国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法

法令番号
昭和51年法律第72号
施行日
2007-12-26
最終改正
2007-06-27
e-Gov 法令 ID
351AC0000000072
ステータス
active
目次
  1. 1 (定義)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (国有の財産の無償使用)
  4. 3 (名称の使用制限)

第1条 (定義)

(定義)第一条この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。2この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (国有の財産の無償使用)

(国有の財産の無償使用)第二条国は、協定を実施するため、国有の財産(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項に規定する国有財産、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第二条第一項に規定する物品及び国有財産法の適用を受けない国有の権利をいう。)を大学の用に供する必要があるときは、無償で、大学に対して当該財産を使用させることができる。

第3条 (名称の使用制限)

(名称の使用制限)第三条大学でない者は、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いてはならない。2前項の規定に違反して、国際連合大学という名称又はこれに類似する名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。3学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十五条第一項の規定は、大学には適用しない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000072

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusairengo-daigaku-honbu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokusairengo-daigaku-honbu