国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律

法令番号
昭和32年法律第104号
施行日
2005-04-01
最終改正
2005-03-25
e-Gov 法令 ID
332AC0000000104
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 8 (第十条関係の経過規定)
  6. 14 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  7. 16 (政令への委任)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

第8条 (第十条関係の経過規定)

(第十条関係の経過規定)第八条この法律による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律本則第一項の規定は、この法律の施行の日の属する年度の翌年度分以後の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用し、この法律の施行の日の属する年度分以前の国有提供施設等所在市町村助成交付金については、なお従前の例による。

第14条 (国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第十四条第三条の規定による改正後の国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律は、平成十七年度以後の年度分の国有提供施設等所在市町村助成交付金について適用する。

第16条 (政令への委任)

(政令への委任)第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000104

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> 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuyu-teikyo-shisetsuto、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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