第1条 (分割の一部停止)
(分割の一部停止)第一条国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第十五条第一項の規定にかかわらず、当分の間、無記名国債証券について額面金額の種類が千円未満となる分割の請求は、することができない。
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> 国債証券の分割の一部停止等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusai-shoken-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)