国有林野管理審議会令

法令番号
昭和39年政令第221号
施行日
2013-04-01
最終改正
2013-03-27
e-Gov 法令 ID
339CO0000000221
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 2 第二条
  6. 3 第三条
  7. 4 第四条
  8. 5 (庶務)
  9. 6 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年三月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。

第3条 第三条

第三条学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員及び臨時委員は、再任されることができる。3臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4委員及び臨時委員は、非常勤とする。

第4条 第四条

第四条審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。2会長は、会務を総理する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条 (庶務)

(庶務)第五条審議会の庶務は、森林管理局計画保全部において処理する。

第6条 (雑則)

(雑則)第六条この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/339CO0000000221

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> 国有林野管理審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuyurin-no-kanri、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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