国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律

法令番号
昭和27年法律第191号
施行日
2024-04-17
最終改正
2024-04-17
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
327AC0000000191
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 1_附8 (施行期日)
  9. 2 (基金への出資額)
  10. 2_2 (銀行への出資額)
  11. 2_3 (銀行への拠出)
  12. 3 (出資の方法)
  13. 4 (拠出の方法)
  14. 5 (証券による基金への出資)
  15. 6 (基金に出資した証券の償還)
  16. 7 (基金に出資した証券の買取り)
  17. 8 (証券に関する細目)
  18. 9 (特別会計に関する法律の適用)
  19. 10 (国債による銀行への出資等)
  20. 10_2 (国債による銀行への拠出等)
  21. 10_3 (証券による本邦通貨の取得等)
  22. 11 (基金との取引等)
  23. 12 (日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)
  24. 13 (証券による基金との取引)
  25. 14 (寄託所の指定)
  26. 15 (特別引出権会計への参加)
  27. 16 (特別引出権の配分の受入額)
  28. 17 (参加国等との特別引出権に係る取引等)
  29. 18 (日本銀行による特別引出権の譲受け等)
  30. 19 (銀行の理事の任命)
  31. 20 (実施規定)
  32. 39 (その他の経過措置の政令への委任)
  33. 392 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、国際通貨基金(第二条の三を除き、以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

第2条 (基金への出資額)

(基金への出資額)第二条政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。

第2_2条 (銀行への出資額)

(銀行への出資額)第二条の二政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が九百億円に相当する国際復興開発銀行協定第二条第二項(a)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。2前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が一千四百九十七億六千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。3前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百四十号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が三百八十三億七千六百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。4前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十二号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が九百一億四千四百万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。5前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三億三千九十万ドルの範囲内において、出資することができる。6前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四億ドルの範囲内において、出資することができる。7前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十六億六千六百七十万ドルの範囲内において、出資することができる。8前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億六千二百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。9前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる十一億七千九百六十万ドルの範囲内において、出資することができる。10前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる四十一億一千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。11前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十三億二千三百万ドルの範囲内において、出資することができる。12前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十八億四千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。13前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十四億四千四百十万ドルの範囲内において、出資することができる。

第2_3条 (銀行への拠出)

(銀行への拠出)第二条の三前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金及び銀行加盟国の復興又は開発を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。

第3条 (出資の方法)

(出資の方法)第三条政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金又はアメリカ合衆国通貨その他の外国通貨及び本邦通貨で、第二条及び第二条の二の規定による出資をすることができる。2国際通貨基金協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。

第4条 (拠出の方法)

(拠出の方法)第四条政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第二条の三の規定による拠出をすることができる。

第5条 (証券による基金への出資)

(証券による基金への出資)第五条政府は、第三条第一項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第三条第四項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。2前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。3前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。4第二項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第七条第一項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない。5第二項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面金額と同額とする。

第6条 (基金に出資した証券の償還)

(基金に出資した証券の償還)第六条政府は、基金から前条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。

第7条 (基金に出資した証券の買取り)

(基金に出資した証券の買取り)第七条政府は、第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券(償還の請求を受けたものを除く。)の額の合計額が第三条第一項の規定により基金に出資した本邦通貨及び第五条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の額の合計額に満たないときは、日本銀行に対し、その差額に相当する金額の範囲内において、当該償還の請求を受けた基金通貨代用証券の全部又は一部を基金から買い取ることを命ずることができる。2前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。3政府は、前二項の命令に従い日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券については、第五条第三項の規定にかかわらず、日本銀行が買い取つた日から利子を付け、及び償還期限を定めることができる。4前項の場合において、当該基金通貨代用証券の償還期限及び利率は、第一項又は第二項の規定により日本銀行が基金通貨代用証券を買い取つた日の現況による他の国債の発行条件に準じて、財務大臣が定める。

第8条 (証券に関する細目)

(証券に関する細目)第八条前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

第9条 (特別会計に関する法律の適用)

(特別会計に関する法律の適用)第九条第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。

第10条 (国債による銀行への出資等)

(国債による銀行への出資等)第十条政府は、第三条第一項の規定により銀行に出資するアメリカ合衆国通貨に代えてその一部をアメリカ合衆国通貨をもつて表示する国債で、本邦通貨に代えてその一部を本邦通貨をもつて表示する国債で、それぞれ出資することができる。2前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。3第五条第三項から第五項までの規定は、前項の規定により発行する国債について、第六条の規定は、第一項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項」とあるのは「第十条第四項」と、「基金」とあるのは「銀行」と、第六条中「基金」とあるのは「銀行」と読み替えるものとする。4政府は、第一項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から買い取ることを命ずることができる。5第七条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは、「第十条第四項」と読み替えるものとする。6前各項に規定するもののほか、第二項の規定により発行する国債(第四項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。7第二項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第四十二条第二項の規定は、適用しない。

第10_2条 (国債による銀行への拠出等)

(国債による銀行への拠出等)第十条の二政府は、第四条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。2前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。3前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。

第10_3条 (証券による本邦通貨の取得等)

(証券による本邦通貨の取得等)第十条の三政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券により基金の保有する本邦通貨を取得することができる。2前項の規定により本邦通貨を取得した場合において、第七条第一項又は第二項(これらの規定を第四項及び第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(以下この項において「買取証券」という。)があるときは、政府は、直ちに当該取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券の額(その額が当該買取証券の額より多いときは、当該買取証券の額)に相当する額の当該買取証券の償還を行なわなければならない。3第一項の規定により本邦通貨を取得するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。4第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、前項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第八条中「前三条」とあるのは、「第十条の三」と読み替えるものとする。

第11条 (基金との取引等)

(基金との取引等)第十一条財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。一本邦通貨による他の基金加盟国通貨又は特別引出権の基金からの買入れ二特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ三他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ四基金の保有する本邦通貨の買戻し五その他国際通貨基金協定に基づく取引2財務大臣は、前項第五号の規定により、基金に対し、国際通貨基金協定第七条第一項(i)に規定する貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。

第12条 (日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)

(日本銀行による基金貸付債権の譲受け等)第十二条日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条第二項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。

第13条 (証券による基金との取引)

(証券による基金との取引)第十三条財務大臣は、第十一条第一項第一号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。2第十条の三第二項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。3財務大臣は、第一項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。4政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。5第一項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。6前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第十九条第七項(a)の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。7第五条第三項から第五項まで、第八条及び第九条の規定は、第五項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第六条及び第七条の規定は、第一項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第五条第四項中「第七条第一項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第十三条第七項において準用する第七条第一項の命令に従い買い取る場合及び第十三条第三項の規定により買いもどしを行なう場合」と、第八条中「前三条」とあるのは「第十三条」と読み替えるものとする。

第14条 (寄託所の指定)

(寄託所の指定)第十四条政府は、国際通貨基金協定第十三条第二項並びに国際復興開発銀行協定第二条第三項(b)並びに第五条第十一項(a)及び第十二項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する当該資産の寄託所としての業務を行うものとする。

第15条 (特別引出権会計への参加)

(特別引出権会計への参加)第十五条政府は、国際通貨基金協定第十六条に規定する特別引出権会計に参加することができる。

第16条 (特別引出権の配分の受入額)

(特別引出権の配分の受入額)第十六条政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第十八条第二項において同じ。)が第二条の規定による基金に対する出資額(同協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第十八条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。2政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。

第17条 (参加国等との特別引出権に係る取引等)

(参加国等との特別引出権に係る取引等)第十七条財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第十七条第三項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。一参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得二参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用三その他国際通貨基金協定に基づく取引

第18条 (日本銀行による特別引出権の譲受け等)

(日本銀行による特別引出権の譲受け等)第十八条日本銀行は、日本銀行法第四十三条第一項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。2日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。

第19条 (銀行の理事の任命)

(銀行の理事の任命)第十九条国際復興開発銀行協定第五条第四項の規定による銀行の理事の任命は、内閣が行う。

第20条 (実施規定)

(実施規定)第二十条前各条に定めるものの外、国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。

第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条附則第二条から第二十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第392条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三百九十二条附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000191

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> 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusaitsu-ka-kikin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokusaitsu-ka-kikin