国際受刑者移送法

法令番号
平成14年法律第66号
施行日
2025-07-22
最終改正
2025-04-23
e-Gov 法令 ID
414AC0000000066
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附2 (施行期日)
  8. 1_附3 (施行期日)
  9. 1_附4 (施行期日)
  10. 1_附5 (施行期日)
  11. 1_附6 (施行期日)
  12. 1_附7 (施行期日)
  13. 1_附8 (施行期日)
  14. 1_附9 (施行期日)
  15. 2 (定義)
  16. 2_附2 (経過規定)
  17. 3 (要請の発受等)
  18. 4 (要請を受けた外務大臣の措置)
  19. 4_附2 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
  20. 5 (受入移送の実施)
  21. 6 (同意の確認)
  22. 7 (法務大臣の措置)
  23. 7_附2 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
  24. 8 (審査の請求)
  25. 9 (東京地方裁判所の審査)
  26. 10 (東京地方裁判所の決定)
  27. 11 (裁判書の謄本等の法務大臣への提出)
  28. 12 (裁判国に対する受入移送の要請)
  29. 13 (法務大臣の受入移送命令)
  30. 13_附2 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
  31. 14 (受入受刑者に対する通知)
  32. 15 (受入移送命令の方式)
  33. 16 (共助刑の執行方法)
  34. 17 (共助刑の期間)
  35. 18 (共助刑の刑期の計算)
  36. 19 (受入収容状の発付等)
  37. 20 (共助刑の執行指揮)
  38. 21 (刑法等の適用)
  39. 22 (仮釈放の特則)
  40. 23 (施設の長の通告義務の特則)
  41. 24 (仮釈放期間の終了の特則)
  42. 25 (共助刑の執行の減軽等)
  43. 26 (外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)
  44. 27 (裁判国に対する通知)
  45. 28 (送出移送の実施)
  46. 29 (条約の内容の告知)
  47. 30 (送出受刑者に対する通知)
  48. 31 (送出受刑者の同意)
  49. 32 (同意の確認のための接見)
  50. 33 (執行国に対する送出移送の要請)
  51. 34 (法務大臣の送出移送決定等)
  52. 35 (送出受刑者に対する通知)
  53. 36 (送出移送の実施に関する準用規定)
  54. 37 (送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了)
  55. 38 (執行国に対する通知)
  56. 39 (受入受刑者の送還)
  57. 39_附2 (政令への委任)
  58. 40 (執行国における拘禁等の取扱い)
  59. 40_附2 (罰則に関する経過措置)
  60. 41 (刑法第五条ただし書の特則)
  61. 41_附2 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)
  62. 42 第四十二条
  63. 43 (受入移送に関する費用)
  64. 44 (出入国管理及び難民認定法等の特則)
  65. 45 (最高裁判所規則)
  66. 46 (通過護送の承認に関する法務大臣の措置)
  67. 47 (施行細則)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、外国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進することの重要性に鑑み、並びに日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約(以下単に「条約」という。)を実施するため、当該日本国民等が受けた外国刑の確定裁判及び当該外国人が受けた拘禁刑の確定裁判の執行の共助等について必要な事項を定めることを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和四年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中刑事訴訟法第三百四十四条に一項を加える改正規定、第二条中刑法第九十七条及び第九十八条の改正規定並びに第三条中出入国管理及び難民認定法第七十二条の改正規定(第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第八号までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。第六号において「第七十二条第一号を削る改正規定」という。)並びに附則第五条第一項及び第二項、第八条第四項並びに第二十条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第四十二条の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二百九十三条の改正規定、附則第二十八条第二項、第三十条及び第三十一条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百三十二条の改正規定、附則第三十五条のうち、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第三条中刑事訴訟法第三百四十四条の改正規定の改正規定及び刑法等一部改正法第十一条中少年鑑別所法第百三十二条の改正規定を削る改正規定並びに附則第三十六条及び第四十条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日三第一条のうち、刑事訴訟法目次、第九十三条及び第九十五条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第九十六条の改正規定、同法第一編第八章に二十三条を加える改正規定(第九十八条の二及び第九十八条の三に係る部分に限る。)、同法第二百八条の二の次に三条を加える改正規定、同法中第二百七十八条の二を第二百七十八条の三とし、第二百七十八条の次に一条を加える改正規定、同法第三百四十三条の次に二条を加える改正規定、同法第三百九十条の次に一条を加える改正規定、同法第四百二条の次に一条を加える改正規定、同法第七編中第四百七十一条の前に章名を付する改正規定、同法第四百八十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二条及び第五百七条の改正規定、同法中同条を第五百八条とし、第五百六条の次に章名及び一条を加える改正規定並びに同法本則に八条を加える改正規定並びに第四条及び第五条の規定並びに次条第一項及び第二項、附則第三条、第七条第一項、第八条第一項及び第二項並びに第十二条の規定、附則第十三条中刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)第一条第三項の改正規定、附則第十四条及び第十五条の規定、附則第十六条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号。以下「日米地位協定刑事特別法」という。)第十三条の改正規定、附則第十七条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法(昭和二十八年法律第二百六十五号。以下「日国連裁判権議定書刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第十九条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十九年法律第百五十一号。以下「日国連地位協定刑事特別法」という。)第五条の改正規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分を除く。)、附則第二十五条の規定、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六十四条第一項の表第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第三項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一の項の改正規定(「第二百七十八条の二第二項」を「第二百七十八条の三第二項」に改める部分に限る。)、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百八十六条の改正規定、附則第二十八条第一項の規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日四及び五略六第一条中刑事訴訟法第三百四十二条の次に七条を加える改正規定、同法第三百四十五条の次に三条を加える改正規定、同法第四百三条の二の次に二条を加える改正規定、同法第四百六十九条に一項を加える改正規定、同法第四百七十九条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十三条の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百九十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第四百九十四条の次に十三条を加える改正規定並びに第三条(第七十二条第一号を削る改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条第二項、第八条第三項並びに第十一条第一項及び第二項の規定、附則第十三条中刑事補償法第一条第二項の改正規定、附則第十八条の規定、附則第二十四条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十四条」を「第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条」に改める部分に限る。)、附則第二十六条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第八十三条第三項の改正規定、附則第二十七条中刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百七十二条第二号の改正規定、附則第二十九条の規定、附則第三十二条中少年鑑別所法第百二十五条第三号の改正規定並びに附則第三十七条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百七十九条の改正規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和九年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条第四項、第五条第四項、第十条第二項、第十八条第二項、第三十九条及び第四十一条の規定公布の日二略三第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第五条中少年法第六条の五及び第十五条の改正規定、第九条中日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第十三条の改正規定、第十二条中日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十四条中日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第五条の改正規定、第十八条中国際捜査共助等に関する法律第八条第二項及び第十二条の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中不正競争防止法第二十六条第二項の改正規定(「記載した書面」」を「記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」」に、「証拠書類」」を「証拠書類(電磁的記録を含む。)」」に改める部分を除く。)、同法第三十三条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定、第二十三条中組織的犯罪処罰法第十八条の二の次に二条を加える改正規定、組織的犯罪処罰法第二十条の改正規定、組織的犯罪処罰法第三十条の次に二条を加える改正規定並びに組織的犯罪処罰法第三十一条第一項及び第七十一条第一項第七号の改正規定、第二十六条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「第四百八十七条」を「第四百八十七条第一項」に改める部分を除く。)、第二十七条中心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(次条第一項及び附則第十八条第一項において「医療観察法」という。)第二十四条第三項及び第四項の改正規定、第二十八条中裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第六十五条第二項の改正規定並びに第三十四条中性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律目次及び第八条第一項第二号の改正規定、同法第四章第二節に一条を加える改正規定、同法第十二条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の改正規定、同法第十七条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第五項の改正規定、同法第十八条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十九条の改正規定、同法第二十条の見出し並びに同条第一項及び第二項の改正規定、同法第四章第四節に二条を加える改正規定並びに同法第二十六条第一項第一号、第四十条第一項第三号及び第四十四条第一号の改正規定並びに次条並びに附則第十五条及び第二十九条の規定、附則第三十五条中刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第四百九十一条第七項の改正規定(「及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条」を「、第六項及び第十一項から第十三項まで並びに第五百十三条の二」に改める部分に限る。)、附則第三十八条中財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第二十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第四十条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条及び第十一条の二」を削る部分に限る。)及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第十六条、第十九条、第二十条及び第二十四条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一外国刑拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。二共助刑受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する外国刑をいう。三日本国民等日本の国籍を有する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)をいう。四締約国の国民等条約の締約国たる外国(以下「締約国」という。)の国籍を有する者及び条約に基づき当該締約国がその国民とみなす者をいう。五受入移送条約に基づき、締約国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等の引渡しを当該締約国から受けて、当該確定裁判の執行の共助をすることをいう。六送出移送条約に基づき、日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の共助を嘱託することをいう。七裁判国日本国から受入移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。八執行国日本国から送出移送の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。九受入受刑者裁判国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び受入移送により引渡しを受けた日本国民等であって外国刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。十送出受刑者日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている締約国の国民等及び送出移送により引き渡した締約国の国民等であって拘禁刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。十一受入移送犯罪受入移送において執行の共助の対象とされる外国刑の確定裁判により受入受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。十二送出移送犯罪送出移送において執行の共助の対象とされる拘禁刑の確定裁判により送出受刑者が犯したものと認められた犯罪をいう。

第2_附2条 (経過規定)

(経過規定)第二条この法律は、この法律の施行の際に締約国において外国刑の確定裁判の執行として拘禁されている日本国民等又は日本国において懲役若しくは禁錮の確定裁判の執行として拘禁されている締約国の国民等についても、適用する。

第3条 (要請の発受等)

(要請の発受等)第三条受入移送及び送出移送の要請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。

第4条 (要請を受けた外務大臣の措置)

(要請を受けた外務大臣の措置)第四条外務大臣は、締約国から受入移送又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。

第4_附2条 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)

(国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)第四条この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、前条の規定による改正後の同法第十七条第二項、第二十二条及び第二十四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5条 (受入移送の実施)

(受入移送の実施)第五条受入移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。一受入受刑者の同意がないとき。二受入受刑者が十四歳に満たないとき。三受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たるものでないとき。四受入移送犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について、日本国の裁判所において言い渡された無罪の裁判が確定したとき、日本国の裁判所において拘禁刑以上の刑に処せられその刑の全部若しくは一部の執行を受けたとき若しくはその刑の全部の執行を受けないこととなっていないとき。

第6条 (同意の確認)

(同意の確認)第六条前条第一号の同意は、次の各号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第十六条及び第十七条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名押印させるものとする。一法務大臣の委任を受けた外国に駐在する日本国の大使、公使若しくは領事官又はこれらの者が指定する職員二法務大臣が指定する職員

第7条 (法務大臣の措置)

(法務大臣の措置)第七条法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において、第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、東京地方検察庁検事正に対し関係書類を送付して、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて東京地方裁判所に審査の請求をすることを命じなければならない。2裁判国から受入移送の要請がない場合において、法務大臣が、第五条各号のいずれにも該当せず、かつ、裁判国に対し受入移送の要請をすることが相当であると認めるときも、前項と同様とする。3法務大臣は、前項の規定に基づき審査の請求をすることを命じようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。

第7_附2条 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)

(国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)第七条この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間については、前条の規定による改正後の同法第十七条第一項第二号及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第8条 (審査の請求)

(審査の請求)第八条東京地方検察庁の検察官は、前条第一項又は第二項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。2前項の審査の請求は書面で行い、当該書面に関係書類を添付しなければならない。

第9条 (東京地方裁判所の審査)

(東京地方裁判所の審査)第九条東京地方裁判所は、前条の審査の請求を受けたときは、速やかに、審査を開始し、決定をするものとする。

第10条 (東京地方裁判所の決定)

(東京地方裁判所の決定)第十条東京地方裁判所は、前条の規定による審査の結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。一審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定二受入移送をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定三受入移送をすることができる場合に該当するときは、その旨の決定2東京地方裁判所は、前項の決定をしたときは、速やかに、東京地方検察庁の検察官に裁判書の謄本を送達するとともに、関係書類を返還しなければならない。

第11条 (裁判書の謄本等の法務大臣への提出)

(裁判書の謄本等の法務大臣への提出)第十一条東京地方検察庁検事正は、前条第二項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。

第12条 (裁判国に対する受入移送の要請)

(裁判国に対する受入移送の要請)第十二条法務大臣は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第十条第一項第三号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。

第13条 (法務大臣の受入移送命令)

(法務大臣の受入移送命令)第十三条法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があった場合において第十条第一項第三号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方検察庁検事正に対し、当該要請に係る受入移送を命じなければならない。ただし、受入移送を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

第13_附2条 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)

(国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)第十三条この法律の施行前に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第二号の共助刑の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。2前条の規定による改正後の国際受刑者移送法第二十一条の規定によりみなして適用される新少年法第六十八条本文の規定は、この法律の施行後に国際受刑者移送法第二条第十一号の受入移送犯罪を犯した者に係る少年法第六十一条の記事又は写真の掲載について適用し、この法律の施行前に同号の受入移送犯罪を犯した者に係る同条の記事又は写真の掲載については、なお従前の例による。

第14条 (受入受刑者に対する通知)

(受入受刑者に対する通知)第十四条法務大臣は、第十二条の規定により裁判国に対して受入移送の要請をしたとき及び前条の規定により受入移送の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。裁判国から要請があった場合又は第六条の規定に基づき受入受刑者の同意を確認した場合において、受入移送をしないこととしたときも、同様とする。

第15条 (受入移送命令の方式)

(受入移送命令の方式)第十五条第十三条の命令は書面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。2前項の書面には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべき刑事施設を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。

第16条 (共助刑の執行方法)

(共助刑の執行方法)第十六条第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。2受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑が二以上あるときは、これらを一の共助刑として執行する。

第17条 (共助刑の期間)

(共助刑の期間)第十七条共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。一外国刑(二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき無期二前号に掲げる場合に該当しないとき次のイ又はロに掲げる裁判国において当該外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間イ裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えるとき当該三十年を経過する日までの日数ロ裁判国において当該外国刑の執行が開始された日から三十年を経過する日までの日数を超えないとき当該最終日までの日数2受入受刑者が十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用については、同項第二号中「三十年」とあるのは、「二十年」とする。

第18条 (共助刑の刑期の計算)

(共助刑の刑期の計算)第十八条共助刑の刑期は、裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日から起算する。2裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしていないとされる日数及び第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた後に当該受入受刑者を拘禁していない日数は、共助刑の刑期に算入しない。

第19条 (受入収容状の発付等)

(受入収容状の発付等)第十九条東京地方検察庁の検察官は、第十三条の命令があったときは、受入収容状を発しなければならない。2前項の受入収容状には、第十五条第二項に掲げる事項を記載し、東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければならない。3第一項の受入収容状は、勾こう引状と同一の効力を有するものとし、東京地方検察庁の検察官の指揮によって刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員が執行する。4刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七十三条第一項前段及び第七十四条の規定は、第一項の受入収容状の執行について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者」と、同法第七十三条第一項前段中「勾引状」とあり、及び同法第七十四条中「勾引状又は勾留状」とあるのは「国際受刑者移送法第十九条第一項の受入収容状」と、同法第七十三条第一項前段中「裁判所その他の場所」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。

第20条 (共助刑の執行指揮)

(共助刑の執行指揮)第二十条共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が指揮する。2前項の指揮は書面で行い、当該書面に第十五条第一項の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。

第21条 (刑法等の適用)

(刑法等の適用)第二十一条共助刑の執行に関しては、第十六条第一項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十二条、第二十四条、第二十八条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで及び第三十四条第一項、刑事訴訟法第四百七十四条、第四百八十条から第四百八十二条まで、第四百八十四条から第四百八十五条まで、第四百八十六条から第四百八十九条まで、第五百二条から第五百四条まで、第五百七条から第五百十条まで、第五百十二条、第五百十三条第一項、第二項及び第九項から第十一項まで並びに第五百十四条から第五百十六条まで、少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二条第一項、第二十七条第一項、第五十六条、第五十七条、第六十一条、第六十七条第四項(第五十六条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第六十八条本文並びに更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第三条、第四条第二項、第十一条から第十四条まで、第十六条、第二十三条から第三十条まで、第三十三条、第三十四条第一項、第三十五条から第四十条まで、第四十八条、第四十九条第一項及び第三項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十五条の四まで、第七十五条から第七十七条まで、第八十二条、第八十四条から第八十八条の二まで並びに第九十一条から第九十八条までの規定を適用する。この場合において、刑法第二十八条中「三分の一」とあるのは「三分の一(国際受刑者移送法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)において同法第二条第十一号の受入移送犯罪(以下「受入移送犯罪」という。)に係る確定裁判において言い渡された同法第二条第一号の外国刑(以下「外国刑」という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、「十年」とあるのは「十年(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、同法第三十二条中「刑の言渡しが確定した後」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた後」と、刑事訴訟法第四百七十四条中「二以上の」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑(以下「共助刑」という。)と」と、「その重いもの」とあり、及び「重い刑」とあるのは「共助刑」と、「他の刑」とあるのは「主刑」と、同法第四百八十条及び第四百八十二条中「刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁」とあるのは「東京地方検察庁」と、同法第四百八十七条中「刑名」とあるのは「刑名(共助刑である場合はその旨)」と、同法第五百二条中「裁判の執行を受ける者」とあるのは「共助刑の執行を受ける者」と、「言渡しをした裁判所」とあるのは「東京地方裁判所」と、同法第五百十三条第一項中「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第四百九十条第二項の規定によりその規定に従うこととされる民事執行法その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」とあるのは「共助刑の執行を受ける者の所在又は状況に関する資料」と、少年法第二十七条第一項中「保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定した」とあり、及び同法第五十七条中「保護処分の継続中、拘禁刑又は拘留の刑が確定した」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第二号の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である」とし、その他これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第22条 (仮釈放の特則)

(仮釈放の特則)第二十二条十八歳に満たないときに共助刑に係る外国刑(二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間(裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)を経過した後、仮釈放をすることができる。一無期の共助刑については七年二有期の共助刑については、その刑期の三分の一

第23条 (施設の長の通告義務の特則)

(施設の長の通告義務の特則)第二十三条刑事施設の長は、第二十条第一項の指揮があった場合において、受入受刑者が第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条に掲げる期間を既に経過しているときは、速やかに、その旨を地方更生保護委員会に通告しなければならない。

第24条 (仮釈放期間の終了の特則)

(仮釈放期間の終了の特則)第二十四条第二十二条に規定する受入受刑者が無期の共助刑についての仮釈放後、その処分を取り消されないで十年を経過したときは、共助刑の執行を受け終わったものとする。2第二十二条に規定する受入受刑者が有期の共助刑についての仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に共助刑の執行を受けた期間(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)と同一の期間又は共助刑の刑期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、共助刑の執行を受け終わったものとする。

第25条 (共助刑の執行の減軽等)

(共助刑の執行の減軽等)第二十五条中央更生保護審査会は、法務大臣に対し、受入受刑者に対する共助刑の執行の減軽又は免除の実施について申出をすることができる。2法務大臣は、前項の申出があったときは、当該受入受刑者に対して共助刑の執行の減軽又は免除をすることができる。3法務大臣は、前項の規定により共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状を当該受入受刑者に下付しなければならない。4恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第十一条及び更生保護法第九十条の規定は、共助刑の執行の減軽又は免除について準用する。この場合において、恩赦法第十一条中「有罪の言渡」とあるのは「国際受刑者移送法第十三条の命令」と、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権」とあるのは「同法第二十五条第二項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、更生保護法第九十条第一項中「前条の申出」とあり、及び同条第二項中「特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出」とあるのは「国際受刑者移送法第二十五条第一項の申出」と読み替えるものとする。

第26条 (外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)

(外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)第二十六条裁判国において受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判(二以上あるときは、それらの全て)が取り消された場合その他その執行ができなくなった場合において、裁判国からその旨の通知があったときは、法務大臣は、第十三条の命令を撤回し、直ちに、東京地方検察庁検事正に当該受入受刑者の釈放を命じなければならない。2東京地方検察庁の検察官は、前項の規定による釈放の命令があったときは、直ちに、当該受入受刑者を釈放しなければならない。3第一項に規定する場合を除き、裁判国から、受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑について、減刑その他の事由により裁判国において受入受刑者の拘禁をすることができるとされる最終日を変更する旨の通知があったときは、当該通知に基づき、第十七条の定めるところに従い、共助刑の期間を変更するものとする。

第27条 (裁判国に対する通知)

(裁判国に対する通知)第二十七条法務大臣は、受入受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。一共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。二共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。

第28条 (送出移送の実施)

(送出移送の実施)第二十八条送出移送は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。一送出受刑者の同意がないとき。二送出移送犯罪に係る行為が執行国内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば罪に当たるものでないとき。三送出移送犯罪について刑事訴訟法第三百五十条の請求又は送出移送犯罪に係る事件について上訴権回復若しくは再審の請求若しくは非常上告の手続が日本国の裁判所に係属するとき。四送出移送犯罪について特赦の出願若しくは上申がなされ、又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑について減刑若しくは刑の執行の免除の出願若しくは上申がなされ、その手続が終了していないとき。五送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判において罰金、没収又は追徴が併科されている場合において、その執行を終わらず、又は執行を受けないこととなっていないとき。六送出移送犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について送出受刑者が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終わらず、若しくは執行を受けないこととなっていないとき。

第29条 (条約の内容の告知)

(条約の内容の告知)第二十九条刑事施設の長は、当該刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。締約国の国民等が拘禁刑の裁判を言い渡されその確定裁判の執行のため刑事施設に収容されたときも、同様とする。

第30条 (送出受刑者に対する通知)

(送出受刑者に対する通知)第三十条法務大臣は、送出受刑者が送出移送の申出をした場合において、条約に基づき日本国が当該送出受刑者の執行国となるべき国に対し行うこととされる通知をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。

第31条 (送出受刑者の同意)

(送出受刑者の同意)第三十一条送出受刑者は、第二十八条第一号の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。2刑事施設の長は、送出受刑者が前項の書面に署名押印したときは、速やかに、当該書面を法務大臣に提出しなければならない。

第32条 (同意の確認のための接見)

(同意の確認のための接見)第三十二条刑事施設の長は、締約国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者又は締約国が指定する当該締約国の公務員が、条約に基づき送出受刑者が送出移送に同意しているかどうかを確認するためにその者との接見を求めるときは、これを許さなければならない。2前項の接見は、法令の範囲内で行うものとする。

第33条 (執行国に対する送出移送の要請)

(執行国に対する送出移送の要請)第三十三条法務大臣は、第二十八条各号のいずれにも該当せず、かつ、相当であると認めるときは、執行国に対し送出移送の要請をすることができる。2法務大臣は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。

第34条 (法務大臣の送出移送決定等)

(法務大臣の送出移送決定等)第三十四条法務大臣は、執行国から送出移送の要請があった場合において第二十八条各号のいずれにも該当しないとき、又は前条第一項の規定により執行国に対し送出移送の要請をした場合において執行国から要請に応ずる旨の通知があったときは、送出移送の決定をしなければならない。ただし、送出移送をすることが相当でないと認めるときは、この限りでない。2法務大臣は、前項の決定をしたときは、送出受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。3法務大臣は、第一項ただし書の規定により送出移送をしないこととするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

第35条 (送出受刑者に対する通知)

(送出受刑者に対する通知)第三十五条法務大臣は、第三十三条第一項の規定により執行国に対し送出移送の要請をしたとき及び前条第二項の規定により引渡しの命令をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。執行国から要請があった場合又は第三十一条第一項の規定に基づく送出受刑者の同意があった場合において、送出移送をしないこととしたときも、同様とする。

第36条 (送出移送の実施に関する準用規定)

(送出移送の実施に関する準用規定)第三十六条逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)第十六条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十一条の規定は、第三十四条第二項の命令により送出受刑者を執行国に引き渡す場合について準用する。この場合において、同法第十六条第一項中「第十四条第一項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第二十条第一項中「第十七条第一項又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第三十四条第二項の命令」と、同法第十六条第四項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第十号の送出受刑者(以下「送出受刑者」という。)の氏名、年齢、国籍、同法第二条第八号の執行国(以下「執行国」という。)の名称、同法第二条第十二号の送出移送犯罪の名称、刑名、刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第十九条第一項中「第十六条第三項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十六条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第十六条第三項」と、同法第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十一条中「請求国」とあるのは「執行国」と、同法第二十条第一項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して送出受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「送出受刑者を」と、同法第二十一条中「前条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十六条の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第二十条第一項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「送出受刑者」と読み替えるものとする。

第37条 (送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了)

(送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了)第三十七条送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑の執行は、執行国においてその執行の共助が終わった日の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日に終了したものとする。

第38条 (執行国に対する通知)

(執行国に対する通知)第三十八条法務大臣は、送出受刑者が第三十四条第二項の命令により執行国に引き渡された後に、その者について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、直ちに、執行国にその旨を通知しなければならない。一刑事訴訟法第三百五十条の請求、上訴権回復、再審、非常上告又は同法第五百二条の申立ての手続により、送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行をすることができなくなったとき、又は送出受刑者を拘禁することができる最終日に変更が生じたとき。二送出移送犯罪について大赦、特赦若しくは政令による減刑又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑について減刑若しくは刑の執行の免除があったとき。

第39条 (受入受刑者の送還)

(受入受刑者の送還)第三十九条法務大臣は、第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた受入受刑者(第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条の規定により仮釈放中の者を除く。)について、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の再審の審判に出頭する場合その他やむを得ない事情があると認める場合において、裁判国からの要請があるときは、当該受入受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、裁判国への引渡し(以下本条において「送還」という。)を命ずることができる。2法務大臣は、前項の規定により送還の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。3第一項の命令により送還をしたときは、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助は終了するものとする。4逃亡犯罪人引渡法第十六条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十一条の規定は、第一項の命令により送還をする場合について準用する。この場合において、同法第十六条第一項中「第十四条第一項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第二十条第一項中「第十七条第一項又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第一項の命令」と、同法第十六条第四項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者(以下「受入受刑者」という。)の氏名、年齢、同法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)の名称、同法第二条第十一号の受入移送犯罪の名称、同法第二条第一号の外国刑の刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第十九条第一項中「第十六条第三項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第十六条第三項」と、同法第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十一条中「請求国」とあるのは「裁判国」と、同法第二十条第一項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して受入受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「受入受刑者を」と、同法第二十一条中「前条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第二十条第一項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「受入受刑者」と読み替えるものとする。

第39_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第40条 (執行国における拘禁等の取扱い)

(執行国における拘禁等の取扱い)第四十条第三十四条第二項の命令により執行国に引渡しをした者であって、次に掲げるものについて、日本国において送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑の執行をするときは、執行国において当該確定裁判の執行の共助としての拘禁をしたとされる期間については、当該拘禁刑の執行を受け終えたものとする。一送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の再審の審判に出頭するため、執行国から引渡しを受けた者二逃走その他の事由により執行国による送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行の共助としての拘禁、保護観察その他これに相当する措置を行うことができなくなった者

第40_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十条第二号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第41条 (刑法第五条ただし書の特則)

(刑法第五条ただし書の特則)第四十一条第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた日本国民等を、その引渡し後に公訴が提起された受入移送犯罪に係る事件について刑に処するときは、刑法第五条ただし書の規定にかかわらず、その刑の執行を免除するものとする。

第41_附2条 (映像等の送受信による通話に係る取組の推進)

(映像等の送受信による通話に係る取組の推進)第四十一条政府は、被告人又は被疑者(以下「被告人等」という。)にとって、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあっては、刑事訴訟法第三十一条第二項の許可があった後に限る。)(以下「弁護人等」という。)の援助を受けることが重要であることに鑑み、同法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体の拘束を受けている被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進するものとする。

第42条 第四十二条

第四十二条削除

第43条 (受入移送に関する費用)

(受入移送に関する費用)第四十三条第十三条の命令により裁判国から受入受刑者の引渡しを受けた場合において、当該受入受刑者を裁判国から日本国に護送するために要した費用のうち、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は、受入受刑者の負担とする。ただし、法務大臣は、受入受刑者が貧困のためこれを完納することができないことが明らかであるときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を免除することができる。

第44条 (出入国管理及び難民認定法等の特則)

(出入国管理及び難民認定法等の特則)第四十四条特別永住者が第十三条の命令により本邦に上陸した場合には、当該特別永住者は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第九条第一項の規定による上陸許可の証印を受けて上陸したものとみなす。2第三十四条第二項の命令により本邦から出国した送出受刑者に対して入管法第四十七条第五項後段(入管法第四十八条第十項及び第四十九条第七項において準用する場合を含む。)の規定により退去強制令書が発付されていた場合には、当該送出受刑者は、入管法第五条第一項第五号の二、第九号及び第十号の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。この場合において、同項第九号中「退去の日から」とあるのは、「出国した日から」と読み替えるものとする。

第45条 (最高裁判所規則)

(最高裁判所規則)第四十五条この法律に定めるもののほか、東京地方裁判所の審査に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第46条 (通過護送の承認に関する法務大臣の措置)

(通過護送の承認に関する法務大臣の措置)第四十六条法務大臣は、外国から外交機関を経由して、当該外国の官憲が、当該外国又は他の外国において外国刑の確定裁判を受けた者を、その執行の共助のために、日本国内を通過して護送することの承認の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認することができる。一当該外国刑の確定裁判により認められた犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。二当該外国刑の確定裁判を受けた者が日本国民であるとき。2法務大臣は、外国刑の確定裁判を受けた者について、条約に基づき、締約国から前項の承認の要請があったときは、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。3法務大臣は、第一項の承認をするかどうかについてあらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

第47条 (施行細則)

(施行細則)第四十七条この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

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