公認会計士・監査審査会令

法令番号
平成12年政令第265号
施行日
2004-04-01
最終改正
2004-02-27
e-Gov 法令 ID
412CO0000000265
ステータス
active
目次
  1. 1 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)
  2. 2 (雑則)

第1条 (公認会計士・監査審査会の事務局長等)

(公認会計士・監査審査会の事務局長等)第一条公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。2前項に定めるもののほか、審査会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

第2条 (雑則)

(雑則)第二条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000265

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> 公認会計士・監査審査会令 (出典: https://jpcite.com/laws/konin-kaikeishi-kansa、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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