第1条 (組織)
(組織)第一条国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
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> 国有林野管理審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuyurin-no-kanri、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)