第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000287
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> 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に基づき政府が保証契約をすることができる法人を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusai-fukko-kaihatsu_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)