第1条 (国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)
(国内受刑者に係る受刑者証人移送の要請に関する読替え)第一条国際捜査共助等に関する法律(以下「法」という。)第十九条第二項の規定による法第十四条第五項の規定の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十四条第五項第一項、第三項又は前項の規定による送付を受けた場合第十九条第一項の決定をする場合証拠の使用又は返還に関し国内受刑者に係る受刑者証人移送に関し
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> 国際捜査共助等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusai-sosa-kyojo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)