国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律

法令番号
昭和29年法律第150号
施行日
1960-06-23
最終改正
1960-06-23
e-Gov 法令 ID
329AC0000000150
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 第二条

第1条 第一条

第一条日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う民事特別法(昭和二十七年法律第百二十一号。以下「民事特別法」という。)の適用については、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「協定」という。)にいう国際連合の軍隊は、同法第一条にいう合衆国軍隊とみなし、協定にいう国際連合の軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定にいう合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族とみなす。ただし、同法第一条又は第二条の規定による損害賠償の請求は、損害が生じた時から一年以内にしなければならない。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

第2条 第二条

第二条民事特別法第一条及び第二条の規定は、被害者がアメリカ合衆国又は協定にいう派遣国の一である場合には、適用しない。

出典とライセンス

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> 国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusairengo-no-guntai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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