第1条 (趣旨)
(趣旨)第一条この法律は、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者に関する制度の整備に資するため、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)に規定する公認会計士試験の特例として行なう公認会計士試験(以下「公認会計士特例試験」という。)その他その制度の整備に関し必要な事項を定めるものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000123
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> 公認会計士特例試験等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/konin-kaikeishi-tokurei、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)