条 (協定建築物に関する読替え)

(協定建築物に関する読替え)第十九条法第二十二条の二第一項の申請に係る協定建築物における第二条から第十七条まで(第七条第二項から第五項まで、第九条の二、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までを除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第七条第二項から第五項まで、第九条の二、第十条、第十一条第二項、第十二条、第十三条並びに第十七条第一項各号及び第二項から第五項までの規定は適用しない。第二条第一項、第四条、第六条第一項、第九条第一項及び第十一条第一項多数の者が利用する協定建築物特定施設である第二条第一項除き、かつ、二以上の出入口を併設する場合には、そのうち一以上のものに限る除く第二条第二項多数の者が利用する直接地上協定建築物特定施設であって直接移動等円滑化困難旅客施設又は当該移動等円滑化困難旅客施設への経路第三条第一項多数の者が利用する廊下等(第九条の二第一項の劇場等の客席の出入口と同項の規定により設ける誘導基準適合車椅子使用者用部分との間の一以上の経路(以下「車椅子使用者用経路」という。)を構成する廊下等を含む。)協定建築物特定施設である廊下等第五条多数の者が利用する階段(車椅子使用者用経路を構成する階段を含む。)協定建築物特定施設である階段第七条第一項多数の者が利用するエレベーター協定建築物特定施設であるエレベーター第七条第一項第一号多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房、第九条の二第一項に規定する誘導基準適合車椅子使用者用部分、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室又は第十三条第一号に規定する車椅子使用者用浴室等協定建築物特定施設である便所第七条第一項第二号地上移動等円滑化困難旅客施設又は当該移動等円滑化困難旅客施設への経路第七条第六項不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する協定建築物特定施設である乗降ロビー乗降ロビー(同項各号に規定する階にあるものに限る。以下この項において同じ。)第三項又は前項前項第八条昇降機(昇降機(協定建築物特定施設であるものであって、第九条第二項多数の者が利用する便所を設ける階においては、当該便所のうち一以上に協定建築物特定施設である便所には第九条第三項多数の者が利用する便所であって男子用小便器を設けるものを設ける階においては、当該男子用小便器を設ける便所のうち一以上に協定建築物特定施設である便所であって男子用小便器を設けるものには第十四条第一項、第十五条第一項、便所又は駐車施設又は便所第十六条道等協定建築物特定施設第十七条第一項増築若しくは改築(用途の変更をして特定建築物にすることを含む。以下「増築等」という。)又は建築物の修繕若しくは模様替(建築物特定施設に係るものに限る。以下「修繕等」という。)増築、改築、修繕又は模様替(協定建築物特定施設に係るものに限る。以下「増築等」という。)次に掲げる建築物の当該増築等に係る

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