第1条 (法第二条第一項の政令で定める基準)
(法第二条第一項の政令で定める基準)第一条国際観光文化都市の整備のための財政上の措置等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。一市町村の年間の流動人口(法第二条第一項に規定する流動人口をいう。)で昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一を国勢調査の結果による当該市町村の昭和五十年の人口で除して得た数値が五・五以上であること。二地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・九一以下であること。