第1条 (用語)
(用語)第一条この命令において、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、それぞれ法の用語と同一の意味をもつものとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、平成十五年一月六日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この命令は、会社法の施行の日から施行する。
第2条 (振替口座簿の電磁的記録の方法)
(振替口座簿の電磁的記録の方法)第二条法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第2_附2条 (振替受入簿の記載又は記録事項)
(振替受入簿の記載又は記録事項)第二条法附則第二十条第一項第三号に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一振替受入簿の記載又は記録を申請した者の氏名又は名称及び住所二当該記載又は記録をした年月日三特例国債が登録国債である場合には、その旨2第二条の規定は、法附則第二十条第二項において準用する法第九十一条第六項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。
第3条 (振替機関への通知事項)
(振替機関への通知事項)第三条法第九十二条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替国債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一振替国債(割引の方法により起債された振替国債を除く。)次に掲げる事項イ当該振替国債の総額ロ各当該振替国債の金額ハ当該振替国債の利率ニ当該振替国債の償還期限ホ利息支払期日二振替国債(割引の方法により起債された振替国債に限る。)前号イ、ロ及びニに掲げる事項
第3_附2条 (振替受入簿の閲覧等)
(振替受入簿の閲覧等)第三条法附則第二十一条第二号に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第4条 (電磁的方法による提供)
(電磁的方法による提供)第四条社債、株式等の振替に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第十四条第二号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と加入者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該加入者の閲覧に供し、当該加入者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。2令第十四条第三号に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定める電磁的方法は、振替機関の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、当該振替機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法であって、インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用する方法とする。3前二項に規定する方法は、加入者又は情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第4_附2条 (特例国債の内容の通知)
(特例国債の内容の通知)第四条第三条の規定は、法附則第二十五条第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。
第5条 (振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)
(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)第五条令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令・財務省令で定めるものは、当該口座を自己の口座とする加入者の相続人その他の一般承継人とする。
第5_附2条 (特例国債に係る発行者の同意に関する公告)
(特例国債に係る発行者の同意に関する公告)第五条法附則第二十六条の規定による公告は、官報に掲載して行うものとする。