高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

法令番号
平成13年国土交通省令第115号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-06-24
e-Gov 法令 ID
413M60000800115
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 2 (法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)
  14. 3 (規模及び設備の基準)
  15. 3_附2 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  16. 4 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
  17. 4_附2 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  18. 5 (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
  19. 6 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)
  20. 7 (入居者の募集方法)
  21. 8 (入居者の選定)
  22. 9 (入居者の選定の特例)
  23. 10 (賃貸借契約の解除)
  24. 11 (賃貸条件の制限)
  25. 12 (法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
  26. 13 (令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)
  27. 14 (地方公共団体の機構又は公社に対する要請)
  28. 15 (令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)
  29. 15_附2 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  30. 16 (法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)
  31. 17 (規模並びに構造及び設備の基準)
  32. 18 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準)
  33. 19 (法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
  34. 20 (法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
  35. 21 (入居者の選定の特例)
  36. 22 (入居者の募集方法)
  37. 23 (入居者の決定)
  38. 24 (賃貸借契約の解除)
  39. 25 (賃貸住宅の修繕)
  40. 26 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
  41. 27 (法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)
  42. 28 (入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)
  43. 29 (入居者の選定)
  44. 30 (入居者の選定の特例)
  45. 31 (事業認可申請書の記載事項)
  46. 32 (事業認可申請書)
  47. 33 (法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)
  48. 34 (必要な保全措置)
  49. 35 (法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)
  50. 36 (法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
  51. 37 (規模及び設備の基準)
  52. 38 (加齢対応構造等の基準)
  53. 39 (都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)
  54. 40 (市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)
  55. 41 (賃貸住宅の届出)
  56. 42 (届出事項の変更の届出)
  57. 43 (所管都道府県知事)
  58. 44 (権限の委任)
  59. 45 (大都市等の特例)

第1条 (定義)

(定義)第一条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一耐火構造の住宅建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。二準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。イ外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。ロ屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。ハ天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。ニイからハまでに掲げるもののほか、住宅の各部分が、防火上支障のない構造であること。三所得入居者及び同居する者の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節から第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、地方公共団体の長が認定した額(独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が整備及び管理を行う高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下「法」という。)第四十九条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅に係る入居者及び同居する者の所得金額については、機構が認定した額とする。)。以下この号において「所得金額」という。)の合計から次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。イ入居者又は同居する者に所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る雑所得(以下このイにおいて「給与所得等」という。)を有する者がある場合には、その給与所得等を有する者一人につき十万円(その者の給与所得等の金額の合計額が十万円未満である場合には、当該合計額)ロ同居する者又は所得税法第二条第一項第三十三号に規定する同一生計配偶者(以下この号において「同一生計配偶者」という。)若しくは同項第三十四号に規定する扶養親族(以下この号において「扶養親族」という。)で入居者及び同居する者以外のもの一人につき三十八万円ハ同一生計配偶者が七十歳以上の者である場合又は扶養親族に所得税法第二条第一項第三十四号の四に規定する老人扶養親族がある場合には、その同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき十万円ニ扶養親族が十六歳以上二十三歳未満の者である場合には、その扶養親族一人につき二十五万円ホ入居者又はロに規定する者に所得税法第二条第一項第二十八号に規定する障害者がある場合には、その障害者一人につき二十七万円(その者が同項第二十九号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)ヘ入居者又は同居する者に所得税法第二条第一項第三十号に規定する寡婦がある場合には、その寡婦一人につき二十七万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が二十七万円未満である場合には、当該残額)ト入居者又は同居する者に所得税法第二条第一項第三十一号に規定するひとり親がある場合には、そのひとり親一人につき三十五万円(その者の所得金額からイの規定により控除する金額を控除した残額が三十五万円未満である場合には、当該残額)

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年一月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和七年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

第2条 (法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)

(法第四条第四項の国土交通省令で定める基準)第二条法第四条第四項(法第四条の二第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。一住戸内の床は、原則として段差のない構造のものであること。二住戸内の主たる廊下の幅は七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上とし、住戸内の主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上であること。三住戸内の浴室及び階段には、手すりを設けること。2建築材料又は構造方法により、前項の規定により難い部分のある加齢対応構造等である構造及び設備であって、同項の基準に該当する加齢対応構造等である構造及び設備と同等以上の性能を有すると認められるものについては、国土交通大臣は、同項の基準に該当するものとすることができる。

第3条 (規模及び設備の基準)

(規模及び設備の基準)第三条法第四十五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一各戸が床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の住宅の部分が法第四十五条第一項第三号に規定する高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合(第十七条第一号において「共同利用の場合」という。)にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。二原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(第十七条第三号において「台所等」という。)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合(同号において「同等以上の居住環境が確保される場合」という。)にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

第3_附2条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第三条に規定する所得の計算については、平成二十三年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準)

(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)第四条法第四十五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この条、第十八条及び第四十一条第二項第一号において同じ。)(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等を改良する場合にあっては、同法第六条第一項に規定する地域住宅計画に基づき実施されるものに限る。第十八条において同じ。)により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、次に掲げるものとする。一床は、原則として段差のない構造のものであること。二住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。T≧19.5R/T≦22/2155≦T+2R≦65(T及びRは、それぞれ次の数値を表すものとする。以下同じ。T踏面の寸法(単位 センチメートル)Rけあげの寸法(単位 センチメートル))三主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。T≧2455≦T+2R≦65四便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。五その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

第4_附2条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現に高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第四十八条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者で入居者又は現にその者と同居している者に老年者がある場合における当該現に同条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅に入居している者の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令第二条に規定する所得の計算については、平成十九年三月三十一日までの間は、第四条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第一条第三号イからホまでに掲げる額を控除して行うほか、前条第一項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、その老年者一人につき同表の下欄に定める額を控除して行うものとする。

第5条 (法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

(法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)第五条法第四十五条第一項第三号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。一六十歳以上の者であること。二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。イ同居する者がない者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。以下同じ。)であること。ロ同居する者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。以下同じ。)、六十歳以上の親族(配偶者を除く。以下同じ。)又は地方公共団体が整備及び管理を行う法第四十四条に規定する高齢者向けの優良な賃貸住宅(以下「高齢者向けの優良な賃貸住宅」という。)にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は地方住宅供給公社(以下「公社」という。)が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると認める者であること。

第6条 (入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)

(入居者の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件に関する基準)第六条法第四十五条第一項第五号の国土交通省令で定める基準は、次条から第十一条までに定めるとおりとする。

第7条 (入居者の募集方法)

(入居者の募集方法)第七条地方公共団体又は法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行う機構若しくは公社(以下「地方公共団体等」という。)は、原則として賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。2前項の規定による公募は、入居の申込みの期間の初日から起算して少なくとも一週間前に、新聞掲載、掲示等の方法により広告して行わなければならない。3前二項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。一賃貸する住宅が法第四十五条第一項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅であること。二賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造三入居者の資格四家賃その他の賃貸の条件五入居の申込みの期間及び場所六申込みに必要な書面の種類七入居者の選定の方法4前項第五号の申込みの期間は、少なくとも一週間としなければならない。

第8条 (入居者の選定)

(入居者の選定)第八条入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、地方公共団体等は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

第9条 (入居者の選定の特例)

(入居者の選定の特例)第九条地方公共団体等は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち地方公共団体が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該地方公共団体の長、法第四十六条の規定による地方公共団体の要請に基づいて機構又は公社が整備及び管理を行う高齢者向けの優良な賃貸住宅にあっては当該要請をした地方公共団体の長が定める戸数の住宅について、前二条に定めるところにより入居者を選定することができる。

第10条 (賃貸借契約の解除)

(賃貸借契約の解除)第十条地方公共団体等は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

第11条 (賃貸条件の制限)

(賃貸条件の制限)第十一条地方公共団体等は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第五十二条第一項の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の三月分を超えない額の敷金を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。

第12条 (法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

(法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)第十二条法第四十五条第一項第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は、賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであることとする。

第13条 (令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)

(令第五条の国土交通省令で定める所得の基準)第十三条高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(第十五条において「令」という。)第五条の国土交通省令で定める所得の基準は、十五万八千円(都道府県知事が必要と認める場合にあっては、十五万八千円を超え二十一万四千円以下の範囲内で当該都道府県知事が定める額)とする。

第14条 (地方公共団体の機構又は公社に対する要請)

(地方公共団体の機構又は公社に対する要請)第十四条法第四十六条の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を提出して行うものとする。一整備及び管理を行うことを要請する高齢者向けの優良な賃貸住宅の戸数二その他高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理に関し必要な事項

第15条 (令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)

(令第六条第二号の国土交通省令で定めるもの)第十五条令第六条第二号の共同住宅の共用部分及び入居者の共同の福祉のため必要な施設であって国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一廊下及び階段二エレベーター及びエレベーターホール三特殊基礎四立体的遊歩道及び人工地盤施設五通路六駐車場七児童遊園、広場及び緑地八機械室及び管理事務所九法第四条第二項第二号ニに規定する高齢者居宅生活支援事業の用に供する施設十避難設備十一消火設備及び警報設備並びに監視装置十二避雷設備及び電波障害防除設備

第15_附2条 (高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十五条当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則第三十二条第三項の規定の適用については、「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて」とあるのは「について」とする。

第16条 (法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)

(法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数)第十六条法第四十九条第一項第一号の国土交通省令で定める戸数は、五戸とする。

第17条 (規模並びに構造及び設備の基準)

(規模並びに構造及び設備の基準)第十七条法第四十九条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一各戸が床面積二十五平方メートル(共同利用の場合にあっては、十八平方メートル)以上であること。ただし、賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画で別に定める場合にあってはその規模、賃貸住宅の所在する都道府県が都道府県高齢者居住安定確保計画で別に定める場合(賃貸住宅の所在する市町村が市町村高齢者居住安定確保計画を定めている場合を除く。)にあってはその規模とすることができる。二耐火構造の住宅又は準耐火構造の住宅(防火上及び避難上支障がないと機構が認めるものを含む。)であること。三原則として、各戸が台所等を備えたものであること。ただし、同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。

第18条 (加齢対応構造等の基準に準ずる基準)

(加齢対応構造等の基準に準ずる基準)第十八条法第四十九条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、既存の住宅その他の建物の改良により賃貸住宅の整備が行われる場合において、建築材料又は構造方法により、第三十八条の基準をそのまま適用することが適当でないと認められる加齢対応構造等について適用されるものであって、第四条各号に掲げるものとする。

第19条 (法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

(法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)第十九条法第四十九条第一項第四号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。一六十歳以上の者であること。二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。イ同居する者がない者であること。ロ同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると機構が認める者であること。

第20条 (法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

(法第四十九条第一項第五号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)第二十条法第四十九条第一項第五号に定める基準は、次条から第二十五条までに定めるとおりとする。

第21条 (入居者の選定の特例)

(入居者の選定の特例)第二十一条機構は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに賃貸しようとする住宅のうち機構が定める戸数の住宅について、次条及び第二十三条に定めるところにより入居者を選定することができる。

第22条 (入居者の募集方法)

(入居者の募集方法)第二十二条機構は、前条の規定により入居者を選定するときは、原則として入居者を公募しなければならない。2独立行政法人都市再生機構に関する省令(平成十六年国土交通省令第七十号)第二十五条第一項の規定は、前項の公募について準用する。

第23条 (入居者の決定)

(入居者の決定)第二十三条機構は、前条の規定により入居者を公募した場合において、賃借りの申込みをした者の申込戸数が賃貸すべき賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により選考して、当該入居者を決定しなければならない。

第24条 (賃貸借契約の解除)

(賃貸借契約の解除)第二十四条機構は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。

第25条 (賃貸住宅の修繕)

(賃貸住宅の修繕)第二十五条機構は、賃貸住宅の修繕を計画的に行わなければならない。

第26条 (補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)

(補助等に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)第二十六条法第五十条の賃貸住宅が加齢対応構造等である構造及び設備を有するものである旨及び当該加齢対応構造等である構造及び設備の内容その他必要な事項(以下この条において「必要事項」という。)を周知させる措置は、次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。一法第五条第一項の登録の申請により必要事項を周知させること。二前号の登録の申請に準ずる方法により、入居者の決定まで、不特定多数の者を対象として必要事項を周知すること。

第27条 (法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)

(法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件)第二十七条法第五十一条第一項第一号の国土交通省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のすべてに該当することとする。一六十歳以上の者であること。二次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。イ同居する者がない者であること。ロ同居する者が配偶者、六十歳以上の親族又は入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者と同居させることが必要であると事業主体が認める者であること。

第28条 (入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)

(入居者の選定方法その他の公営住宅の管理の方法)第二十八条法第五十一条第一項第三号の国土交通省令で定める基準は、次条及び第三十条に定めるとおりとする。

第29条 (入居者の選定)

(入居者の選定)第二十九条入居の申込みをした者の数が使用させようとする公営住宅の戸数を超える場合においては、事業主体は、抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。

第30条 (入居者の選定の特例)

(入居者の選定の特例)第三十条事業主体は、特に居住の安定を図る必要がある者については、一回の募集ごとに使用させようとする公営住宅のうち事業主体が定める戸数の住宅について、公営住宅法第二十二条及び前条に定めるところにより入居者を選定することができる。

第31条 (事業認可申請書の記載事項)

(事業認可申請書の記載事項)第三十一条法第五十三条第一項第五号の国土交通省令で定める事項は、終身賃貸事業が基本方針(当該終身賃貸事業が市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町村高齢者居住安定確保計画、当該終身賃貸事業が都道府県高齢者居住安定確保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なものである旨とする。

第32条 (事業認可申請書)

(事業認可申請書)第三十二条法第五十三条第一項の事業認可申請書の様式は、別記様式第一号とする。2事業認可申請書には、法第五十三条第二項に規定する書面のほか、都道府県知事が必要と認める書類を添付しなければならない。3都道府県知事は、認可の申請者に係る本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の六第一項に規定する本人確認情報をいう。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。)以外のものについて、同法第三十条の十第一項(同項第一号に係る部分に限る。)、第三十条の十一第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第三十条の十二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第三十条の十五第一項(同項第一号に係る部分に限る。)の規定によるその利用ができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。

第33条 (法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)

(法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準)第三十三条法第五十四条第三号の国土交通省令で定める基準は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件とすることとする。

第34条 (必要な保全措置)

(必要な保全措置)第三十四条法第五十四条第五号の必要な保全措置は、同条第四号の前払金に係る債務の銀行による保証その他の国土交通大臣が定める措置とする。

第35条 (法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)

(法第五十四条第六号の国土交通省令で定める管理の方法の基準)第三十五条法第五十四条第六号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。一賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。二賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。2前項第二号に掲げる書類が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ認可事業者において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同号の書類に代えることができる。

第36条 (法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)

(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)第三十六条法第五十六条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、終身賃貸事業の実施に支障がないと都道府県知事が認める変更とする。

第37条 (規模及び設備の基準)

(規模及び設備の基準)第三十七条法第五十七条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。一各戸が床面積二十五平方メートル以上であること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合には、それぞれ当該イからニまでに定める基準によることができる。イ既存住宅(建設工事の完了の日から起算して一年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅をいう。以下同じ。)である場合(ハに掲げる場合を除く。)十八平方メートル以上ロ次号イただし書に規定する場合(ハに掲げる場合を除く。)十八平方メートル以上ハ既存住宅であって次号イただし書に規定する場合十三平方メートル以上ニ居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を法第五十二条第一項の賃借人(次号ロにおいて「賃借人」という。)が共同して利用する場合国土交通大臣が定める基準二次のいずれかに該当すること。イ原則として、各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室(既存住宅である場合にあっては、台所、水洗便所、収納設備及び浴室又はシャワー室)を備えたものであること。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室(既存住宅である場合にあっては、浴室又はシャワー室。以下このイ及び次条第七号において同じ。)を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各戸が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しないものとすることができる。ロ居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分を賃借人が共同して利用する場合にあっては、国土交通大臣が定める基準を満たすものであること。

第38条 (加齢対応構造等の基準)

(加齢対応構造等の基準)第三十八条法第五十七条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。ただし、終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅が既存住宅である場合には、第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを要しない。一床は、原則として段差のない構造のものであること。二主たる廊下の幅は、七十八センチメートル(柱の存する部分にあっては、七十五センチメートル)以上であること。三主たる居室の出入口の幅は七十五センチメートル以上とし、浴室の出入口の幅は六十センチメートル以上であること。四浴室の短辺は百三十センチメートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、百二十センチメートル)以上とし、その面積は二平方メートル(一戸建ての住宅以外の住宅の用途に供する建築物内の住宅の浴室にあっては、一・八平方メートル)以上であること。五住戸内の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。T≧19.555≦T+2R≦65六主たる共用の階段の各部の寸法は、次の各式に適合するものであること。T≧2455≦T+2R≦65七便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること。八階数が三以上である共同住宅の用途に供する建築物には、原則として当該建築物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること。九その他国土交通大臣の定める基準に適合すること。

第39条 (都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)

(都道府県高齢者居住安定確保計画で定める事項)第三十九条都道府県は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画が定められている市町村の区域以外の区域について、都道府県高齢者居住安定確保計画で、前二条の基準を強化し、又は緩和することができる。

第40条 (市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)

(市町村高齢者居住安定確保計画で定める事項)第四十条市町村は、国土交通大臣が定める基準に従い、市町村高齢者居住安定確保計画で、第三十七条及び第三十八条の基準を強化し、又は緩和することができる。

第41条 (賃貸住宅の届出)

(賃貸住宅の届出)第四十一条認可事業者は、法第五十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、別記様式第二号による終身建物賃貸借に係る賃貸住宅届出書を都道府県知事に提出しなければならない。2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一当該届出をしようとする認可事業者が当該届出に係る賃貸住宅の整備(既存住宅その他の建物の改良によるものを除く。)をしようとする場合にあっては、縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図二前号に規定する場合以外の場合にあっては、賃貸住宅の規模及び設備の概要を表示した間取図三その他都道府県知事が必要と認める書類

第42条 (届出事項の変更の届出)

(届出事項の変更の届出)第四十二条法第五十七条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。一認可番号二変更の内容三変更予定年月日

第43条 (所管都道府県知事)

(所管都道府県知事)第四十三条法第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(法第五十六条第二項及び第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条第一項並びに第七十三条並びに第三十二条第二項、第三十六条並びに第四十一条第一項及び第二項第三号に規定する都道府県知事は、終身賃貸事業を行おうとする賃貸住宅の所在地を管轄する都道府県知事とする。

第44条 (権限の委任)

(権限の委任)第四十四条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一法第五十一条第一項に規定する承認をすること。二都道府県が終身賃貸事業者である場合における法第五十二条第一項、第五十三条第一項、第五十四条(法第五十六条第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条(法第五十六条第二項及び第七十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項、第五十七条第二項及び第三項、第五十九条第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第二項及び第三項、第六十九条、第七十条第一項、第七十一条第一項並びに第七十三条並びに第三十二条第二項、第三十六条並びに第四十一条第一項及び第二項第三号の規定による権限

第45条 (大都市等の特例)

(大都市等の特例)第四十五条この省令中都道府県知事の権限に属する事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)が終身賃貸事業者である場合の第四章に規定する事務を除く。)は、指定都市及び中核市においては、当該指定都市又は中核市(以下この条において「指定都市等」という。)の長が行うものとする。この場合においては、この省令中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000800115

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> 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/koreisha-no-kyoju_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/koreisha-no-kyoju_3