国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令

法令番号
昭和40年政令第204号
施行日
2009-06-01
最終改正
2009-03-31
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
340CO0000000204
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000204

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> 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律に規定する主務大臣を定める政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusai-fukko-kaihatsu_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokusai-fukko-kaihatsu_3