第1条 (船級協会の登録の有効期間)
(船級協会の登録の有効期間)第一条国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(以下「法」という。)第二十条第七項及び附則第四条第十項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶安全法施行令(昭和九年勅令第十三号)第三条の規定を準用する。
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> 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusai-kokai-senpaku_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)