国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令

法令番号
平成20年政令第128号
施行日
2021-11-01
最終改正
2021-10-29
e-Gov 法令 ID
420CO0000000128
ステータス
active
目次
  1. 1 (法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 2 (法附則第八条第一項の政令で定める事業)
  7. 3 (法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
  8. 4 (法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)
  9. 5 (法附則第八条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
  10. 6 (法附則第八条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
  11. 7 (法附則第十条第一項の政令で定める業務)
  12. 8 (法附則第十条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)
  13. 9 (法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)
  14. 10 (法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
  15. 11 (法附則第十条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)
  16. 12 (法附則第十条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)
  17. 13 (法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え)
  18. 14 (法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)
  19. 15 (他の法令の準用)
  20. 16 第十六条

第1条 (法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)

(法附則第七条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)第一条国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号。以下「法」という。)附則第七条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)が行う同項に規定する業務については、独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十年政令第百二十七号。以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行令(平成十五年政令第四百三十八号。以下「旧機構法施行令」という。)第十六条、第十七条第一項から第三項まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条並びに付録第一及び付録第二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。ただし、第二条及び第四条並びに次条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

第2条 (法附則第八条第一項の政令で定める事業)

(法附則第八条第一項の政令で定める事業)第二条法附則第八条第一項の政令で定める事業は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日における北海道空知郡南富良野町の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする事業とする。

第3条 (法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)

(法附則第八条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)第三条法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号。以下「機構法施行令」という。)第一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第八条第一項の規定による業務」とする。

第4条 (法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)

(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧機構法施行令の規定の適用)第四条法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧機構法施行令第二条から第五条まで、第八条から第十六条まで、第十七条(第三項を除く。)、第十八条第二項及び第四項並びに第十九条から第三十一条まで、附則第十条並びに付録第三及び付録第四の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定(旧機構法施行令第八条第三号及び第三十一条の規定を除く。)中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、同号中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、旧機構法施行令第三十一条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

第5条 (法附則第八条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)

(法附則第八条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)第五条法附則第八条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち廃止法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(同項第七号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、整備令第一条の規定による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記に関する政令(平成十五年政令第四百五十号。以下「旧不動産登記政令」という。)第二条及び第三条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧不動産登記政令第二条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第六条第一項第一号、第十二条(第四項を除く。)及び第十八条の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法」と、同表第二十条及び第二十二条第一項の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「旧機構法」とする。

第6条 (法附則第八条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)

(法附則第八条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)第六条法附則第八条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イの事業を行う場合における地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第八条第一項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号。以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧機構法第十六条第二項」とする。

第7条 (法附則第十条第一項の政令で定める業務)

(法附則第十条第一項の政令で定める業務)第七条法附則第十条第一項の政令で定める業務は、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)の施行の日における別表に掲げる市町村の区域の全部又は一部をその実施に係る区域とする業務とする。

第8条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)

(法附則第十条第一項に規定する業務についての機構法施行令の規定の読替え)第八条法附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合における機構法施行令第一条第一項第二号の規定の適用については、同号中「附帯する業務」とあるのは、「附帯する業務並びに法附則第十条第一項の規定による業務」とする。

第9条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)

(法附則第十条第一項に規定する業務についての技術的読替え)第九条法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第二十条第二項の規定の適用については、同項中「大蔵大臣及び自治大臣」とあるのは、「財務大臣及び総務大臣」とする。

第10条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)

(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)第十条法附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十一年政令第三百六号)第三条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号。以下「旧農用地整備公団法施行令」という。)第一条から第一条の三まで、第三条から第二十条の二まで、第二十一条及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第九条の二の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令第三条第三号中「農用地整備公団(以下「公団」」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」」と、旧農用地整備公団法施行令第十条、第十三条、第十四条第三項、第十五条第二項、第十六条第三項、第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「機構」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条、第十四条第一項及び第十五条第一項中「及び緑資源債券」とあるのは「並びに森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第十三条中「係る緑資源債券」とあるのは「係る森林研究・整備機構債券及び緑資源債券」と、旧農用地整備公団法施行令第二十二条の表(第五条第六項及び第七項の項を除く。)中「農用地整備公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

第11条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)

(法附則第十条第一項に規定する業務についての旧不動産登記政令の規定の適用)第十一条法附則第十条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、旧不動産登記政令第三条の規定及び旧不動産登記政令附則第三条の規定により読み替えて適用される旧不動産登記政令第二条の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(土地改良施設に係るものに限る。)」とあるのは「森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)」と、同条の表第二条の項中「独立行政法人緑資源機構」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第十条第一項第二号及び第三号の項中「独立行政法人緑資源機構法」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法」とする。

第12条 (法附則第十条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)

(法附則第十条第一項に規定する業務についての地方自治法施行令の規定の適用の特例)第十二条法附則第十条第一項の規定により機構が同項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業を行う場合における地方自治法施行令第百七十九条の規定の適用については、同条中「限る。)」とあるのは「限る。)、国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十条第一項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号。以下「旧農用地整備公団法」という。)第十九条第一項第一号イの事業(換地処分を伴うものに限る。)」と、「第九十六条の四第一項」とあるのは「第九十六条の四第一項並びに国立研究開発法人森林研究・整備機構法附則第十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法第二十三条第二項」とする。

第13条 (法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え)

(法附則第十一条第一項に規定する業務についての技術的読替え)第十三条法附則第十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧農用地整備公団法附則第十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「公団」とあるのは、「国立研究開発法人森林研究・整備機構」とする。

第14条 (法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)

(法附則第十一条第一項に規定する業務についての旧農用地整備公団法施行令の規定の適用)第十四条法附則第十一条第一項の規定により機構が行う同項に規定する業務については、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項(農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和六十三年政令第二百三十二号)第一条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(昭和四十九年政令第二百五号)第十三条から第二十条の二まで及び第二十二条並びに附則第三条、第九条及び第十条に係る部分に限る。)、第二項及び第三項の規定は、整備令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農用地整備公団法施行令附則第十一条第一項中「法附則第十九条第一項の規定により公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)附則第十一条第一項の規定により国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)」と、「「百分の三十」と」とあるのは「「百分の三十」と、整備令第一条の規定による改正前の第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項中「公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と」と、「第二十二条の表第九十条の二第三項の項」とあるのは「第二十二条の表第八十九条の三第一項及び第二項並びに第九十条の二第三項の項中「農用地開発公団」とあるのは「国立研究開発法人森林研究・整備機構」と、同表第九十条の二第三項の項」と、同条第二項及び第三項中「公団」とあるのは「機構」とする。

第15条 (他の法令の準用)

(他の法令の準用)第十五条機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。一土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第一項ただし書、第十五条第一項、第十七条第一項第一号(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十一条(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十二条第五項及び第六項(これらの規定を同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第八十三条第三項(同法第八十四条第三項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第百二十五条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項第一号三地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第二項、第二十条第二項(同法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第二十三条第五項四都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四十二条第二項及び第五十二条の二第二項(同法第五十三条第二項、第五十七条の三第一項及び第六十五条第三項において準用する場合を含む。)五急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第四項及び第十三条六林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第三十一条七大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条において準用する土地収用法第十一条第一項ただし書及び第十五条第一項、第十一条第一項第一号、第十八条並びに第三十九条ただし書八特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第三十五条(同法第三十七条第四項及び第三十九条第四項において準用する場合を含む。)九景観法(平成十六年法律第百十号)第十六条第五項及び第六項、第二十二条第四項並びに第六十六条第一項から第三項まで及び第五項十不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条、第百十五条から第百十七条まで及び第百十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)十一不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第一項第六号(同令別表の七十三の項に係る部分に限る。)及び第二項、第十六条第四項、第十七条第二項、第十八条第四項並びに第十九条第二項十二景観法施行令(平成十六年政令第三百九十八号)第二十二条第二号(同令第二十四条において準用する場合を含む。)2前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。土地収用法第二十一条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)行政機関若しくはその地方支分部局の長国立研究開発法人森林研究・整備機構土地収用法第二十一条第二項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)行政機関又はその地方支分部局の長国立研究開発法人森林研究・整備機構土地収用法第百二十二条第一項ただし書(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長国立研究開発法人森林研究・整備機構不動産登記令第七条第二項命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員国立研究開発法人森林研究・整備機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した国立研究開発法人森林研究・整備機構の役員又は職員

第16条 第十六条

第十六条機構が行う法附則第六条第一項、第八条第一項及び第十条第一項に規定する業務に関しては、勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000128

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> 国立研究開発法人森林研究・整備機構が行う特例業務に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_37、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/kokuritsuken-kyu-kaihatsuho_37