公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法

法令番号
昭和26年法律第97号
施行日
2024-04-01
最終改正
2023-05-26
e-Gov 法令 ID
326AC0000000097
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (定義)
  9. 2_附2 (経過措置)
  10. 2_附3 (処分等に関する経過措置)
  11. 3 (国庫負担)
  12. 3_附2 第三条
  13. 3_附3 (命令の効力に関する経過措置)
  14. 4 (国庫負担率)
  15. 4_附2 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)
  16. 4_2 (連年災害における国庫負担率の特例)
  17. 5 (直轄事業に対する地方公共団体の負担率)
  18. 6 (適用除外)
  19. 6_附2 (政令への委任)
  20. 7 (災害復旧事業費の決定)
  21. 8 (国庫負担金の交付方法)
  22. 8_2 (緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)
  23. 9 (災害復旧事業の監督)
  24. 10 (災害復旧事業費の精算)
  25. 11 (負担金の還付)
  26. 12 (剰余金の処分)
  27. 13 (市町村の災害復旧事業費)
  28. 14 (主務大臣)
  29. 15 (権限の委任)
  30. 16 (事務の区分)
  31. 17 (実施規定)
  32. 159 (国等の事務)
  33. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  34. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  35. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  36. 250 (検討)
  37. 251 第二百五十一条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、公共土木施設の災害復旧事業費について、地方公共団体の財政力に適応するように国の負担を定めて、災害の速やかな復旧を図り、もつて公共の福祉を確保することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十一条(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項及び第三十三条の五の三の改正規定に限る。)、第十二条第一項及び第十三条から第十五条までの規定平成三十二年四月一日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「災害」とは、暴風、こヽうヽ水、高潮、地震その他の異常な天然現象に因り生ずる災害をいう。2この法律において「災害復旧事業」とは、災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧する(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。以下同じ。)ことを目的とするものをいう。3災害に因つて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代るべき必要な施設をすることを目的とするものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。4この法律において「標準税収入」とは、地方公共団体(地方公共団体の組合を除く。以下この条、第四条及び第四条の二において同じ。)が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に定める当該地方公共団体の普通税(法定外普通税を除く。)について同法第一条第一項第五号にいう標準税率(標準税率の定めのない地方税については、同法に定める税率とする。)をもつて、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)で定める方法により算定した地方税の収入見込額(都道府県にあつては、当該収入見込額に同法で定める方法により算定した当該都道府県の特別法人事業譲与税の収入見込額を加算した額)をいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の第三条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。

第2_附3条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第二条この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

第3条 (国庫負担)

(国庫負担)第三条国は、法令により地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)に基づく港務局を含む。次条、第四条の二及び第六条第一項を除き、以下同じ。)又はその機関の維持管理に属する次に掲げる施設のうち政令で定める公共土木施設に関する災害の災害復旧事業で、当該地方公共団体又はその機関が施行するものについては、その事業費の一部を負担する。一河川二海岸三砂防設備四林地荒廃防止施設五地すべり防止施設六急傾斜地崩壊防止施設七道路八港湾九漁港十水道十一下水道十二公園

第3_附2条 第三条

第三条施行日前に発生した災害の災害復旧事業に係る一箇所の工事の費用の最低額及びその工事の範囲については、改正後の第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3_附3条 (命令の効力に関する経過措置)

(命令の効力に関する経過措置)第三条旧法令の規定により発せられた国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

第4条 (国庫負担率)

(国庫負担率)第四条前条の規定により地方公共団体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害につき、第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額を左の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて算定した額の当該災害復旧事業費の総額に対する率による。この場合において、その率は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。一当該地方公共団体の当該年度(災害の発生した年の四月一日の属する会計年度をいう。以下本条及び第八条の二において同じ。)の標準税収入の二分の一に相当する額までの額については、三分の二二当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の二分の一をこえ二倍に達するまでの額に相当する額については、四分の三三当該地方公共団体の当該年度の標準税収入の二倍をこえる額に相当する額については、四分の四2前項の災害復旧事業費の総額には、前条各号に掲げる施設に関する災害復旧事業で、国が施行するもの(北海道における災害復旧事業で国がその費用の全額を負担するものを除く。)の事業費(二以上の地方公共団体がそれぞれ事業費の一部を負担する場合においては、それぞれの団体について、その負担割合に応じその負担に係る事業の事業費をあヽんヽ分した額)及び地方公共団体の組合又は港務局の施行するものの事業費で、組合又は港務局を組織するそれぞれの地方公共団体の負担すべきものを含むものとする。3地方公共団体の組合又は港務局の行う災害復旧事業の事業費に対して国が前条の規定により費用の一部を負担する場合における当該事業費に対する国の負担率は、当該組合又は港務局を組織する地方公共団体が当該組合の規約又は港務局の定款で災害復旧事業費の分担について定めた割合を、第一項の規定により算定した当該地方公共団体に対する国の負担率に乗じたものの和とする。

第4_附2条 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)

(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の一部改正に伴う経過措置)第四条第五条の規定による改正後の公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条の規定は、この法律の施行の日以後に発生した災害の災害復旧事業について適用する。

第4_2条 (連年災害における国庫負担率の特例)

(連年災害における国庫負担率の特例)第四条の二その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害について第七条の規定により決定された災害復旧事業費の総額がその三年間の各四月一日の属する会計年度の標準税収入の合計額をこえる地方公共団体について、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に係る災害復旧事業費に対する国の負担率を定める場合においては、前条第一項第二号中「二倍」とあるのは「標準税収入」と、同項第三号中「標準税収入の二倍」とあるのは「標準税収入」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。

第5条 (直轄事業に対する地方公共団体の負担率)

(直轄事業に対する地方公共団体の負担率)第五条第三条各号に掲げる施設について国が施行する災害復旧事業費で、地方公共団体がその費用の一部を負担するものについての当該地方公共団体の負担の割合は、他の法令の規定にかかわらず、当該地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業で国が施行する当該災害復旧事業の原因となつた災害と同年に発生した災害に係るものに対し第四条(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により国が負担すべき割合を除いた割合によるものとする。

第6条 (適用除外)

(適用除外)第六条この法律は、次に掲げる災害復旧事業については適用しない。一一箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の市(以下「指定市」という。)(都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であつて都道府県又は指定市がその組織に加わつているものを含む。)に係るものにあつては百二十万円に、市(指定市を除く。以下同じ。)町村(市町村の組合及び市町村のみで組織している港務局を含む。以下同じ。)に係るものにあつては六十万円に満たないもの二工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの三維持工事とみるべきもの四明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの五甚だしく維持管理の義務を怠つたことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの六河川、港湾及び漁港の埋そくに係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。七天然の河岸及び海岸の欠壊に係るもの。ただし、維持上又は公益上特に必要と認められるものを除く。八災害復旧事業以外の事業の工事施行中に生じた災害に係るもの九直高一メートル未満の小堤、幅員二メートル未満の道路その他主務大臣の定める小規模な施設に係るもの2前項第一号の場合において、一の施設について災害にかかつた箇所が百メートル以内の間隔で連続しているものに係る工事並びに橋、水制、床止めその他これらに類する施設について災害にかかつた箇所が百メートルを超える間隔で連続しているものに係る工事及びこれらの施設の二以上にわたる工事で当該工事を分離して施行することが当該施設の効用上困難又は不適当なものは、一箇所の工事とみなす。ただし、当該工事を施行する地方公共団体が二以上あるものについては、この限りでない。

第6_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第7条 (災害復旧事業費の決定)

(災害復旧事業費の決定)第七条第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第五条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。

第8条 (国庫負担金の交付方法)

(国庫負担金の交付方法)第八条国は、前条の規定により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第四条の規定による国の負担率により負担金を交付する。2前項の場合において、国は、第四条の規定による国の負担率が決定する前でも、予算の範囲内において、当該年度において施行される災害復旧事業の事業費の三分の二に相当する額を下らない額により、負担金を概算交付することができる。3国は、前項の規定により負担金を概算交付した場合において、第四条の規定による国の負担率が決定したときは、当該年度内に、その年度中に施行された当該災害復旧事業の事業費に対応する負担金との差額を交付する。但し、その負担金を交付するための支出予算額がその交付すべき差額に対し不足するときは、その不足額を翌年度において交付するものとする。

第8_2条 (緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)

(緊要な災害復旧事業に対する政府の措置)第八条の二政府は、第三条の規定により国がその費用の一部を負担する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、これを施行する地方公共団体又は地方公共団体の機関が当該年度及びこれに続く二箇年度以内に完了することができるように、財政の許す範囲内において、当該災害復旧事業に係る国の負担金の交付につき必要な措置を講ずるものとする。

第9条 (災害復旧事業の監督)

(災害復旧事業の監督)第九条主務大臣は、災害復旧事業につきこの法律により国の負担金の交付を受ける地方公共団体に対して、当該災害復旧事業を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認められるときは、事業の施行に関し必要な指示をすることができる。2前項に規定する主務大臣の権限に属する事務(市町村に対するものに限る。)の一部は、政令で定めるところにより、当該市町村の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。

第10条 (災害復旧事業費の精算)

(災害復旧事業費の精算)第十条国の負担金の交付を受けた地方公共団体が負担金に係る災害復旧事業を施行したときは、遅滞なく、その事業費を精算して主務大臣の成功認定を受けなければならない。

第11条 (負担金の還付)

(負担金の還付)第十一条国の負担金の交付を受ける地方公共団体が、負担金に係る災害復旧事業を施行せず、又は負担金をその目的に反して使用したときは、主務大臣は、負担金のうちその施行しない災害復旧事業に係る部分を交付せず、若しくは返還させ、又は交付の目的に反して使用した部分の負担金を返還させることができる。2前項の規定により負担金の返還を命ぜられた地方公共団体は、その返還を命ぜられた金額を、遅滞なく、国に返還しなければならない。3第九条第二項の規定は、第一項に規定する主務大臣の権限について準用する。

第12条 (剰余金の処分)

(剰余金の処分)第十二条地方公共団体は、国の負担金の交付を受けた災害復旧事業の事業費に剰余を生じたときは、遅滞なく、当該剰余金に第四条の規定による国の負担率を乗じた額を国に返還しなければならない。2前項の場合において、地方公共団体は、政令で定めるところにより、当該剰余金を災害復旧事業に使用することができる。

第13条 (市町村の災害復旧事業費)

(市町村の災害復旧事業費)第十三条国が市町村に対して交付する災害復旧事業費の負担金の額の算定、交付及び還付並びに災害復旧事業の成功認定に関する事務は、政令で定めるところにより都道府県知事が行う。2国は、政令で定めるところにより、都道府県知事が前項の規定による事務を行うために必要な経費を都道府県に交付しなければならない。

第14条 (主務大臣)

(主務大臣)第十四条この法律において主務大臣は、第三条各号に掲げる施設の主務大臣とする。

第15条 (権限の委任)

(権限の委任)第十五条この法律に規定する主務大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。

第16条 (事務の区分)

(事務の区分)第十六条第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第17条 (実施規定)

(実施規定)第十七条この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典とライセンス

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> 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokyo-doboku-shisetsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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