公共企業体労働関係法の施行に関する法律

法令番号
昭和24年法律第83号
施行日
1952-08-01
最終改正
1952-07-31
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
324AC0000000083
ステータス
active
目次
  1. 1 (職員の団体の経過措置)

第1条 (職員の団体の経過措置)

(職員の団体の経過措置)第一条公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)(以下「法」という。)施行の際法第二条第二項の職員(以下「職員」という。)となるべき者を主たる構成員とする団体であつて現に存し、且つ、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条に規定する要件を備えるものは、法施行の際法の適用を受ける労働組合(以下「組合」という。)となり、引き続き存続するものとする。2前項の規定により法人として存続する団体及び同項の規定に該当しない団体であつて法人であつたものの登記その他必要な事項は、政令で定める。3第一項の団体の構成員であつて法施行の際職員とならない者は、法施行の際その団体を脱退したものとする。4第一項の規定によつて組合となつたものの代表者は、昭和二十四年六月三十日までに労働大臣に対しその規約並びに役員の住所及び氏名を届け出なければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000083

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> 公共企業体労働関係法の施行に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokyo-kigyotai-rodo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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