第1条 (所掌に属する事務の範囲)
(所掌に属する事務の範囲)第一条国税局課税部(仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部とする。)の消費税課又は国税局課税部(熊本国税局を除き、広島国税局及び福岡国税局にあっては課税第二部とする。)の酒税課又は仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の課税第二部の統括国税調査官又は熊本国税局の課税部の統括国税調査官又は沖縄国税事務所の間税課(以下「課税第二部統括国税調査官等」という。)の所掌に属する事務の範囲は、次の各号に掲げるものとする。一酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「酒税等」という。)の課税標準の調査並びに酒税等に関する検査で、次条の規定により国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)が指定する製造場等(次条第一号の表の中欄に掲げる製造場、積込みの場所(航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)に規定する航空機燃料の取卸しの場所を含む。)、充填場、採取場、承認輸入者、事務所等、一般送配電事業者等又は国内事業者をいう。以下同じ。)に係るもの二酒税等につき重要な犯則があると認められる納税者についての国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。
第2条 (指定の基準等)
(指定の基準等)第二条国税局長は、前条第一号に掲げる課税第二部統括国税調査官等の所掌に属する事務に関し、次の各号に掲げる製造場等を指定する。一次の表の中欄に掲げる製造場等の区分に応じ、指定の日の属する年の前三年以内のいずれかの年において、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等。ただし、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において当該製造場等に係る酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものを除く。番号製造場等の区分基準1酒税法(昭和二十八年法律第六号)に規定する酒類の製造場当該製造場から一年中に移出された酒類の数量が三千キロリットル以上であること2たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)に規定する製造たばこの製造場当該製造場から一年中に移出された製造たばこに係るたばこ税の額に相当する金額が五千万円以上であること3揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)に規定する揮発油の製造場当該製造場から一年中に移出された揮発油に係る揮発油税の額及び地方揮発油税の額の合計額に相当する金額が五千万円以上であること4航空機燃料税法に規定する航空機燃料の航空機への積込みの場所当該積込みの場所において一年中に航空機に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料税の額に相当する金額が五千万円以上であること5石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)に規定する石油ガスの充填場当該充填場から一年中に移出された課税石油ガスに係る石油ガス税の額に相当する金額が五千万円以上であること6石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)に規定する原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場当該採取場から一年中に移出された原油、ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の額に相当する金額が五千万円以上であること7租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の三の四、第九十条の五、第九十条の六、第九十条の六の二及び第九十条の六の三に規定する製造場又は承認輸入者当該製造場又は承認輸入者に対する石油石炭税の額に相当する還付金の額が一年間に五千万円以上であること8印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)に規定する課税文書を作成し又は所持すると認められる法人の事務所等(事務所、事業所その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)当該法人の資本金額又は出資金額が五十億円以上であること9電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)に規定する一般送配電事業者等当該一般送配電事業者等の一年中の販売電気に係る電源開発促進税の額が五千万円以上であること10国際観光旅客税法(平成三十年法律第十六号)に規定する国内事業者当該国内事業者の一年中の特別徴収に係る国際観光旅客税の額が五千万円以上であること二前号に掲げるもののほか、同号の表の下欄に掲げる基準に該当する製造場等に準ずる製造場等その他の製造場等で、国税局長が特に課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要があると認めるもの
第3条 (指定の解除)
(指定の解除)第三条国税局長は、前条の規定により指定した製造場等が課税第二部統括国税調査官等において酒税等の課税標準の調査及び酒税等に関する検査を行わせる必要がないと認めるものとなつたときは、当該指定を解除する。
第4条 (指定の通知等)
(指定の通知等)第四条国税局長は、第二条の規定により製造場等を指定したとき及び前条の規定により当該指定を解除したときは、速やかに、その旨を当該製造場等に係る酒税等の納税者(当該製造場等が事務所等であるときは、当該事務所等を設置する法人)に通知する。