第1条 (農業構造の改善等のための国有林野の活用の対象事業)
(農業構造の改善等のための国有林野の活用の対象事業)第一条国有林野の活用に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号の農林水産省令で定める事業は、次のとおりとする。一農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項に規定する農用地をいう。以下同じ。)の造成の事業で、次のいずれかに該当するものイ国又は都道府県がその費用の一部を負担し、又は直接若しくは間接に補助する事業ロ国がその費用を直接又は間接に補助しない事業で、株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫からその事業に必要な資金を利率年三・五パーセントの貸付条件で借り受けて行なうもの二果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)第四条の認定を受けた果樹園経営計画に基づいて行なう農用地の造成の事業
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。
第2条 (農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)
(農業構造の改善等のための国有林野の活用の相手方)第二条法第三条第一項第一号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一農業協同組合連合会二農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号)第二条第二項第三号に規定する法人三農事組合法人(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(以下「農地所有適格法人」という。)であるものを除く。)四土地改良区五土地改良区連合六法人でない団体で、次に掲げる要件の全てを満たしているものイ農業に係る共同利用施設の設置の事業を行う団体であること。ロその構成員は、全て、その活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有する農業を営む個人又は農地所有適格法人であること。ハその構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有している団体であること。
第3条 (代替地のための国有林野の活用の相手方)
(代替地のための国有林野の活用の相手方)第三条法第三条第一項第二号の農林水産省令で定める者は、林業経営の用に供していた土地を第一条各号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡した者で、次の各号に掲げる要件のすべてをみたしているものとする。一その者の当該譲渡をした時の林業経営が、主としてその者及びその者と同一の世帯に属する者の労働力に依存して行なうことができる規模のものであると認められること。二当該譲渡によりその者の林業経営に支障が生ずると認められること。三その者がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に住所を有していること。四その者が、当該譲渡をした土地に係る農用地の造成の事業により造成される農用地をもつぱら利用することとならないと認められること。五当該譲渡を受けた者が団体である場合にあつては、当該譲渡をした者及びその者と同一の世帯に属する者が当該団体の主たる構成員又は出資者となつていないこと。
第4条 (林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業)
(林業構造の改善のための国有林野の活用の対象事業)第四条法第三条第一項第三号の農林水産省令で定める事業は、小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及び拡充、近代的な林業施設の導入等林業構造の改善に関し必要な事業を総合的、かつ、計画的に実施するための具体的な計画に基づき行なう次に掲げる事業で、国又は都道府県がその費用の一部を直接又は間接に補助するものとする。一小規模林業経営の規模の拡大の事業二林道の開設の事業三林業施設の導入の事業
第5条 (林業構造の改善のための国有林野の活用の相手方)
(林業構造の改善のための国有林野の活用の相手方)第五条法第三条第一項第三号の農林水産省令で定める団体は、小規模林業経営を行う者が主たる構成員となつている次の各号に掲げる団体で、その構成員の八割以上がその活用を受けようとする国有林野の所在する地域の市町村の区域内に所在する森林の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第二項に規定する森林所有者をいう。)であり、かつ、当該区域内に住所を有しているものとする。一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号に掲げる事業を行う農事組合法人二森林組合二の二生産森林組合三農業協同組合四法人でない団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているもの
第6条 (造林及び保育等のための国有林野の活用の対象事業)
(造林及び保育等のための国有林野の活用の対象事業)第六条法第三条第一項第四号の造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものは、次のとおりとする。一造林及び保育で、当該造林及び保育に係る収益を国並びに当該造林及び保育を行なう者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が分収するもの二家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で、当該家畜の放牧又は養畜の業務のための採草に係る土地を国及び当該家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草を行う者又はこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体が使用するもの
第7条 (造林及び保育等のための国有林野の活用の相手方)
(造林及び保育等のための国有林野の活用の相手方)第七条法第三条第一項第四号の農林水産省令で定める団体は、当該造林及び保育又は家畜の放牧を行う者が主たる構成員となつている団体で、その構成員はその持分を構成員以外の者に譲渡してはならない旨を定めている規約を有しているものとする。
第8条 (山村振興のための国有林野の活用の相手方)
(山村振興のための国有林野の活用の相手方)第八条法第三条第一項第七号の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。一農地所有適格法人(農事組合法人を除く。)二土地改良区三土地改良区連合四農業協同組合連合会五森林組合連合会六漁業協同組合七漁業協同組合連合会八その他農林水産大臣が法第三条第一項第七号の国有林野の活用を行うことを適当であると認める者
第9条 (買戻権を行使しない場合)
(買戻権を行使しない場合)第九条法第五条第三項の農林水産省令で定める場合は、法第三条第一項の規定による国有林野の活用により売払いを受けた土地が、森林法その他の法律によつて収用され、又は使用された場合(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)によつて収用された場合を除く。)とする。
第10条 (権限の委任)
(権限の委任)第十条法第五条及び第七条の規定による農林水産大臣の権限は、森林管理局長に委任する。2前項の規定により森林管理局長に委任された権限のうち、国有林野の貸付け若しくは使用又は共用林野契約の締結に係るものは、森林管理署長に委任する。