第1条 (引渡対象者を拘束するに当たっての確認)
(引渡対象者を拘束するに当たっての確認)第一条警察官は、国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束するに当たっては、次に掲げる方法その他の適当な方法によりその者が引渡対象者であることを確認するものとする。一引渡対象者を護送している外国の官憲又は国際刑事裁判所の指定する者(以下「外国官憲等」という。)が所持する国際刑事裁判所が発付した逮捕状又はその写しを確認する方法二国際刑事裁判所に対し、その者が引渡対象者であるか否かを照会することにより確認する方法
第2条 (引渡対象者を拘束したときの記録の作成)
(引渡対象者を拘束したときの記録の作成)第二条警察官は、法第五十条第一項の規定により引渡対象者を拘束したときは、速やかに、次に掲げる事項について、記録を作成するものとする。一引渡対象者の氏名、国籍、生年月日及び性別二引渡対象者を護送する外国官憲等の官職及び氏名三前条第一号に規定する逮捕状の文書番号及び発付年月日四引渡対象者が搭乗していた航空機の便名並びに着陸の日時及び場所五引渡対象者の拘束を開始した日時及び場所
第3条 (入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)
(入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときの記録の作成)第三条警察官は、法第五十条第二項の規定により入国警備官から引渡対象者の引渡しを受けたときは、速やかに、前条各号に掲げる事項、当該入国警備官の官職及び氏名並びに引渡しを受けた日時について、記録を作成するものとする。
第4条 (外務大臣に対する通知)
(外務大臣に対する通知)第四条法第五十条第四項の規定による通知は、警察庁長官を通じて行うものとする。