第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成四年法律第三十九号)の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年十月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年一月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第五条から第十一条までの規定並びに附則第七条から第十一条まで及び第十四条から第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十五条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条及び第十一条から第三十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条第一項及び第三項並びに第十三条から第二十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
第1_附60条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附61条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附62条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附63条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
第1_附64条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
第1_附65条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附66条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附67条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附68条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
第1_附69条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附70条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第1_附71条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第1_附72条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附73条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附74条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附75条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附76条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附77条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附78条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附79条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附80条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第1_附81条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附82条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附83条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附84条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第十一条まで、第十三条及び第十五条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附85条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附86条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第2条 (旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
第3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 (その他の経過措置の労働省令への委任)
(その他の経過措置の労働省令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。
第41条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十一条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。