第1条 (次長)
(次長)第一条国税不服審判所に、次長一人を置き、国税審判官をもつてこれに充てる。2次長は、国税不服審判所長を助け、所務を整理する。
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> 国税不服審判所組織令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuzei-fufuku-shinpan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)