第1条 (特定公共事業)
(特定公共事業)第一条公共用地の取得に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二号に規定する政令で定める主要な区間は、複線以上の区間又は電化区間とする。2法第二条第四号に規定する政令で定める主要なものは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による指定を受けた道路、都市計画において定められた路面の幅員二十メートル以上の道路若しくは面積六千平方メートル以上の駅前広場又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者が設置する鉄道、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道若しくは軌道(併用軌道を除く。)若しくは軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道(併用軌道を除く。)で複線以上のものとする。3二以上の駅前広場で相互にその機能を補足するものは、前項の規定の適用については一の駅前広場とみなす。4法第二条第五号に規定する政令で定める主要な施設は、電話に関する現業事務を取り扱う電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者の事業所とし、同号に規定する政令で定める主要な市外通話幹線路は、同軸ケーブル、光ファイバ又は極超短波による伝送方式の市外通話幹線路とする。5法第二条第六号に規定する政令で定める二級河川は、当該二級河川の水系に属する河川の流域面積の合計が二万ヘクタール以上である場合における当該二級河川とする。6法第二条第六号に規定する政令で定める主要な治水施設は、堤防又は五百万立方メートル以上の洪水調節容量を有するダム及び貯水池とし、同号に規定する政令で定める大規模な利水施設は、独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)による水資源開発施設で、一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するもの又は水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)による工業用水道事業の用に供する取水、貯水、導水、浄水、送水若しくは配水のための施設で、当該各事業のため一日につき十万立方メートル以上の水を供給する能力を有するもの(管にあつては、内径九百ミリメートル以上のものに限る。)とする。7法第二条第七号に規定する政令で定める主要なものは、最大出力五万キロワツト以上の水力若しくは火力の発電施設若しくは当該水力の発電施設の運営上密接な関連を有する水力の発電施設又は使用電圧十万ボルト以上の送電変電施設若しくは使用電圧十万ボルト以上で容量十万キロボルトアンペア以上の変電施設に直結する使用電圧六万ボルト以上十万ボルト未満の送電施設とする。8法第二条第八号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾施設のうち、港湾管理者又は国が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第十二条第一項第三号(第三十四条において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項の規定に基づき建設し、又は改良する水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(道路にあつては、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第二条第四号に規定する車道又はこれに相当する部分の幅員六・五メートル以上のものに限る。)二法第二条第一号に掲げる道路又は同条第四号に掲げる道路若しくは駅前広場に係る市街地改造事業によつて整備される建築施設三首都圏の既成市街地又は近畿圏の既成都市区域における住宅難を緩和するため施行することを要する新住宅市街地開発事業で、イ及びロに該当するものによつて整備される造成施設等イ当該事業を施行すべき土地の区域の面積が、百五十ヘクタール以上であること。ロ当該事業を施行すべき土地の区域内の三分の一以上の土地が、公共施設及び公益的施設の用に供する土地として整備されることとなること。四都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第三条の二第二号ロに掲げる条件に該当する土地の区域について施行する第二種市街地再開発事業によつて整備される建築物及び建築敷地並びに公共施設
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月十日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日(昭和四十三年一月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_2条 (仮補償金、清算金等の払渡し等)
(仮補償金、清算金等の払渡し等)第一条の二法第二十条第一項の裁決があつた場合においては、土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)第一条の十五中「補償金等を」とあるのは「仮補償金等(公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二十一条第一項の規定による仮補償金並びに同法第三十三条の規定による清算金及び清算金に対する利息をいう。以下同じ。)を」と、同令第一条の十六、第一条の十七第一項、第一条の十八第一項各号列記以外の部分、第一条の十九及び第一条の二十中「補償金等」とあるのは「仮補償金等」とする。
第2条 (手数料)
(手数料)第二条法第五条(法第四十五条において準用する場合を含む。)の規定による手数料の額は、一件につき、九十万七千五百円とする。ただし、土地収用法第二十条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業に係る特定公共事業の認定を申請する場合においては、五十一万三千百円とする。2同一の起業者が行う同一の事業に関して、土地収用法第二条又は同法第五条から第七条までの規定のうちいずれか二以上の規定による収用又は使用のために特定公共事業の認定の申請が一の申請書によつて行われる場合においては、前項の規定の適用については一件の申請が行われるものとみなす。
第3条 第三条
第三条削除
第3_附2条 (公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行前にした特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第三条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3_附3条 (公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(公共用地の取得に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条この政令の施行前にした国土交通大臣に対する特定公共事業の認定の申請に係る手数料の額については、第二条の規定による改正後の公共用地の取得に関する特別措置法施行令第二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条 (読替規定)
(読替規定)第四条法第四十五条の規定による技術的読替えは、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる表のとおりとする。一土地収用法第五条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句第三条第二項土地の取得土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利の消滅又は制限第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条土地所有者当該権利者第四条第四項、第三章の標題土地権利第七条第三号、第二十二条、第二十五条土地権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件第十二条第一項土地土地、河川の敷地、海底、水若しくは立木、建物その他土地に定着する物件を目的とし、又はこれらに関係のある権利第二十三条第一項土地に現に居住の用に供している建物がある権利の目的である土地若しくは河川の敷地にある建物又は当該権利の目的である建物が現に居住の用に供されている第二十七条第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条第二十九条第三項第百二条第百三十八条第一項において準用する同法第百二条第三十八条第一項及び第三項第八十二条第一項第百三十八条第一項において準用する同法第八十二条第一項第四十条第一項土地を収用し権利を収用し二土地収用法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句第三条第二項、第四条第四項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項、第二十二条、第二十五条、第四十条第一項土地立木、建物その他土地に定着する物件第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条土地所有者当該物件の所有者第二十三条第一項土地に現に居住の用に供している建物がある建物が現に居住の用に供されている第二十七条第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条第二十九条第三項第百二条第百三十八条第一項において準用する同法第百二条三土地収用法第七条に規定する土石砂れきを収用する場合読み替えるべき規定読みかえられるべき字句読み替える字句第三条第二項、第七条第三号、第三章の標題、第十二条第一項土地土地に属する土石砂れき第四条第四項、第二十条第三項、第二十五条、第三十二条、第三十三条、第三十四条第一項、第三十六条、第四十四条土地所有者当該土石砂れきの属する土地の所有者第二十二条、第二十三条第一項、第二十五条土地土石砂れきの属する土地第二十七条第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条、第百二条の二第三項及び第四項並びに第百四条第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第九十七条、第百条並びに第百四条第四十条第一項土地を収用し土地に属する土石砂れきを収用し四前各号のすべての場合読み替えるべき規定読み替えられるべき字句読み替える字句第八条第四条第三項第四十五条において準用する同法第四条第三項第七条第四十五条において準用する同法第七条第十条第一項第二十六条の二第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二第十二条第一項及び第二項、第三十九条(第四項を除く。)、第四十条第一項第二十条第百三十八条第一項において準用する同法第二十条第十二条第一項第二十六条第一項第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条第一項第十二条第二項、第三十九条第三項第二十九条又は第三十条第四項第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条又は第三十条第四項第十二条第三項第三章第二節第百三十八条第一項において準用する同法第三章第二節第十三条、第三十九条第二項第二十九条第二項第百三十八条第一項において準用する同法第二十九条第二項第十九条第四十七条第二号第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条第二号第四条第二項第一号第四十五条において準用する同法第四条第二項第一号第二十条第一項、第二十一条第一項第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号第百三十八条第一項において準用する同法第四十八条第一項各号及び第四十九条第一項各号第二十条第四項第四十二条第二項第百三十八条第一項において準用する同法第四十二条第二項第二十一条第一項、第三十三条第一項第九十条の三第一項第三号第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の三第一項第三号第九十条の四第百三十八条第一項において準用する同法第九十条の四第二十四条第六十五条第一項第一号第百三十八条第一項において準用する同法第六十五条第一項第一号第二十七条第九十五条第一項第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第一項第二十八条第九十八条第百三十八条第一項において準用する同法第九十八条第二十六条第二項第四十五条において準用する同法第二十六条第二項第三十二条第九十五条第四項後段第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段第百四条第百三十八条第一項において準用する同法第百四条第三十三条第三項第九十五条第四項後段及び第九十六条第百三十八条第一項において準用する同法第九十五条第四項後段及び第九十六条第三十七条第一項第百三十三条第二項第百三十八条第一項において準用する同法第百三十三条第二項第三十八条の二第一項第三十九条第一項第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項第三十八条の四第二項第三十八条の四第一項第四十五条において準用する同法第三十八条の四第一項第三十八条の六第一項第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条第四十五条において準用する第二十一条、第二十三条から第二十六条まで及び第二十九条第六章第一節、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項第百三十八条第一項において準用する同法第六章第一節(第七十六条及び第八十一条を除く。)、第九十五条、第九十六条及び第百三十六条第三項第三十九条第二項第十条第一項第四十五条において準用する同法第十条第一項第三十九条第四項第三十九条第一項第百三十八条第一項において準用する同法第三十九条第一項第四十七条の二第三項第百三十八条第一項において準用する同法第四十七条の二第三項第四十条第二項第二十六条の二第二項第百三十八条第一項において準用する同法第二十六条の二第二項第四十一条(見出しを含む。)第百二十三条第百三十八条第一項において準用する同法第百二十三条
第5条 (生活再建等のための措置)
(生活再建等のための措置)第五条法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が法第四十六条の規定による要求をする場合において必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。一氏名及び住所二提供する土地等の表示三土地等を提供するため生活の基礎を失うこととなる事情四法第四十六条の規定による要求の内容並びに実施のあつせんを要望する措置の内容及び実施のあつせんを要望する理由五対償の一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日2法第四十七条第一項の規定による申出は、その申出に係る措置が対償と相まつて実施されることを必要とするものであるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を都道府県知事に提出してしなければならない。一前項第一号から第三号までに掲げる事項二実施のあつせんを要望する措置の内容及び当該措置を対償と相まつて実施すべき理由三対償の全部又は一部の給付を受けているときは、その内容及び給付を受けた年月日3前項の申出は、対償の給付の完了の日から起算して六月を経過する日前にしなければならない。ただし、当該期限が経過した後においても、都道府県知事がその遅滞について容認すべき理由があると認めたときは、この限りでない。
第6条 第六条
第六条法第四十七条第三項の生活再建計画においては、生活再建又は環境整備のための措置について、その具体的内容、実施主体、費用負担の区分その他必要な事項を定めるものとする。2都道府県知事は、生活再建計画を作成したときは、すみやかに、法第四十七条第一項の規定による申出をした者又はその代表者及び生活再建計画に定められた実施主体に生活再建計画に定められた事項を通知しなければならない。