国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律

法令番号
昭和28年法律第51号
施行日
2012-04-01
最終改正
2011-05-02
所管
fsa
カテゴリ
金融
e-Gov 法令 ID
328AC0000000051
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附2 (施行期日)
  11. 1_附3 (施行期日)
  12. 1_附4 (施行期日)
  13. 1_附5 (施行期日)
  14. 1_附6 (施行期日)
  15. 1_附7 (施行期日)
  16. 1_附8 (施行期日)
  17. 1_附9 (施行期日)
  18. 2 (外貨債務の保証)
  19. 3 (債券の発行等)
  20. 4 (一般担保)
  21. 4_附2 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
  22. 5 (利子等の非課税)
  23. 9 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
  24. 9_附2 (政令への委任)
  25. 10 (調整規定)
  26. 28 (政令への委任)
  27. 42 (政令への委任)
  28. 50 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
  29. 121 (処分等の効力)
  30. 123 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 第一条

第一条削除

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項の改正規定を除く。)の規定公布の日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条 (外貨債務の保証)

(外貨債務の保証)第二条政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関(当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政令で定めるものをいう。)(以下「国際復興開発銀行等」という。)からの資金の借入契約に基づき外貨で支払わなければならない債務について、予算をもつて定める金額(法人ごとにその金額を定めることが困難であるときは、保証契約をすることができる金額を総額をもつて定めるものとし、この場合においては当該総額。次項において同じ。)の範囲内において、保証契約をすることができる。2政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、次に掲げる法人が発行する債券又は地方債証券のうち外貨で支払われるもの(地方債証券については、政令で定めるものに限る。以下「外貨債」という。)に係る債務について、予算をもつて定める金額の範囲内において、保証契約をすることができる。一株式会社国際協力銀行二株式会社日本政策金融公庫三独立行政法人国際協力機構四地方公共団体五前各号に掲げるもののほか、次に掲げる法人で、政令で定めるものイ法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経なければならない法人ロ特別の法律により設立された法人(イに規定する法人を除く。)で、国、イに規定する法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、特別の法律により債券を発行することができるもの3政府は、前項の規定によるほか、外貨債を失つた者に交付するため発行される外貨債に係る債務について保証契約をすることができる。

第3条 (債券の発行等)

(債券の発行等)第三条前条第一項の政令で定める法人は、国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき債券を引き渡す必要があるときは、他の法律の規定による場合のほか、政令で定めるところにより、その借入金額を限り債券を発行することができる。2前条第一項の政令で定める法人及び同条第二項各号に掲げる法人は、他の法律に定めがある場合を除くほか、政令で定める主務大臣の認可を受けて、引渡債券(国際復興開発銀行等からの外貨資金の借入契約に基づき国際復興開発銀行等に引き渡すための債券をいう。以下同じ。)又は外貨債(外貨債については、その債務につき、同項又は同条第三項の規定により政府が保証契約をしたものに限る。以下この項において同じ。)の発行、償還、利子の支払その他引渡債券又は外貨債に関する事務の全部又は一部を外国の銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。)を行う者に委託することができる。3前項の主務大臣は、同項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第4条 (一般担保)

(一般担保)第四条第二条第一項の政令で定める法人の財産について、他の法律において、特定の者が民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次いで他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有することとされているときは、当該法人に対して貸付けをしている国際復興開発銀行及び前条第一項の規定により発行する債券の債権者は、当該法人の財産について、当該特定の者と同一順位の優先権を有する。

第4_附2条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第四条施行日前に発行された前条の規定による改正前の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条第一項に規定する債券等の利子に係る所得税については、なお従前の例による。

第5条 (利子等の非課税)

(利子等の非課税)第五条第二条第一項の政令で定める法人が発行する引渡債券のうち国際復興開発銀行からの資金の借入契約に係るもの及び同条第二項各号に掲げる法人が発行する外貨債で当該外貨債に係る債務について同項又は同条第三項の規定により政府が保証契約をしたもの(以下この項において「債券等」という。)の利子及び償還差益(その債券等の償還により受ける金額がその債券等の発行価額を超える場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。2所得税法第百八十一条及び第二百十二条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。

第9条 (国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)

(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)第九条第四十五条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第五条、第五十五条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第四条又は第六十四条の規定による改正後の外貨公債の発行に関する法律第二条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。

第9_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第10条 (調整規定)

(調整規定)第十条この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

第28条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第42条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十二条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

第50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)第五十条2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第121条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第百二十一条この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第123条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第百二十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000051

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> 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/kokusai-fukko-kaihatsu_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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