国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の監査報告の作成、監事の調査の対象となる書類、会計の原則、短期借入金の認可の申請手続、埋設処分業務に係る財務及び会計、内部組織並びに管理又は監督の地位等に関する省令

法令番号
平成17年文部科学省令第44号
施行日
2026-04-01
最終改正
2026-03-26
所管
mof-nta
e-Gov 法令 ID
417M60000080044
ステータス
active
目次
  1. 1 (監査報告の作成)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (監事の調査の対象となる書類)
  5. 2_附2 (承継計画書の勘定科目の分類)
  6. 3 (会計の原則)
  7. 3_附2 (成立の際の会計処理の特例)
  8. 4 (短期借入金の認可の申請)
  9. 4_附2 (日本原子力研究所法施行規則及び日本原子力研究所の財務及び会計に関する命令の廃止)
  10. 5 (埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)
  11. 6 (共通事項の経理)
  12. 7 (埋設処分業務等に関する会計処理)
  13. 8 (通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
  14. 9 (通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

第1条 (監査報告の作成)

(監査報告の作成)第一条国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第十九条第四項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。2監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第五項第三号及び第四号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。一機構の役員及び職員二前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者3前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。4監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。5監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一監事の監査の方法及びその内容二機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中長期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見三機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見四機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実五監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由六監査報告を作成した日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、平成十七年十月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

第2条 (監事の調査の対象となる書類)

(監事の調査の対象となる書類)第二条機構に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号。以下「機構法」という。)及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法施行令(平成十七年政令第二百二十四号)並びにこれらに基づく命令の規定に基づき文部科学大臣に提出する書類とする。

第2_附2条 (承継計画書の勘定科目の分類)

(承継計画書の勘定科目の分類)第二条独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三条の文部科学省令で定める勘定科目の分類は、独立行政法人会計基準に定める貸借対照表の区分、配列及び分類に準ずるものとする。

第3条 (会計の原則)

(会計の原則)第三条機構の会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(附則第二条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

第3_附2条 (成立の際の会計処理の特例)

(成立の際の会計処理の特例)第三条機構の設立の際機構法附則第二条第十一項の規定により独立行政法人理化学研究所に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、独立行政法人理化学研究所に関する省令(平成十五年文部科学省令第四十九号)第九条第一項の指定を受けたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

第4条 (短期借入金の認可の申請)

(短期借入金の認可の申請)第四条機構は、通則法第四十五条第一項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。一借入れを必要とする理由二借入金の額三借入先四借入金の利率五借入金の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七その他必要な事項

第4_附2条 (日本原子力研究所法施行規則及び日本原子力研究所の財務及び会計に関する命令の廃止)

(日本原子力研究所法施行規則及び日本原子力研究所の財務及び会計に関する命令の廃止)第四条次に掲げる命令は、廃止する。一日本原子力研究所法施行規則(昭和三十一年総理府令第四十四号)二日本原子力研究所の財務及び会計に関する命令(昭和三十一年総理府令第四十五号)

第5条 (埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)

(埋設処分業務等に係る勘定に繰り入れる額の算定方法)第五条機構法第二十条第二項の規定により、同条第一項第一号及び第三号に掲げる業務(以下この項及び第七条において「電源利用対策等業務」という。)に係るそれぞれの勘定から、毎事業年度、同項第二号に規定する埋設処分業務等(以下この項、第七条及び附則第二項において「埋設処分業務等」という。)に係る勘定に繰り入れる額(以下この条において「繰入金額」という。)は、それぞれ、機構法第十八条第一項に規定する基本方針において定められた埋設処分の方法ごとに次の式により算定した額の合計額に、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物(電源利用対策等業務に係る機構法第十七条第一項第五号イに規定する承継放射性廃棄物を含む。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度における埋設処分業務等に要する人件費を加えた額とする。(C-R)÷Q×q(この式において、C、R、Q及びqは、それぞれ次の値を表すものとする。C機構法第十九条第一項に規定する計画において定められた同条第二項第一号の量の見込みのうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係るもの(以下この項において「計画記載見込量」という。)の当該事業年度以降の埋設処分業務等に要する経費(人件費を除く。)の見込額を合理的な方法により現在価値に割り引いた額R埋設処分業務等に係る勘定における当該事業年度の機構法第二十一条の規定による積立金の期首残高のうち、電源利用対策等業務に伴い発生した放射性廃棄物に係る埋設処分業務等に要する経費の財源に充てるべき額Q計画記載見込量から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度におけるqの量の合計量を減じた量をCの現在価値を算定する際に用いる割引率により算定して得た量q毎事業年度における繰入金額の平準化を図るため、計画記載見込量のうち当該事業年度に機構が処分する量に相当するものとして文部科学大臣が定めるところにより算定して得た量)2前項の規定により算定した繰入金額に千円未満の端数があるときは、その端数を千円に切り上げるものとする。

第6条 (共通事項の経理)

(共通事項の経理)第六条機構は、機構法第二十条第一項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、文部科学大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。

第7条 (埋設処分業務等に関する会計処理)

(埋設処分業務等に関する会計処理)第七条機構法第二十条第二項の規定により、電源利用対策等業務に係るそれぞれの勘定から、埋設処分業務等に係る勘定への繰入れを行ったときは、当該それぞれの勘定において、当該繰入金額に相当する額を収益に振り替えるものとする。2機構は、埋設処分業務等に係る償却資産を取得したときは、埋設処分業務等に係る勘定において、当該償却資産の価額に相当する金額を資産に係る繰延収益として貸借対照表の負債の部に計上するものとする。

第8条 (通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)

(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)第八条機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた機構の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として文部科学大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。2直近七年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)の施行の日以後のものに限る。)として文部科学大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

第9条 (通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)

(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)第九条機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/417M60000080044

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