第1条 (本部の事務局の調査官)
(本部の事務局の調査官)第一条国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。2調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/404M50000002042
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> 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusairengo-heiwaijikatsudo-nado_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)