国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律

法令番号
昭和45年法律第117号
施行日
2023-04-01
最終改正
2021-06-11
e-Gov 法令 ID
345AC0000000117
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日等)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附2 (施行期日等)
  11. 1_附3 (施行期日等)
  12. 1_附4 (施行期日)
  13. 1_附5 (施行期日)
  14. 1_附6 (施行期日)
  15. 1_附7 (施行期日)
  16. 1_附8 (施行期日)
  17. 1_附9 (施行期日)
  18. 2 (職員の派遣)
  19. 3 (派遣職員の身分)
  20. 4 第四条
  21. 5 (派遣職員の給与)
  22. 6 (派遣職員の業務上の災害に対する補償等)
  23. 7 第七条
  24. 8 第八条
  25. 9 (派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)
  26. 10 (派遣職員に対する旅費の支給)
  27. 11 (派遣職員の復帰時における処遇)
  28. 12 (人事院規則への委任)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、国際協力等の目的で、国際機関、外国政府の機関等に派遣される職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の処遇等について定めるものとする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条及び第七条並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条、第四条及び第五条の規定並びに次条、附則第八条、第十一条(附則第八条の準用に係る部分に限る。)、第二十条から第二十二条まで、第二十四条、第二十五条、第二十七条から第二十九条まで、第三十三条から第三十五条まで及び第三十六条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第十六条及び第二十四条第一項中「附則第七項」を「附則第六項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第四十条中内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)目次の改正規定及び同法第六十七条を削り、同法第六十八条を同法第六十七条とする改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定は、平成三十年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和五年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成四年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第2条 (職員の派遣)

(職員の派遣)第二条任命権者(国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者をいう。以下同じ。)は、条約その他の国際約束若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、部内の職員(人事院規則で定める職員を除く。)を派遣することができる。一わが国が加盟している国際機関二外国政府の機関三前二号に準ずる機関で、人事院規則で定めるもの2任命権者は、前項の規定により職員を派遣する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

第3条 (派遣職員の身分)

(派遣職員の身分)第三条前条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

第4条 第四条

第四条任命権者は、派遣職員についてその派遣の必要がなくなつたときは、すみやかに当該職員を職務に復帰させなければならない。2派遣職員は、その派遣の期間が満了したときは、職務に復帰するものとする。

第5条 (派遣職員の給与)

(派遣職員の給与)第五条派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。2前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。

第6条 (派遣職員の業務上の災害に対する補償等)

(派遣職員の業務上の災害に対する補償等)第六条派遣職員に関する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。2派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る国家公務員災害補償法の規定による平均給与額については、同法第四条の規定にかかわらず、人事院規則で定める。3派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対し国家公務員災害補償法の規定による補償を行なう場合において、補償を受けるべき者が派遣先の機関等から同一の事由について当該災害に対する補償を受けたときは、国は、その価額の限度において、同法の規定による補償を行なわない。

第7条 第七条

第七条派遣職員に関する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定の適用については、それぞれ派遣先の機関の業務を公務とみなす。2派遣職員に関する国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定の適用については、派遣職員の派遣先の業務上の災害又は通勤による災害に対して派遣先の機関等から補償が行なわれることとなつたため、前条第三項の規定により、当該災害に対する国家公務員災害補償法の規定による補償が行なわれないこととなつた場合における当該派遣先の機関等からの補償を同法の規定による補償に相当する補償とみなす。

第8条 第八条

第八条派遣職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項又は附則第六項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

第9条 (派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)

(派遣職員に関する国家公務員退職手当法の特例)第九条派遣職員に関する国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条第一項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。2派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

第10条 (派遣職員に対する旅費の支給)

(派遣職員に対する旅費の支給)第十条派遣職員には、特に必要があると認められるときは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

第11条 (派遣職員の復帰時における処遇)

(派遣職員の復帰時における処遇)第十一条派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

第12条 (人事院規則への委任)

(人事院規則への委任)第十二条第二条から第四条まで及び第六条の規定の実施に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000117

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> 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusaikikan-nado-ni_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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