国有財産法施行令

法令番号
昭和23年政令第246号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-03-31
e-Gov 法令 ID
323CO0000000246
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 第一条
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日等)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附5 (施行期日)
  38. 1_附6 (施行期日)
  39. 1_附7 (施行期日)
  40. 1_附8 (施行期日)
  41. 1_附9 (施行期日)
  42. 2 第二条
  43. 2_附2 第二条
  44. 2_附3 (経過措置)
  45. 2_附4 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  46. 2_附5 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  47. 3 (引継ぎの通知)
  48. 4 (引継不要の特別会計)
  49. 5 (引継不適当の財産)
  50. 5_附2 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)
  51. 6 (事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)
  52. 6_2 (国有財産地方審議会)
  53. 6_3 (委員等の任命)
  54. 6_4 (委員の任期等)
  55. 6_5 (会長)
  56. 6_6 (境界査定部会)
  57. 6_7 (その他の部会)
  58. 6_8 (議事)
  59. 6_9 (資料の提出等の要求)
  60. 6_10 (その他運営に関する事項)
  61. 6_11 (国有財産の実地監査)
  62. 7 (所管換の協議)
  63. 7_2 第七条の二
  64. 8 (公共用財産又は皇室用財産に関する規定)
  65. 9 (法第十四条による協議)
  66. 10 第十条
  67. 10_2 第十条の二
  68. 10_3 第十条の三
  69. 10_4 第十条の四
  70. 10_5 第十条の五
  71. 11 第十一条
  72. 12 (異なる会計間の所管換等の場合の無償整理)
  73. 12_2 (堅固な工作物)
  74. 12_3 (行政財産の貸付けができる法人)
  75. 12_4 (床面積等に余裕がある場合)
  76. 12_5 (行政財産に地上権を設定することができる法人)
  77. 12_6 (行政財産に地上権を設定することができる場合の施設)
  78. 12_7 (行政財産に地役権を設定することができる法人等)
  79. 12_8 (行政財産の無償使用等の相手方)
  80. 13 (普通財産を貸し付けた場合等の通知)
  81. 14 第十四条
  82. 15 (小規模な施設)
  83. 15_2 (地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)
  84. 15_3 (管理の委託手続)
  85. 15_4 (管理の費用を著しく超える場合)
  86. 16 (堅固な建物)
  87. 16_2 (信託の契約事項)
  88. 16_3 (財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)
  89. 16_4 第十六条の四
  90. 16_5 第十六条の五
  91. 16_6 (信託に係る実地監査等)
  92. 16_7 (用途指定を要しない場合)
  93. 17 (損害賠償の協議)
  94. 18 (延納の特約の協議)
  95. 19 (国有財産の滅失又は損傷の通知)
  96. 19_2 (立入りの通知)
  97. 19_3 (立入りの公告)
  98. 19_4 (境界確定に係る通知)
  99. 19_5 (境界確定に係る公告)
  100. 20 (台帳)
  101. 21 (台帳価格)
  102. 22 (台帳等の様式)
  103. 22_2 (台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)
  104. 23 (台帳価格の改定)
  105. 24 (端数計算)

第1条 (定義)

(定義)第一条この政令において「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」とは、国有財産法(以下「法」という。)に規定する「国有財産の所管換」、「国有財産の所属替」、「各省各庁の長」、「公共団体」、「管理受託者」及び「国有財産の分類及び種類」をいう。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第十三条及び第十六条から第十八条までの規定は、同年四月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附2条 第一条

第一条この政令は、公布の日から施行し、昭和二十三年七月一日から適用する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第三十七条から第五十九条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十九年一月二十二日から施行する。

第1_附29条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十九号。以下「昭和五十八年法律第五十九号」という。)の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成三年四月一日から施行する。

第2条 第二条

第二条削除

第2_附2条 第二条

第二条次に掲げる法令は、廃止する。一国有財産法施行令(大正十一年勅令第十五号)二国有財産法制調査会に関する政令(昭和二十二年政令第百九十六号)

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。

第2_附4条 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条この政令の施行の際現に改正前の国有財産法施行令第六条の四第一項の規定により置かれている部会は、改正後の国有財産法施行令第六条の七第一項の規定により置かれた部会とみなす。

第2_附5条 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条特別会計に関する法律附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、第一条の規定による改正前の国有財産法施行令第五条第一項第二号、第十一条第三号の二並びに第十三条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「特定国有財産整備特別会計」とあるのは、「財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定」とする。

第3条 (引継ぎの通知)

(引継ぎの通知)第三条法第八条第一項の規定により国有財産の引継ぎをする場合においては、各省各庁の長は、あらかじめ、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。一当該財産の台帳記載事項二当該財産の用途廃止又は取得の事由三当該財産に関する事務を分掌する部局等の長四その他参考となるべき事項2前項の引継ぎは、なるべく実地に立会いの上、しなければならない。3財務大臣は、国有財産の引継ぎを完了したときは、受領書を当該各省各庁の長に送付しなければならない。

第4条 (引継不要の特別会計)

(引継不要の特別会計)第四条法第八条第一項ただし書の特別会計は、次に掲げるものとする。一国債整理基金特別会計二財政投融資特別会計三外国為替資金特別会計四エネルギー対策特別会計五労働保険特別会計六年金特別会計七子ども・子育て支援特別会計八食料安定供給特別会計九特許特別会計十自動車安全特別会計十一東日本大震災復興特別会計

第5条 (引継不適当の財産)

(引継不適当の財産)第五条法第八条第一項ただし書の引き継ぐことを適当としない財産は、次に掲げるものとする。一交換に供するため用途廃止をするもの二立木竹、建物で使用に堪えないもの、建物以外の工作物(第十二条の二を除き、以下「工作物」という。)、船舶及び航空機で用途廃止をするもの(財務大臣が定めるものを除く。)三前二号に掲げるもののほか、当該財産の管理及び処分を財務大臣においてすることが技術その他の関係から著しく不適当と認められるもの2各省各庁の長は、前項第二号又は第三号に該当する行政財産(財務大臣が定めるものを除く。)の用途を廃止しようとするときは、あらかじめ、財務大臣に通知しなければならない。3各省各庁の長は、第一項第三号に該当する普通財産を取得したときは、遅滞なく、財務大臣に通知しなければならない。

第5_附2条 (国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)

(国有財産法施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条存続共済会に対する第二条の規定による改正後の国有財産法施行令第十二条の三第三号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

第6条 (事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)

(事務の分掌及び地方公共団体の行う事務)第六条各省各庁の長は、法第九条第一項の規定により国有財産に関する事務の一部を部局等の長に分掌させようとするときは、あらかじめ、事由を付し、取り扱わせる事務の範囲及び取り扱わせる者を財務大臣に通知しなければならない。2法第九条第三項の規定により都道府県が行うこととする事務は、次に掲げるものとする。一次に掲げる国有財産の取得、維持、保存、運用及び処分。ただし、次項各号に掲げる事務を除く。イ漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第六条第一項から第四項までの規定により指定された漁港の区域内に所在する国有財産で農林水産大臣の所管に属するもの(公用財産、森林経営用財産、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた土地又は工作物、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)並びに食料安定供給特別会計(食糧管理勘定及び業務勘定に限る。)に属し、又は森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産並びにハに掲げるものを除く。)ロ海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、漁港及び漁場の整備等に関する法律第二十四条の二第一項に規定する国が施行する特定漁港漁場整備事業によつて生じた工作物及び農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)又は海岸法第二条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るものを除く。)ハ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令(昭和三十三年政令第百十二号)第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で農林水産大臣の所管に属するもの(地すべり等防止法第十三条に規定する他の工作物、森林経営用財産、土地改良法第九十四条に規定する土地改良財産、農地法第四十五条第一項の規定による農林水産大臣の管理に係るもの及び森林経営用財産の用途の廃止によつて生じた普通財産を除く。)ニ港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域内又は同法第三十七条の二第一項の規定により指定された港湾隣接地域内に所在する国有財産で国土交通大臣の所管に属するもの(公用財産、同法第二条第五項に規定する港湾施設(同条第六項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供するもの(公共空地であるものを除く。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設及び同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)を除く。)ホ海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設又は同条第二項に規定する公共海岸(土地に限る。)である国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(海岸法第三十七条の二第一項の規定による国土交通大臣の管理に係るものを除く。)ヘ職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十六条第四項の規定により都道府県に運営を委託した障害者職業能力開発校の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)ト砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備(同法第三条において同法に規定する事項が準用される施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するもの(砂防法第六条第一項の規定による国土交通大臣の管理、工事の施行又は維持に係るものを除く。)チ道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条に規定する一般国道(同法第十三条第一項に規定する指定区間内のものを除く。)、都道府県道若しくは市町村道の用に供する国有財産又は同法第九十二条第一項に規定する不用物件である国有財産で国土交通大臣の所管に属するものリ道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社又は同条第七項に規定する機構等が道路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するものヌ地すべり等防止法第二条第三項に規定する地すべり防止施設(地すべり等防止法施行令第十四条で読み替えて同法の規定が適用されるぼた山崩壊防止施設を含む。)の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するものル下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条に規定する公共下水道、流域下水道又は都市下水路の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するものヲ河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川、同法第五条第一項に規定する二級河川若しくは同法第百条第一項に規定する準用河川の用に供する国有財産又は同法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等である国有財産で国土交通大臣の所管に属するものワ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設の用に供する国有財産(当該用途の廃止により生じる法第八条第一項ただし書の普通財産を含む。)で国土交通大臣の所管に属するものカニ、ホ及びトからワまでに掲げるもののほか、国土交通大臣の所管に属する国有財産(法令の規定により国土交通大臣が自ら取得、維持、保存、運用及び処分することとされているものを除く。)二土地改良法第九十四条の九又は土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第七十二条第一項の規定により、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務となつた事務であつて国有財産の取得、維持、保存、運用又は処分に該当するもの3次の各号に掲げる事務は、当該各号に定める各省各庁の長が行うものとする。一前項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの農林水産大臣イ法第十二条又は法第十四条第七号の規定による協議(協議に係る財産が、その区分(第二十条第一号に規定する区分をいう。以下この章において同じ。)に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)ロ法第十四条第一号の規定による協議のうち交換の協議(協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないときを除く。)ハ法第十四条第九号の規定による協議、法第二十八条の二第二項の規定による財政制度等審議会への諮問又は法第二十八条の四の規定による協議若しくは財政制度等審議会への諮問ニ法第三十条第二項、法第三十一条第三項、法第三十三条第一項、法第三十五条第一項若しくは法第三十六条第一項又は第八条第一項の規定による事務二前項第一号ニ、ホ及びトからカまでに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち前号イからニまでに掲げるもの国土交通大臣三前項第一号ヘに掲げる国有財産に係る取得、維持、保存、運用及び処分のうち次に掲げるもの厚生労働大臣イ法第十二条の規定による協議(所管換を前提とした法第十四条第六号による行政財産の使用の協議につき財務大臣の同意を得たものを除く。)、法第十四条第一号の規定による協議(交換の協議を除く。)、同条第六号の規定による協議(所管換を前提としたものに限る。)及び同条第七号の規定による協議(これらの協議に係る財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が一億円を、それぞれ超えないときを除く。)ロ法第二十五条第一項又は法第二十七条第三項の規定による事務ハ第一号ロからニまでに掲げる事務4第二項第一号イからハまでに掲げる国有財産に係る事務を行う都道府県は、次に掲げる場合には、農林水産大臣に協議し、その同意を得るものとする。一行政財産とする目的で土地又は建物を取得しようとする場合(次に掲げる場合を除く。)イ交換の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が一万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が二千平方メートルを、それぞれ超えないとき。ロ交換以外の場合において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平方メートルを、それぞれ超えないとき。二国有財産の所管換を受けよう、又はしようとする場合(当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が十万平方メートルを、建物にあつては延べ面積が一万五千平

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第6_2条 (国有財産地方審議会)

(国有財産地方審議会)第六条の二国有財産地方審議会(以下「地方審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2地方審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

第6_3条 (委員等の任命)

(委員等の任命)第六条の三地方審議会の委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、財務局長が任命する。

第6_4条 (委員の任期等)

(委員の任期等)第六条の四地方審議会の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2地方審議会の委員は、再任されることができる。3地方審議会の臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4地方審議会の委員及び臨時委員は、非常勤とする。

第6_5条 (会長)

(会長)第六条の五地方審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。2地方審議会の会長は、会務を総理し、地方審議会を代表する。3地方審議会の会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第6_6条 (境界査定部会)

(境界査定部会)第六条の六法第三十一条の四第三項の規定により諮問される事項を調査審議するため、地方審議会に、境界査定部会を置く。2境界査定部会は、地方審議会の委員五人以内で組織する。3境界査定部会に属すべき委員は、地方審議会の会長が指名する。4境界査定部会に、部会長を置き、この部会に属する委員のうちから、地方審議会の会長が指名する。5境界査定部会の部会長は、この部会の事務を掌理する。6境界査定部会の部会長に事故があるときは、この部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。7地方審議会は、その定めるところにより、境界査定部会の議決をもつて地方審議会の議決とすることができる。

第6_7条 (その他の部会)

(その他の部会)第六条の七前条第一項に定めるもののほか、地方審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2前条第三項から第七項までの規定は、前項の部会について準用する。この場合において、前条第三項及び第六項中「委員」とあるのは「委員及び臨時委員」と読み替えるものとする。

第6_8条 (議事)

(議事)第六条の八地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2地方審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

第6_9条 (資料の提出等の要求)

(資料の提出等の要求)第六条の九地方審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第6_10条 (その他運営に関する事項)

(その他運営に関する事項)第六条の十第六条の二から前条までに定めるもののほか、地方審議会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は、地方審議会の会長が、地方審議会に諮つて定める。

第6_11条 (国有財産の実地監査)

(国有財産の実地監査)第六条の十一法第十条第四項の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。2前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。

第7条 (所管換の協議)

(所管換の協議)第七条各省各庁の長は、法第十二条の規定により国有財産の所管換につき財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、当該財産を所管する各省各庁の長の同意書その他の関係書類及び必要な図面並びに、有償の場合においては、評価調書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一所管換を受けようとする財産の台帳記載事項二所管換を受けようとする事由三有償の場合においては、その予算額及び経費の支出科目四その他参考となるべき事項

第7_2条 第七条の二

第七条の二法第十二条ただし書に規定する政令で定める場合は、当該財産がその区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えない場合とする。

第8条 (公共用財産又は皇室用財産に関する規定)

(公共用財産又は皇室用財産に関する規定)第八条公共用財産又は皇室用財産に関し、法第十三条の規定による国会の議決を経なければならない場合においては、各省各庁の長は、議決を要する事項について書類を作成し、関係書類を添付して財務大臣に送付しなければならない。2財務大臣は、前項の規定により送付を受けた書類について、調査の上適当と認めるときは、内閣に送付しなければならない。

第9条 (法第十四条による協議)

(法第十四条による協議)第九条各省各庁の長は、法第十四条第一号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類及び、寄附又は交換の場合においては、願書又は承諾書を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一土地又は建物の所在及び地番二取得しようとする事由三土地の地目及び地積又は建物の構造、種目(第二十条第一号に規定する種目をいう。第十五条の三において同じ。)及び面積四評価調書五相手方の住所及び氏名六予算額及び経費の支出科目七交換の場合には、交換に供する国有財産の台帳記載事項八交換差金がある場合は、それについてとるべき措置九その他参考となるべき事項2相手方が公共団体であるときは、前項に掲げるもののほか、当該公共団体の議決機関の議決書の写しを添付しなければならない。

第10条 第十条

第十条各省各庁の長は、法第十四条第二号から第五号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一当該国有財産の台帳記載事項二法第十四条第二号から第五号までに掲げる行為をしようとする事由三経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目四その他参考となるべき事項

第10_2条 第十条の二

第十条の二各省各庁の長は、法第十四条第六号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一当該行政財産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量二使用させようとする相手方及び理由三使用させようとする期間及び条件四有償の場合においては、使用料算定調書、使用しようとする各省各庁の予算額及び経費の支出科目五使用しようとする各省各庁の長に当該財産を所管換しない理由その他参考となるべき事項

第10_3条 第十条の三

第十条の三各省各庁の長は、法第十四条第七号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一当該行政財産の台帳記載事項及び使用させ、又は収益させようとする部分の数量二使用させ、又は収益させようとする相手方の住所及び氏名三使用させ、又は収益させようとする理由及び方法四使用させ、又は収益させようとする期間及び条件五使用又は収益の対価及びその算定調書六相手方の利用計画七その他参考となるべき事項

第10_4条 第十条の四

第十条の四各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量二相手方の住所及び氏名三貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由四貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金五貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書六貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間七用途指定の有無及び相手方の利用計画八その他参考となるべき事項

第10_5条 第十条の五

第十条の五各省各庁の長は、法第十四条第九号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一当該普通財産の台帳記載事項及び信託しようとする部分の数量二信託の受託者の住所及び氏名三信託しようとする理由四信託の目的五信託期間六信託の収支見積り七信託の受託者が当該信託に必要な資金の借入れをする場合の当該借入金の限度額(以下この章において「借入金限度額」という。)八信託の事業計画及び資金計画九その他参考となるべき事項

第11条 第十一条

第十一条次に掲げる場合には、法第十四条の規定による財務大臣との協議を要しないものとする。一法第十四条第一号に掲げる場合(第二号、第三号及び第十一号に掲げる場合を除く。)において、行政財産とする目的で交換又は寄附により土地又は建物を取得しようとするときを除き、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が千五百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が六百平方メートルを、それぞれ超えないとき。一の二法第十四条第二号から第六号までに掲げる場合(次号から第四号まで及び第十一号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が二千平方メートルを、建物にあつては延べ面積が千平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。二森林経営用財産とする目的で、交換若しくは寄附以外の方法により土地を取得しようとする場合又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項第二号に掲げる普通財産である土地(当該土地の上に存する同号に掲げる普通財産である立木竹その他の物件を含む。)を森林経営用財産としようとする場合であつて、当該土地の面積が三ヘクタールを超えないとき。三公共用財産とする目的で、交換(土地改良法第九十四条の二、道路法第九十二条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十二条の規定による交換を除く。)以外の方法により土地又は建物を取得しようとするとき、公共用財産(公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定した公共用財産を除く。以下本号及び第四号において同じ。)である土地又は建物について所属替をし、又は用途を変更しようとするとき、及び公共用財産である建物を移築し、又は改築しようとするとき。四公共用財産又は森林経営用財産を他の各省各庁の長に使用させようとするとき。五法第十四条第七号に掲げる場合(第八号及び第十一号に掲げる場合を除く。)であつて、当該使用又は収益が法第十八条第六項の許可による場合(次号及び第七号に掲げる場合を除く。)において、当該財産が、その区分に応じ、土地にあつては面積が三百平方メートルを、建物にあつては延べ面積が百五十平方メートルを、土地及び建物以外のものにあつては区分ごとに見積価格が三千万円を、それぞれ超えないとき。六河川、湖沼その他の水流若しくは水面又は道路の敷地で公共用財産であるものを国以外の者に使用又は収益の許可をしようとする場合七前号に規定する公共用財産以外の公共用財産で国以外の者に対する使用又は収益の許可につき法律(法を除く。)又はこれに基づく政令に特別の規定があるものについて、当該規定に基づく使用又は収益の許可をしようとする場合八森林経営用財産を国以外の者に使用させ、又は収益させようとする場合九法第十四条第八号に掲げる場合(次号から第十一号までに掲げる場合を除く。)において、貸付料若しくは貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価(法律の規定により減額するときは、減額する前の貸付料又は対価)の年額(貸付期間又は使用若しくは収益の期間が一年未満のときは、総額とする。)が五百万円を超えないとき、又は売払価格(法律の規定により減額するときは、減額する前の価格)が、競争契約によるときは一億円を、随意契約によるときは五千万円を、それぞれ超えないとき。十法第十四条第八号に掲げる場合において、無償で、普通財産を貸し付け、又は貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させようとするとき。十一前各号に掲げる場合のほか、法第十四条各号に掲げる措置を緊急にとる必要がある場合その他の特別の事情がある場合で、財務大臣が定める場合に該当するとき。

第12条 (異なる会計間の所管換等の場合の無償整理)

(異なる会計間の所管換等の場合の無償整理)第十二条法第十五条ただし書の金額は、五千万円とする。

第12_2条 (堅固な工作物)

(堅固な工作物)第十二条の二法第十八条第二項第一号に規定する政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物は、鉄骨造、コンクリート造、石造、れんが造その他これらに類する構造の土地に定着する工作物とする。

第12_3条 (行政財産の貸付けができる法人)

(行政財産の貸付けができる法人)第十二条の三法第十八条第二項第二号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一特別の法律により設立された法人で国において出資しているもののうち、財務大臣が指定するもの二港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社及び土地開発公社並びに地方公共団体が事業の財産的基礎に充てられる財産につき財務大臣が定める割合以上を拠出している公益社団法人及び公益財団法人三国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会

第12_4条 (床面積等に余裕がある場合)

(床面積等に余裕がある場合)第十二条の四法第十八条第二項第四号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する庁舎等の床面積又は敷地のうち、国の事務又は事業の遂行に関し現に使用され、又は使用されることが確実であると見込まれる部分以外の部分がある場合とする。

第12_5条 (行政財産に地上権を設定することができる法人)

(行政財産に地上権を設定することができる法人)第十二条の五法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項の許可を受けた鉄道事業者及び軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許を受けた軌道経営者二独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社及び地方道路公社三電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者四ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者五水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者六電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者

第12_6条 (行政財産に地上権を設定することができる場合の施設)

(行政財産に地上権を設定することができる場合の施設)第十二条の六法第十八条第二項第五号に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。一軌道二電線路三ガスの導管四水道(工業用水道を含む。)の導管五下水道の排水管及び排水渠きよ六電気通信線路七鉄道、道路及び前各号に掲げる施設の附属設備

第12_7条 (行政財産に地役権を設定することができる法人等)

(行政財産に地役権を設定することができる法人等)第十二条の七法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める法人は、電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者とする。2法第十八条第二項第六号に規定する政令で定める施設は、電線路の附属設備とする。

第12_8条 (行政財産の無償使用等の相手方)

(行政財産の無償使用等の相手方)第十二条の八法第十八条第七項に規定する政令で定める法人は、次に掲げるものとする。一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構二高速道路株式会社法第一条に規定する会社

第13条 (普通財産を貸し付けた場合等の通知)

(普通財産を貸し付けた場合等の通知)第十三条法第八条第一項ただし書の普通財産を所管する各省各庁の長は、当該財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又は貸付け以外の方法により使用若しくは収益をさせたとき(法第十四条第一号又は第八号の規定による協議を経たとき、次項の規定による通知をしたとき、及び道路法第九十四条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)又は河川法第九十三条第一項の規定による協議を経たときを除く。)は、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。法第二十一条第二項(法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定により貸付期間(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせる期間を含む。)を更新したときも同様とする。一当該財産の台帳記載事項及び時価二相手方の住所及び氏名三貸付料(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合には、その対価)又は売払代金(交換の場合には、交換差金)四貸付けの場合(貸付け以外の方法により使用又は収益をさせた場合を含む。)には、その期間五用途指定の有無及び用途を指定した場合には、相手方の利用計画六その他参考となるべき事項2第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、当該普通財産のうち法第二条第一項第六号に掲げる財産で財務大臣が定めるものの売払いをしようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。一当該財産の台帳記載事項二相手方の住所及び氏名三売払いの時期及び売払予定価格四その他参考となるべき事項3第四条各号に掲げる特別会計に属する普通財産を所管する各省各庁の長は、信託の終了により土地又は建物を取得したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。一当該土地又は建物の所在及び地番二当該土地の地積又は当該建物の構造及び面積三信託の終了の年月日四その他参考となるべき事項

第14条 第十四条

第十四条前条第一項の規定は、国以外の者に対し、行政財産のうち土地又は建物を使用させ、又は収益させた場合(法第十四条第七号の規定による協議を経た場合、法律(法を除く。)の規定に基づいて公共用財産の使用又は収益の許可をした場合その他財務大臣が定める場合を除く。)について準用する。

第15条 (小規模な施設)

(小規模な施設)第十五条法第二十二条第一項第一号に規定する政令で定める小規模な施設は、掲示板、巡査派出所、公衆便所その他公共用又は公用に供する施設で財務大臣が定めるもののうち、その敷地面積が五十平方メートルを超えないものとする。

第15_2条 (地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)

(地上権又は地役権の設定につき期間等に特例を設ける施設)第十五条の二法第二十六条に規定する政令で定める施設は、第十二条の六各号(第二号を除く。)に掲げる施設とする。

第15_3条 (管理の委託手続)

(管理の委託手続)第十五条の三法第二十六条の二第一項の規定により各省各庁の長が普通財産の管理をその適当と認める者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、次に掲げる事項を定めるものとする。一管理を委託する財産の所在地、区分及び種目、構造並びに数量二管理の委託を開始する年月日三管理の委託の期間四管理の方法五その他必要な事項2前項に規定するもののほか、同項の契約(以下「管理委託契約」という。)には、次に掲げる条件を付するものとする。一各省各庁の長は、国又は公共団体において、公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要とする場合において管理委託契約を解除することができること。二管理受託者は、管理を委託された財産(以下「受託財産」という。)の原形に変更を及ぼす工事をしようとするときは、天災その他の事故のため応急の措置をする必要があるときを除き、あらかじめ、当該受託財産を所管する各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。三管理受託者は、天災その他の事故により受託財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次に掲げる事項を当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。イ当該受託財産の所在地並びに区分及び種目ロ被害の程度ハ滅失又は損傷の原因ニ損害見積額及び復旧可能なものについては復旧費見込額ホ当該受託財産の保全又は復旧のためとつた応急措置四管理受託者は、受託財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の四月三十日までに当該受託財産を所管する各省各庁の長に報告しなければならないこと。

第15_4条 (管理の費用を著しく超える場合)

(管理の費用を著しく超える場合)第十五条の四法第二十六条の二第四項に規定する政令で定める場合は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間に受託財産から生じた収益の額として財務大臣が定める方法により算定した額から当該期間内に当該受託財産の管理に要した費用の額として財務大臣が定める方法により算定した額(以下この条において「管理費用」という。)を差し引いた額が、当該期間中の管理費用の額に二割を超えない範囲で財務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する額を超える場合とする。

第16条 (堅固な建物)

(堅固な建物)第十六条法第二十七条に規定する堅固な建物は、鉄骨造、コンクリート造、石造若しくはれんが造又はこれらに準ずる建物をいう。

第16_2条 (信託の契約事項)

(信託の契約事項)第十六条の二各省各庁の長は、法第二十八条の二第一項の規定により土地(その土地の定着物を含む。次条第一項において同じ。)を信託しようとするときは、当該信託の契約において、信託の目的、借入金限度額、信託期間その他財務大臣が定める事項を定めるほか、次に掲げる条件を付するものとする。一信託の受託者は、信託財産から信託事務の処理に関する費用及び信託報酬を支弁すること。二信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをしようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。三信託の受託者が信託財産に係る売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、国が売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合に準じて行うこと。四信託の受託者が信託法(平成十八年法律第百八号)第四十八条第一項若しくは第二項又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けようとする場合には、事前に、各省各庁の長の承認を受けなければならないこと。五国は、信託利益の全部を享受する場合において、必要があると認めるときは、当該信託を終了させることができること。

第16_3条 (財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)

(財政制度等審議会及び地方審議会への諮問)第十六条の三法第二十八条の二第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める審議会に対してするものとする。一信託しようとする土地が外国に存する場合又は借入金限度額が百億円を超えると見込まれる場合財政制度等審議会二前号に該当しない場合信託しようとする土地の存する地域を管轄する財務局に置かれた地方審議会2法第二十八条の二第二項第五号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一信託の事業計画及び資金計画二信託期間

第16_4条 第十六条の四

第十六条の四法第二十八条の四の政令で定めるときは、次に掲げるときとする。一信託契約の内容の変更(財務大臣が定める軽微な内容の変更を除く。)をしようとするとき。二信託の受託者が信託期間中に災害その他の特別の事情が生じたことにより借入金限度額を超えて借入れをすることについて、承認しようとするとき。三信託の受託者が信託法第四十八条第一項若しくは第二項又は第五十三条第一項の規定により信託財産から償還若しくは前払又は賠償を受けることについて、承認しようとするとき。四信託の受益権を売り払おうとするとき。

第16_5条 第十六条の五

第十六条の五法第二十八条の四の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一信託期間を更新しようとするときは、更新後の信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間二信託契約の内容を変更しようとする場合で信託の目的を変更しようとするときは、変更後の信託の目的、信託の収支見積り、借入金限度額、信託の事業計画及び資金計画並びに信託期間

第16_6条 (信託に係る実地監査等)

(信託に係る実地監査等)第十六条の六各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により、信託の受託者に対し、信託事務の処理状況に関する資料若しくは報告を求めたとき、又は当該職員に実地監査をさせたときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に通知しなければならない。2法第二十八条の五の規定により当該職員が実地監査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、提示しなければならない。3前項の証明書の様式は、財務大臣が定める。4各省各庁の長は、法第二十八条の五の規定により信託の受託者に対し信託事務の処理について指示しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に通知しなければならない。

第16_7条 (用途指定を要しない場合)

(用途指定を要しない場合)第十六条の七法第二十九条ただし書の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一競争に付して売払いをする場合二法律の規定により減額して売払いをするときを除き、売払価格が千万円を超えない財産の売払いをする場合三建物、工作物、船舶若しくは航空機の解体、立木竹の伐採又は機械器具のくず化を条件とする売払い又は譲与をする場合で財務大臣が定める場合四法第二条第一項第六号に掲げる財産の売払いをする場合五土地、建物、工作物又は立木竹を特別の縁故がある者に対し売り払い、又は譲与する場合で財務大臣が定める場合六前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間の指定を要しないものとして財務大臣が定める場合

第17条 (損害賠償の協議)

(損害賠償の協議)第十七条各省各庁の長は、法第三十条第二項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一物件の所在、区分、数量、売払い又は譲与の別、売払代金又は譲与時の評価額及び相手方二指定した用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間三契約を解除した事由四損害の賠償を求めようとする額及びその算定の基礎五その他参考となるべき事項

第18条 (延納の特約の協議)

(延納の特約の協議)第十八条各省各庁の長は、法第三十一条第三項の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に、関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。一物件の所在、区分、数量、売払代金又は交換差金及び相手方二延納期限又は毎期の納付額及び利率三担保の種類四売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である事由五その他参考となるべき事項

第19条 (国有財産の滅失又は損傷の通知)

(国有財産の滅失又は損傷の通知)第十九条各省各庁の長は、天災その他の事故により国有財産を滅失又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項を財務大臣に通知しなければならない。ただし、当該滅失若しくは損傷による損害見積価額が五百万円を超えないとき、又は財務大臣が定める場合に該当するときは、この限りでない。一当該財産の台帳記載事項二滅失又は損傷の原因三当該国有財産の区分、数量及び被害の程度四損害見積価額及び復旧可能なものについては復旧費見込額五損傷した財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

第19_2条 (立入りの通知)

(立入りの通知)第十九条の二法第三十一条の二第二項の規定による通知は、書面でしなければならない。2前項の通知は、立入期日の少なくとも五日前までに当該立ち入ろうとする土地の占有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。

第19_3条 (立入りの公告)

(立入りの公告)第十九条の三法第三十一条の二第二項の規定による公告は、当該公告に係る土地の所在する地域を管轄する財務事務所(当該財務事務所がない場合には、当該地域を管轄する財務局(当該地域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には、福岡財務支局)。第十九条の五において同じ。)及び当該土地の所在する市町村(都の特別区の区域にあつては、特別区。第十九条の五において同じ。)の事務所の掲示場に少なくとも十日間掲示して、しなければならない。2前項の公告の始期は、立入期日の少なくとも二十日前でなければならない。

第19_4条 (境界確定に係る通知)

(境界確定に係る通知)第十九条の四法第三十一条の三第一項の規定による通知は、立会期日の少なくとも十日前までに当該隣接地の所有者に到達するようにしなければならない。ただし、その者が承諾した場合には、この限りでない。2第十九条の二第一項の規定は、法第三十一条の三第一項、法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による通知について準用する。

第19_5条 (境界確定に係る公告)

(境界確定に係る公告)第十九条の五法第三十一条の四第五項及び法第三十一条の五第三項の規定による公告は、当該公告に係る境界の存する地域を管轄する財務事務所及び当該境界の存する市町村の事務所の掲示場に少なくとも二十日間掲示して、しなければならない。

第20条 (台帳)

(台帳)第二十条国有財産の台帳は、その分類及び種類ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。一区分(土地、建物等の区別で財務大臣が定めるものをいう。)及び種目(土地、建物等における用途の区別で財務大臣が定めるものをいう。)二所在三数量四価格五得喪変更の年月日及び事由六その他必要な事項

第21条 (台帳価格)

(台帳価格)第二十一条国有財産を新たに台帳に登録する場合において、その登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額、租税の物納に係るものは収納価格、代物弁済に係るものは当該物件により弁済を受けた債権の額により、その他のものは次に定めるところにより定めなければならない。一土地については、類地の時価を考慮して算定した金額二建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格三立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格四法第二条第一項第四号又は第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格五法第二条第一項第六号に掲げる財産については、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる金額又は価格イ株式当該株式の発行に際して株主となる者が当該株式一株と引換えに株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額(当該額がない場合にあつては、当該株式会社の資本金及び資本準備金の額の合計額を発行済株式の総数で除して得た額)に株数を乗じて算定した金額ロ法第二条第一項第六号に規定する社債又は地方債社債原簿又は地方債証券原簿に記載され、又は記録された当該社債又は当該地方債の金額ハ法第二十八条の二の規定による信託の受益権当該受益権の取得時における信託財産の評定価格ニ国が出資により取得した権利出資金額ホその他の財産財務大臣が定めるところにより算定した金額

第22条 (台帳等の様式)

(台帳等の様式)第二十二条法第三十二条、第三十三条、第三十五条及び第三十六条に規定する台帳、報告書及び計算書の様式については、財務大臣が定める。

第22_2条 (台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)

(台帳、報告書及び計算書に関する法の規定の適用除外)第二十二条の二公共の用に供する財産で法第三十八条の規定により法第四章の規定を適用しないものは、次に掲げるものとする。一公共用財産のうち公園又は広場として公共の用に供し、又は供するものと決定したもの以外のもの二一般会計に属する普通財産のうち都道府県道又は市町村道の用に供するため貸し付けたもの

第23条 (台帳価格の改定)

(台帳価格の改定)第二十三条各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度、当該年度末の現況において、財務大臣の定めるところにより評価し、その評価額により国有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものとして財務大臣が指定するものについては、この限りでない。

第24条 (端数計算)

(端数計算)第二十四条第二十一条及び前条の場合において、国有財産の台帳に登録すべき価格に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000246

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> 国有財産法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuyu-zaisan-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuyu-zaisan-ho_2