国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則

法令番号
平成4年総理府令第42号
施行日
2016-03-29
最終改正
2016-03-25
e-Gov 法令 ID
404M50000002042
ステータス
active
目次
  1. 1 (本部の事務局の調査官)
  2. 2 (隊員の着用する記章の制式及び被服)
  3. 3 (小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)

第1条 (本部の事務局の調査官)

(本部の事務局の調査官)第一条国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。2調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。

第2条 (隊員の着用する記章の制式及び被服)

(隊員の着用する記章の制式及び被服)第二条国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第一のとおりとする。2令第五条第二項の内閣府令で定める被服は、別表第二のとおりとする。3前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十三条第二項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第三項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。

第3条 (小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)

(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)第三条令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一小型武器を貸与された隊員の氏名二当該隊員が従事する業務の種類及び内容三貸与した小型武器の番号四貸与時及び返納時の銃弾数五小型武器を貸与された隊員の確認の署名六小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名七返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002042

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusairengo-heiwaijikatsudo-nado_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokusairengo-heiwaijikatsudo-nado_3