コンビナート等保安規則

法令番号
昭和61年通商産業省令第88号
施行日
2025-10-01
最終改正
2025-10-01
e-Gov 法令 ID
361M50000400088
ステータス
active
目次
  1. 1 (適用範囲)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附4 (施行期日)
  26. 1_附5 (施行期日)
  27. 1_附6 (施行期日)
  28. 1_附7 (施行期日)
  29. 1_附8 (施行期日)
  30. 1_附9 (施行期日)
  31. 2 (用語の定義)
  32. 2_附10 (経過措置)
  33. 2_附11 (罰則に関する経過措置)
  34. 2_附12 (経過措置)
  35. 2_附13 (保安検査の方法に関する経過措置)
  36. 2_附14 (経過措置)
  37. 2_附15 (経過措置)
  38. 2_附16 (経過措置)
  39. 2_附2 (経過措置)
  40. 2_附3 (経過措置)
  41. 2_附4 (経過措置)
  42. 2_附5 (経過措置)
  43. 2_附6 (経過措置)
  44. 2_附7 (経過措置)
  45. 2_附8 (経過措置)
  46. 2_附9 (経過措置)
  47. 3 (特定製造者に係る製造の許可の申請)
  48. 3_附10 (罰則に関する経過措置)
  49. 3_附11 (罰則に関する経過措置)
  50. 3_附2 第三条
  51. 3_附3 第三条
  52. 3_附4 第三条
  53. 3_附5 第三条
  54. 3_附6 (経過措置)
  55. 3_附7 (経過措置)
  56. 3_附8 (コンビナート等保安規則の一部改正に伴う経過措置)
  57. 3_附9 (罰則に関する経過措置)
  58. 3_2 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者)
  59. 4 (特定製造者に係る技術上の基準)
  60. 4_附2 第四条
  61. 4_附3 (コンビ規則に係る経過措置)
  62. 4_附4 第四条
  63. 4_附5 第四条
  64. 4_附6 第四条
  65. 4_附7 (経過措置)
  66. 5 (製造施設に係る技術上の基準)
  67. 5_附2 第五条
  68. 5_附3 (手続等の効力の引継ぎ)
  69. 5_附4 第五条
  70. 5_附5 第五条
  71. 5_附6 (経過措置)
  72. 5_2 (コールド・エバポレータに係る技術上の基準)
  73. 6 (特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)
  74. 6_附2 第六条
  75. 6_附3 第六条
  76. 6_附4 第六条
  77. 7 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)
  78. 7_附2 第七条
  79. 7_附3 第七条
  80. 7_2 (液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)
  81. 7_3 (圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
  82. 8 (用語の定義)
  83. 8_附2 第八条
  84. 9 (コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)
  85. 9_附2 (手続等の効力の引継ぎ)
  86. 10 (コンビナート製造事業所間の導管)
  87. 10_附2 (その他の措置の告示への委任)
  88. 11 (連絡方法の通知等)
  89. 12 (特定製造者に係る承継の届出)
  90. 13 (特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)
  91. 14 (特定製造者に係る軽微な変更の工事等)
  92. 15 (完成検査の申請等)
  93. 16 (協会等による完成検査証の届出等)
  94. 17 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)
  95. 18 (協会等の完成検査の報告)
  96. 19 (完成検査の方法)
  97. 20 (特定設備検査合格証等の有効期間)
  98. 21 (高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)
  99. 22 (危害予防規程の届出等)
  100. 23 (保安統括者の選任等)
  101. 24 (保安技術管理者の選任等)
  102. 25 (保安係員の選任等)
  103. 26 (保安統括者等の選任等の届出)
  104. 27 (保安係員等の講習)
  105. 28 (保安主任者の選任等)
  106. 29 (保安企画推進員の選任等)
  107. 30 (保安主任者等の選任等の届出)
  108. 31 (保安係員の職務)
  109. 32 (保安企画推進員の職務)
  110. 33 (保安統括者等の代理者の選任等)
  111. 34 (特定施設の範囲等)
  112. 35 (協会等による保安検査証の届出等)
  113. 36 (協会等の保安検査の報告)
  114. 37 (保安検査の方法)
  115. 38 (定期自主検査を行う製造施設)
  116. 38_2 (電磁的方法による保存)
  117. 39 (危険時の措置)
  118. 40 (完成検査に係る認定の申請等)
  119. 41 (完成検査に係る認定の基準等)
  120. 42 (保安検査に係る認定の申請等)
  121. 43 (保安検査に係る認定の基準等)
  122. 44 (協会等による調査の申請等)
  123. 45 (認定の更新)
  124. 46 (認定内容の変更の届出)
  125. 47 (施設の追加)
  126. 48 (検査記録の作成)
  127. 49 (検査記録の届出)
  128. 49_2 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)
  129. 49_3 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)
  130. 49_4 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)
  131. 49_5 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)
  132. 49_6 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)
  133. 49_7 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)
  134. 49_7_2 (認定の申請)
  135. 49_7_3 (認定の基準)
  136. 49_7_4 (協会等の調査)
  137. 49_7_5 (認定の更新)
  138. 49_7_6 (認定内容の変更の届出)
  139. 49_7_7 (施設の追加)
  140. 49_7_8 (認定高度保安実施者の承継の届出)
  141. 49_7_9 (製造のための施設等の変更の特例)
  142. 49_7_10 (完成検査の特例)
  143. 49_7_11 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)
  144. 49_7_12 (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)
  145. 49_7_13 (保安検査等の特例)
  146. 49_7_14 (認定の取消し等に伴う保安検査等)
  147. 49_7_15 (電磁的方法による保存)
  148. 49_7_16 (令第十条の二ただし書の適用)
  149. 49_8 (指定設備に係る認定の申請)
  150. 49_9 (指定設備に係る技術上の基準)
  151. 49_10 (指定設備認定証の様式)
  152. 49_11 (指定設備認定証の再交付)
  153. 49_12 (表示)
  154. 49_13 (指定設備認定証の返納)
  155. 49_14 (指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)
  156. 49_14_2 (認定指定設備の交換に係る調査の申請等)
  157. 49_15 (認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)
  158. 50 (帳簿)
  159. 50_2 (調査の要請)
  160. 51 (収去証)
  161. 52 (身分を示す証票)
  162. 53 (事故届)
  163. 53_2 (産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)
  164. 54 (危険のおそれのない場合等の特則)
  165. 55 (経済産業省令で定める施設)
  166. 56 (経過措置)
  167. 57 (条例等に係る適用除外)

第1条 (適用範囲)

(適用範囲)第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)に基づいて、特定製造事業所における高圧ガス(冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)の適用を受ける高圧ガスを除く。以下同じ。)の製造(地盤面に対して移動することができる設備による製造を除く。)に関する保安について規定する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年七月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年十月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年十一月一日から施行する。ただし、第一条中一般高圧ガス保安規則第六条第二項第七号及び第二条中コンビナート等保安規則第五条第二項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一附則第五条中液石則第二十六条及び第四十九条の改正規定、附則第六条中一般則第二十七条及び第五十一条の改正規定並びに附則第七条の規定公布の日二第十八条第二項第九号及び第三十条第八号の規定公布の日から起算して、六月を経過した日

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成四年五月十五日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中液化石油ガス保安規則第二十条の改正規定、第二条中一般高圧ガス保安規則第二十一条の改正規定及び第三条中コンビナート等保安規則第二十八条の改正規定は、平成八年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一この省令による改正前のコンビナート等保安規則(以下「旧規則」という。)第二条第四号の改正規定及び同規則第八条の改正規定のうち配管に係る部分平成十年四月一日二同規則第八条を同令第五条とし、同条に一項を加える改正規定のうち、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「新規則」という。)第五条第二項第一号ホに係る部分平成九年十月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第2条 (用語の定義)

(用語の定義)第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一可燃性ガスアクリロニトリル、アクロレイン、アセチレン、アセトアルデヒド、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、エタン、エチルアミン、エチルベンゼン、エチレン、塩化エチル、塩化ビニル、クロルメチル、酸化エチレン、酸化プロピレン、シアン化水素、シクロプロパン、ジシラン、ジボラン、ジメチルアミン、水素、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ブタジエン、ブタン、ブチレン、プロパン、プロピレン、ブロムメチル、ベンゼン、ホスフィン、メタン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、メチルエーテル、硫化水素及びその他のガスであつて次のイ又はロに該当するもの(フルオロカーボンであつて経済産業大臣が定めるものを除く。)イ爆発限界(空気と混合した場合の爆発限界をいう。以下同じ。)の下限が十パーセント以下のものロ爆発限界の上限と下限の差が二十パーセント以上のもの二毒性ガスアクリロニトリル、アクロレイン、亜硫酸ガス、アルシン、アンモニア、一酸化炭素、塩素、クロルメチル、クロロプレン、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸化エチレン、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジエチルアミン、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、セレン化水素、トリメチルアミン、二硫化炭素、ふつ素、ブロムメチル、ベンゼン、ホスゲン、ホスフィン、モノゲルマン、モノシラン、モノメチルアミン、硫化水素及びその他のガスであつて毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物三不活性ガスヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素又はフルオロカーボン(可燃性ガスを除く。)三の二特定不活性ガス不活性ガスのうち、フルオロカーボンであつて、温度六十度、圧力零パスカルにおいて着火したときに火炎伝ぱを発生させるもの四特定液化石油ガス液化石油ガスの分離又は精製のための設備及び液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備における液化石油ガス以外の液化石油ガスであつて、炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするもの五第一種保安物件次に掲げるもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)イ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園ロ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に定める病院ハ劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であつて、収容定員三百人以上のものニ児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項の保護施設(授産施設及び宿所提供施設を除く。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第二条第四項(第四号を除く。)の特定民間施設、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項の障害福祉サービス事業(同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労選択支援、同条第十四項の就労移行支援又は同条第十五項の就労継続支援に限る。)を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十八項の地域活動支援センター若しくは同条第二十九項の福祉ホームであつて、収容定員二十人以上のものホ文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建築物ヘ博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に定める博物館及び同法第三十一条第一項により博物館に相当する施設として指定された施設ト一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホームチ百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物(仮設建築物を除く。)であつて、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの六第二種保安物件第一種保安物件以外の建築物であつて、住居の用に供するもの(事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)七保安物件第一種保安物件及び第二種保安物件から保安のための宿直施設を除いたもの八貯槽高圧ガスの貯蔵設備であつて、地盤面に対して移動することができないもの九低温貯槽大気圧における沸点が零度以下のガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力(通常の使用状態において、当該設備等に作用する圧力(当該圧力が変動する場合にあつては、その変動範囲のうちの最高の圧力)であつて、ゲージ圧力をいう。以下同じ。)が〇・一メガパスカル以下の液体の状態で貯蔵するための貯槽であつて、断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより貯槽内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの九の二液化石油ガス岩盤貯槽液化石油ガスを貯蔵するための貯槽(当該貯槽の内面の零パスカルを超える圧力を受ける部分に岩盤を使用するものに限る。)であつて、当該貯槽の周囲に作用する水圧により液化石油ガスの漏えいを防止する機能(以下「水封機能」という。)を有するもの十貯蔵能力貯蔵設備に貯蔵することができる高圧ガスの数量であつて、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては次のイの算式により、液化ガスの貯蔵設備にあつては次のロの算式(貯蔵設備が容器である場合には次のハの算式)により得られたものイQ=(10P+1)V1ロW=C1wV2ハW=V2/C2これらの式において、Q、P、V1、W、C1、w、V2及びC2は、それぞれ次の数値を表すものとする。Q貯蔵設備の貯蔵能力(単位 立方メートル)の数値P貯蔵設備の温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)における最高充塡圧力(単位 メガパスカル)の数値V1貯蔵設備の内容積(単位 立方メートル)の数値W貯蔵設備の貯蔵能力(単位 キログラム)の数値C1〇・九(低温貯槽にあつてはその内容積に対する液化ガスの貯蔵が可能な部分の容積の比の値、液化石油ガス岩盤貯槽にあつては〇・九七)w貯槽の常用の温度における液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値V2貯蔵設備の内容積(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、貯蔵が可能な部分の内容積)(単位 リットル)の数値C2容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定する数値十一充塡容器現に高圧ガス(高圧ガスが充塡された後に当該ガスの質量が充塡時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充塡してある容器十二残ガス容器現に高圧ガスを充塡してある容器であつて、充塡容器以外のもの十三製造設備製造のための設備(地盤面に対して移動することができるものを除く。)十三の二コールド・エバポレータ液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の加圧蒸発器付低温貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)を有する定置式製造設備(加圧蒸発器付低温貯槽以外の処理設備(第十九号ハの処理設備を除く。)を有するものを除く。)十四特定液化石油ガススタンド特定液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該特定液化石油ガスを直接充塡するための処理設備を有する製造設備十五圧縮天然ガススタンド圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備十五の二液化天然ガススタンド液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充塡するための処理設備を有する製造設備十五の三圧縮水素スタンド圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充塡するための処理設備を有する製造設備十六ガス設備製造設備(製造に係る導管を除く。)のうち、製造をする高圧ガスのガス(その原料となるガスを含む。)が通る部分十七高圧ガス設備ガス設備のうち、高圧ガスが通る部分十八処理設備圧縮、液化その他の方法でガスを処理することができる設備であつて、高圧ガスを製造するもの十九処理能力処理設備の処理容積(圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積(温度零度、圧力零パスカルの状態に換算したものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)であつて、次に掲げる処理設備の区分に応じ、それぞれに掲げるところにより得られたものイポンプQ1=W1×24×ρ×22.4/Mロ圧縮機Q2=W2×24ハ蒸発器Q3=W3×24×22.4/Mニ凝縮器Q4=W4×24×22.4/Mホ反応器(イ)反応器において高圧ガスが消費される場合Q5=q5(ロ)(イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が

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第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造をしている者又は当該製造施設の設置若しくは変更のための工事に着手している者については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三若しくは第八十二条第三項の規定又は第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三若しくは第三十七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行(附則第一条本文の規定による施行をいう。以下本条において同じ。)の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条第一項又は第十九条第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。2この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている者であつて、この省令の施行の際現に津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定が設定された区域内にある事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第十項、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第十項の規定、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第十項の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。3この省令の施行前に法第二十六条第一項の規定による届出をしている事業所については、危害予防規程に定めるべき事項の細目は、第二条による改正後の冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第三十五条第二項第七号、第三条による改正後の液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六十一条第二項第七号、第四条による改正後の一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六十三条第二項第七号の規定及び第六条による改正後のコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第二十二条第二項第七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

第2_附13条 (保安検査の方法に関する経過措置)

(保安検査の方法に関する経過措置)第二条高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査の方法は、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第八十二条第二項の規定及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第三十七条第二項の規定にかかわらず、平成三十二年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際に現に高圧ガス保安法第五条の許可を受け、又はその許可を申請している者に係る製造施設については、第一条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三及び第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条4この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第二条第一項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。5この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設の法第八条の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条旧省令の施行の際現に存し、又は法第五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて特定製造事業所に該当するものに係る製造施設であつて、旧省令の施行の際現に設置され、若しくは同条同項若しくは法第十四条第一項の許可を受けているもの又はこれらの製造施設について旧省令の施行後同条同項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設(以下単に「既存製造施設」という。)については、第八条第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定は、適用しない。ただし、当該既存製造施設については、液石則第九条第一項第七号又は一般則第十二条第五号の規定を適用するものとする。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に第一条の規定による改正後の液化石油ガス保安規則(以下「改正液石則」という。)第十四条の二若しくは第六十一条の二、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正一般則」という。)第十五条の二若しくは第六十四条の二又は第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第十五条に規定する軽微な変更の工事について高圧ガス取締法(以下「法」という。)第十四条第一項若しくは法第十九条第一項の許可又は法第二十条の規定による完成検査に係る申請をした者は、法第十四条第二項又は第十九条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは法第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可を申請し、又は法第五条第二項若しくは法第十四条第四項の届出を行っている者に係る第一種保安物件については、新規則第二条第一項第五号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にした特定製造事業所の分割については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第五条第一項第四号イ及び同項第八号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に改正前のコンビナート等保安規則第三十四条第二項ただし書の届出をした者は、改正後のコンビナート等保安規則第三十四条第二項ただし書の届出をした者とみなす。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前にされた保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任に係る保安技術管理者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に法第五条第一項第一号の許可を受け、特定圧縮水素スタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行つている者については、第二条又は第三条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第七条の三の規定又はコンビナート等保安規則第七条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。

第3条 (特定製造者に係る製造の許可の申請)

(特定製造者に係る製造の許可の申請)第三条法第五条第一項の規定により、同項第一号の許可を受けようとする者は、様式第一の高圧ガス製造許可申請書に製造計画書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、遺贈、営業の譲渡又は分割(当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請するときは、製造計画書の添付を省略することができる。2前項の製造計画書には、第一号から第六号までに掲げる事項を記載し、第七号に掲げる図面を添付しなければならない。一製造の目的二処理設備の処理能力三処理設備の性能四法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項五製造施設を設計・施工するに当たつて保安上特に配慮した事項六移設、転用、再使用又はこれらの併用(以下「移設等」という。)に係る高圧ガス設備にあつては、当該高圧ガス設備の使用の経歴及び保管状態の記録七製造のための施設(以下「製造施設」という。)の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面

第3_附10条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附11条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附2条 第三条

第三条既存製造施設に係る導管(以下この条において「既存導管」という。)については、第十二条第四号、第五号、第七号から第二十五号まで及び第二十九号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該既存導管については、液石則第九条第一項第二十六号ロ、ハ及びト又は一般則第十二条第二十九号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。

第3_附3条 第三条

第三条改正液石則第二十条第一項及び第二項、改正一般則第二十一条第一項及び第二項並びに改正コンビ則第二十八条第一項及び第二項の規定は、平成五年四月一日以後に改正前の液化石油ガス保安規則第二十条第一項及び第二項及び同令第二十条第三項、改正前の一般高圧ガス保安規則第二十一条第一項及び第二項及び同令第二十一条第三項並びに改正前のコンビナート等保安規則第二十八条第一項及び第二項及び同令第二十八条第三項に規定する講習を受けた保安係員、保安主任者及び保安企画推進員に適用する。

第3_附4条 第三条

第三条この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第五条第一項第六十四号(同規則第六条第一項第一号及び第七条第一項第一号で引用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

第3_附5条 第三条

第三条この省令の施行前にされた保安主任者の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は製造保安責任者免状の写しの提出については、改正コンビ則第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3_附6条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令の施行の際現に前条の規定による改正前の特定事業省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている同項第三号の圧縮方法及び同項第四号の保安の確保の方法による場合については、第二条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第六条第二項第一号ハ(イ)及び第三条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第二項第一号ハ(イ)に規定する経済産業大臣が認めた措置を講じているものとみなす。この場合において、これらの規定中「可燃性ガス中の酸素の容量が全容量に対して当該措置に応じ経済産業大臣が認めた割合」とあるのは「液化石油ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成十六年経済産業省令第五十六号)附則第二条の規定による改正前の経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第十三条第一項に規定された特例に関する措置に係る構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した圧縮を行う可燃性ガス中の酸素の容量の全容量に対する割合の上限」とする。

第3_附7条 (経過措置)

(経過措置)第三条この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。2この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

第3_附8条 (コンビナート等保安規則の一部改正に伴う経過措置)

(コンビナート等保安規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に設置されている設備については、第二条の規定による改正後のコンビナート等保安規則第五条第一項第五十八号の二及び第六十五号ルの規定は、この省令の公布の日から一年間は、適用しない。

第3_附9条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_2条 (法第七条第三号の経済産業省令で定める者)

(法第七条第三号の経済産業省令で定める者)第三条の二法第七条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により高圧ガスの製造を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2法第五条第一項第一号の許可を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該許可を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造の適正な実施が著しく困難となつたときは、事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

第4条 (特定製造者に係る技術上の基準)

(特定製造者に係る技術上の基準)第四条法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次条から第七条の三まで及び第九条から第十一条までに定めるところによる。

第4_附2条 第四条

第四条法第二十九条第二項の製造保安責任者免状の交付を受けている者が職務を行うことができる範囲及び法第二十九条第五項の製造保安責任者免状の交付に関する手続的事項は、液化石油ガス保安規則及び一般高圧ガス保安規則の一部を改正する省令(昭和六十一年通商産業省令第八十号。次項において「改正省令」という。)第二条中一般則第二十四条、第二十八条、別表第十三及び別表第十五の改正規定の施行の日(昭和六十二年四月一日。次項において「施行日」という。)の前日までは、第三十四条及び第三十六条から第三十九条までの規定にかかわらず、液石則第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定又は一般則第二十四条及び第二十六条から第二十九条までの規定による。2施行日において現に改正省令による改正前の一般則第二十八条第一項又は第二項の規定により高圧ガスの種類を指定されている乙種化学責任者免状及び丙種化学責任者免状については、第三十八条第一項又は第二項の規定により当該高圧ガスの属する区分が指定されているものとみなす。

第4_附3条 (コンビ規則に係る経過措置)

(コンビ規則に係る経過措置)第四条この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着工しているアルシン等の製造施設については、次の各号に掲げる規定(アルシン等に係る部分に限る。)の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。一改正後のコンビナート等保安規則(以下「新コンビ規則」という。)第八条第四十号の二及び第七十二号ト一年間二新コンビ規則第八条第四十六号及び第七十二号チ二年間

第4_附4条 第四条

第四条この省令の施行の際現に第一種製造者である者(その製造設備が特定液化石油ガススタンド及び圧縮天然ガススタンドであるものを含む。)については、新規則第五条第一項第二十四号(同規則第六条第一項第一号及び第七条第一項第一号で引用する場合を含む。)の規定のうち配管に係る部分は、適用しない。

第4_附5条 第四条

第四条この省令の施行前にされた保安企画推進員の選任又は解任に係る保安主任者等届書又は書面の提出については、改正コンビ則第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4_附6条 第四条

第四条この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

第4_附7条 (経過措置)

(経過措置)第四条この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(この省令による改正前のコンビナート等保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスであつて、この省令による改正後のコンビナート等保安規則(以下「改正コンビ則」という。)第二条第一項第二号に規定する毒性ガス又はこの省令による改正前のコンビナート等保安規則第二条第一項第二号に規定する毒性ガスであつて、改正コンビ則第二条第一項第二号に規定する毒性ガス以外のガスに該当するもの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第五条第一項及び第二項、第十条、第十一条、第十九条並びに第三十七条第二項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

第5条 (製造施設に係る技術上の基準)

(製造施設に係る技術上の基準)第五条製造施設(製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンドであるものを除く。)における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。一事業所の境界線を明示し、かつ、当該事業所の外部から見やすいように警戒標を掲げること。二可燃性ガスの製造施設は、その貯蔵設備(地盤面下に埋設されたジメチルエーテルの貯蔵設備であつて、経済産業大臣が保安距離(保安物件に対し、五十メートル又は次に掲げる算式により得られた距離(可燃性ガス低温貯槽について当該得られた距離が液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六条第一項第二号若しくは第八条第一項第一号又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項第二号の規定の例による距離(第一種保安物件に対するものに限る。)に満たない場合にあつては、当該規定の例による距離)のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離をいう。以下この号において同じ。)を有することと同等の安全性を有するものとして認めた措置を講じているものを除く。)及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安距離(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、水封機能により気密性を有する部分に囲まれた空間に通じる金属製の配管(以下「金属管」という。)を設けた坑(以下「配管竪坑」という。)の内面から保安物件に対し五十メートル以上の距離)を有すること。ただし、経済産業大臣がこれと同等の安全性を有するものと認めた措置を講じている場合は、この限りでない。X=0.4803√(K・W)この式において、X、K及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。X有しなければならない距離(単位 メートル)の数値Kガスの種類及び常用の温度の区分に応じて別表第二に掲げる数値W貯蔵設備又は処理設備の区分に応じて次に掲げる数値貯蔵設備液化ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 トン)の数値の平方根の数値(貯蔵能力が一トン未満のものにあつては、貯蔵能力(単位 トン)の数値)、圧縮ガスの貯蔵設備にあつては貯蔵能力(単位 立方メートル)を当該ガスの常用の温度及び圧力におけるガスの質量(単位 トン)に換算して得られた数値の平方根の数値(換算して得られた数値が一未満のものにあつては、当該換算して得られた数値)処理設備処理設備内にあるガスの質量(単位 トン)の数値備考1貯蔵設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスの量(単位 トン)の合計量の平方根の数値にそれぞれのガスの量の当該合計量に対する割合を乗じて得た数値に、それぞれのガスに係るKを乗じて得た数値の合計により、Xを算出するものとする。2処理設備内に二以上のガスがある場合においては、それぞれのガスについてK・Wを算出し、その数値の合計により、Xを算出するものとする。三次の表の第一欄に掲げる製造施設に対する前号の規定の適用については、同欄に掲げる製造施設の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句とする。製造施設の区分読み替えられる字句読み替える字句一 既存製造施設のうち、防護壁を設置しているもの(第四項に規定する貯槽を除く。)0.4800.290二 新設製造施設(次項から第五項までに規定する貯槽を除く。)保安物件当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する海、河川、湖沼その他経済産業大臣が定める施設(以下この表において「施設等」という。)又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁)0.4800.576三 新設貯槽のうち、防護壁を設置するもの(次項に規定する貯槽を除く。)保安物件当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁)0.4800.348四 可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつて、その全部又はその一部を地盤面下に埋設するもの保安物件当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁)0.480液化天然ガスにあつては0.177、液化石油ガスにあつては0.240五 液化石油ガス岩盤貯槽保安物件当該特定製造事業所の境界線(当該境界線に連接する施設等又は当該特定製造事業所において高圧ガスの製造をする者が所有し、若しくは地上権、貸借権その他の土地の使用を目的とする権利を設定している土地がある場合にあつては、当該施設等又は土地の外縁)備考一 この表において既存製造施設とは、コンビナート等保安規則(昭和五十年通商産業省令第三十八号。以下「旧省令」という。)の施行の際現に設置されている製造施設及び旧省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置又は変更の工事に着手している製造施設並びにこれらの製造施設について旧省令の施行後法第十四条第一項の許可を受けて行われる軽易な変更の工事に係る製造施設をいう。二 この表において新設製造施設とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される製造施設(軽易な変更に係るものを除く。)であつて特定製造事業所(当該製造施設の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。三 この表において新設貯槽とは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽(軽易な変更に係るものを除く。)であつて専ら高圧ガスの充塡を行う特定製造事業所(工業専用地域又は工業地域内にあるものに限る。)に係るものをいう。四 この表において可燃性ガスの液化ガスの貯槽であつてその全部又は一部を地盤面下に埋設するものとは、旧省令の施行後法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて設置される貯槽であつて特定製造事業所(当該貯槽の設置により特定製造事業所となる製造事業所を含む。)に係るものをいう。五 防護壁は、用地の取得、製造施設の移転等を行うことが極めて困難であるため、前号(新設貯槽について、この号の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定によることが困難であることについて経済産業大臣の認定を受けた製造施設について、経済産業大臣が適切と認める構造で、経済産業大臣が適切と認める場所に設置するものに限る。四毒性ガスの製造施設は、次に掲げる距離以上の距離を有すること。イ製造施設(ロに掲げるガス設備及び第六十五号に規定する容器置場並びに経済産業大臣が定める設備及び施設を除く。)の外面から当該特定製造事業所の境界線(特定製造事業所が複数の事業所に分割される(製造施設、設備及び製造の方法が変更されていない場合に限る。)ことに伴つて、新たに設けられた境界線のうち経済産業大臣が定めるものを除く。)まで二十メートルロガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から保安物件まで当該ガス設備に係る貯蔵設備又は処理設備の貯蔵能力又は処理能力に対応する距離であつて、次に掲げる算式により得られたもの(イ)0≦X<1,000の場合 (ロ)1,000≦X<10,000の場合 L=70+2/5√X(ハ)10,000≦Xの場合 L=110備考 これらの式において、L及びXは、それぞれ次の数値を表すものとする。Lガス設備の外面から保安物件までの距離(単位 メートル)X貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)五第二号及び第四号に規定するガス以外のガスの製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備(経済産業大臣が定めるものを除く。)の外面から、保安物件に対し、五十メートル以上の距離を有すること。六第二号及び前号の規定に基づき経済産業大臣が定める貯蔵設備及び処理設備並びに第四号ロの規定に基づき経済産業大臣が定めるガス設備に係る貯蔵設備及び処理設備は、その外面から、保安物件に対し、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号の規定の例による距離以上の距離を有すること。七製造施設は、その貯蔵設備及び処理設備の外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、保安のための宿直施設(当該特定製造事業所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。)に対し、当該製造施設に係る高圧ガスの種類に応じ、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号の規定の例による距離以上の距離を有すること。八製造設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪坑の内面)から、当該特定製造事業所の境界線(当該特定製造事業所に隣接する製造事業所に対するもの(特定製造事業所

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第5_附2条 第五条

第五条この省令の施行の際現に法第五条第一項の許可を受け、圧縮天然ガススタンドである製造施設において高圧ガスの製造を行っている者については、新規則第七条第一項第二号及び同条第二項第四号の規定にかかわらず、当該規定に係る基準については、なお従前の例による。

第5_附3条 (手続等の効力の引継ぎ)

(手続等の効力の引継ぎ)第五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。

第5_附4条 第五条

第五条この省令の施行前にされた保安技術管理者、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員の代理者の選任若しくは解任に係る保安統括者等代理者届書の提出については、改正コンビ則第三十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5_附5条 第五条

第五条この省令の施行の際、現に冷凍保安規則第六十九条、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第十一号若しくは第九十七条、一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号、第八号若しくは第二十六号若しくは第九十九条又はコンビナート等保安規則第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号若しくは第五十四条の規定により経済産業大臣が認めている基準に係る保安検査の方法は、なお従前の例によることができる。

第5_附6条 (経過措置)

(経過措置)第五条この省令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の特定事業省令第五条又は第二十一条に規定された特例に関する措置の適用を受けている試験研究施設における変更の工事については、第四条又は第六条の規定による改正後の一般高圧ガス保安規則第十五条第一項第五号又はコンビナート等保安規則第十四条第一項第五号に規定する経済産業大臣が軽微なものと認めたものとみなす。

第5_2条 (コールド・エバポレータに係る技術上の基準)

(コールド・エバポレータに係る技術上の基準)第五条の二製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、前条第一項第一号、第五号から第七号まで、第九号、第十号、第十五号から第二十四号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号、第三十六号、第四十三号から第四十五号まで、第五十号、第五十四号及び第六十二号から第六十四号まで並びに第九条から第十一条までの基準とする。ただし、製造設備が一般高圧ガス保安規則第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。2製造設備が一般高圧ガス保安規則第八条第三項の規定に適合する移動式製造設備から高圧ガスを受け入れるコールド・エバポレータである製造施設における前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条第一項第一号、第十五号から第二十四号まで、第三十一号、第三十三号、第三十五号、第三十六号、第四十五号、第五十号、第五十四号及び第六十二号から第六十四号までの基準に適合すること。二製造施設は、その貯槽及び処理設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。三貯槽には、二以上の安全装置(当該安全装置が接続している元弁が同時に閉じることができない構造のものに限る。)を設けるほか、当該安全装置が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。四送ガス蒸発器に大気熱交換式以外の方式のものを用いる場合には、当該送ガス蒸発器の能力が不足したときに速やかに遮断するための措置を講ずること。五貯槽に取り付けた配管(ガスを送り出し又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。次号において同じ。)には、当該貯槽の直近にバルブを設けるほか、一以上のバルブ(次号の規定により講ずる措置に係るバルブを除く。)を設けること。六貯槽に取り付けた配管(酸素以外の液化ガスにあつては、当該液化ガスを受け入れるために用いられるものに限る。)には、当該液化ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断するための措置を講ずること。七製造設備の周囲には、車両の衝突を防止する措置を講ずること。八製造設備は、ガスが漏えいしたとき滞留しないような場所に設置すること。3製造設備がコールド・エバポレータである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条第二項第一号イ、第二号イ及びト並びに第五号から第七号までの基準に適合すること。二車両に固定した容器(第一項の基準に適合するものにあつては、内容積が四千リットル以上のものに限る。)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。

第6条 (特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)

(特定液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)第六条製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。一第五条第一項第一号から第三号まで、第六号から第十号まで、第十二号から第十九号まで、第二十一号から第二十四号まで、第二十九号、第三十二号から第三十九号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号から第五十一号まで、第五十三号、第五十四号及び第六十一号から第六十五号までの基準に適合すること。二ディスペンサーは、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例によるものであること。三充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。2製造設備が特定液化石油ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第十一条に定めるところによる。一第五条第二項第一号イ、第二号イ、ハ及びニ並びに第五号から第八号までの基準に適合すること。二特定液化石油ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該特定液化石油ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じて行うこと。イ容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。ロ空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。

第6_附2条 第六条

第六条この省令の施行前に交付された収去証の様式については、新規則様式第三十五の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第6_附3条 第六条

第六条この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

第6_附4条 第六条

第六条この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(改正コンビ則第二条第一項第三号の二に規定する特定不活性ガス(以下単に「コンビ則に規定する特定不活性ガス」という。)の製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第五条第一項、第十条、第十九条及び第三十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。2この省令の施行の際現に法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けている者又は許可の申請をしている者(コンビ則に規定する特定不活性ガスの製造施設の設備を設置するものに限る。)については、改正コンビ則第五条第二項及び第十一条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から一年間は、なお従前の例によることができる。

第7条 (圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)第七条製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。ただし、製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設であつて、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでない。一第五条第一項第一号から第三号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第二十四号まで、第二十九号、第三十一号、第三十三号から第三十六号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号から第五十一号まで、第五十三号、第五十四号、第六十号から第六十四号までの基準に適合すること。二ディスペンサーは、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。三ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。四充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。五燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。六圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(製造設備内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。七圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。次項第二十号、次条第一項第二十号、第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)、液化天然ガススタンド(処理設備(当該処理設備において気化した天然ガスを圧縮天然ガススタンドに送出するための設備を含む。以下同じ。)を除く。第七条の三第一項第十二号及び同条第二項第二十九号において同じ。)及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。八圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。2製造設備が製造施設の外部から圧縮天然ガスの供給を受ける圧縮天然ガススタンドである製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。一第五条第一項第一号、第十三号、第十五号から第二十四号まで、第二十九号、第三十一号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第五十号、第五十一号、第六十三号及び第六十四号の基準に適合すること。二高圧ガス設備(次号及び第四号に掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。三地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。四ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。五圧縮天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。六当該製造施設の外部から供給される圧縮天然ガスを受け入れる配管には、緊急時に圧縮天然ガスの供給を遮断するための措置を講ずること。七圧縮天然ガスを製造する圧縮機には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。八圧縮天然ガスの貯槽に取り付けた配管(圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。)には、圧縮天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を講ずること。九ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。十配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。イ外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。ロトレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。十一製造施設には、当該施設から漏えいする圧縮天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該圧縮天然ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、当該製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。十二製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。十三前二号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。十四前三号の規定により、製造設備の運転を停止する場合は、圧縮機の運転を自動的に停止し、かつ、第六号、第八号及び第九号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止し、閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。十五ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。十六ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮天然ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。十七充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。十八圧縮天然ガススタンド(圧縮天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは圧縮天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。十九燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。二十圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド及び圧縮水素スタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。二十の二圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。二十一圧縮天然ガススタンドには、その規模に応じ、適切な消火設備を適切な箇所に設けること。3製造設備が圧縮天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第十一条に定めるところによる。一第五条第二項第一号イ、第二号イ、ハ、ル及びヲ並びに第五号から第八号までの基準に適合すること。二圧縮天然ガスの充塡は、次に掲げる基準によることにより充塡した後に当該圧縮天然ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。イ燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させること。ロ空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充塡すること。三燃料装置用容器に圧縮天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

第7_附2条 第七条

第七条特定製造者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第二十八条の規定により講習を受けた者に、新規則第二十七条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の法第二十七条の二第六項で規定する講習を受けさせなければならない。

第7_附3条 第七条

第七条この省令による改正後の、冷凍保安規則別表第三及び別表第四、液化石油ガス保安規則別表第四及び別表第五、一般高圧ガス保安規則別表第四及び別表第五、並びにコンビナート等保安規則別表第五、別表第六、別表第七及び別表第八に規定する完成検査又は保安検査に係る認定の基準については、認定完成検査実施者又は認定保安検査実施者がこの省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。

第7_2条 (液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)

(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)第七条の二製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。一第五条第一項第一号、第十五号から第二十四号まで、第三十四号、第四十五号、第四十七号、第四十八号、第五十号、第五十一号、第五十四号、第六十三号及び第六十四号の基準に適合すること。二高圧ガス設備(次号から第五号までに掲げるものを除く。)は、その外面から当該事業所の敷地境界(以下この項において「敷地境界」という。)に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。三地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講ずること。四液化天然ガスの貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。イ貯槽は、地盤面下に埋設すること。ロ貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化天然ガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。ハ貯槽を室(以下この号において「液化天然ガス貯槽室」という。)に設置する場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。(イ)液化天然ガス貯槽室の上部は、十分な強度を有する構造とすること。(ロ)液化天然ガス貯槽室には、防水措置を施すこと。(ハ)液化天然ガス貯槽室には、その構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止できる換気能力を有する換気設備を設けること。ニ貯槽を液化天然ガス貯槽室に設置しない場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。(イ)貯槽を設置するときは、貯槽を地盤に固定して腐食を防止する措置を講ずること。(ロ)貯槽を設置するときは、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート又はこれと同等以上の強度を有するもので貯槽上部の地盤面上を覆い、かつ、貯槽が地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講ずること。(ハ)貯槽を設置するときは、必要に応じ周囲に断熱及び凍結防止のための措置を講ずること。五ディスペンサーは、その本体の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。六液化天然ガススタンドの周囲(車両の出入口となる道路に面する箇所等を除く。)には、高圧ガス設備と敷地境界との間に、高さ二メートル以上の防火壁を設け、又はこれと同等以上の措置を講ずること。七液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管(液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、貯槽と配管との接続部を含む。第十三号において同じ。)には、液化天然ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに遮断する措置を講ずること。八ディスペンサーには、充塡終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充塡ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。九配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。イ外部からの衝撃により、損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。ロトレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものとすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。十製造施設には、当該施設から漏えいする天然ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止するための装置を設置すること。十一液化天然ガスの貯槽を二以上隣接して設置する場合は、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。十二液化天然ガスの貯槽には、液面計(ガラス液面計以外の液面計に限る。)を設けること。十三液化天然ガスの貯槽に取り付けた配管には、第七号の規定により講ずる緊急遮断措置に係るバルブのほか、当該貯槽の直近にバルブを設け、かつ、液化天然ガスを送り出し、又は受け入れるとき以外のときは閉鎖しておくこと。十四製造施設には、施設が損傷するおそれのある地盤の振動を的確に検知し、警報し、かつ、製造設備の運転を自動的に停止する感震装置を設けること。十五第十号及び前号の製造設備の運転を自動的に停止する装置には、手動で操作できる起動装置を設け、当該起動装置は火災又はその他緊急のときに速やかに操作できる位置及びディスペンサーに設置すること。十六第十号、第十四号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充塡のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。十七ガス設備は、車両が衝突するおそれがない場所に設置すること。ただし、車両の衝突を防止する措置を講じた場合は、この限りでない。十八ディスペンサーの上部に屋根を設ける場合は、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、液化天然ガスが漏えいしたときに、気化した天然ガスが滞留しない構造とすること。十九液化天然ガススタンド(液化天然ガス又は気化した天然ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該液化天然ガススタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し、四メートル以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは液化天然ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。二十液化天然ガススタンドの処理設備は、その外面から当該液化天然ガススタンド以外の可燃性ガスの製造設備(圧縮天然ガススタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)、圧縮水素スタンド(処理設備及び貯蔵設備を除く。)及び特定液化石油ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し五メートル以上、圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。2製造設備が液化天然ガススタンドである製造施設における法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次に掲げるものとする。一第五条第二項第一号、第二号イ、ハ、ル及びヲ並びに第五号から第七号までの基準に適合すること。二燃料装置用容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発進させること。三燃料装置用容器に液化天然ガスを充塡するときは、当該燃料装置用容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

第7_3条 (圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)第七条の三製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が九十三メガパスカル以下のものに限る。以下同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるもののほか、第九条から第十一条までに定めるところによる。ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。一第五条第一項第一号から第三号まで、第六号から第十号まで、第十二号、第十三号、第十五号から第二十四号まで、第二十九号、第三十一号から第三十九号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号から第五十一号まで、第五十四号、第六十一号から第六十四号まで及び第六十五号の基準に適合すること。一の二地盤面下に高圧ガス設備を設置する室の上部は、十分な強度を有し、かつ、当該室の構造に応じ漏えいしたガスの滞留を防止するための措置を講じてあること。一の三地盤面下に液化水素の貯槽を設置する室には、防水措置を施すこと。一の四地盤面下の室に設置する液化水素の貯槽には、二重殻真空断熱式構造により、貯槽内の液化水素の温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講ずること。二ディスペンサーは、第五条第一項第二号、第三号、第六号及び第七号に規定する処理設備並びに同項第八号に規定する製造設備の例による距離以上の距離を有すること。また、ディスペンサー本体の外面から公道の道路境界線に対し八・五メートル(圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、圧縮水素スタンドの常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。三当該製造施設の外部から供給される圧縮水素を受け入れる配管には、緊急時に圧縮水素の供給を遮断するための措置を講ずること。四圧縮水素及び液化水素の貯槽(蓄圧器(圧縮水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限る。以下同じ。)を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)に取り付けた配管(圧縮水素若しくは液化水素を送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、貯槽と配管との接続部を含む。以下この号及び次項第七号において同じ。)には、これらの水素を送り出し、又は受け入れるとき以外は自動的に閉止することができる遮断措置を二以上(液化水素の貯槽に取り付けた配管にあつては、一)講ずること。五ディスペンサーには、燃料装置用容器の最高充塡圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。六配管(高圧ガスが通る部分に限る。)には、次に掲げる措置を講ずること。イ外部からの衝撃により損傷を受けるおそれのない場所に設置すること。ロトレンチ内に設置する場合は、トレンチの蓋を通気性のよいものにすること。ただし、次号に規定する設備を設けた場合は、この限りでない。七製造施設には、当該施設から漏えいする可燃性ガスが滞留するおそれのある場所に、当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。八ディスペンサーの上部に屋根を設けるときは、不燃性又は難燃性の材料を用いるとともに、圧縮水素が漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。九充塡を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。十圧縮水素スタンド(可燃性ガスが通る部分に限る。)は、その外面から火気(当該圧縮水素スタンド内のものを除く。)を取り扱う施設に対し八・五メートル(常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十九メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては八メートル、常用の圧力が四十メガパスカル以下の可燃性ガス(液化水素を除く。)が通る部分にあつては六メートル、常用の圧力が八十三メガパスカルを超える液化水素が通る部分にあつては十一メートル、常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十三メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては十メートル、常用の圧力が一メガパスカル以上四十メガパスカル以下の液化水素が通る部分にあつては九メートル、常用の圧力が一メガパスカル未満の液化水素が通る部分にあつては二メートル)以上の距離を有し、又は流動防止措置若しくは当該可燃性ガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講ずること。十一燃料装置用容器に圧縮水素を充塡するときは、充塡設備に過充塡防止のための措置を講ずること。十二圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から当該圧縮水素スタンド以外の可燃性ガスの製造設備(特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド及び液化天然ガススタンドを除く。)の高圧ガス設備(高圧ガス設備の冷却の用に供する冷凍設備を除き、可燃性ガスが通る部分に限る。)に対し六メートル以上、酸素の製造設備の高圧ガス設備(酸素が通る部分に限る。)に対し十メートル以上の距離を有すること。十二の二圧縮水素スタンドの処理設備及び貯蔵設備は、その外面から圧縮天然ガススタンドの処理設備及び貯蔵設備に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。十三充塡容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充塡容器等の最高充塡圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。十四一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第十六号並びに次項第三十号及び第三十四号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。十五ライナーを繊維強化プラスチックで補強した構造(次項第三十六号において「複合構造」という。)を有する圧縮水素の蓄圧器は、次に掲げる基準に適合すること。イライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)若しくはインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フルラップ構造」という。)又はフープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。以下同じ。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた構造(以下「フープラップ構造」という。)であること。ロその外部からの輻射熱、紫外線、雨水等による劣化を防止するための措置を講ずること。十六次に掲げる設備と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充塡する場所又は第一号で準用する第五条第一項第六十五号に規定する当該ガスの充塡容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。イ圧縮機ロ液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器十七水電解水素発生昇圧装置により、圧縮水素を製造する場合は、当該水電解水素発生昇圧装置には、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。十八常用の圧力が一メガパスカル以上の液化水素を製造する液化水素昇圧ポンプには、爆発、漏えい、損傷等を防止するための措置を講ずること。2製造設備が圧縮水素スタンド(液化水素の貯槽を設置する場合にあつては、一般高圧ガス保安規則第八条第三項及び第四項の規定に適合する移動式製造設備から液化水素を受け入れるものに限る。以下この項において同じ。)である製造施設に係る前項ただし書の基準は、次の各号に掲げるものとする。ただし、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。一第五条第一項第一号、第十五号から第二十一号まで、第二十四号、第二十九号、第三十一号から第三十九号まで、第四十三号から第四十五号まで、第四十七号、第四十八号、第五十号、第五十一号及び第六十四号並びに前項第一号の二から第一号の四まで、第十七号及び第十八号の基準に適合すること。一の二可燃性ガスの貯槽(液化水素以外の貯槽にあつては、貯蔵能力が三百立方メートル又は三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。)は、その外面(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪杭の内面)から、他の可燃性ガス又は酸素の貯槽に対し、一メートル又は当該貯槽及び他の可燃性ガス若しくは酸素の貯槽の最大直径(液化石油ガス岩盤貯槽にあつては、配管竪杭の最大直径)の和の四分の一のいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。一の三高圧ガス設備(配管、ポンプ、圧縮機、液化石油ガス岩盤貯槽及びこの号に規定する基礎を有する構造物上に設置されたものを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽(液化水素以外の貯槽にあつ

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第8条 (用語の定義)

(用語の定義)第八条この節の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路二土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市計画法、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による道路三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に規定する臨港交通施設である道路四第一号から第三号までに定めるもののほか、一般交通の用に供する幅員四メートル以上の道で自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)の通行が可能なもの2この節の規定において「河川」とは、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第四条第一項に規定する一級河川及び同法第五条第一項に規定する二級河川並びに同法第百条第一項に規定する河川をいう。3この節の規定において「水路」とは、次の各号の一に該当するものをいう。一運河法(大正二年法律第十六号)による運河二下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による排水施設のうち開渠きよ構造のもの三前二号に定めるもののほか、告示で定める重要な水路4この節の規定において「線路敷」とは、線路を敷設してある鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)用地又は敷設するための鉄道用地をいう。5この節の規定において「市街地」とは、次の各号の一に該当する地域であつて、都市計画法第八条第一項第一号に規定する工業専用地域以外の地域をいう。一都市計画法第七条第二項に規定する市街化区域二都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域三五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における人口密度が一ヘクタール当たり四十人以上である土地の区域が連たんしている土地の区域で当該区域内の人口が五千以上であるもの及びこれに接続する土地の区域で五十ヘクタール以下のおおむね整形の土地の区域ごとに算定した場合における建築物の敷地その他これに類するものの面積の合計が当該区域の面積の三分の一以上であるもの

第8_附2条 第八条

第八条この省令の施行前に、高圧ガス保安法第六十二条第六項の規定により通商産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させた証票は、新規則様式第三十六の様式にかかわらず、なお従前の例による。

第9条 (コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)

(コンビナート製造事業所間の導管以外の導管)第九条第二条第一項第二十二号イに掲げる特定製造事業所(以下「コンビナート製造事業所」という。)間に設置される導管以外の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一導管は、地崩れ、山崩れ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所その他経済産業大臣が定める場所又は建物の内部若しくは基礎面下に設置しないこと。二導管を地盤面上に設置するときは、地盤面から離して設置し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。三導管を地盤面下に埋設するときは、〇・六メートル以上地盤面から下に埋設し、かつ、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。四導管を水中に設置するときは、船、波等の影響を受けないような深さに設けること。五導管は、常用の圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により経済産業大臣が試験を行うことが適切であると認める者の行うものに限る。)に合格するものであること。六導管は、常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、当該導管の形状、寸法、常用の圧力、常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率等に応じ、十分な強度を有するものであり、又は導管の製造技術、検査技術等の状況により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者の製造した常用の圧力等に応ずる十分な強度を有するものであること。七導管には、腐食を防止するための措置及び応力を吸収するための措置を講ずること。八導管には、常用の温度を超えないような措置を講ずること。九導管には、当該導管内の圧力が常用の圧力を超えた場合に、直ちに常用の圧力以下に戻すことができるような措置を講ずること。十酸素又は天然ガス(実用上支障のない程度まで脱水されたものを除く。)を輸送するための導管とこれに接続する圧縮機(酸素を圧縮する圧縮機については、内部潤滑剤に水を使用するものに限る。)との間には、水分を除去するための措置を講ずること。十一事業所を連絡する導管には、緊急時に必要な通報を速やかに行うための措置を講ずること。

第9_附2条 (手続等の効力の引継ぎ)

(手続等の効力の引継ぎ)第九条附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧規則の規定によってした手続きその他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

第10条 (コンビナート製造事業所間の導管)

(コンビナート製造事業所間の導管)第十条コンビナート製造事業所間の導管に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一前条第一号、第四号から第六号まで及び第八号から第十号までの基準に適合すること。二導管を地盤面上に設置し、又は地盤面下に埋設するときは、その見やすい箇所に高圧ガスの種類、導管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した標識を設けること。三導管には、腐食を防止するための措置を講ずること。四導管、管継手及びバルブ(以下「導管等」という。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。五導管等の構造は、輸送される高圧ガスの重量、導管等の内圧、導管等及びその付属設備の自重、土圧、水圧、列車荷重、自動車荷重、浮力その他の主荷重並びに風荷重、雪荷重、温度変化の影響、振動の影響、地震の影響、投錨びようによる衝撃の影響、波浪及び潮流の影響、設置時における荷重の影響、工事による影響その他の従荷重によつて生じる応力に対して安全なものであること。六導管の有害な伸縮が生じるおそれのある箇所には、当該有害な伸縮を吸収する措置を講ずること。七導管等の接合は、溶接によつて行うこと。ただし、溶接によることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合をもつて代えることができる。八前号ただし書の場合においては、当該接合部分の点検を可能とするための措置を講ずること。九導管等の溶接は、アーク溶接その他これと同等以上の効果を有する溶接方法によつて行うこと。十導管を地盤面下に埋設する場合は、次の基準によること。イ導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が定める工作物に対し、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。ロ導管は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。ハ導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と地表面との距離は、山林原野にあつては〇・九メートル以下、その他の地域にあつては一・二メートル以下としないこと。ニ防護構造物の中に設置する導管の外面と地表面との距離は、〇・六メートル未満としないこと。ホ導管は、地盤の凍結によつて損傷を受けることのないよう適切な深さに埋設すること。ヘ盛土又は切土の斜面の近傍に導管を埋設する場合は、安全率一・三以上のすべり面の外側に埋設すること。ト導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所については、曲り管の挿入、地盤改良その他必要な措置を講ずること。チ掘削及び埋め戻しは、保安上適切な方法により行うこと。十一導管を道路下に埋設する場合は、前号(ロからニまでを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。イ導管は、原則として自動車荷重の影響の少ない場所に埋設すること。ロ導管は、その外面から道路の境界に対し、一メートル以上の水平距離を有すること。ハ導管(防護工又は防護構造物により導管を防護する場合は、当該防護工又は防護構造物。以下ヘ及びトにおいて同じ。)は、その外面から他の工作物に対し〇・三メートル以上の距離を有し、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。ニ市街地の道路下に埋設する場合は、当該道路に係る工事によつて導管が損傷を受けることのないよう適切な措置を講ずること。ホ市街地の道路の路面下に埋設する場合は、導管(防護構造物の中に設置するものを除く。)の外面と路面との距離は一・八メートル以下と、防護工又は防護構造物により防護された導管の当該防護工又は防護構造物の外面と路面との距離は一・五メートル以下としないこと。ヘ市街地以外の道路の路面下に埋設する場合は、導管の外面と路面との距離は、一・五メートル以下としないこと。ト舗装されている車道に埋設する場合は、当該舗装部分の路盤(遮断層がある場合は、当該遮断層。以下同じ。)の下に埋設し、導管の外面と路盤の最下部との距離は、〇・五メートル以下としないこと。チ路面下以外の道路下に埋設する場合は、導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル(防護工又は防護構造物により防護された導管にあつては、〇・六メートル(市街地の道路下に埋設する場合は、〇・九メートル))以下としないこと。リ電線、水管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの(各戸に引き込むためのもの及びこれが取り付けられるものに限る。)が埋設されている道路又は埋設する計画のある道路に埋設する場合は、これらの上部に埋設しないこと。十二導管を線路敷下に埋設する場合は、第十号(ハ及びニを除く。)の基準によるほか、次の基準によること。イ導管は、その外面から軌道中心に対し四メートル以上の水平距離を有すること。ただし、導管が列車荷重の影響を受けない位置に埋設されている場合、列車荷重の影響を受けないよう適切な防護構造物で防護されている場合又は導管の構造が列車荷重を考慮したものである場合にあつては、この限りでない。ロ導管は、当該線路敷の用地境界に対し一メートル以上の水平距離を有すること。ただし、線路敷が道路と隣接する場合にあつては、この限りでない。ハ導管の外面と地表面との距離は、一・二メートル以下としないこと。十三導管を河川に沿つて河川保全区域(河川法第五十四条に規定する河川保全区域をいう。)内に埋設する場合は、前三号の基準によるほか、堤防法のり尻又は護岸法のり肩に対し、河川管理上必要な距離を有すること。十四導管を地盤面上に設置する場合は、次の基準によること。イ導管は、高圧ガスの種類に応じ、その外面から住宅、学校、病院、鉄道その他の経済産業大臣が定める施設に対し、高圧ガスの種類に応じ、経済産業大臣が定める水平距離を有すること。ロ不活性ガス以外のガスの導管の両側には、当該導管に係る高圧ガスの常用の圧力に応じ経済産業大臣が定める空地を保有すること。ただし、保安上必要な措置を講じた場合は、この限りでない。ハ導管は、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対し安全な構造の支持物により支持し、地盤面から離して設置すること。ニハの支持物は、十分な耐火性を有すること。ただし、火災によつて当該支持物が変形するおそれのない場合は、この限りでない。ホ自動車、船舶等の衝突により導管又は導管の支持物が損傷を受けるおそれのある場合は、適切な防護措置を講ずること。ヘ導管は、他の工作物(当該導管の支持物を除く。)に対し、当該導管の維持管理上必要な間隔を有すること。十五道路を横断して導管を設置する場合は、さや管その他の防護構造物の中に設置すること。ただし、支持条件の急変に対し適切な措置が講じられ、かつ、当該導管に係る工事の実施によつて交通に著しい支障が生じるおそれのない場合は、この限りでない。十六道路を横断して導管を設置する場合は、前号の規定によるほか、第十一号(イ及びロを除く。)の規定を準用する。十七線路敷を横断して導管を埋設する場合は、第十二号(イを除く。)及び第十五号の規定を準用する。十八河川を横断して導管を設置する場合は、橋に設置すること。ただし、橋に設置することが適当でない場合は、河川の下を横断して埋設することができる。十九河川又は水路を横断して導管を埋設する場合であつて、塩素、ホスゲン、ふつ素、アクロレイン、亜硫酸ガス、シアン化水素又は硫化水素に係るものについては二重管とし、その他の毒性ガス及び可燃性ガスに係るものについては、二重管又は防護構造物の中に設置すること。この場合において、当該二重管若しくは防護構造物の浮揚又は船舶の投錨びようによる損傷を防止するための措置を講ずること。二十第十八号ただし書の場合にあつては導管の外面と計画河床高(計画河床高が最深河床高より高いときは、最深河床高。以下この号において同じ。)との距離は原則として四・〇メートル以上、水路を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として二・五メートル以上、その他の小水路(第八条第三項に規定する水路以外の小水路で、用水路、側溝又はこれらに類するものを除く。)を横断して導管を埋設する場合にあつては導管の外面と計画河床高との距離は原則として一・二メートル以上とするほか、護岸その他河川管理施設の既設又は計画中の基礎工に支障を与えず、かつ、河床変動、洗掘、投錨びよう等の影響を受けない深さに埋設すること。二十一河川及び水路を横断して導管を設置する場合は、前三号の規定によるほか第十号(ロからニまで及びチを除く。)及び第十四号の規定を準用する。二十二導管を海底に設置する場合は、次の基準によること。イ導管は、埋設すること。ただし、投錨びよう等により導管が損傷を受けるおそれのない場合その他やむを得ない場合は、この限りでない。ロ導管は、原則として既設の導管と交差しないこと。ハ導管は、原則として既設の導管に対し、三十メートル以上の水平距離を有すること。ニ二本以上の導管を同時に設置する場合は、当該導管が相互に接触することのないよう必要な措置を講ずること。ホ導管の立ち上がり部には、防護工を設けること。ヘ導管を埋設する場合は、導管の外面と海底面との距離は、投錨びよう試験の結果、土質、埋め戻しの材料、船舶交通事情等を勘案して安全な距離とすること。この場合において、当該導管を埋設する海底についてしゆんせつ計画がある場合は、しゆんせつ計画面(当該しゆんせつ計画において計画されているしゆんせつ後の海底面をいう。)下〇・六メートルを海底面とみな

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第10_附2条 (その他の措置の告示への委任)

(その他の措置の告示への委任)第十条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に関し必要な経過措置は、告示で定める。

第11条 (連絡方法の通知等)

(連絡方法の通知等)第十一条コンビナート製造事業所において高圧ガスの製造を行う者(以下この条において「コンビナート製造者」という。)は、製造を開始する前に、関係事業所(導管又は配管により、当該コンビナート製造事業所に高圧ガスを供給し、又は当該コンビナート製造事業所から高圧ガスの供給を受けるコンビナート製造事業所(以下この条において「関連事業所」という。)及び当該コンビナート製造事業所に隣接するコンビナート製造事業所その他当該コンビナート製造事業所と保安上密接な関係を有するコンビナート製造事業所をいう。)との間における保安に関する事項の連絡系統、連絡担当者その他の連絡の方法を定め、関係事業所に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。2関連事業所に係るコンビナート製造者は、当該関連事業所の事務所間及び保安上緊急に連絡をする必要のある作業場間の緊急連絡の用に供する直通電話(保安上特に重要な作業場間にあつては、直通電話及び無線又は有線通信設備)を設置しなければならない。3コンビナート製造者は、第一号から第六号まで及び第十号に掲げる場合には関係事業所に、第七号から第九号までに掲げる場合には関連事業所に、その旨を連絡しなければならない。この場合において、連絡は、当該連絡をされるべき関係事業所又は関連事業所において保安上必要な措置を講ずることができるよう適切に行うものとする。一当該コンビナート製造事業所において、高圧ガスに係る事故が発生したとき。二多量のガスを放出し、又は放出しようとするとき。三異常な騒音又は振動を発生し、又は発生させようとするとき。四消防訓練その他の事由により、警報器を鳴らし、又は火炎若しくは煙を発生させようとするとき。五隣接するコンビナート製造事業所の境界線から五十メートル以内において、火気を取り扱おうとするとき。六隣接するコンビナート製造事業所の境界線から百メートル以内において、大量の火気を取り扱おうとするとき。七導管又は配管による関連事業所への高圧ガス(保安用の窒素、スチームその他の流体を含む。以下次号及び第九号において同じ。)の輸送を開始し、又は停止しようとするとき。八導管又は配管により関連事業所へ輸送するガスの種類、成分、圧力、流量その他の事項について保安上重要な変更をしようとするとき。九関連事業所から導管又は配管により輸送される高圧ガスを使用する製造設備の運転を停止しようとするとき。十前各号に掲げる場合のほか、保安上特に連絡を要する事態が発生したとき。4コンビナート製造者は、隣接するコンビナート製造事業所の境界線から百メートル以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設の種類及び位置(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を含む。)を記載した書面を作成し、これを隣接するコンビナート製造事業所に送付しなければならない。ただし、次項の規定により連絡をした設備については、この限りでない。一製造施設(第四号及び第五号に掲げる設備を除く。)二危険物(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物をいう。以下同じ。)の製造所、貯蔵所又は取扱所三毒物及び劇物(毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物をいう。)を貯蔵するタンク四ベントスタック、充塡設備その他の可燃性ガス又は毒性ガスを放出し、又は放出するおそれのある設備五火気を大量に使用する設備六屋外消火栓、貯水槽、貯水池、非常用通用門及び避難場所七その他特に保安上通知を要する設備又は施設5コンビナート製造者は、次の表の上欄に掲げる設備をこれに隣接するコンビナート製造事業所の境界線から同表の下欄に掲げる距離以内に設置するとき(大規模な改修をするときを含む。)は、あらかじめ、当該隣接するコンビナート製造事業所に連絡しなければならない。設備距離一 貯蔵能力が一万立方メートル以上(液化ガスにあつては、百トン以上)の貯槽百メートル二 貯蔵能力が一万キロリットル以上の可燃性液体(高圧ガスを除く。)のタンク百メートル三 毒性ガスの製造設備(第一項に掲げる設備を除く。)百メートル四 可燃性ガス及び酸素の製造設備(処理能力が千立方メートル以上の処理設備を有する製造設備に限り、第一項に掲げる設備を除く。)五十メートル五 導管二十メートル六 前各項に掲げる設備以外の製造設備二十メートル6前項の規定による連絡は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。一着工及び完成予定期日二貯槽及びタンクについては、位置、貯蔵物資の種類、圧力及び最大貯蔵量三製造設備については、位置、製造をする高圧ガスの種類及び圧力並びに当該製造設備に係る処理設備の処理能力四導管については、経路並びに高圧ガスの種類及び圧力7コンビナート製造者は、その製造施設が危険な状態となつた場合又は製造施設に係る事故が発生した場合において、関係事業所から事故の発生又は拡大の防止のため必要な応援を緊急に受けるための措置を講じておかなければならない。

第12条 (特定製造者に係る承継の届出)

(特定製造者に係る承継の届出)第十二条法第十条第二項の規定により、届出をしようとする特定製造者は、様式第二の高圧ガス製造事業承継届書に相続、合併又は当該特定製造者のその許可に係る特定製造事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第13条 (特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)

(特定製造者に係る変更の工事等の許可の申請)第十三条法第十四条第一項の規定により、同項の許可を受けようとする特定製造者は、様式第三の高圧ガス製造施設等変更許可申請書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。

第14条 (特定製造者に係る軽微な変更の工事等)

(特定製造者に係る軽微な変更の工事等)第十四条法第十四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次に掲げるものとする。一高圧ガス設備(特定設備を除く。)の取替え(第五条第一項第十九号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの一の二特定設備の部品の取替え(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事一の三開放検査に使用する仮設の高圧ガス設備の設置又は撤去の工事二ガス設備(高圧ガス設備を除く。)の変更の工事三ガス設備以外の製造施設に係る設備の変更の工事四製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのない高圧ガス設備の撤去の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)四の二第十七条第二号に掲げる変更工事により追加された製造施設における変更の工事(認定高度保安実施者が行う法第三十九条の十三の認定に係る製造施設における処理能力の変更を伴うものを除く。)であつて、保安上特段の支障がないものとして認められたもの五試験研究施設における処理能力の変更を伴わない変更の工事であつて、経済産業大臣が軽微なものと認めたもの六認定完成検査実施者又は認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事(特定設備(設計圧力が三十メガパスカル以上のものを除く。)の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力及び性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限る。)に限る。)七特定認定事業者(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)第十条ただし書の認定を受けた者をいう。以下同じ。)である認定完成検査実施者(以下「特定認定完成検査実施事業者」という。)又は特定認定高度保安実施者(令第十条の二ただし書の適用を受ける認定高度保安実施者をいう。以下同じ。)が自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設において行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事イ特定設備の管台(当該特定設備の胴板又は鏡板に直接溶接されていないものに限る。)の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事であつて、溶接の方法がすみ肉溶接であり、かつ、溶接に用いられる母材の種類が告示で定める要件を満たすもの(特定設備検査規則第二十九条ただし書に該当する場合に限り、前号に該当するものを除く。)ロ特定設備の取替え(処理設備の処理能力の変更がないものであつて、かつ、同等以上の性能を有するものへの取替えに限る。)の工事(イ及び前号に該当するものを除く。)ハ特定設備(特定設備検査規則の施行前に製造された設備であつて、同令第三条に規定する特定設備に相当するものを含む。)の変更(保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、ロ及び前号に該当するものを除く。)ニ高圧ガス設備(配管、バルブ、継手又は附属機器類(特定設備を除く。)に限る。)の変更の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号に該当するものを除く。)八認定完成検査実施者、認定保安検査実施者、認定高度保安実施者その他高圧ガスの保安に関する自主的な活動を十分に実施していると経済産業大臣が認める者(以下「自主保安高度化事業者」という。)が行う工事であつて、次に掲げる設備の変更の工事イ高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(第五条第一項第十九号に規定する製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの変更に限る。)の工事であつて、当該設備の処理能力の変更を伴わないもの(第一号及び前号ニに該当するものを除く。)ロ高圧ガス設備(特定設備を除く。)の変更(配管、バルブ又は継手から配管、バルブ又は継手への変更に限り、当該変更に伴う配管、バルブ又は継手の撤去を含む。)の工事であつて、当該設備の処理能力及び位置の変更を伴わないもの(イ、第一号及び前号ニに該当するものを除く。)ハガス設備(特定設備を除く。)の取替え(処理設備の処理能力、性能並びに法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項その他設備に関する事項の変更がないものに限る。)の工事(ロ、第一号、第二号及び前号ニに該当するものを除く。)2法第十四条第二項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第四の高圧ガス製造施設軽微変更届書に当該変更の概要を記載した書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第15条 (完成検査の申請等)

(完成検査の申請等)第十五条法第二十条第一項本文又は第三項本文の規定により、製造施設について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする特定製造者は、様式第五の製造施設完成検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2都道府県知事は、法第二十条第一項本文又は第三項本文の完成検査において、製造施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第六の製造施設完成検査証を交付するものとする。

第16条 (協会等による完成検査証の届出等)

(協会等による完成検査証の届出等)第十六条前条の規定は、高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。2法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、協会が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第七の高圧ガス保安協会完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。3前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定完成検査機関が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定完成検査機関」と読み替えるものとする。4法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号の規定により、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第八の指定完成検査機関完成検査受検届書を、完成検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第17条 (完成検査を要しない変更の工事の範囲)

(完成検査を要しない変更の工事の範囲)第十七条法第二十条第三項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一ガス設備(耐震設計構造物に係る特定設備を除く。)の取替え又は設置位置の変更(高圧ガス設備の取替えを伴うものにあつては、第五条第一項第十九号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が製造したものへの取替えに限り、特定設備の取替えを伴うものにあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものへの取替えに限る。)の工事(第十四条第一項に規定する工事を除く。)であつて、当該設備の処理能力の変更が告示で定める範囲であるものとする。二処理能力が一日百立方メートル(不活性ガス又は空気にあつては三百立方メートル)未満の製造設備(耐震設計構造物に係るものを除き、当該設備が特定設備である場合にあつては特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証の交付を受けているものに限る。)である製造施設の追加に係る変更工事であつて、他の製造施設とガス設備で接続されていないもので、かつ、他の製造施設の機能に支障を及ぼすおそれのないもの

第18条 (協会等の完成検査の報告)

(協会等の完成検査の報告)第十八条法第二十条第四項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第九の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十条第四項の規定により、指定完成検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第十の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第19条 (完成検査の方法)

(完成検査の方法)第十九条法第二十条第五項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。

第20条 (特定設備検査合格証等の有効期間)

(特定設備検査合格証等の有効期間)第二十条法第二十条の二の経済産業省令で定める期間は、三年とする。

第21条 (高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)

(高圧ガスの製造の開始又は廃止の届出)第二十一条法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十一の高圧ガス製造開始届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十一条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十二の高圧ガス製造廃止届書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第22条 (危害予防規程の届出等)

(危害予防規程の届出等)第二十二条法第二十六条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十三の危害予防規程届書に危害予防規程(変更のときは、変更の明細を記載した書面)を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。一法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。二保安管理体制並びに高圧ガス製造保安統括者(以下「保安統括者」という。)、高圧ガス製造保安技術管理者(以下「保安技術管理者」という。)、高圧ガス製造保安係員(以下「保安係員」という。)、高圧ガス製造保安主任者(以下「保安主任者」という。)及び高圧ガス製造保安企画推進員(以下「保安企画推進員」という。)の行うべき職務の範囲に関すること。三製造設備の安全な運転及び操作に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。四製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。五製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること(第一号に掲げるものを除く。)。六製造施設が危険な状態となつたときの措置及びその訓練方法に関すること。七大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること。八協力会社の作業の管理に関すること。九従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に対する措置に関すること。十製造施設を新設し、又は変更する場合の安全審査に関すること。十一保安に係る記録に関すること。十二危害予防規程の作成及び変更の手続きに関すること。十三前各号に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。3大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内にある事業所(同法第六条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除く。以下次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。二警戒宣言が発せられた場合における避難の勧告又は指示に関すること。三警戒宣言が発せられた場合における防災要員の確保に関すること。四警戒宣言が発せられた場合における防消火設備、通報設備、防液堤その他保安に係る設備の整備及び点検に関すること。五警戒宣言が発せられた場合における製造設備等の整備、点検、運転に関すること。六その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。七地震防災に係る教育、訓練及び広報に関すること。4法第二十六条第一項の規定により、大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際当該強化地域内において高圧ガスの製造を行う特定製造事業所を現に管理している特定製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に掲げる事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。5南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。6法第二十六条第一項の規定により、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際に、当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都府県知事に提出しなければならない。7日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内にある事業所(同法第五条第一項に規定する者が設置している事業所及び不活性ガス又は圧縮空気の製造に係る事業所を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者が設置している事業所に限る。次項において同じ。)に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる事項の細目とする。一日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。二日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。8法第二十六条第一項の規定により、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該指定があつた日から六月以内に、前項に規定する事項の細目について、事業所の所在地を管轄する都道県知事に提出しなければならない。9津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項の細目とする。一津波に関する警報が発令された場合における当該警報の伝達方法、避難場所、避難の経路その他の避難に関すること。二津波に関する警報が発令された場合における作業の速やかな停止、設備の安全な停止並びに避難時間の確保に係る判断基準、手順及び権限に関すること。三津波に関する防災に係る必要な教育、訓練及び広報に関すること。四津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。五充塡容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充塡容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。六津波に関する警報が発令された場合における緊急遮断装置、防消火設備、通報設備、防液堤その他の保安に関する設備等の作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における対応策に関すること。七津波による被害を受けた製造施設の保安確保の方法に関すること。10津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第23条 (保安統括者の選任等)

(保安統括者の選任等)第二十三条法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号に掲げる者(以下次条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条及び第三十三条において「特定製造者」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。2法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。一気化器若しくは減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス若しくはヘリウムガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第五条に規定する冷凍能力をいう。第二十五条第六項ハにおいて同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次に掲げるもののいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるものイ空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者ロ学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)ハ学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者二容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者三処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に天然ガスを充塡する者であつて、法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者四処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者五処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が九十三メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるものイ甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し六月以上の経験を有する者ロ甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、圧縮天然ガススタンドに係る高圧ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者ハ甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者

第24条 (保安技術管理者の選任等)

(保安技術管理者の選任等)第二十四条法第二十七条の二第三項本文の規定により、特定製造者は、次の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安技術管理者を選任しなければならない。事業所の区分製造保安責任者免状の交付を受けている者高圧ガスの製造に関する経験一 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。次項において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。以下この表において同じ。)以上のもの 甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者一 一種類以上の圧縮ガス及び二種類以上の液化ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、アンモニア、メタノール、尿素、オキソアルコール、酸化エチレン(直接酸化法によるものに限る。)の合成若しくは高圧ポリエチレン及びナフサ分解によるオレフィンの製造に係る一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して一時間に処理することができるガスの容積が三千立方メートル(液化ガスを加圧するためのポンプを使用する場合にあつては、温度三十五度における液化ガスの送液量一立方メートルをもつて処理することができるガスの容積十立方メートルとみなす。)を超える設備又は温度三十五度における圧力が二十メガパスカルを超える設備を使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験二 保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの(次項に掲げる事業所を除く。) 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者一 一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験二 圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験三 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験三 保安用不活性ガス及び特定液化石油ガス以外のガスの処理設備を有しない事業所であつて、特定液化石油ガスの処理能力が百万立方メートル未満のもの 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号)第九条第二項の規定に基づき同項に規定する特別試験科目により高圧ガス製造保安責任者試験を受け、これに合格し、丙種化学責任者免状の交付を受けている者(以下「特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者」という。)を除く。)一 液化石油ガスの製造に関する一年以上の経験二 高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、第一号又は第二号に掲げる高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上である経験2法第二十七条の二第三項ただし書の規定により、保安技術管理者を選任する必要のない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。一保安統括者に前項の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者を選任している場合二処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら気化器若しくは減圧弁による可燃性ガス(特定液化石油ガスを除く。)若しくは毒性ガスを製造し、専ら消費(燃焼以外の反応により消費する場合を除く。)をする目的で可燃性ガスを製造し、専ら特定液化石油ガスを容器若しくは貯槽に充塡し、又は専ら可燃性ガス及び毒性ガス以外の高圧ガスを製造する場合

第25条 (保安係員の選任等)

(保安係員の選任等)第二十五条法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分(以下「製造施設区分」という。)は、次の各号に掲げるものによるものとする。一ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造施設二エチレン及びプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設三ベンゼン、トルエン及びキシレンの製造に係る高圧ガスの製造施設四ポリエチレン又はポリプロピレンの製造に係る高圧ガスの製造施設五塩化ビニルモノマーの製造に係る高圧ガスの製造施設六塩化ビニルポリマーの製造に係る高圧ガスの製造施設七酸化エチレンの製造に係る高圧ガスの製造施設八アンモニア又はメタノールの製造に係る高圧ガスの製造施設九尿素の製造に係る高圧ガスの製造施設十カーバイト法によるアセチレンの製造施設十一電気分解による液化塩素の製造施設十二炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)十三フルオロカーボンの製造に係る高圧ガスの製造施設十四水素以外の高圧ガスの製造(ナフサその他のパラフィンの製造に係る高圧ガスの製造を除く。)に用いられる水素の製造施設十五空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充塡のみを行うものを除く。)十六特定液化石油ガスの製造施設十七その他の高圧ガスの製造施設2法第二十七条の二第四項の規定により、特定製造者は、前項各号に掲げる製造施設区分ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、第三項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安係員を選任しなければならない。この場合において、同一の製造施設区分に属する製造施設が同一の計器室で制御されない二以上の系列に形成されているとき又は一の製造施設につき従業員の交替制をとつているときは、当該製造施設については、当該系列ごとに、又は当該交替制のために編成された従業者の単位ごとに保安係員を選任しなければならない。3法第二十七条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。4前三項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者が高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する場合には、その者をその経験を有する高圧ガスに係るガスの区分(可燃性・毒性ガス(可燃性ガスであつて、毒性ガスであるガスをいう。)、可燃性ガス(毒性ガスであるものを除く。)、毒性ガス(可燃性ガスであるものを除く。)及び酸素の別をいう。以下単に「ガスの区分」といい、第二十八条第五項において同じ。)に属する高圧ガスの製造施設に係る保安係員に、又はその他のガス(不活性ガス、その他のガスの区分に含まれないガスをいう。)の製造施設に係る保安係員に選任できるものとする。5第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設とが設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、同一の計器室において制御され適切な保安管理が行えるとき又は保安管理上これと同等以上であると経済産業大臣が認めたときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。6第一項の規定にかかわらず、異なる製造施設区分に属する二以上の製造施設が設備の配置等からみて一体として管理されるものとして設計されたものであり、かつ、当該施設のうち一の製造施設を除く他の製造施設の全てが次に掲げるものに該当するときは、当該製造施設は、同一の製造施設区分に属するものとみなす。イ処理能力が百立方メートル以下の処理設備(可燃性ガスの液化ガスを加圧するためのポンプが設置されているものを除く。)であるとき。ロ酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス又はヘリウムガスを気化器又は減圧弁により製造する製造施設であるとき。ハ炭酸ガスを気化器等により製造する製造施設(一日の冷凍能力が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する貯蔵設備内の炭酸ガスを冷却するものを含む。)であるとき。7第一項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる製造施設の一と告示で定める製造施設とがあわせて設置されている場合は、両者を同一の製造施設区分に属するものとみなす。当該告示で定める製造施設が複数設置されている場合も、同様とする。8第一項の規定にかかわらず、高圧ガスの製造施設であつて鉄鋼又は非鉄金属の製造の用に供するものについては、燃焼、酸化、還元、動力その他高圧ガスの使用形態を考慮して経済産業大臣が定める製造施設区分によるものとする。

第26条 (保安統括者等の選任等の届出)

(保安統括者等の選任等の届出)第二十六条法第二十七条の二第五項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十四の高圧ガス保安統括者届書に、保安統括者が当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。2法第二十七条の二第六項の規定により届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安技術管理者又は保安係員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十四の二の高圧ガス保安技術管理者等届書に、当該保安技術管理者又は保安係員が交付を受けた製造保安責任者免状の写しを添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写しの添付を省略することができる。

第27条 (保安係員等の講習)

(保安係員等の講習)第二十七条法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。2法第二十七条の二第七項の規定により、特定製造者は、保安係員、保安主任者又は保安企画推進員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。3前二項の規定にかかわらず、特定製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。4前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。

第28条 (保安主任者の選任等)

(保安主任者の選任等)第二十八条法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三及び保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。2法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第二十五条第一項各号によるものとする。3法第二十七条の三第一項の規定により、特定製造者は、第二十五条第一項に規定する製造施設区分(以下この項において単に「製造施設区分」という。)ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。ただし、特定液化石油ガスの製造施設(他の製造施設と同一の製造施設区分に属するとみなされるものを除く。)については、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて次項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任することができる。4法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。5前三項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者を保安主任者に選任する場合には、当該者が製造に関する一年以上の経験を有する高圧ガスが属するガスの区分に属する製造施設に限つて選任することができる。6第二項の規定にかかわらず、第二十五条第四項から第八項の規定は、保安主任者の選任に準用する。

第29条 (保安企画推進員の選任等)

(保安企画推進員の選任等)第二十九条法第二十七条の三第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の一に該当する者とする。ただし、経済産業大臣がこれと同等以上の知識経験を有すると認めた者である場合は、この限りでない。一保安技術管理者に選任され、その職務に通算して三年以上従事した者二保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して五年以上従事した者三保安係員、保安主任者若しくは保安技術管理者又は従前の規定による高圧ガス作業主任者に選任され、それらの職務に通算して七年以上従事した者四高圧ガスの製造に係る保安に関する企画又は指導の業務に通算して三年以上従事した者五学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して七年以上従事した者六学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に通算して十年以上従事した者

第30条 (保安主任者等の選任等の届出)

(保安主任者等の選任等の届出)第三十条法第二十七条の三第三項において準用する法第二十七条の二第六項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、その年の前年の八月一日からその年の七月三十一日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若しくは解任について、当該期間終了後遅滞なく、様式第十五の高圧ガス保安主任者等届書に、保安主任者にあつては交付を受けた製造保安責任者免状の写しを、保安企画推進員にあつては前条各号の一に該当する者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面又は写しの添付を省略することができる。

第31条 (保安係員の職務)

(保安係員の職務)第三十一条法第三十二条第三項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一製造施設の位置、構造及び設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。二製造の方法が法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。三定期自主検査の実施を監督すること。四前三号に掲げるもののほか、製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。五高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準の作成に関し、助言を行うこと。六災害の発生又はそのおそれがある場合における応急措置を実施すること。

第32条 (保安企画推進員の職務)

(保安企画推進員の職務)第三十二条法第三十二条第五項の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一危害予防規程の立案及び整備を行うこと。二保安教育計画の立案及び推進を行うこと。三前二号に掲げるもののほか、高圧ガスの製造に係る保安に関する基本的方針の立案を行うこと。四高圧ガスの製造に係る保安についての作業標準、設備管理基準及び協力会社管理基準並びに災害の発生又はそのおそれがある場合の措置基準に関し、指導及び勧告を行うこと。五防災訓練の企画及び推進を行うこと。六災害が発生した場合におけるその原因の調査及び対策の検討を行うこと。七高圧ガスの製造に係る保安に関する情報の収集を行うこと。八製造施設の設計・施工(製造施設の変更に係るものを含む。)に関し、保安上の観点から助言、指導及び勧告を行うこと。

第33条 (保安統括者等の代理者の選任等)

(保安統括者等の代理者の選任等)第三十三条法第三十三条第一項の規定により、特定製造者は、次の各号に掲げる者の代理者を選任するときは、当該各号に掲げる者のうちから選任しなければならない。一保安統括者の代理者当該保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者二保安技術管理者の代理者当該保安技術管理者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第二十四条の表の上欄に掲げる事業所の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同表の下欄に掲げる高圧ガスの製造に関する経験を有する者三保安係員の代理者当該保安係員の職務に係る製造施設において高圧ガスの製造に従事する者であつて、第二十五条第二項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第三項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者四保安主任者の代理者当該保安主任者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者であつて、第二十八条第三項に規定する製造保安責任者免状の交付を受けている者であつて、同条第四項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者五保安企画推進員の代理者第二十九条各号の一に該当する者2法第三十三条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、保安技術管理者の代理者にあつては前項第二号に、保安係員の代理者にあつては前項第三号に、保安主任者の代理者にあつては前項第四号に掲げるものとする。3法第三十三条第三項において準用する法第二十七条の二第五項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第十六の高圧ガス保安統括者代理者届書に、保安統括者の代理者であることを証する書面を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該書面の添付を省略することができる。

第34条 (特定施設の範囲等)

(特定施設の範囲等)第三十四条法第三十五条第一項本文の経済産業省令で定めるものは、経済産業大臣が定める製造施設以外の製造施設(以下「特定施設」という。)とする。2法第三十五条第一項本文の都道府県知事が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。3前項の規定にかかわらず、使用を休止した特定施設であつて、様式第十六の二の高圧ガス製造施設休止届書に次に掲げる書類を添えて事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出たものであり、かつ、前回の保安検査(保安検査を受け又は自ら行つたことのない施設にあつては、完成検査。以下同じ。)の日から当該施設を再び使用しようとする日までの期間が一年以上(前項の経済産業大臣が定める施設にあつては、前項の経済産業大臣が定める期間以上)であるもの(以下「休止施設」という。)にあつては、当該施設を再び使用しようとするときまで受け、又は自ら行わないものとする。一使用を休止した特定施設の位置、範囲等を明示した図面二使用を休止した特定施設について講じた措置を記載した書面4法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内)に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。5法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする特定製造者(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者を除く。)は、前回の保安検査の日(前項の規定により第二項の保安検査を受け、又は自ら行つたものとみなされた日を含む。以下同じ。)から一年を超えない日(第二項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十七の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。6法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を受けようとする認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者は、前回の保安検査の日から一年二月を超えない日(同項の経済産業大臣が定める施設(休止施設を除く。)にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間が終了する日から二月を超えない日、休止施設にあつては、当該施設を再び使用しようとする日の三十日前)までに、様式第十七の保安検査申請書を、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。7都道府県知事は、法第三十五条第一項本文の保安検査において、特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十八の保安検査証を交付するものとする。

第35条 (協会等による保安検査証の届出等)

(協会等による保安検査証の届出等)第三十五条法第三十五条第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、前条第一項に規定する特定施設とする。2前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事が行う」とあるのは「協会が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第七項中「都道府県知事」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。3法第三十五条第一項第一号の規定により、協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、保安検査を受けた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4前条第二項及び第四項から第七項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、同条第二項及び第四項から第七項までの規定中「法第三十五条第一項本文」とあるのは「法第三十五条第一項第一号」と、同条第二項中「都道府県知事が行う」とあるのは「指定保安検査機関が行う」と、同条第五項及び第六項中「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と、同条第七項中「都道府県知事」とあるのは「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。5法第三十五条第一項第一号の規定により、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする特定製造者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、保安検査を受けた特定施設を有する事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第36条 (協会等の保安検査の報告)

(協会等の保安検査の報告)第三十六条法第三十五条第三項の規定により、協会が同項の報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2法第三十五条第三項の規定により、指定保安検査機関が同項の報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第37条 (保安検査の方法)

(保安検査の方法)第三十七条法第三十五条第四項の経済産業省令で定める保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。2前項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。一認定保安検査実施者が、法第三十五条第一項第二号の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合二特定認定事業者が、令第十条ただし書の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合イ製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法ロ少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法ハ保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法三第十四条第一項第八号の認定に係る特定施設における保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合四第五条第一項第二号、第八号から第十号まで、第三十六号若しくは第四十八号、又は第五十四条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合五製造設備がコールド・エバポレータ、特定液化石油ガススタンド、圧縮天然ガススタンド、液化天然ガススタンド及び圧縮水素スタンド以外の製造設備(第五条第一項第十四号、第二十九号、第四十号、第四十七号、第五十一号、第五十三号、第五十四号の二並びに第六十五号ト及びルに掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)、コールド・エバポレータ、圧縮天然ガススタンド(第七条第一項第二号後段並びに同条第二項第四号及び第五号に掲げる基準に係るものに限る。)、液化天然ガススタンド(第七条の二第一項第五号及び第六号に掲げる基準に係るものに限る。)並びに圧縮水素スタンド(第七条の三第一項第十四号、第十六号及び第十八号(第七条の三第二項第一号において準用する場合を含む。)並びに同条第二項第三十号及び第三十四号に掲げる基準(液化水素昇圧ポンプ及びこれに接続される送ガス蒸発器に係るものに限る。)に係るものに限る。)である製造施設並びにコンビナート製造事業所間の導管(第十条第二十九号に掲げる基準(特定不活性ガスに係るものに限る。)に係るものに限る。)において、別表第四に定める方法を用いる場合3認定保安検査実施者又は特定認定保安検査実施事業者(特定認定事業者である認定保安検査実施者をいう。以下同じ。)に係る認定が法第三十九条の十二第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失つたときは、当該認定保安検査実施者であつた者又は当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第三十四条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定保安検査実施者であつた者を認定保安検査実施者とみなして前項第一号の規定を適用し、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして同項第二号の規定を適用する。4第二項第二号に規定する方法により保安検査を行う特定認定保安検査実施事業者が第四十九条の七第一項の規定により令第十条ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、第三十四条第二項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号に掲げるいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定保安検査実施事業者であつた者を特定認定事業者とみなして、第二項第二号の規定を適用する。一第二項の告示で定めるところにより、自ら保安検査を行うこと。二都道府県知事が行う保安検査を受けること。三協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出ること。5第三項又は前項第二号の規定により都道府県知事が行う保安検査を受けようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第十七の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。6都道府県知事は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十八の保安検査証を交付するものとする。7前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。8第三項又は第四項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。9第五項及び第六項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第五項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。10第三項又は第四項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定保安検査実施者であつた者又は特定認定保安検査実施事業者であつた者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。11協会及び指定保安検査機関は、第三項又は第四項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。12協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。13指定保安検査機関が第十一項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第38条 (定期自主検査を行う製造施設)

(定期自主検査を行う製造施設)第三十八条法第三十五条の二の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める量は、ガスの種類にかかわらず、三十立方メートルとする。2法第三十五条の二の経済産業省令で定めるものは、ガス設備(経済産業大臣が定めるものを除く。以下この条において同じ。)とする。3法第三十五条の二の規定により、同条の自主検査は、ガス設備が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、一年(経済産業大臣が定める設備にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回以上行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で自主検査を行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回以上行わなければならない。4法第三十五条の二の規定により、特定製造者(第二十三条第二項の規定により保安統括者を選任する必要のないものを除く。)は、同条の自主検査を行うときは、その選任した保安係員に当該自主検査の実施について監督を行わせなければならない。5法第三十五条の二の規定により、特定製造者は、同条の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一検査をしたガス設備二検査をしたガス設備の設備ごとの検査の方法及び結果三検査年月日四検査の実施について監督を行つた保安係員の氏名

第38_2条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第三十八条の二法第三十五条の二に規定する検査記録は、前条第五項各号に掲げる事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第39条 (危険時の措置)

(危険時の措置)第三十九条法第三十六条第一項の経済産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置は、次の各号に掲げるものとする。一製造施設が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造の作業を中止し、製造設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。二充塡容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充塡容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。三前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。四充塡容器等が外傷又は火災を受けたときは、充塡されている高圧ガスを次に掲げる方法により放出し、又はその充塡容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。イ可燃性ガス又は特定不活性ガスの放出は、火気を取り扱う場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所及びその付近を避け、かつ、大気中に放出するときは、通風の良い場所で少量ずつ放出すること。ロ毒性ガスを大気中に放出するときは、危険又は損害を他に及ぼすおそれのない場所で少量ずつ行うこと。ハ可燃性ガス、毒性ガス又は特定不活性ガスを継続かつ反復して放出するときは、当該放出するガスの滞留を検知するための措置を講じて行うこと。ニ酸素の放出は、バルブ及び放出に使用する器具の石油類、油脂類その他の可燃性の物を除去した後に行うこと。ホ放出した後は、バルブの損傷を防止する措置を講ずること。ヘ充塡容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。(イ)熱湿布を使用すること。(ロ)温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充塡容器等、バルブ又は充塡用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。(ハ)設置場所及び当該ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造の空気調和設備(空気の温度を四十度以下に調節する自動制御装置を設けたものであつて、火気で直接空気を加熱する構造のもの及び可燃性ガスを冷媒とするもの以外のものに限る。)を使用すること。

第40条 (完成検査に係る認定の申請等)

(完成検査に係る認定の申請等)第四十条法第三十九条の二第一項の規定により、法第二十条第三項第二号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第二十三の認定完成検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三法第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類2法第三十九条の二第一項の経済産業省令で定める特定変更工事は、新たな製造施設の追加の工事以外の変更の工事であつて、継続して二年以上高圧ガスを製造している施設に係るものとする。

第41条 (完成検査に係る認定の基準等)

(完成検査に係る認定の基準等)第四十一条法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。第四十三条第一項において同じ。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル。第四十三条第一項において同じ。)以上の製造事業所については別表第五、それ以外の製造事業所については別表第六に定めるところによるものとする。2法第三十九条の三第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。一法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十四の認定完成検査実施者認定証を交付するものとする。

第42条 (保安検査に係る認定の申請等)

(保安検査に係る認定の申請等)第四十二条法第三十九条の四第一項の規定により、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第二十五の認定保安検査実施者認定申請書正本一通及び副本二通に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類2前項の申請において、第四十条第一項による完成検査に係る認定の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第四十条第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。3法第三十九条の四第一項の経済産業省令で定める特定施設は、第三十四条第一項に規定する特定施設のうち継続して二年以上高圧ガスを製造しているものとする。

第43条 (保安検査に係る認定の基準等)

(保安検査に係る認定の基準等)第四十三条法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、保安用不活性ガス以外のガスの処理能力が百万立方メートル以上の製造事業所については別表第七、それ以外の製造事業所については別表第八に定めるところによるものとする。2法第三十九条の五第二項の経済産業大臣が行う検査は、次の各号に掲げるものとし、書類検査及び現地検査又はこれに類する検査により行う。一法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項3経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十六の認定保安検査実施者認定証を交付するものとする。

第44条 (協会等による調査の申請等)

(協会等による調査の申請等)第四十四条法第三十九条の七第一項の規定により、協会又は検査組織等調査機関(以下この条において「協会等」という。)が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第二十七の認定完成検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三法第三十九条の三第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類2前項の規定により協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。一法第三十九条の三第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の三第一項第二号の完成検査規程に関する事項3法第三十九条の七第二項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の三第一項各号に該当していると認めるときは、様式第二十八の認定完成検査実施者調査証を交付するものとする。4法第三十九条の七第三項の規定により、協会等が行う調査を受けようとする特定製造者は、様式第二十九の認定保安検査実施者調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、協会等に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名及び組織図二認定に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合していることを説明する書類5前項の申請において、第一項による完成検査に係る協会等が行う調査の申請を同時に行う場合にあつては、前項及び第一項の書類のうち共通の内容とするものに限り、当該書類を添えることを要しない。6法第三十九条の七第三項の協会等が行う調査は、次の各号に掲げるものとし、書類調査及び現地調査又はこれに類する調査により行う。一法第三十九条の五第一項第一号の経済産業省令で定める基準並びに同項第三号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数に関する事項二法第三十九条の五第一項第二号の保安検査規程に関する事項7法第三十九条の七第四項の規定により、協会等は、前項の調査において、申請の内容が法第三十九条の五第一項各号に該当していると認めるときは、様式第三十の認定保安検査実施者調査証を交付するものとする。

第45条 (認定の更新)

(認定の更新)第四十五条法第三十九条の八第一項の規定により、認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者が認定の更新を受ける場合は、第四十条から前条までの規定を準用するものとする。

第46条 (認定内容の変更の届出)

(認定内容の変更の届出)第四十六条法第三十九条の九第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十一の認定完成検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2法第三十九条の九第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十二の認定保安検査実施者変更届書正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第47条 (施設の追加)

(施設の追加)第四十七条認定完成検査実施者が、自ら特定変更工事に係る完成検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十条、第四十一条及び第四十四条第一項から第三項までの規定を準用する。ただし、認定完成検査実施者が特定認定事業者である場合にあつては、第四十一条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第四十条第一項又は第四十四条第一項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定変更工事に係る施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。2認定保安検査実施者が、自ら保安検査を行うことができる特定施設を追加する場合にあつては、第四十二条、第四十三条及び第四十四条第四項、第六項及び第七項までの規定を準用する。ただし、認定保安検査実施者が特定事業者である場合にあつては、第四十三条第三項に規定する認定は、令第十条ただし書の認定をする場合に限ることとし、また、第四十二条第一項又は第四十四条第四項に掲げる認定申請書に添えなければならない書類のうち、特定施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

第48条 (検査記録の作成)

(検査記録の作成)第四十八条法第三十九条の十第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした特定変更工事の内容四特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細2法第三十九条の十第三項で準用する同条第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。一検査年月日二検査に係る責任者の氏名三検査をした特定施設四保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

第49条 (検査記録の届出)

(検査記録の届出)第四十九条法第三十九条の十一第一項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第三十三の完成検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査をした特定変更工事の内容二特定変更工事の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果2法第三十九条の十一第二項の規定により届出をしようとする認定保安検査実施者は、様式第三十四の保安検査記録届書に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一検査をした特定施設二保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

第49_2条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の申請等)第四十九条の二令第十条ただし書の認定は、第三項で定めるところにより、法第五条第一項の事業所ごとに、法第二十条第三項第二号又は法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者であつて、令第十条ただし書の認定を受けようとする者の申請により行う。2前項の申請は、令第十条ただし書の認定に係る製造施設又は貯蔵設備(法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の二第二項に係る製造施設又は貯蔵設備と、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては、法第三十九条の四第二項に係る特定施設と同一のものとする。)を明らかにして行わなければならない。3第一項の規定により、令第十条ただし書の認定の申請をしようとする者は、法第二十条第三項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第三十四の二の特定認定完成検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をする者にあつては様式第三十四の三の特定認定保安検査実施事業者認定申請書正本一通及び副本二通に、次条の認定の基準に適合していることを説明する書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。4経済産業大臣は、第一項の申請の内容が次条各号に該当していると認めるときは、法第二十条第三項第二号の認定の申請をした者には様式第三十四の四の特定認定完成検査実施事業者認定証を、法第三十五条第一項第二号の認定の申請をした者には様式第三十四の五の特定認定保安検査実施事業者認定証を交付するものとする。

第49_3条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の基準)第四十九条の三令第十条ただし書の経済産業省令で定める技術的能力及び実施体制は、次の各号に掲げるものとする。一危険源の特定及び評価並びにその結果に基づく必要な措置を高度に実施していること二先進的な技術を適切に活用していること三従業員等の教育及び訓練を高度に実施していること四第三者の専門的な知見を適切に活用していること五連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備していること六前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること七法第三十九条の三第一項又は法第三十九条の五第一項の認定の基準に適合するものであること

第49_4条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の更新)第四十九条の四令第十条ただし書の認定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日にその効力を失う。一法第三十九条の八に基づく認定の更新と同時に令第十条ただし書の認定の更新を受けなかつたとき法第三十九条の八に基づく認定の更新を受けた日二法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つたとき法第二十条第三項第二号及び第三十五条第一項第二号の認定の効力を失つた日2第四十九条の二及び第四十九条の三の規定は、前項の認定の更新に準用する。

第49_5条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定内容の変更の届出)第四十九条の五特定認定完成検査実施事業者は、第四十九条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の六の特定認定完成検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。2特定認定保安検査実施事業者は、第四十九条の三の認定の基準に関する事項に変更があつたときは、様式第三十四の七の特定認定保安検査実施事業者変更届正本一通及び副本二通に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、遅滞なく、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第49_6条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の施設の追加)第四十九条の六特定認定事業者が、自ら特定変更工事に係る完成検査又は保安検査を行うことができる製造施設を追加する場合にあつては、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。ただし、第四十九条の二第二項又は同条第三項に掲げる第四十九条の三の認定の基準に適合していることを説明する書類のうち、施設の追加により内容の変更を及ぼすことのない書類の添付を省略することができる。

第49_7条 (令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)

(令第十条ただし書に規定する技術的能力等に係る認定の取消し等)第四十九条の七経済産業大臣は、特定認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定完成検査又は認定保安検査に係る令第十条ただし書の認定を取り消すことができる。一法第三十九条の十二第一項各号のいずれかに該当するに至つたとき。二第四十九条の三各号のいずれかに該当していないと認められるとき。三不正の手段により令第十条ただし書の認定又はその更新を受けたとき。2法第三十八条第一項の規定により法第五条第一項又は法第十六条第一項の許可が取り消されたときは、許可を取り消された法第五条第一項の事業所に係る令第十条ただし書の認定は、その効力を失う。

第49_7_2条 (認定の申請)

(認定の申請)第四十九条の七の二法第三十九条の十三の認定の申請をしようとする特定製造者は、様式第三十四の七の二の認定高度保安実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。一企業の概要を記載した書類設立年月日、資本金及び資本関係、事業所の名称、従業員数、主要製品名並びに組織図二申請に係る事業所の概要を記載した書類設立年月日、従業員数、敷地面積、ガス種ごとの処理能力一覧表、施設配置図及び系列会社又は協力会社との関係を示す系統図並びに主要製品名、年間生産金額、高圧ガス設備一覧表及び製造工程図三次条第一項及び第二項に規定する基準に適合していることを説明する書類四令第十条の二ただし書の規定の適用を受けようとする場合にあつては、その旨並びに次条第三項及び第四項に規定する基準に適合していることを説明する書類

第49_7_3条 (認定の基準)

(認定の基準)第四十九条の七の三法第三十九条の十四第一項第一号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一保安用不活性ガス以外のガスの処理能力(不活性ガス及び空気については、その処理能力に四分の一を乗じて得た容積とする。)が百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)以上の製造事業所については別表第九、それ以外の製造事業所については別表第十に定めるところによること。二申請に係る製造施設及び特定施設が、前条の認定の申請時において、継続して二年以上高圧ガスを製造しているものであること。2法第三十九条の十四第一項第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。一保安の確保の方法が高度な情報通信技術を用いたものであること。二前号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法の効果を検証し、必要に応じて当該技術の活用について見直しを行う体制を整備していること。三申請に係る特定製造者の役員又は事業所の長が、第一号に掲げる高度な情報通信技術を用いた保安の確保の方法を積極的に推進していること。3令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な仕組みは、次の各号のいずれにも該当するものとする。一危険源の特定及び評価を実施し、その結果に基づき、当該危険源による保安への影響を軽減するための措置を網羅的に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。二従業員等の教育及び訓練を高度に実施する体制を整備しており、かつ、適切に実施していること。三第三者の専門的な知見を適切に活用する体制を整備しており、かつ、適切に活用していること。四連続運転期間(運転を停止して行つた前回の保安検査の日から運転停止をして行う次回の保安検査の日までの期間をいう。)及び保安検査の方法を適切に評価できる体制を整備しており、かつ、適切に評価していること。五前各号に掲げる事項について継続的改善を行つていること。4令第十条の二ただし書の経済産業省令で定める特に高度な情報通信技術を用いたものは、先端的な情報通信技術を用いた保安の確保の方法であつて、保安を確保するため作業員が行うべき判断を補助する技術を活用するものをいう。5法第三十九条の十四第二項の経済産業大臣が行う検査は、第一項から第四項までの規定への適合に関する事項とし、書類検査及び現地検査又はこれらに類する検査により行うものとする。6経済産業大臣は、前項の検査において、前条第一項の申請の内容が第一項及び第二項に規定する基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の七の三の認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。ただし、第一項から第四項までに規定する基準に適合していると認めるときは、認定高度保安実施者認定証に代えて、様式第三十四の七の四の特定認定高度保安実施者認定証を交付するものとする。

第49_7_4条 (協会等の調査)

(協会等の調査)第四十九条の七の四法第三十九条の十六第一項の規定により、協会又は法第三十九条の十四第二項ただし書の指定を受けた者が行う調査は、前条第一項から第四項までの規定への適合に関する事項のうち、高度な保安の確保に関する専門技術的事項の確認に関するものとし、書類調査及び現地調査又はこれらに類する調査により行う。

第49_7_5条 (認定の更新)

(認定の更新)第四十九条の七の五前三条の規定は、法第三十九条の十七第一項の認定の更新に準用する。

第49_7_6条 (認定内容の変更の届出)

(認定内容の変更の届出)第四十九条の七の六法第三十九条の十八の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第三十四の七の六の認定高度保安実施者変更届書に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第49_7_7条 (施設の追加)

(施設の追加)第四十九条の七の七第四十九条の七の二から第四十九条の七の四までの規定は、認定高度保安実施者が自ら特定変更工事に係る完成検査を行う製造施設又は自ら保安検査を行う特定施設を追加する場合について準用する。この場合において、第四十九条の七の三第六項ただし書の規定は、当該認定高度保安実施者が特定認定高度保安実施者であり、かつ、この項前段において準用する第四十九条の七の二の申請の内容が第四十九条の七の三第三項及び第四項に規定する基準に適合していると認める場合に限つて、適用する。2前項の場合において、認定高度保安実施者は、第四十九条の七の二(同項前段において準用する場合を含む。)の規定により既に提出した書類の内容に変更がないときは、同項前段において準用する同条の規定にかかわらず、当該規定により提出すべき書類の添付を省略することができる。

第49_7_8条 (認定高度保安実施者の承継の届出)

(認定高度保安実施者の承継の届出)第四十九条の七の八法第三十九条の十九第二項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者の地位を承継した者は、様式第三十四の七の七の認定高度保安実施者承継届書に相続、合併又は当該認定高度保安実施者のその認定に係る事業所を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)を添えて、当該事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

第49_7_9条 (製造のための施設等の変更の特例)

(製造のための施設等の変更の特例)第四十九条の七の九法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める重要なものは、次の各号に掲げる変更の工事又は製造の方法の変更とする。一特定変更工事二製造の方法の変更であつて、次のいずれかに該当するものイ高圧ガス設備の変更の工事により、常用の圧力又は常用の温度を変更するものロ常用の圧力又は常用の温度において発生する最大の応力に対し、高圧ガス設備の常用の圧力又は常用の温度における材料の許容応力、溶接継手の効率に応じ、十分な強度を有するものであることを確認した上で、当該高圧ガス設備の変更の工事をせずに常用の圧力又は常用の温度を変更するもの(設計圧力又は設計温度を変更するものに限る。)2法第三十九条の二十一第一項の経済産業省令で定める軽微なものは、常用の圧力及び常用の温度の変更を伴わない製造の方法の変更とする。3法第三十九条の二十一第一項の規定による届出をしようとする認定高度保安実施者は、様式第三十四の七の八の認定高度保安実施者高圧ガス製造施設等変更届書に変更明細書を添えて、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4前項の変更明細書には、第三条第二項各号に掲げる事項のうち、変更のあつた部分について記載しなければならない。5法第三十九条の二十一第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一変更の工事の内容二法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項6法第三十九条の二十一第三項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一製造の方法の変更の内容二法第八条第二号の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項

第49_7_10条 (完成検査の特例)

(完成検査の特例)第四十九条の七の十法第三十九条の二十二第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。2法第三十九条の二十二第二項の検査記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一完成検査年月日二完成検査に係る責任者の氏名三完成検査をした特定変更工事の内容四完成検査を行つた製造施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果の詳細

第49_7_11条 (保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)

(保安統括者、保安技術管理者及び保安係員に係る特例)第四十九条の七の十一法第三十九条の二十四第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の二第一項第一号に掲げる者に限る。次項において同じ。)が保安係員を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。2法第三十九条の二十四第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一選任し、又は解任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の氏名二選任した保安統括者、保安技術管理者又は保安係員の製造保安責任者免状の種類三選任又は解任の年月日3前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

第49_7_12条 (保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)

(保安主任者及び保安企画推進員に係る特例)第四十九条の七の十二法第三十九条の二十五第一項の規定により、認定高度保安実施者(法第二十七条の三第一項に規定する第一種製造者である者に限る。次項において同じ。)が保安主任者を選任する場合は、製造設備の運転状態を監視し、かつ、緊急時において保安上必要な措置を講ずることができるなど、適切な保安管理の方法であると経済産業大臣が認める方法によらなければならない。2法第三十九条の二十五第二項の記録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一選任し、又は解任した保安主任者又は保安企画推進員の氏名二選任した保安主任者又は保安企画推進員の製造保安責任者免状の種類三選任又は解任の年月日3前項の記録は、同項第二号の免状の写しとともに保存しなければならない。

第49_7_13条 (保安検査等の特例)

(保安検査等の特例)第四十九条の七の十三法第三十九条の二十七第一項後段の規定により、認定高度保安実施者が自ら行う保安検査は、当該認定に係る特定施設について、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回行わなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回行わなければならない。2前項の規定にかかわらず、休止施設にあつては、第三十四条第三項の規定を適用する。3認定高度保安実施者が、基準日の前後三月以内に第一項の保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を自ら行つたものとみなす。4第一項の保安検査の方法は、開放検査、分解検査その他の各部の損傷、変形及び異常の発生状況を確認するために十分な方法並びに作動検査その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法でなければならない。5前項に規定するもののほか、第一項の保安検査の方法は告示で定める。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。一認定高度保安実施者が、法第三十九条の十三の認定に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、経済産業大臣が認めたものを用いる場合二特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、次のいずれにも該当するものを用いる場合イ製造設備の寿命等を勘案して、適切な時期に、肉厚測定検査及び開放検査を行う方法ロ少なくとも八年に一回は運転を停止した検査を行う方法ハ保安検査に係る責任者が前項に定める方法に適合すると認めた方法三特定認定高度保安実施者が、令第十条の二ただし書の規定の適用に係る特定施設について行う保安検査の方法であつて、その保安検査の方法を適切に評価する能力を有していると経済産業大臣が認める者が確認したものを用いる場合6第一項の保安検査を行つた認定高度保安実施者は、同項の検査記録に、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。一保安検査年月日二保安検査に係る責任者の氏名三保安検査をした特定施設四保安検査を行つた特定施設の設備ごとの検査の方法、記録及びその結果

第49_7_14条 (認定の取消し等に伴う保安検査等)

(認定の取消し等に伴う保安検査等)第四十九条の七の十四認定高度保安実施者又は特定認定高度保安実施者に係る認定が法第三十九条の二十第一項の規定による取消しその他の事由によりその効力を失ったときは、当該認定高度保安実施者であつた者又は当該特定認定高度保安実施者であつた者は、当該認定に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は協会若しくは指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、都道府県知事が行う保安検査を受け、又は当該届出を行うまでの間は、当該認定高度保安実施者であつた者を認定高度保安実施者とみなして前条第五項第一号の規定を適用し、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、同項第二号及び第三号の規定を適用する。2前条第五項第二号又は第三号に規定する方法により保安検査を行う特定認定高度保安実施者が、第四十九条の七の十六の規定により令第十条の二ただし書の規定の適用を受けなくなつたとき(前項の規定に該当するときを除く。)は、当該規定の適用を受けなくなつた特定認定高度保安実施者であつた者は、当該適用に係る特定施設について、前条第一項本文の規定にかかわらず、遅滞なく、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。この場合において、当該いずれかの措置を講ずるまでの間は、当該特定認定高度保安実施者であつた者を特定認定高度保安実施者とみなして、前条第五項第二号及び第三号の規定を適用する。一前条第五項の告示で定めるところにより、又は同項第一号に規定する方法により、自ら保安検査を行うこと。二都道府県知事が行う保安検査を受けること。三協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けてその旨を都道府県知事に届け出ること。3第一項又は前項第二号の規定により都道府県知事が行う保安検査を受けようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、当該保安検査を受けるまでに、様式第十七の保安検査申請書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。4都道府県知事は、前項の保安検査において、当該保安検査に係る特定施設が法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第十八の保安検査証を交付するものとする。5前二項の規定は、協会が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「協会」と読み替えるものとする。6第一項又は第二項第三号の規定により協会が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第十九の高圧ガス保安協会保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。7第三項及び第四項の規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。この場合において、第三項中「前項第二号」とあるのは「前項第三号」と、「当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「指定保安検査機関」と読み替えるものとする。8第一項又は第二項第三号の規定により指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする認定高度保安実施者であつた者又は特定認定高度保安実施者であつた者は、様式第二十の指定保安検査機関保安検査受検届書を、当該認定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。9協会及び指定保安検査機関は、第一項又は第二項第三号の規定により保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を当該保安検査を行つた事業所の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。10協会が前項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十一の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。11指定保安検査機関が第九項の規定による報告をしようとするときは、様式第二十二の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、当該報告に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第49_7_15条 (電磁的方法による保存)

(電磁的方法による保存)第四十九条の七の十五法第三十九条の二十一第二項及び第三項に規定する記録、法第三十九条の二十二第二項に規定する検査記録、法第三十九条の二十三に規定する危害予防規程、法第三十九条の二十四第二項及び法第三十九条の二十五第二項に規定する記録並びに法第三十九条の二十七第一項に規定する検査記録は、これらの記録又は規程に記載すべき事項を電磁的方法により記録することにより作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録又は規程が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

第49_7_16条 (令第十条の二ただし書の適用)

(令第十条の二ただし書の適用)第四十九条の七の十六経済産業大臣は、特定認定高度保安実施者が第四十九条の七の三第三項又は第四項に規定する基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該特定認定高度保安実施者について、令第十条の二ただし書の規定を適用しないこととすることができる。この場合において、経済産業大臣は、当該特定認定高度保安実施者に対し、様式第三十四の七の九の通知書によりその旨を通知するものとする。

第49_8条 (指定設備に係る認定の申請)

(指定設備に係る認定の申請)第四十九条の八法第五十六条の七第一項の規定により認定を受けようとする者は、様式第三十四の八の指定設備認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣、協会又は指定設備認定機関(以下「指定設備認定機関等」という。)に提出しなければならない。一申請者の概要を記載した書類二認定を受けようとする設備の品名及び設計図その他当該設備の仕様を明らかにする書類三認定を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類四法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類2指定設備認定機関等は、第一項の申請があつた場合において、当該申請の内容を審査し、必要があると認めるときは、認定のための調査をすることができる。

第49_9条 (指定設備に係る技術上の基準)

(指定設備に係る技術上の基準)第四十九条の九法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一二重殻密閉構造設備内の高圧ガス設備、冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器(第三号、第五号及び第六号において「二重殻内設備等」という。)の材料は、特定設備検査規則第十一条及び第三十六条に適合するものであること。二二重殻密閉構造設備外のガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度、圧力等に応じ、当該設備の材料に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。三二重殻内設備等の設計強度及び形状等は、特定設備検査規則第十二条から第二十三条まで及び第三十七条に適合するものであること。四二重殻密閉構造設備外の高圧ガス設備(冷凍機内の凝縮器及び熱交換器並びに蒸発器を除く。)の設計強度及び形状等は、第六条第一項第十一号から第十三号までに適合するものであること。五二重殻内設備等の溶接は、特定設備検査規則第二十四条から第三十一条まで及び第三十八条から第四十二条までに適合するものであること。六二重殻内設備等の構造は、特定設備検査規則第三十二条から第三十五条まで及び第四十三条から第四十五条までに適合するものであること。七二重殻密閉構造設備内の材料は、耐腐食性があり、かつ、低温脆性を起こさないものであること。八二重殻密閉構造設備と特定設備検査規則第三条の特定支持構造物の溶接部及び二重殻密閉構造設備のつり金具に係る溶接部は特定設備検査規則第三十一条第三項に適合するものであること。九ガス設備は、直接風雨にさらされる部分及び外表面に結露のおそれのある部分には、銅、銅合金、ステンレス鋼その他耐腐食性材料を使用し、又は耐腐食処理を施しているものであること。十高圧ガス設備に係る配管、管継手及びバルブの接合は、溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合は、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手による接合をもつて代えることができる。十一各ユニットが、工場において個別ユニット又は二個以上のユニットとして組立、試験及び検査が行われた後、それぞれのユニットのまま搬入据付が行われるものであること。十二現地におけるユニット間の高圧ガス設備の接続は配管接続とし、その接合部は次に掲げる基準を満たす溶接又はろう付けによること。ただし、溶接又はろう付けによることが適当でない場合にあつては、保安上必要な強度を有するフランジ接合又はねじ接合継手によることができる。イ第六条第一項第十三号の規定により製造することが適切であると経済産業大臣の認める者が溶接又はろう付けした後、検査を実施し合格すること。ロ溶接又はろう付けした後、協会又は指定設備認定機関が実施する検査に合格すること。十三貯蔵設備の貯槽には、同時に閉と出来ない構造の元弁に接続された二つ以上の安全弁を設けるほか、安全弁が作動する前に圧力上昇時に自動的に圧力を放出するための機能を設けること。十四自動制御装置(自動停止機能及び圧力自動放出機能を含む。)を有するものであること。十五原料空気圧縮機は、オイルフリータイプ又は高圧ガス設備に油分の混入しない構造であること。十六液化空気中にアセチレン又は炭化水素が濃縮するおそれがある場合には、濃縮防止のため、自動的に液化空気を放出する機能を有すること。

第49_10条 (指定設備認定証の様式)

(指定設備認定証の様式)第四十九条の十法第五十六条の八第二項の規定により、指定設備認定証の様式は、様式第三十四の九のとおりとする。

第49_11条 (指定設備認定証の再交付)

(指定設備認定証の再交付)第四十九条の十一法第五十六条の八第三項において準用する法第五十六条の四第三項の規定により、指定設備認定証の再交付を受けようとする者は、様式第三十四の十の指定設備認定証再交付申請書を、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に提出しなければならない。

第49_12条 (表示)

(表示)第四十九条の十二法第五十六条の九第一項において準用する法第五十六条の五の規定により指定設備認定証の交付を受けた者が行う表示は、認定指定設備の厚肉の部分の見やすい箇所に明瞭に、かつ、消えないように、次の各号に掲げる事項をその順序で打刻することにより、又は当該事項をその順序で打刻、鋳出しその他の方法により記した板を溶接、はんだ付け若しくはろう付けすることにより行うものとする。一指定設備認定証の交付番号二指定設備の製造業者の名称又はその略称若しくは符号三指定設備認定機関等の名称又はその略称若しくは符号

第49_13条 (指定設備認定証の返納)

(指定設備認定証の返納)第四十九条の十三法第五十六条の九第二項において準用する法第五十六条の六の規定により、指定設備認定証の返納をしようとする者は、経済産業大臣が交付した指定設備認定証の場合にあつては経済産業大臣に、協会が交付した指定設備認定証の場合にあつては協会に、指定設備認定機関が交付した指定設備認定証の場合にあつては指定設備認定機関に返納しなければならない。

第49_14条 (指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)

(指定設備の認定が無効となる設備の変更の工事等)第四十九条の十四認定指定設備に変更の工事を施したとき又は認定指定設備の移設等(転用を除く。以下この条及び第四十九条の十五において同じ。)を行つたときは、当該認定指定設備に係る指定設備の認定は無効とする。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。一当該変更の工事が同等の部品への交換のみである場合二当該変更の工事が同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合三当該変更の工事が同等の部品への交換及び同等の個別ユニットへの交換のみである場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により交換した同等の個別ユニットについて調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合四認定指定設備の移設等を行つた場合であつて、当該認定指定設備の指定設備認定証を交付した指定設備認定機関等により調査を受け、認定指定設備技術基準適合書の交付を受けた後、都道府県知事に届け出た場合2認定指定設備を設置した者は、その認定指定設備に変更の工事を施したとき、又は認定指定設備の移設等を行つたときは、前項ただし書の場合を除き、前条の規定により当該指定設備に係る指定設備認定証を返納しなければならない。3第一項ただし書の場合において、認定指定設備の変更の工事を行つた者又は認定指定設備の移設等を行つた者は、当該認定指定設備に係る指定設備認定証に、変更の工事の内容及び変更の工事を行つた年月日又は移設等を行つた年月日を記載しなければならない。

第49_14_2条 (認定指定設備の交換に係る調査の申請等)

(認定指定設備の交換に係る調査の申請等)第四十九条の十四の二前条第一項第二号及び第三号の調査を受けようとする者は、様式第三十四の十一の認定指定設備技術基準適合調査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。一指定設備認定証の写し二認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとするユニット又は機器の品名及び設計図その他当該ユニットの仕様を明らかにする書類三認定指定設備技術基準適合書の交付を受けようとする設備の製造及び品質管理の方法の概略を記載した書類四法第五十六条の七第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書類2前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。3指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第四十九条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の十二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

第49_15条 (認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)

(認定指定設備の移設等に係る調査の申請等)第四十九条の十五第四十九条の十四第一項第四号の調査を受けようとする者は、様式第三十四の十一の二の認定指定設備技術基準適合調査申請書に前条第一項第一号及び第四号に掲げる書類を添えて、指定設備認定機関等に提出しなければならない。2前項の調査は、書類調査及び現地調査により行うものとする。3指定設備認定機関等は、第一項の調査において、申請の内容が第四十九条の九各号に掲げる技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十四の十二の二の認定指定設備技術基準適合書を交付するものとする。

第50条 (帳簿)

(帳簿)第五十条法第六十条第一項の規定により、特定製造者は、事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を記載した帳簿を備え、同表第一項及び第二項に掲げる場合にあつては記載の日から二年間、同表第三項に掲げる場合にあつては記載の日から十年間保存しなければならない。記載すべき場合記載すべき事項一 高圧ガスを容器に充塡した場合(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器(特定液化石油ガスを燃料として使用する車両にあつては、容器)に高圧ガスを充塡した場合を除く。)充塡容器の記号及び番号、充塡容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力(液化ガスについては、充塡質量。次項において同じ。)並びに充塡年月日二 高圧ガスを容器により授受した場合充塡容器の記号及び番号、充塡容器(特定液化石油ガスに係るものを除く。)ごとの高圧ガスの種類及び充塡圧力、授受先並びに授受年月日三 製造施設に異常があつた場合異常があつた年月日及びそれに対してとつた措置

第50_2条 (調査の要請)

(調査の要請)第五十条の二法第六十条の二の経済産業省令で定める者は、第一種製造者とする。2第一種製造者は、独立行政法人情報処理推進機構が行う調査に協力するよう努めるものとする。

第51条 (収去証)

(収去証)第五十一条法第六十二条第一項の規定により、経済産業大臣がその職員により高圧ガスを収去させるときは、被収去者に様式第三十五の収去証を交付しなければならない。

第52条 (身分を示す証票)

(身分を示す証票)第五十二条法第六十二条第六項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事がその職員に携帯させる証票は、様式第三十六のものとする。

第53条 (事故届)

(事故届)第五十三条法第六十三条第一項の規定により、同項の届出をしようとする特定製造者は、様式第三十七の事故届書を事故の発生した場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

第53_2条 (産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)

(産業保安監督部長に対する都道府県知事の報告)第五十三条の二都道府県知事は、法第七十四条第四項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置模様その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に報告するとともに、その詳細について、次の表の上欄に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる報告期限までに様式第三十八の事故報告書を当該産業保安監督部長に提出しなければならない。事故の区分報告期限一 次のいずれかに該当する事故イ 死者が一名以上、重傷者(負傷の治療に要する期間が三十日以上の負傷者をいう。)が二名以上若しくは軽傷者(負傷の治療に要する期間が三十日未満の負傷者をいう。)が六名以上の人身被害又はこれと同等以上の人身被害が生じた事故ロ 直接に生ずる物的被害の総額が一億円以上の事故ハ 大規模な火災又はガスの大量の漏えいがあつた事故その他重大な社会的影響を及ぼしたと認められる事故ニ 同一の事業所において事故を発生した日から一年を経過しない間に発生した事故事故発生の日から十日以内二 前号に規定する事故以外の事故当該事故が発生した月の一月分の事故を取りまとめ、翌月十日まで2都道府県知事は、令第十八条第三項の規定により報告を行うときは、速やかに様式第三十九の報告徴収等結果報告書を当該都道府県の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。

第54条 (危険のおそれのない場合等の特則)

(危険のおそれのない場合等の特則)第五十四条第五条から第七条まで、第九条及び第十条に規定する基準、第十一条の規定による連絡方法の通知等、試験研究のために製造設備を使用する試験研究機関に係る第二十三条の規定による保安統括者の選任並びに第二十五条第五項の規定による保安係員の選任の基準については、経済産業大臣が高圧ガスの種類、周囲の状況その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、経済産業大臣がその程度に応じて認めたものによるものとする。

第55条 (経済産業省令で定める施設)

(経済産業省令で定める施設)第五十五条令第十七条の表の経済産業省令で定める施設は、液化石油ガスの分離又は精製のための設備、液化石油ガス以外の高圧ガスの原料に係る液化石油ガスの貯蔵設備及び液化石油ガス(容器に充塡されたものを除く。)の輸入のための設備を設置する製造(製造に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設とする。

第56条 (経過措置)

(経過措置)第五十六条次の各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から二年間は、第五条第一項第二号から第五号まで及び第六十五号ロの規定(第六条第一項第一号又は第二号において適用する場合を含む。)は、適用しない。ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第三号、第七条若しくは第八条第一項第一号若しくは第二号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第二号若しくは第二十二号ロ若しくはハの規定を適用するものとする。一別表第一の改正又は用途地域に関する都市計画の決定若しくは変更(以下「別表第一の改正等」という。)の際現に存し、又は法第五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて、当該別表第一の改正等により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に当該別表第一の改正等の際現に設置され、又は法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けている製造施設別表第一の改正等の日二製造施設の変更(軽易な変更を除く。)により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の開始の際現に設置されている製造施設当該変更のための工事の完成の日三製造施設の軽易な変更により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に当該変更のための工事の完成の際現に設置されている製造施設当該変更のための工事の完成の日2前項各号に掲げる製造施設については、第五条第一項第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号の規定は適用しない。ただし、当該製造施設については、液化石油ガス保安規則第六条第一項第八号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第五号の規定を適用するものとする。3第一項各号に掲げる製造施設については、当該各号に定める日から二年間(第五条第一項第二十五号、第二十六号及び第六十二号の規定にあつては、一年六月間)は、第五条第一項第二十五号から第二十八号まで、第三十五号、第三十六号、第四十四号、第四十九号、第五十三号から第五十七号まで、第六十一号及び第六十二号の規定は適用しない。ただし、この間は、当該製造施設について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第十号、第十一号、第二十一号、第二十六号及び第三十一号又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第七号、第八号、第十八号、第十九号、第二十五号及び第三十九号の規定を適用するものとする。4第五条第一項第三十七号の規定(第六条第一項第一号において適用する場合を含む。)による経済産業大臣の地域の指定があつたとき、現に当該地域内に存する特定液化石油ガスの貯槽については、当該指定があつた日から九月間は、同号の規定は、適用しない。5次の各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から二年間は、第十条第六号、第二十六号から第三十六号まで、第三十八号及び第三十九号の規定(第二十九号にあつては、漏えい検知口に関する部分を除く。)は、適用しない。ただし、この間は、当該導管について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ト又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号トの規定を適用するものとする。一別表第一の改正の際現に存し、又は法第五条第一項の許可を受けている者の当該許可に係る製造事業所であつて、当該別表第一の改正により新たに特定製造事業所となることとなる製造事業所に係る導管(当該別表第一の改正の際現に設置され、又は法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けているものに限る。)別表第一の改正の日二製造施設の変更により新たに特定製造事業所となつた製造事業所に係る導管(当該変更のための工事の開始の際現に設置され、又は法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受けているものに限る。)当該変更のための工事の完成の日6前項各号に掲げる導管については、当該各号に定める日から三月間は、第十条第三十七号の規定は、適用しない。7第五項各号に掲げる導管については、第十条第四号、第五号、第七号から第二十五号まで及び第二十九号(漏えい検知口に関する部分に限る。)の規定は、適用しない。ただし、当該導管については、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ロ、ハ及びト又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号ロ、ハ及びトの規定を適用するものとする。8別表第一の改正により新たにコンビナート製造事業所となつた製造事業所において高圧ガスの製造をする者(以下「追加コンビナート製造者」という。)に対する第十一条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項中「製造を開始する前に」とあるのは「別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、同条第四項中「コンビナート製造者は」とあるのは「コンビナート製造者は、別表第一の改正により当該製造事業所がコンビナート製造事業所となつた後遅滞なく」と、「以内において次の各号に掲げる設備又は施設を設置し、又は撤去したとき(第四号に掲げるベントスタックにあつては、当該ベントスタックからガスを放出する方向を著しく変更したときを含む。)は、遅滞なく、当該設備又は施設」とあるのは「以内にある次の各号に掲げる設備又は施設」とする。9第十一条第二項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から六月間は、適用しない。ただし、この間は、当該追加コンビナート製造者の事業所に係る導管について、液化石油ガス保安規則第六条第一項第三十六号ヌ又は一般高圧ガス保安規則第六条第一項第四十三号ルの規定を適用するものとする。10第十一条第七項の規定は、追加コンビナート製造者については、当該高圧ガスの製造をする者が追加コンビナート製造者となつた日から三月間は、適用しない。

第57条 (条例等に係る適用除外)

(条例等に係る適用除外)第五十七条第三十六条、第四十九条、第五十二条及び第五十三条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000400088

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> コンビナート等保安規則 (出典: https://jpcite.com/laws/konbinaato-nado-hoan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/konbinaato-nado-hoan