国税不服審判所組織令

法令番号
昭和45年政令第50号
施行日
2001-01-06
最終改正
2000-06-07
所管
mof-nta
カテゴリ
税制
e-Gov 法令 ID
345CO0000000050
ステータス
active
目次
  1. 1 (次長)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (次席国税審判官)
  4. 3 (省令への委任)

第1条 (次長)

(次長)第一条国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。2次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第2条 (次席国税審判官)

(次席国税審判官)第二条国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)のうち財務省令で定めるものに、次席国税審判官各一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。2次席国税審判官は、首席国税審判官を助け、支部の事務を整理する。

第3条 (省令への委任)

(省令への委任)第三条この政令に定めるもののほか、国税審判官及び国税副審判官の定数、支部の内部組織その他国税不服審判所の組織に関する細目は、財務省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000050

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