国際観光ホテル整備法

法令番号
昭和24年法律第279号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
カテゴリ
観光
e-Gov 法令 ID
324AC1000000279
ステータス
active
目次
  1. 47:49 第四十七条から第四十九条まで
  2. 1 (目的)
  3. 1_附10 (施行期日)
  4. 1_附11 (施行期日)
  5. 1_附12 (施行期日)
  6. 1_附13 (施行期日)
  7. 1_附14 (施行期日)
  8. 1_附15 (施行期日)
  9. 1_附16 (施行期日)
  10. 1_附17 (施行期日)
  11. 1_附2 (施行期日)
  12. 1_附3 (施行期日)
  13. 1_附4 (施行期日)
  14. 1_附5 (施行期日)
  15. 1_附6 (施行期日)
  16. 1_附7 (施行期日)
  17. 1_附8 (施行期日)
  18. 1_附9 (施行期日)
  19. 2 (定義)
  20. 2_附2 (経過措置)
  21. 2_附3 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  22. 2_附4 (行政庁の行為等に関する経過措置)
  23. 3 (ホテルの登録)
  24. 3_附2 第三条
  25. 3_附3 (経過措置)
  26. 3_附4 (罰則に関する経過措置)
  27. 4 (登録の申請)
  28. 4_附2 第四条
  29. 4_附3 第四条
  30. 5 (登録の実施)
  31. 5_附2 第五条
  32. 5_附3 (国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過措置)
  33. 6 (登録の拒否)
  34. 6_附2 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
  35. 6_附3 第六条
  36. 7 (登録事項の変更の届出)
  37. 7_附2 (罰則に関する経過措置)
  38. 7_附3 (検討)
  39. 8 (名称の使用制限)
  40. 8_附2 (罰則に関する経過措置)
  41. 8_附3 (政令への委任)
  42. 9 (標識の掲示)
  43. 10 (外客接遇主任者の選任)
  44. 11 (料金及び宿泊約款)
  45. 12 (施設の維持等)
  46. 12_附2 (罰則の適用等に関する経過措置)
  47. 13 (遵守事項等)
  48. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  49. 14 (承継)
  50. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  51. 14_附3 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
  52. 14_附4 (政令への委任)
  53. 15 (経営の委任等の届出)
  54. 15_附2 (政令への委任)
  55. 15_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  56. 16 (登録の取消し)
  57. 16_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  58. 17 (登録の抹消)
  59. 18 第十八条
  60. 19 (登録実施機関の登録)
  61. 20 (登録実施機関の登録の要件等)
  62. 20_附2 (国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過規定)
  63. 21 (登録実施機関の登録の更新)
  64. 22 (登録実施機関の登録の公示等)
  65. 23 (登録実施の義務)
  66. 24 (登録実施事務規程)
  67. 25 (帳簿の備付け等)
  68. 26 (適合命令)
  69. 27 (改善命令)
  70. 28 (登録実施事務の休廃止)
  71. 29 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
  72. 30 (登録実施機関の登録の取消し等)
  73. 31 (観光庁長官による登録実施事務の実施)
  74. 32 (地方税の不均一課税)
  75. 33 (施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)
  76. 34 (情報の提供)
  77. 35 (情報提供事業実施機関の指定)
  78. 36 (情報提供事業)
  79. 37 (登録実施事務に関して得られた情報の使用)
  80. 38 (情報提供事業実施規程)
  81. 38_2 (事業計画等)
  82. 38_3 (監督命令)
  83. 39 (指定の取消し等)
  84. 40 (準用規定)
  85. 41 (指定法人)
  86. 42 (改善命令)
  87. 43 (指定の取消し)
  88. 44 (報告及び検査)
  89. 45 (手数料)
  90. 46 (経過措置)
  91. 50 (国土交通省令への委任)
  92. 51 第五十一条
  93. 52 第五十二条
  94. 53 第五十三条
  95. 54 第五十四条
  96. 55 第五十五条
  97. 56 第五十六条
  98. 57 第五十七条
  99. 159 (国等の事務)
  100. 160 (処分、申請等に関する経過措置)
  101. 161 (不服申立てに関する経過措置)
  102. 162 (手数料に関する経過措置)
  103. 163 (罰則に関する経過措置)
  104. 164 (その他の経過措置の政令への委任)
  105. 250 (検討)
  106. 251 第二百五十一条

第47:49条 第四十七条から第四十九条まで

第四十七条から第四十九条まで削除

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、ホテルその他の外客宿泊施設について登録制度を実施するとともに、これらの施設の整備を図り、あわせて外客に対する登録ホテル等に関する情報の提供を促進する等の措置を講ずることにより、外客に対する接遇を充実し、もつて国際観光の振興に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十六年三月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律で「ホテル」とは、外客の宿泊に適するように、造られた施設であつて洋式の構造及び設備を主とするものをいう。2この法律で「ホテル業」とは、ホテルにより人を宿泊及び飲食させる営業をいう。3この法律で「旅館」とは、外客の宿泊に適するように造られた施設であつてホテル以外のものをいう。4この法律で「旅館業」とは、旅館により人を宿泊及び飲食させる営業をいう。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国際観光ホテル整備法(以下「旧法」という。)第三条又は旧法第二十八条において準用する旧法第三条の登録を受けているホテル又は旅館については、この法律による改正後の国際観光ホテル整備法(以下「新法」という。)第三条又は新法第十八条第一項の登録を受けたホテル又は旅館とみなす。2旧法に基づく命令の規定による登録簿は、新法第五条第一項又は新法第十八条第二項において読み替えて準用する新法第五条第一項の規定によるホテル登録簿又は旅館登録簿とみなす。3第一項の規定により新法第三条又は新法第十八条第一項の登録を受けたものとみなされたホテル又は旅館(以下「既存登録ホテル等」という。)について、前項の規定によりホテル登録簿又は旅館登録簿とみなされた旧法に基づく命令の規定による登録簿に、新法第四条第一項第三号に規定する収容人員その他運輸省令で定めるホテルの施設に関する事項又は新法第十八条第二項において読み替えて準用する新法第四条第一項第三号に規定する収容人員その他運輸省令で定める旅館の施設に関する事項に相当する事項の記載がないときは、運輸大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までの間に限り、運輸省令で定めるところにより、職権でこれらのホテル又は旅館に係る登録を更正することができる。

第2_附3条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2_附4条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

(行政庁の行為等に関する経過措置)第二条この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

第3条 (ホテルの登録)

(ホテルの登録)第三条ホテル業を営んでいる者は、ホテルごとに、第十九条及び第二十条の規定により観光庁長官の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。

第3_附2条 第三条

第三条既存登録ホテル等の施設及び宿泊に関するサービスについての新法第十二条又は新法第十八条第二項において準用する新法第十二条の規定の適用については、施行日から三年間は、これらの規定中「第六条第一項第一号の基準」とあるのは、「運輸省令で定める基準」とする。

第3_附3条 (経過措置)

(経過措置)第三条民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。一から二十五まで略

第3_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4条 (登録の申請)

(登録の申請)第四条前条のホテルの登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を登録実施機関に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二ホテルの名称及び所在地三構造及び設備別の客室数、収容人員その他国土交通省令で定めるホテルの施設に関する事項四第十条に規定する外客接遇主任者の氏名2前項の申請書には、ホテルの図面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

第4_附2条 第四条

第四条既存登録ホテル等によりホテル業又は旅館業を営む者については、施行日から一年間は、新法第十条の規定は、適用しない。2前項に規定する者についての新法第十六条第一項第二号又は新法第十八条第二項において準用する新法第十六条第一項第二号の規定の適用については、施行日から一年間は、これらの規定中「第六条第一項第二号」とあるのは、「第六条第一項第三号」とする。3第一項に規定する者は、施行日から一年を経過した日から三十日以内に、新法第十条又は新法第十八条第二項において準用する新法第十条の規定により選任した外客接遇主任者の氏名を運輸大臣に届け出なければならない。4新法第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第三項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第一項又は第十八条第二項において準用する第十六条第一項」と、「ホテル登録簿」とあるのは「ホテル登録簿又は旅館登録簿」と読み替えるものとする。5第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

第4_附3条 第四条

第四条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (登録の実施)

(登録の実施)第五条登録実施機関は、前条の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項をホテル登録簿に登録しなければならない。一前条第一項各号に掲げる事項二登録年月日及び登録番号2登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知するとともに、国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

第5_附2条 第五条

第五条新法第十九条第一項の規定により指定登録機関がホテル及び旅館の登録の実施に関する事務を行う場合にあっては、運輸大臣は、指定登録機関に、附則第二条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定による事務(以下「登録の更正等に関する事務」という。)を行わせることができる。この場合における附則第二条第三項並びに前条第三項及び第四項の規定の適用については、附則第二条第三項及び前条第三項並びに同条第四項において準用する新法第七条第三項中「運輸大臣」とあるのは「指定登録機関」と、同項中「登録を取り消す場合」とあるのは「運輸大臣が登録を取り消す場合」とする。2新法第二十四条、第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条第二項第三号(第二十二条第二項に係る部分を除く。)及び第四号並びに第三項、第三十条、第四十四条(第一項及び第三項を除く。)並びに第四十六条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。

第5_附3条 (国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過措置)

(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法(以下この条において「新ホテル整備法」という。)第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けようとする者は、第四条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新ホテル整備法第二十四条の規定による登録実施事務規程の届出についても、同様とする。2第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法(以下この条において「旧ホテル整備法」という。)第十九条第一項の指定を受けている者は、第四条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新ホテル整備法第三条又は第十八条第一項に規定する登録実施機関の登録を受けているものとみなす。3第四条の規定の施行前にされた旧ホテル整備法第三条又は第十八条第一項のホテル又は旅館の登録の申請であって、第四条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。4旧ホテル整備法第十九条第一項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る同項に規定する登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第四条の規定の施行後も、なお従前の例による。5第四条の規定の施行の際現に旧ホテル整備法第十九条第一項の指定を受けている者が行うべき第四条の規定の施行の日の属する事業年度の登録事務に係る事業報告書及び収支決算書の作成並びにこれらの書類の国土交通大臣に対する提出については、なお従前の例による。6第四条の規定の施行前に旧ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の規定により指定登録機関がしたホテル又は旅館の登録(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

第6条 (登録の拒否)

(登録の拒否)第六条登録実施機関は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。一申請に係るホテルの施設及び宿泊に関するサービスが次の基準に適合しないものであるとき。イ客室の構造及び設備並びに数が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。ロロビーその他の客の共用に供する室及び食堂の構造及び設備並びに規模が、外客の宿泊に適するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。ハその他外客の快適性及び利便性を確保するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合するものであること。二申請者が第十条の規定による外客接遇主任者を確実に選任すると認められない者であるとき。三申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者であるとき。四申請者が第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者であるとき。五申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。六申請者が心身の故障により次条第一項に規定する登録ホテル業を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものであるとき。七申請者が法人である場合において、その役員のうちに第三号から前号までのいずれかに該当する者があるとき。八申請に係るホテルによるホテル業の経営が著しく不健全又は不確実であると認められるとき。2登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。

第6_附2条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)

(その他の処分、申請等に係る経過措置)第六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第6_附3条 第六条

第六条旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、附則第二条に規定するものを除き、新法によりしたものとみなす。

第7条 (登録事項の変更の届出)

(登録事項の変更の届出)第七条第三条の登録を受けたホテル(以下「登録ホテル」という。)によるホテル業(以下「登録ホテル業」という。)を営む者は、第四条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。2前項の規定による届出をする場合には、国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。3登録実施機関は、第一項の規定による届出を受理したときは、第十六条第一項又は第三項の規定により登録を取り消す場合を除き、届出があつた事項をホテル登録簿に登録しなければならない。4登録実施機関は、前項の規定による登録をしたときは、第五条第二項の国土交通省令で定める事項に変更がある場合に限り、当該変更に係る事項を公示しなければならない。

第7_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第七条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附3条 (検討)

(検討)第七条政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

第8条 (名称の使用制限)

(名称の使用制限)第八条何人も、登録ホテル以外の宿泊施設について登録ホテル又はこれに類似する名称を用いてはならない。

第8_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第八条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第8_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第9条 (標識の掲示)

(標識の掲示)第九条登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲示しなければならない。

第10条 (外客接遇主任者の選任)

(外客接遇主任者の選任)第十条登録ホテル業を営む者は、登録ホテルごとに、ホテルにおける外客の接遇について国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、外客接遇主任者を選任し、外客に接する従業員の指導、外客からの苦情の処理その他国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務を行わせなければならない。

第11条 (料金及び宿泊約款)

(料金及び宿泊約款)第十一条登録ホテル業を営む者は、宿泊料金その他国土交通省令で定める業務に関する料金及び宿泊約款を定め、実施前に、観光庁長官に届け出なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。2観光庁長官は、前項の料金又は宿泊約款が外客接遇上不適当であり、特に必要があると認めるときは、登録ホテル業を営む者に対し、その変更を指示することができる。3登録ホテル業を営む者は、国土交通省令で定めるところにより、第一項の料金及び宿泊約款を公示しなければならない。

第12条 (施設の維持等)

(施設の維持等)第十二条登録ホテル業を営む者は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスを第六条第一項第一号の基準に適合するように維持しなければならない。2観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテルの施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一号の基準に適合していないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、当該登録ホテルの施設の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。3都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。

第12_附2条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。5施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (遵守事項等)

(遵守事項等)第十三条この法律に規定するもののほか、登録ホテルの施設の管理の方法、外客に対する宿泊に関するサービスの提供に関する事項、外客に接する従業員に施すべき外客接遇上必要な教育の程度及び方法その他外客の利便の確保のために登録ホテル業を営む者の遵守すべき事項は、国土交通省令で定める。2観光庁長官又は都道府県知事は、登録ホテル業を営む者が前項の国土交通省令で定める事項を遵守していないため外客の利便が確保されていないと認めるときは、当該登録ホテル業を営む者に対し、登録ホテルの施設の管理の方法の改善その他その是正のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。3都道府県知事は、前項の規定による指示を行つたときは、その旨及び当該指示の内容を観光庁長官に通知しなければならない。4登録ホテル業を営む者は、外客の利便の増進を図るため、登録ホテルにおける複数の外国語による案内標識の整備、クレジットカードによる料金の支払を可能とする措置、インターネットを利用することができる機能を有する設備の整備その他の国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めるものとする。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 (承継)

(承継)第十四条登録ホテル業を営む者がその営業又は事業の全部を譲渡し、又は賃貸したときは、譲受人又は賃借人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。2前項の賃貸が終了したときは、賃貸人であつた者は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。3登録ホテル業を営む者について相続、合併又は分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、登録ホテル業を営む者の地位を承継する。4前三項の規定により登録ホテル業を営む者の地位を承継した者は、その承継の日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。5第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第14_附3条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

(処分、手続等の効力に関する経過措置)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

第14_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第15条 (経営の委任等の届出)

(経営の委任等の届出)第十五条登録ホテル業を営む者は、その営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営を委任し、又はその営業若しくは事業の一部を譲渡し、賃貸し、若しくは分割により承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。2登録ホテル業を営む者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定によるときは、破産管財人)は、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。3登録ホテル業を営む者は、その営業の全部又は一部を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第15_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十五条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第16条 (登録の取消し)

(登録の取消し)第十六条登録実施機関は、登録ホテル業を営む者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録ホテルについて登録を取り消さなければならない。一第六条第一項第二号から第八号までのいずれかに該当するに至つたとき。二不正の手段により第三条のホテルの登録を受けたとき。2観光庁長官は、登録ホテル業を営む者がこの法律、この法律に基づく命令又は第十一条第二項、第十二条第二項若しくは第十三条第二項の規定による指示に違反したときは、当該登録ホテルについて登録をした登録実施機関に対し、その理由を示して、その登録を取り消すべきことを命ずることができる。3登録実施機関は、前項の規定により登録ホテルについて登録の取消しを命ぜられたときは、速やかに、その登録を取り消さなければならない。4第六条第二項の規定は、第一項及び前項の場合に準用する。

第16_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第17条 (登録の抹消)

(登録の抹消)第十七条登録実施機関は、第十五条第二項の規定による届出若しくは同条第三項の規定による営業の全部を廃止する旨の届出があつたとき、前条第一項若しくは第三項の規定による登録の取消しをしたとき、又は登録の抹消の申請があつたときは、当該登録ホテルの登録を抹消するとともに、その旨を公示しなければならない。

第18条 第十八条

第十八条旅館業を営んでいる者は、旅館ごとに、登録実施機関が行う登録を受けることができる。2第四条から第六条までの規定は前項の旅館の登録について、第七条及び第九条から第十五条までの規定は前項の登録を受けた旅館(以下「登録旅館」という。)による旅館業(以下「登録旅館業」という。)を営む者について、第八条の規定は登録旅館以外の宿泊施設について、第十六条の規定は登録旅館に係る登録の取消しについて、前条の規定は登録旅館に係る登録の抹消について準用する。この場合において、第四条及び第六条第一項第一号中「ホテル」とあるのは「旅館」と、第五条第一項及び第七条第三項中「ホテル登録簿」とあるのは「旅館登録簿」と、第六条第一項第一号ロ中「ロビーその他の客の共用に供する室及び食堂」とあるのは「ロビーその他の客の共用に供する室」と、同項第六号中「次条第一項に規定する登録ホテル業」とあり、並びに第十六条第一項及び第二項中「登録ホテル業」とあるのは「登録旅館業」と、第六条第一項第八号中「ホテルによるホテル業」とあるのは「旅館による旅館業」と、第八条中「登録ホテル又は」とあるのは「登録旅館又は」と、第九条、第十条、第十二条及び第十三条中「登録ホテル」とあるのは「登録旅館」と、第十条中「ホテルに」とあるのは「旅館に」と読み替えるものとする。

第19条 (登録実施機関の登録)

(登録実施機関の登録)第十九条第三条又は前条第一項に規定する登録実施機関の登録は、ホテル又は旅館の登録の実施に関する事務(第十一条第一項及び第二項、第十二条第二項、第十三条第二項並びに第十六条第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による事務を除く。以下「登録実施事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第20条 (登録実施機関の登録の要件等)

(登録実施機関の登録の要件等)第二十条観光庁長官は、前条の規定により登録実施機関の登録を申請した者(以下この項及び次項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録実施機関の登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。一次に掲げる能力をいずれも有する者が登録実施事務を行うものであること。イ位置図、配置図、各階平面図その他の図面及び書類により、ホテル又は旅館の施設及び宿泊に関するサービスが第六条第一項第一号(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の基準に適合するかどうかを判定する能力ロ外国語により記載された案内書その他の書類を正確に理解するに足りる語学に関する能力二登録申請者が、第三条又は第十八条第一項の規定によりホテル又は旅館の登録を受けることができることとされるホテル業又は旅館業を営む者(以下この号及び第二十九条第二項において「ホテル業者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。イ登録申請者が株式会社である場合にあつては、ホテル業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。ロ登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。ハ登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、ホテル業者等の役員又は職員(過去二年間に当該ホテル業者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。2観光庁長官は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録をしてはならない。一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。二第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。三法人であつて、登録実施事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。3登録実施機関の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録実施事務を行う事務所の所在地四前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

第20_附2条 (国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過規定)

(国際観光ホテル整備法の一部改正に伴う経過規定)第二十条改正後の国際観光ホテル整備法第八条(同法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、個人の昭和四十三年分以後の所得税及び法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、個人の昭和四十二年分以前の所得税及び法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第21条 (登録実施機関の登録の更新)

(登録実施機関の登録の更新)第二十一条第十九条の登録実施機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前二条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。

第22条 (登録実施機関の登録の公示等)

(登録実施機関の登録の公示等)第二十二条観光庁長官は、登録実施機関の登録をしたときは、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務の開始の日を公示しなければならない。2登録実施機関は、第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。3観光庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第23条 (登録実施の義務)

(登録実施の義務)第二十三条登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。2登録実施機関は、公正に、かつ、第二十条第一項第一号に掲げる要件に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。

第24条 (登録実施事務規程)

(登録実施事務規程)第二十四条登録実施機関は、登録実施事務の実施方法、登録実施事務に関する料金その他の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項について登録実施事務規程を定め、登録実施事務の開始前に、観光庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第25条 (帳簿の備付け等)

(帳簿の備付け等)第二十五条登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録実施事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

第26条 (適合命令)

(適合命令)第二十六条観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第27条 (改善命令)

(改善命令)第二十七条観光庁長官は、登録実施機関が第二十三条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録実施事務を行うべきこと又は登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

第28条 (登録実施事務の休廃止)

(登録実施事務の休廃止)第二十八条登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。2第二十二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。

第29条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二十九条登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつて認識することができない方式で作られている記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2ホテル業者等その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

第30条 (登録実施機関の登録の取消し等)

(登録実施機関の登録の取消し等)第三十条観光庁長官は、登録実施機関が第二十条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録実施機関の登録を取り消さなければならない。2観光庁長官は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一この章の規定に違反したとき。二第十六条第二項、第二十六条又は第二十七条の規定による命令に違反したとき。三第二十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。四正当な理由がないのに前条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。五不正な手段により登録実施機関の登録を受けたとき。3観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第31条 (観光庁長官による登録実施事務の実施)

(観光庁長官による登録実施事務の実施)第三十一条観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けた者がいないとき、第二十八条第一項の規定による登録実施事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は同項の規定により登録実施機関に対し登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録実施機関が天災その他の事由により登録実施事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録実施事務の全部又は一部を自ら行うことができる。2観光庁長官は、前項の規定により登録実施事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている登録実施事務を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。3観光庁長官が、第一項の規定により登録実施事務を行う場合における登録実施事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第32条 (地方税の不均一課税)

(地方税の不均一課税)第三十二条登録ホテル業又は登録旅館業(以下「登録ホテル業等」という。)の用に供する建物については、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定の適用があるものとする。

第33条 (施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)

(施設及び経営の改善の勧告並びに資金のあつせん)第三十三条観光庁長官は、第一条に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、登録ホテル業等を営む者に対し、登録ホテル又は登録旅館(以下「登録ホテル等」という。)の施設又は経営の改善に関し勧告することができる。2観光庁長官は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、当該登録ホテル業等を営む者に対し、当該登録ホテル等の施設又は経営の改善に要する資金をあつせんするものとする。

第34条 (情報の提供)

(情報の提供)第三十四条観光庁長官は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、登録ホテル等その他の外客宿泊施設に関し必要な情報を提供するよう努めるものとする。

第35条 (情報提供事業実施機関の指定)

(情報提供事業実施機関の指定)第三十五条観光庁長官は、登録実施機関の登録を受けている法人が次条に規定する事業(以下「情報提供事業」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるときは、その申請により、当該法人を情報提供事業実施機関(以下「情報提供機関」という。)として指定することができる。

第36条 (情報提供事業)

(情報提供事業)第三十六条情報提供機関は、外客の宿泊に関する利便の増進を図るため、次に掲げる事業を行うものとする。一登録ホテル等の施設、料金その他宿泊に関するサービスに関する情報(以下「登録ホテル等に関する情報」という。)を収集し、及び整理すること。二登録ホテル等に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、刊行物の発行その他の方法により提供すること。三前二号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。

第37条 (登録実施事務に関して得られた情報の使用)

(登録実施事務に関して得られた情報の使用)第三十七条情報提供機関は、登録実施機関が行う登録実施事務の実施に関して得られた登録ホテル等に関する情報のうち、外客による宿泊施設の選択の利便に資すると認められ、かつ、登録ホテル業等を営む者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるものとして国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報については、これを情報提供事業の用に供するために使用することができる。

第38条 (情報提供事業実施規程)

(情報提供事業実施規程)第三十八条情報提供機関は、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供の方法その他国土交通省令で定める事項について情報提供事業実施規程を定め、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2観光庁長官は、前項の認可の申請に係る情報提供事業実施規程が、登録ホテル等に関する情報の収集、整理及び提供を適正かつ確実に行うために必要な事項に関し観光庁長官が定める基準に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。3観光庁長官は、第一項の認可をした情報提供事業実施規程が情報提供事業の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、情報提供機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

第38_2条 (事業計画等)

(事業計画等)第三十八条の二情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、観光庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2情報提供機関は、毎事業年度、情報提供事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に観光庁長官に提出しなければならない。

第38_3条 (監督命令)

(監督命令)第三十八条の三観光庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、情報提供機関に対し、情報提供事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

第39条 (指定の取消し等)

(指定の取消し等)第三十九条観光庁長官は、情報提供機関の指定を受けている法人が第三十条第一項又は第二項の規定により登録実施機関の登録を取り消されたときは、その指定を取り消さなければならない。2観光庁長官は、情報提供機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一情報提供事業を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。二この章の規定に違反したとき。三第三十八条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。四第三十八条第一項の規定により認可を受けた情報提供事業実施規程によらないで情報提供事業を行つたとき。五不正な手段により指定を受けたとき。3観光庁長官は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により情報提供事業の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第40条 (準用規定)

(準用規定)第四十条第二十二条の規定は、情報提供機関について準用する。この場合において、同条第一項中「登録を」とあるのは「指定を」と、「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項及び登録実施事務」とあるのは「情報提供機関の名称及び住所、情報提供事業を行う事務所の所在地並びに情報提供事業」と、同条第二項中「第二十条第三項第二号から第四号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は情報提供事業を行う事務所の所在地」と読み替えるものとする。

第41条 (指定法人)

(指定法人)第四十一条観光庁長官は、登録ホテル業等を営む者の業務の改善向上を図ることを目的とし、かつ、登録ホテル業等を営む者を社員とする一般社団法人であつて、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、同項に規定する事業を行う者として指定することができる。2前項の指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)は、次に掲げる事業を行うものとする。一登録ホテル業等を営む社員に対し、この法律又はこの法律に基づく命令の遵守に関する指導その他登録ホテル等における外客接遇の向上に関する指導を行うこと。二登録ホテル等の外客に接する従業員に対する研修を行うこと。三登録ホテル等に関する外客からの苦情を処理すること。四登録ホテル等における外客接遇の向上に関する調査研究を行うこと。

第42条 (改善命令)

(改善命令)第四十二条観光庁長官は、指定法人の前条第二項に規定する事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、その指定法人に対し、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第43条 (指定の取消し)

(指定の取消し)第四十三条観光庁長官は、指定法人が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

第44条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第四十四条観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、登録ホテル業等を営む者に対し、その事業に関し報告をさせることができる。2観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。3観光庁長官又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録ホテル等に立ち入り、ホテル又は旅館の施設、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。4観光庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録実施機関、情報提供機関又は指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。5前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。6第三項及び第四項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第45条 (手数料)

(手数料)第四十五条第三十一条第一項の規定により観光庁長官が行うホテル又は旅館の登録を受けようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

第46条 (経過措置)

(経過措置)第四十六条この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第50条 (国土交通省令への委任)

(国土交通省令への委任)第五十条この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

第51条 第五十一条

第五十一条登録実施機関が第三十条第二項の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した場合におけるその違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第52条 第五十二条

第五十二条次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第八条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者二第十条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第53条 第五十三条

第五十三条次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項、第十一条第一項、第十四条第四項又は第十五条第一項から第三項まで(これらの規定を第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第九条(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による標識を掲示しなかつた者三第十一条第三項(第十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示をせず、又は虚偽の公示をした者四第四十四条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第四十四条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第54条 第五十四条

第五十四条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録実施機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。二第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第55条 第五十五条

第五十五条次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした情報提供機関又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。一第四十四条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二第四十四条第四項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

第56条 第五十六条

第五十六条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第五十二条又は第五十三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。

第57条 第五十七条

第五十七条第二十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

第159条 (国等の事務)

(国等の事務)第百五十九条この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条 (処分、申請等に関する経過措置)

(処分、申請等に関する経過措置)第百六十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条 (不服申立てに関する経過措置)

(不服申立てに関する経過措置)第百六十一条施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条 (手数料に関する経過措置)

(手数料に関する経過措置)第百六十二条施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第百六十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百六十四条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条 (検討)

(検討)第二百五十条新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条 第二百五十一条

第二百五十一条政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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> 国際観光ホテル整備法 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusai-kanko-hoteru、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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