第1条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)
(公認会計士・監査審査会の事務局長等)第一条公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
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> 公認会計士・監査審査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/konin-kaikeishi-kansa、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)