第1条 (登録実施機関の登録の有効期間)
(登録実施機関の登録の有効期間)第一条国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)第二十一条第一項の政令で定める期間は、五年とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成元年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第2条 (関係大臣との協議)
(関係大臣との協議)第二条観光庁長官は、法第三十三条第一項の規定による勧告をしようとする場合において、その勧告が、国立公園の区域内のホテル又は旅館に対して行われるときは環境大臣に、公衆衛生の改善を図る事項を内容とするときは厚生労働大臣に、それぞれ協議するものとする。
第2_附2条 (処分等に関する経過措置)
(処分等に関する経過措置)第二条国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)九船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会十船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
第6条 (その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)
(その他の政令の一部改正に伴う経過規定の原則)第六条第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第20条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第21条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十一条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第22条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十二条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第22_附2条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十二条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした前条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第27条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十七条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第28条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十八条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第28_附2条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十八条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第29条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二十九条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
第37条 (国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(国際観光ホテル整備法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三十七条前条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行令別表の規定は、個人又は法人が施行日以後に取得等をする同表に掲げる減価償却資産について適用し、個人又は法人が施行日前に取得等をした同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行令別表に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。