国有林野の管理経営に関する法律施行令

法令番号
昭和29年政令第121号
施行日
2020-04-01
最終改正
2019-11-07
e-Gov 法令 ID
329CO0000000121
ステータス
active
目次
  1. 1 (管理経営基本計画)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (国有林野管理審議会の意見の聴取)
  5. 3 (地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
  6. 4 (無償貸付け等)
  7. 5 (公用、公共用施設等)
  8. 6 (共同利用施設)
  9. 7 (権利設定料の納付方法)
  10. 8 (権利設定料の返還)

第1条 (管理経営基本計画)

(管理経営基本計画)第一条国有林野の管理経営に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項に規定する管理経営基本計画は、これを定める年の翌年四月一日から十年間を計画期間として定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

第2条 (国有林野管理審議会の意見の聴取)

(国有林野管理審議会の意見の聴取)第二条森林管理局長は、法第六条の二第一項の規定により公衆の保健の用に供するための計画を定めようとするときは、国有林野管理審議会の意見を聴かなければならない。同条第四項の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

第3条 (地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)

(地上権の設定につき期間等に特例を設ける施設)第三条法第七条第二項の政令で定める施設は、国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第十二条の六各号に掲げる施設とする。

第4条 (無償貸付け等)

(無償貸付け等)第四条法第八条の二第一項の規定による国有林野の貸付け又は使用の対価は、次条第一号から第三号までに掲げる施設の用に供する場合及び法第八条の二第二項において準用する国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十二条第二項に規定する場合における貸付け又は使用については、時価からその七割以内を減額した価額とし、その他の貸付け又は使用については、無償とする。

第5条 (公用、公共用施設等)

(公用、公共用施設等)第五条法第八条の二第一項第五号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一地方公共団体の事務所二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園の施設三地方公共団体の設置する医療施設四道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路五防波堤、岸壁、桟橋その他の臨港施設六前各号に掲げるもののほか、地方公共団体の設置する避難小屋、展望台その他の公衆の福祉及び厚生のための施設

第6条 (共同利用施設)

(共同利用施設)第六条法第八条の三第四号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一農産物、林産物又は水産物の共同加工施設二貯木場その他の林産物置場三種苗育成施設四船揚場又は漁具干場五農林漁業者の共同作業場

第7条 (権利設定料の納付方法)

(権利設定料の納付方法)第七条権利設定料は、法第八条の十二第一項の設定の日から三十日以内に納付するものとする。

第8条 (権利設定料の返還)

(権利設定料の返還)第八条国は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合においては、既に納付された権利設定料の額に当該事由の発生により樹木を採取することができなくなった樹木採取区の面積が法第八条の十二第一項の設定の時点における樹木採取区の面積に占める割合を乗じて得た額を樹木採取権者に返還するものとする。一法第八条の二十二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権が取り消されたとき。二法第八条の二十二第三項の規定により樹木採取権が消滅したとき(国の責めに帰すべき事由がある場合に限る。)。三災害その他やむを得ない事由により樹木採取権を設定した目的を達することができなくなった場合において当該樹木採取権が放棄されたとき。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000121

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> 国有林野の管理経営に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuyurin-no-no_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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