第1条 第一条
第一条国税犯則取締法ニ於テ間接国税ト称スルハ左ノ国税トス一消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第四十七条第二項ニ規定スル課税貨物ニ課サルル消費税二酒税三たばこ税四揮発油税五地方揮発油税六石油ガス税七石油石炭税
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し第十二条中間接国税犯則者処分法施行規則第八条の改正規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第1_附3条 第一条
第一条この政令は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定昭和六十四年四月一日イからトまで略チ第九条及び附則第四十二条の規定
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押又ハ領置シタル場合ニ於テ所有者、所持者又ハ官公署ヲシテ保管セシムルトキハ之ニ封印ヲ為シ又ハ其ノ他ノ方法ヲ以テ差押又ハ領置ヲ明白ニスヘシ
第3条 第三条
第三条差押目録又ハ領置目録ニハ物件ノ品名、数量、帳簿、書類ノ名称、箇数、差押又ハ領置ノ場所及時、所持者ノ住所又ハ居所、氏名ヲ記載スヘシ
第3_附2条 (国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条法附則第二十七条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る砂糖消費税、物品税、トランプ類税又は入場税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
第3_附3条 (国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条関税定率法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十二号)附則第一条第一号に定める日前にした行為及び同法附則第十一条各号に掲げる課税貨物に関して同日以後にした行為に係る消費税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
第3_附4条 (国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号。以下「改正法」という。)附則第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る地方道路税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
第4条 第四条
第四条収税官吏物件、帳簿、書類等ヲ差押又ハ領置シタル場合ニ於テ之ヲ官公署ニ送致スルトキハ差押目録又ハ領置目録ノ謄本ヲ其ノ所持者ニ交付スヘシ
第4_附2条 (国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る取引税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
第5条 第五条
第五条収税官吏官公署ヲシテ差押物件又ハ領置物件ノ保管ヲ為サシムルトキハ其ノ旨ヲ差押又ハ領置当時ノ所持者ニ通知スヘシ
第5_附2条 (国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第五条改正法附則第五十二条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係る石油税に関する犯則事件については、なお従前の例による。
第6条 第六条
第六条国税庁長官、国税局長又ハ税務署長国税犯則取締法第七条ニ依リ差押物件又ハ領置物件ヲ公売スルトキハ物件ノ品名、数量、公売ノ事由、公売ノ場所及時其ノ他必要ノ事項ヲ公告スヘシ
第6_附2条 第六条
第六条本令ハ昭和十九年二月十六日ヨリ之ヲ施行ス
第7条 第七条
第七条国税庁長官、国税局長又ハ税務署長国税犯則取締法第七条ニ依リ差押物件又ハ領置物件ノ公売代金ヲ供託シタルトキハ其ノ金額ト共ニ其ノ旨ヲ差押又ハ領置当時ノ所持者ニ通知スヘシ
第7_2条 第七条ノ二
第七条ノ二国税犯則取締法第八条第三項ノ国税ヲ定ムルコト左ノ如シ一課税貨物ニ課サルル消費税二酒税三石油ガス税
第8条 第八条
第八条収税官吏質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ヲ為シタルトキ調製スル顚末書ニハ質問、検査、領置、臨検、捜索又ハ差押ノ事実、場所及時並答弁ノ要領ヲ記載スヘシ
第9条 第九条
第九条国税犯則取締法第十四条ノ通告ハ通告書ヲ送達シテ之ヲ為スヘシ
第10条 第十条
第十条通告書ノ送達ハ使丁ニ依リテ之ヲ為シ其ノ受領証ヲ徴スヘシ但シ配達証明郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ノ役務ノウチ配達証明郵便ニ準ズルモノトシテ財務大臣ノ定ムルモノヲ以テ送達ヲ為スコトヲ得
第11条 第十一条
第十一条国税局長又ハ税務署長国税犯則取締法第十九条ニ依リ犯則ノ心証ヲ得サル旨ヲ犯則嫌疑者ニ通知スル場合ニ於テ同法第七条ニ依リ供託シタル金額アルトキハ供託書ノ正本ニ供託金ヲ受取ルヘキ事由ヲ証スヘキ書面ヲ添付シ之ヲ差押又ハ領置当時ノ物件所持者ニ交付スヘシ
第12条 第十二条
第十二条犯則事件ノ調査及処分ニ関スル書類(国税犯則取締法第二条第一項又ハ第二項ノ許可ノ請求ニ関スル書類ヲ除ク)ニハ毎葉契印スベシ犯則事件ノ調査及処分ニ関スル書類ニ付キ文字ノ挿入、削除又ハ欄外ノ記入ヲ為シタルトキハ之ニ認印スベシ文字ヲ削除スルトキハ其ノ字体ヲ存シ置キ其ノ範囲ヲ明ラカニスベシ
第13条 第十三条
第十三条収税官吏ハ直接ト間接トヲ問ハス差押物件、領置物件又ハ没収物件ヲ買受クルコトヲ得ス
第20条 第二十条
第二十条この政令中第十五条第一項の規定並びに第十七条の規定中法第三十条、法第三十一条及び法第三十四条に関する部分は、法公布の日から、その他の規定は、昭和二十三年九月一日から、これを施行する。
第21条 第二十一条
第二十一条この政令は、公布の日から、これを施行する。
第26条 第二十六条
第二十六条他の政令又は省令中「間接国税犯則者処分法施行規則」とあるのは「国税犯則取締法施行規則」と読み替えるものとする。
第42条 (国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国税犯則取締法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四十二条改正法附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条に規定する行為に係るたばこ消費税に関する犯則事件については、なお従前の例による。