第1条 (契約書)
(契約書)第一条国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和四十年法律第百三十三号。以下「法」という。)第一項の規定により、政府が同項に規定する施設の管理を委託する場合の契約書には、次に掲げる事項を定めるものとする。一管理を委託する財産の所在地、区分、種目及び数量二管理の委託の日及び期間三管理の方法四管理の委託の条件五その他当該管理に関し必要な事項
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000009
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> 国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuyu-no-kaigijo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)