第1条 (政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
(政令第一条の二第一項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)第一条国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和三十一年政令第百七号。以下「政令」という。)第一条の二第一項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する洪水吐ゲート等に該当するものとして、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類により同項に規定する河川管理者の証明がされたものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から五まで略六第二条の規定東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_2条 (政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)
(政令第一条の三第一項の総務省令で定める施設)第一条の二政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第一項までにおいて「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
第1_2_2条 (政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)
(政令第一条の三第一項の総務省令で定める土地及び同条第二項の総務省令で定める固定資産)第一条の二の二政令第一条の三第一項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。2政令第一条の三第二項に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。
第1_2_3条 (政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)
(政令第一条の三第三項の総務省令で定めるところにより証明がされたもの)第一条の二の三第一条の規定は、政令第一条の三第三項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされたものについて準用する。
第1_2_4条 (政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)
(政令第一条の五第十二号の総務省令で定める固定資産)第一条の二の四政令第一条の五第十二号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十一条の十六の二第二号及び第三号に掲げる固定資産とする。
第1_3条 (政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産)
(政令第二条第三号の総務省令で定める固定資産)第一条の三政令第二条第三号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。一政令第二条第三号イからハまでに掲げる事務所等の用に供する家屋及びその敷地(家屋の一部が事務所等の用に供されている場合にあつては、当該家屋又はその敷地について、その総床面積又はその敷地の面積に当該事務所等の用に供する部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の当該家屋の総床面積(共用部分の床面積を除く。)に対する割合を乗じて当該事務所等の用に供するものとして区分した部分とする。)二政令第二条第三号イ及びロに掲げる事務所等の用に供する償却資産で当該事務所等において管理するもの三政令第二条第三号ハに掲げる事務所等の用に供す償却資産のうち、国土交通大臣が管理する国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一国有財産区分種目表に規定する照明装置、冷室装置、通風装置、通信装置、電信線路、電力線路、気送管路、無線電信柱、灯台、原動装置、変電装置及び伝動装置に該当するもの並びに物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第三十七条の物品(航空保安施設及び航空交通管制用通信設備の用に供する物品に限る。)並びにこれらに類する償却資産で地方公共団体の長が管理するもの
第1_4条 (政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)
(政令第二条第三号ロの総務省令で定める事務所等)第一条の四政令第二条第三号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。2政令第二条第三号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。3政令第二条第三号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。
第2条 (法第五条第三項の規定による通知書等)
(法第五条第三項の規定による通知書等)第二条国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「法」という。)第五条第三項の規定によつて国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る法第五条第一項の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。2前項の規定は、法第五条第四項の規定によつて市町村長が都道府県知事に対してする通知について準用する。この場合において、前項中「金額」とあるのは「金額(同条第二項において準用する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の四第二項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額)」と読み替えるものとする。
第2_附2条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。2この省令による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
第3条 (書類の様式)
(書類の様式)第三条次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一法第七条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知書第一号様式二交付金交付請求書第二号様式三法第十九条第一項の規定による通知書第三号様式
第4条 (法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)
(法第十条第一項の固定資産の価格の配分の方法)第四条法第十条第一項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第一の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によつて当該固定資産の価格を配分するものとする。
第5条 (交付金交付請求書の送付)
(交付金交付請求書の送付)第五条法第十一条第一項(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による交付金交付請求書の送付は、各省各庁の長に対して送付すべきものにあつては当該各省各庁の長が政令第十条の規定により法第十二条(法第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による事務を部局等の長に分掌させている場合は当該部局等の長に、地方公共団体の長に対して送付すべきものにあつては当該地方公共団体の長(当該地方公共団体の長があらかじめ市町村長に対してその送付先を通知した場合においては、当該通知に係る送付先)に対してするものとする。
第6条 (政令第六条の規定によつてする通知)
(政令第六条の規定によつてする通知)第六条政令第六条の規定によつてする通知は、前条の規定によつて交付金交付請求書の送付を受ける者に対してするものとする。
第7条 (政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
(政令第七条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)第七条政令第七条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。
第7_附2条 (国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成九年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
第7_2条 (政令第八条に規定する場合等)
(政令第八条に規定する場合等)第七条の二政令第八条に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第四十六条第一項第一号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。2政令第八条に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同条に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、法第五条第二項若しくは第六条第一項又は政令第七条に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額について普通交付税に関する省令第四十六条第一項第二号又は第三号の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。
第8条 (市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)
(市町村の廃置分合等があつた場合における関係市町村の人口)第八条政令第九条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第十三条の三の規定の例による。
第8_附2条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正)
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正)第八条次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下「新交納付金規則」という。)の規定は、昭和五十年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十九年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。2新交納付金規則の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金及び都道府県交付金に関する部分は、昭和四十九年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。
第9条 (政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)
(政令第十一条第一項第二号の減価の価額等)第九条政令第十一条第一項第二号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前々年度中に政令第十一条第一項に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)が建設された場合多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額二前々年度前に多目的ダムが建設された場合多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)2政令第十一条第二項に規定する土地に係る部分の額又は家屋及び償却資産に係る部分の額は、それぞれ特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二十七条の納付金の額に、政令第十一条第二項の規定の適用に係る多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額のうち土地の取得に要した費用の額又は家屋及び償却資産の取得に要した費用の額の当該多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額とする。3政令第十一条第二項に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前々年度中に政令第十一条第二項のダム使用権(以下この項において「ダム使用権」という。)の設定を受けた場合前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額に、用途に応ずる減価率の二分の一の率を乗じて得た額二前々年度前にダム使用権の設定を受けた場合前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該家屋及び償却資産に係る部分の額の百分の九十五に相当する額を超える場合には、当該百分の九十五に相当する額とする。)4第一項及び前項に規定する用途に応ずる減価率は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。用途率発電〇・〇四〇水道〇・〇二八工業用水道〇・〇二八5第一項又は第三項の規定により計算した減価の価額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
第10条 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則第七条の二の規定は、平成十六年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。
第13条 (国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十三条第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第一号様式から第三号様式附表までの様式は、平成十二年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成十一年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、平成十二年度分の国有資産等所在市町村交付金に係る国有資産等所在市町村交付金法第七条の規定による通知については、第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第一号様式及び第一号様式附表によることができる。