第1条 (定義)
(定義)第一条この法律において「協定」とは、国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定をいう。2この法律において「大学」とは、千九百七十二年十二月十一日の国際連合総会決議に基づき設立された国際連合大学をいう。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/351AC0000000072
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> 国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusairengo-daigaku-honbu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)